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夫婦で誓うことがあります

夫婦で誓うことがあります

婚姻生活において重大な問題が起きたときは、できるだけ夫婦で話し合って解決を図ります。

代表的な問題として、不倫・浮気、家庭内暴力、借金などがあります。

そうした問題を解決する対応を夫婦で話し合って確認できたときは、そのままにしないで確認した内容を夫婦間の合意・誓約書として書面に残しておくことも、将来に向けて有益になることがあります。

夫に浮気が発覚しましたが、今回が初めてのことであり、夫も深く反省しているため、いくつかの約束をしたうえで離婚をしないことになりました。このようなときは、夫婦で約束したことについて、今後のために誓約書を作成しておいた方がよいでしょうか?

浮気があったからといって直ぐに離婚をしないで、夫婦の関係を見直し、あらたに夫婦の信頼を築いていく選択は良いことです。このようなときに一つの区切りとして、今回の対応について夫婦で確認した内容を書面にしておくことも、将来になってから役に立つことがあり、実際に作成されている夫婦があります。

配偶者以外の異性と性的関係を持つ不倫・浮気は、知人の間で話題となるテーマではありませんが、実際には少なくない夫婦に起きる問題です。

人間であるからには自分の感情を理性の下で完全にコントロールすることは不可能であり、男女の出会いによって不倫関係が生じるリスクが夫婦にもあると言えます。

結婚したことによって、異性に対する関心を完全に消し去ることはできません。

魅力を感じる異性に出会うと、そこから不倫関係が生れるリスクが生じます。

どうしても一時的な感情の方が勝ってしまい、やってはいけないと分かっていながらも過ちを犯してしまうことが人間にはあります。

当事務所では多くの離婚契約に携わってきていますが、夫婦の一方による不倫浮気が原因となって、長く続いた夫婦でも突然に離婚となることは少なくありません。

一度だけの不倫浮気であれば、それをした配偶者の過ちを許し、離婚しないで夫婦としての生活を続ける選択肢も選びやすいと思います。

また、長期に続いた不倫関係であっても、配偶者が深く反省して、夫婦の間に和解の成立することあれば、離婚しない選択肢を選ぶ夫婦もあります。

不倫浮気があれば、そのことで直ちに離婚になるというものではありません。

夫婦の関係というのは皆一様ではなく、夫婦それぞれの考え方、価値観も様々です。

不倫浮気があっても離婚をしないで夫婦の間で将来に向けて約束を交わして不倫浮気の問題を解決することは、よい選択肢となることもあります。

このようなとき、不倫浮気の再発を防止するため、不倫浮気が発覚したことを契機として夫婦の間で婚姻生活に関する約束を交わすことがあります。

不倫したことに対する反省、謝罪の確認だけではなく、再び不倫浮気が行われた場合に離婚することとし、その条件の概要を取り決めておく方もあります。

そうした場合、将来にあらためて問題が起きたときに夫婦間の合意内容を確認できるように合意書が作成されています。

将来に問題が再発したときの対応では、過去の経緯も考慮されますので、そうした事態にも備えて、夫婦で合意した確認事項を書面に作成しておくことは意義あるものと考えられます

夫婦で誓う

夫婦の間における誓いを書面にしておくと、将来になって役立つこと起こりえます。

再発防止への対応は大切です

配偶者に不倫浮気の問題が起こったときは、同じことが再発しないように、有効となる対応をとっておくことは大事なことになります。

このときの対応を疎かにしてしまうことで、不倫浮気が繰り返される悲劇も起きます。

不倫浮気をした配偶者は、他方の配偶者に対して悪いことをしたと普通は反省します。

しかし、そのときに他方の配偶者が平気であるように映るとそれを誤解してしまい、それほど悪いことをした訳ではなかったと自分に都合よく解釈してしまうこともあります。

不倫浮気をされた側は、そのことで精神的に苦痛を受けて大変に辛い思いをしたことを本人へ伝えなければなりません。

これは不倫浮気をした責任を深く追及することではなく、もし同じ問題が再び起きたときには耐えられないという事を説明し、本人に十分に自覚してもらうことが必要になるためです。

