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すぐに離婚したいと考えても、少し立ち止まってお考えください。
離婚するとき、相手(配偶者)から離婚することに同意を得たうえで、離婚する条件について話し合いで決めておくことが大切となります。
さっさと先に離婚の届出を済ませてしまうと、結婚してからできた夫婦財産の精算、養育費などの離婚に関する条件を届出後に話し合うことになり、それが決まらない状況に陥ることもあるからです。
また、相手から離婚に同意を得られないときは、家庭裁判所の調停等を利用することになり、離婚までに期間を要します。調停の結果によっては希望どおり離婚できず、しばらくは離婚を待たなければならないこともあります。
夫婦の仲は結婚した時点をピークとして、徐々に下降線をたどることが普通です。
それでも、夫婦として年月を重ねていくなかで、楽しい出来事などもありますので、夫婦の生活は変動しながらも長く続いていくことになります。
また、夫婦の間に子どもが生まれると、子どもの成長を楽しみにして、辛いときにも夫婦生活を乗り切っていくことができます。
しかし、夫婦で一緒にいても楽しい時間がなくなって喧嘩するばかりになると、共同生活に苦痛しか感じなくなり、やがて離婚したいと真剣に考える機会が増えます。
また、夫婦に不貞行為、家庭内暴力などの問題が起きることで夫婦関係が急速に悪くなることもあり、そうしたときに一方はすぐに離婚したいと考えるようになります。
だれでも、心に受ける苦痛に長いあいだ耐え続けていくのは難しいことだからです。
離婚の方法には主に協議離婚、調停離婚、判決離婚などがありますが、多くの方は、早く簡単に手続を済ませられる協議離婚を選んでいます。
協議離婚するためには、夫婦で離婚する合意が必要になり、夫婦に未成年の子どもがあれば、すべての子どもに親権者を指定して市区町村役所に離婚の届出をします。
このように、協議離婚するときは、まず始めに相手から離婚することに同意を得て、その次に離婚にあたり夫婦で決めておくべきこと(離婚の条件)を話し合います。
話し合うことは夫婦ごとに異なりますが、一般には「財産関係についての整理事項」と「子どもの監護養育についての整理事項」に分けて考えることになります。
財産関係は、夫婦の共同財産を清算する財産分与、離婚原因があるときには慰謝料、離婚時年金分割などが整理項目になります。
若い夫婦であると、結婚してからの期間が短いことで夫婦の共同財産が少なく、財産関係について整理して決めることが少なくなります。
一方で、熟年夫婦では財産関係が重要となり、離婚する条件を考えるときは、老後の生活までを見通さなければなりません。
離婚時に十分な財産を確保できないと、その後に経済的に困窮したときに、挽回して生活を立て直すことが年齢的に期待できなく(=困難に)なります。
また、婚姻生活を解消することで、困ったときに支えてくれる同居者がいなくなり、一人で自立して生活できるよう経済的な余裕を持っておきたいものです。
こうした事情から、熟年離婚では、財産関係の整理には慎重な対応を求められます。
子どもの関係では、親権者・監護者の指定、養育費、面会交流などを定めます。
こちらは、子育て世代の夫婦には、離婚するときの中心条件となります。
子どもが幼いときの離婚では、養育費の支払い対象期間が長くなることから、支払いの月額・終期などについて夫婦の間で意見が交わされます。
養育費の支払い継続率がたいへん低いという今の実態を踏まえれば、一般論として、子どもを監護する母子の離婚後における生活は万全であると言えません。
それだけに、夫婦で合意できた養育費の支払い条件は、安全に履行されることが望まれます。
離婚したいけれども相手が離婚することに同意しない場合は、家庭裁判所に調停等を申し立て、家庭裁判所で調整を図る方法が離婚の制度上で用意されています。
調停をしても離婚の合意が成立しないこともありますが、裁判所の調停委員を通じて調整をすすめることで離婚できる可能性もあります。
調停で離婚することに合意が成立すると、家庭裁判所で調書を作成することによって調停離婚が成立します。
また、調停でも離婚に合意が成立しないときは、相手に裁判上の離婚原因があるか、婚姻が破たんしていることが認められれば、裁判による請求によって離婚できることもあります。
