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若い夫婦が住宅を購入するときには「ペアローン」も利用されています。
ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンの借り入れを行うことで、借入可能額を大きくすることができ、高額な住宅の購入に対応できるというメリットがあります。
しかし、ペアローンを返済中に離婚することになったときには、ペアローンの対象住宅にかかる整理対応が難しくなることが見られます。
住宅の購入に際しては住宅ローンが利用されますが、そのなかには「ペアローン」を使う方があります。
ペアローンは、夫婦である二人がそれぞれ住宅ローンを組むことで二人合わせた借入可能額が大きくなり、そのことで高額な住宅を購入することも可能になります。
二人とも住宅ローンを返済できる経済力を備えて返済していくことがペアローン利用の前提となりますので、離婚してペアローンの対象となる住宅に二人で住むことがなくなれば、離婚後も二人で住宅ローンの返済を継続していくことは難しくなります。
住宅に住まなくなる側は、住宅の持分を処分しペアローンを返済したいと考えます。
住宅持分の引き取る先は住宅の共有者となっている離婚相手しかなく、離婚相手に住宅全部を取得する意向があることが必要になります。
さらに、財産分与で住宅を全部取得する側が他方が借りている住宅ローンを自分名義で借り換えられる経済力があれば、きれいに整理することができます。
しかし、そうした整理ができないときは、住宅を第三者へ売却し、その売却代金で住宅ローンの全部を返済する対応を検討することになります。
住宅を売却するには住宅の売却価格が住宅ローンの残債合計を下回らないことが条件となり、住宅価格によって対応の可否がわかれます。
もし、住宅価格が住宅ローンの残債合計を下回るとき(オーバーローン)は、売却による整理はできなくなります。
夫婦のどちらか一方に住宅を取得する意向が無く、住宅がオーバーローンの状態にあるときは、離婚時に住宅と住宅ローンを整理することが困難となります。
そうしたときは、オーバーローンが解消するまでは住宅の整理がつかなくなります。
以上のように、ペアローンで購入した住宅の整理については、状況によっては対応が難しいことになります。
離婚する合意ができたときに直ちに住宅を第三者に売却できない限り、離婚の届出前にペアローンを解消することは難しいことです。
住宅とペアローンについて整理できる時期が離婚後になる場合には、双方で合意できた整理の方法を離婚時に作成する公正証書などに記録しておくことが大切になります。
対応方法について合意ができていないと、離婚した後に二人ともいつか困ることになります。
ただし、住宅の売却、住宅ローンの借り換え等によるペアローンの解消には不確定な要素がありますので、状況に応じて二人で対応していきます。
当事務所で離婚契約公正証書の作成依頼を受けて、住宅に関する財産分与の内容を確認していく過程では、ご本人様が住宅ローンの契約形態を正確に把握されていないことも見られます。
住宅の財産分与については住宅ローンと一体的に整理しますので、住宅ローン契約がどのようになっているか現状を把握できないと適切に整理することができません。
また、公正証書を作成する際には確認資料として住宅ローンの関係資料を公証役場へ提示することも必要になります。
こうしたことからも、財産分与について検討する際には住宅ローンの契約形態をきちんと把握することが欠かせません。
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