夫婦で話し合うことが必要となり、さらに夫婦間の話し合いを書面にするなど、状況に応じて有効な対応策をとっておくことは大切です

夫婦の間における取り決め

ご利用者からの離婚相談では、いろいろなお話をお伺いすることになります。

そのなかでも、不倫浮気(不貞行為)についてのご相談は少なくありません。

夫婦の関係が悪化したり、実際に離婚に至る事情の背景に不倫浮気の問題が存在することは、ほんとうに多くのケースで見られることです。

不倫浮気は、法律のうえでも夫婦の貞操義務に違反する行為となりますが、現実にも、配偶者に裏切られたことによる精神的なダメージを強く受けてしまいます。

自分の配偶者が不倫浮気をしていると、どのようにして問題の解決を図ることが良いのか、不倫に直面した側は深く思い悩むことになります。

また、不倫浮気の事実に対する捉え方も、それぞれの夫婦によって異なります。

配偶者に他の異性と性的関係が一度あっただけでも、その配偶者の行為を許すことができず、あまり迷うこともなく離婚することを選択する方があります。

一方、配偶者に不倫浮気がある事実を知ってしまい、何とかして配偶者の不倫浮気を止めさせる方法を探し、円満な夫婦関係を回復させたいと悩む方もあります。

最終的にどのような選択をするのかは、それぞれの夫婦が判断することになります。

夫婦だけで話し合いがつけば、その合意できた内容に基づいて前へすすむことになり、夫婦で解決が図れないときには、家庭裁判所の調停を利用することになります。

夫婦での決着を目指して話し合いをすすめ、上手く合意に達した際には、その合意した内容を合意書などの文書にしておくこともあります。

夫婦であっても口約束のままにしておくと、その後における時間の経過に伴って徐々に互いの意識、記憶が変化していくこともあるからです。

そのようなことから、その夫婦にとって重要な合意事項があるときには、それを書面にして双方で確認して残しておくことも意義があります。

夫婦の間における契約は婚姻期間はいつでも取り消しができるために、約束した内容がすべて効力を持つとは限りません。

ただし、将来に夫婦の間に問題が生じたときには過去の経緯を記した大事な資料となります

当行政書士事務所では、夫婦の合意・誓約書の作成についても実績があります。もし、作成したいとお考えであれば、ご利用ください。

夫婦の誓いを合意書にする

夫婦で誓うことを合意書に作成しておくこともできます。

合意書の作成における注意

夫婦での合意事項を合意書に作成するとき、何でも書いておけば良いわけではありません。

たとえば、合意書に法律的に無効となる内容を記載しても、そのことは意味を持ちません。

合意書の作成についてご依頼をいただきますと、このようなことを合意書に記載しておきたいとのお話からお伺いしますが、すべての内容をそのまま記載できるケースは多くありません。

ご相談を受けて記載する条件を選別し、重要なことを優先して記載していくことになります。

法律的に効力を持たない内容は合意書に記載をしても意味を持たないばかりか、その合意書の信頼性を損ねてしまうことにもなります。

夫婦の関係は民法に定められていますので、そこで許される範囲内で夫婦が取り決めたことを合意書に記載することになります。

万一夫婦が離婚することになったときの養育費の支払いなどを合意書に記載したいと言われる方も多くありますが、離婚するときの条件を定めておくことは構いませんが、それによって離婚時の条件が法律的に確定することにはなりません

養育費又は慰謝料の支払いなどに関する離婚条件は、現実に離婚することになったとき改めて公正証書 離婚の手続きなどにおいて定めることが必要になります。

合意した内容を公正証書に作成すること

夫婦で合意した事項を公正証書に作成したいとのご相談をよく受けますが、公正証書の契約は金銭を支払う約束を対象にして強制執行できる証書を作成することを目的とします。

離婚するときであれば、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いが対象となり、別居する時点の契約であれば婚姻費用の分担金に関する取り決めが対象になります。

ところが、同居する夫婦の間における合意には、通常では金銭の支払いを確定させる契約がありません。

そのため、そのような夫婦の合意書を公正証書契約に作成することは公証役場も消極的です。

ただし、内容によっては公正証書に作成できる場合もあります。

そのようなときでも、公正証書に作成したからといっても、一定の金銭の払い以外については契約した内容を相手に強制することはできません。

 

無理な誓約をしない

大きな失敗をすると、そのときには誰でも深く反省するものです。

そのため、そうしたときに誓うことは、自分に対して厳しくなる傾向があります。

もちろん、時間の経過によって反省した気持ちも徐々に弱くなっていきますので、誓いを立てるときは反省した直後のタイミングが良いとも言えます。

しかし、いくら厳しい誓いをしても、その後に守っていくことができず、直ぐに誓約を破ってしまう結果になる恐れがあります。

そうなってしまっては、夫婦の信頼を再び損ねる結果になり、そのときには婚姻を継続させていくことが危うくなってしまう状況に陥るかもしれません。

厳しい誓いを立てることは良いことですが、始めから守ることが無理であることが判っているような誓いをすることは止めましょう。

また、一方を強く拘束する内容の誓いは、夫婦の日常生活が窮屈なものとなり、結果的に夫婦関係に悪い影響を及ぼすこともありますので注意します

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