いったんでも配偶者に対して離婚したいとの話を切り出せば、それ以降は夫婦の関係を完全に元へ戻すことは難しくなります。
誰でも離婚の話しを切り出されたら、その時から相手に対する愛情、信頼は変化します。
自分側から離婚したいと言い出しながら、その後になり「やっぱり離婚は止めておきます」と前言を取り消すことはしずらいものです。
もし、相手が離婚の取り止めを認めてくれ、その時は離婚せずに済んだとしても、その後における夫婦の関係は、従前と異なったものとなります。
そのため、相手に離婚の申し出をすれば、離婚が成立するまでの期間に長短の差はあっても、そのときから離婚に向けて動き出すことになります。
離婚したいと伝えたことを後悔しないよう、相手に離婚を申し出る前に離婚後の生活見通しをしっかり事前に立て、その前提となる離婚の条件についても十分に考えておきます。
離婚協議書等の作成に向けて離婚相談を受けていますと、離婚してからも相手から手厚い経済支援を受け続けられるものと過剰な期待をしている方が少なからず見受けられます。
ご本人としては「相手には十分な収入があるのだから、当然である」と考えられていますが、離婚した後にも婚姻中と同レベルの生活が保証される仕組みに法律上はなっていません。
自分の思い描いたとおりに離婚話がすすむとは限らないことに注意が必要です。
離婚した後には各自で生計をたてなければならず、離婚した相手からの収入に依存しなくても生活できる収入(仕事)、住まいを確保することを考えなければ安心はできません。
自分の希望する離婚の条件(離婚給付の金額など)を相手に提示し、それに相手が応じてくれるなら良いのですが、法律的に根拠があったうえで妥当と思われる内容(条件)でなければ、相手から断られても仕方ありません。
二人でたすけ合って生活する互いの権利と義務は離婚が成立することで消滅し、離婚の条件について一方が期待することに他方が応じてくれるとは限りません。
離婚したいと言われた相手がそれに応じることになっても、わざわざ不利となる条件で離婚に応じる理由はないと考えるものです。
事前に十分な計画と見通しを立てたうえで離婚することを相手に申し出ることになります。
そして、話し合いでうまく決着できるよう努め、決着できたなら、離婚の条件を公正証書に定めておくようにします。
結婚している夫婦にとって、離婚は重大な問題となります。
また、協議離婚の手続をすすめるには、夫婦の間に離婚合意のあることが前提となります。
離婚するためには相手から離婚の同意を得て手続に協力してもらうことが必要になりますが、離婚したい側から相手に対し離婚したい理由をきちんと説明しないことがあります。
こうしたとき、単に離婚したいと言われただけの側は、どうして離婚をしなければならないのか、その理由が分からないと困惑してしまいます。
言われた相手は「なぜ離婚しなければならないのか」に対する回答を自分なりに整理ができなければ、離婚に向けた具体的な行動、意欲も生じません。
離婚したい理由を告げることなく離婚したいという表明をすることが意外に行なわれており、それを言われた側としては相手が何を考えているか分からないという話を離婚相談で聞くことがあります。
協議離婚の手続きには相手の協力が必要になりますので、離婚したい側は、すべて正直に話さなくても、それなりに相手に納得を得られる理由を用意しておくことが必要になります。
出だしから不信感を持たれると、その後の離婚協議にも良くない影響が出る心配があります。
離婚する前には、離婚の手続を調べて、離婚後の生活を考えておかなければなりません。
経済的に余裕がない共同生活を送っている夫婦が離婚するときは、注意することがあります。
夫婦双方の収入を合わせて共同生活をしても余裕が生まれないのに、離婚によって生活が二つに分かれると、住居費などの基礎的な生活経費が双方に負担となり、離婚した後の経済状況は一層に厳しい状態になります。
また、離婚することに伴い転居する際は、引越し費用、新しい住居費用を用意しておくことが最低でも必要になります。
これらの費用だけでも、およそ数十万円は必要になります。
もし、妻側がアルバイト又はパートで仕事に就いているときは、離婚しても自分だけの収入で経済的に自立できるかについて事前に検証しておかなければなりません。
一般に、妻側が幼い子どもを監護しながら仕事に就くことは、かなり重い負担となります。
離婚するときに自立して生活できるだけの最低限の生活力を備えておかなければ、離婚の後に直ぐに経済的に困窮してしまうことも起こります。
離婚しても大きな支障なく生活できる見通しを持つことができなければ、しばらくの間は離婚に踏み切ることを待って、離婚できるように準備をすすめた方が良いと思われます。
協議離婚する形式上の手続きはとても簡単で、いつでもすぐに離婚できるように思えます。
ただし、協議離婚する際に夫婦の間で取り決めるべきことは、離婚の届出をする前に夫婦で話し合って決めておくことを勧められます。
離婚した後からでも二人で話し合うことは可能なのですが、一般には、離婚前よりも離婚後になる方が話し合って決めることが難しくなることが見られるのも事実です。
特別の事情がない限り、あえて難しい道を選択することはありませんので、できるだけ夫婦双方にとって負担の少なくなる方法で離婚の手続きをすすめていけばよいのです。
離婚することには早々に合意ができていても、離婚する条件を整理し、具体的に決めることは実際には容易にいかないことも多くあります。
離婚で決める主な条件は、その多くがお金の支払いに関することであり、夫婦双方の利害が反することになるからです。
また、財産分与の対象財産にローン付住宅のあるときは、それを整理するために金融機関との調整(契約変更、借り換えなど)も必要になることがあり、その調整には期間を要します。
夫婦の間に子どもがあるときは、養育費や面会交流の取り決めをしておくことになりますが、養育費の支払い条件は双方で意見が合わないことも起こってきます。
養育費は支払い対象期間が長くなることが多く、支払い月額の少しの差でも全期間では大きな違いとなることから、支払い条件について双方で綱引きが生じます。
また、子どもが大学等へ進学する時期が近いときに離婚することになると、大学等の学費等を二人でどのように分担するかについても課題となります。
大学等の学費は、入学から卒業までの全期間になると数百万円の金額に及びます。
離婚した後に分担金額を話し合っても決まらないと、子どもの進学に影響を及ぼすことにもなりかねません。
そのため、離婚の条件について夫婦で合意を成立させたうえで協議離婚を成立させることが、安心できる手続きであると言えます。
そうした手順で協議離婚をすすめる夫婦は、実際に多く見られます。
なお、夫婦の間で取り決めた離婚の条件中に離婚後における金銭の支払いがあるときは、安全な手続きとして離婚協議書、公正証書を作成することも行なわれます。
口約束に済ませておくと、あとになって支払いでトラブルが起きやすくなるためです。
銀行との住宅ローン契約の変更手続には、調整のために期間もかかります。
一方が離婚したいと言っても、他方がすんなりと離婚に同意してくれるとは限りません。
離婚するためには、財産分与、養育費などの離婚の条件を整理するだけではなく、離婚を受け入れる心の準備をする期間も必要になります。
自分はすぐにでも離婚したいと希望しても、相手に対して離婚することを急かすことはあまり良くありません。
突然に離婚したいと相手に申し出て、さらに離婚する決断を急かすことは、相手の気持ちを傷つけたり、混乱させることになります。
しばらく返事を待ってみても離婚に相手の同意を得られないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる対応もあります。
ただし、夫婦間で大きく揉めていないときに離婚調停を望む方は少なく、離婚するのであれば協議離婚したいと考える方がほとんどです。
もし、相手が離婚に応じない理由が離婚の条件にあるときは、とくに離婚をすすめたい側は、金銭支払いなどの条件面で相手に譲歩することもあります。
相手も婚姻生活を続けていくことが難しいと考えていれば、良い条件が提示されると、離婚に応じる可能性が高くなります。
相手が望んでいることを汲み取り、相手が応じやすい離婚の条件を考えて提示してみることも現実的な対応策として考えられます。
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