婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
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あなたの配偶者が不倫(浮気)をしたとき、その不倫の相手に故意(性交渉する相手が既婚である事実を知っていた)または過失(不注意から既婚である事実に気付かなかった)があったなら、あなたは不倫相手に対し不法行為を理由に損害賠償(慰謝料)の請求ができます。
もし、 裁判によらず不倫の慰謝料を請求し、穏便な形によって解決したいとお考えであれば、本ページの不倫慰謝料の請求、示談書の作成における注意点などの情報をご覧ください 。
はじめから裁判をして不倫相手へ慰謝料を請求したいとお考えであれば、不倫対応に実績ある弁護士をお探しになられてご相談されることをお勧めします。
なお、詳しく調べる時間、精神面に余裕がなく、まずは穏便な決着を目指したい方は、本ページの末尾にあるフォームから、各サポート(慰謝料の請求書、示談書の作成)のご利用についてお問い合わせください。
※当サイトは、不倫の問題、協議離婚契約に詳しい専門行政書士事務所が運営しています。
不倫・浮気が行われ、配偶者の不倫相手に故意又は過失が認められると、不倫相手に慰謝料を請求できます。
不倫の問題が夫婦の間に発生すると、二人は結婚生活を続けていくかどうかを問われることになり、その答えを出すために慎重な対応と判断が求められます。
また、配偶者に不倫された側は、その不倫相手にも並行して交渉等に対応します。
不倫をされた被害者の立場になる者が、不倫問題の解決に向けた対応に忙しく追われるという理不尽さは、不倫問題における特徴の一つになります。
不倫問題の解決における重要なポイントになる不倫慰謝料について整理するためには、不倫の意味、その責任を取る方法など法律の基礎知識を備えておくことも大切です。
以下の記載は、対応する前に備えておいた方が良いと思われる情報の一部になります。
不倫慰謝料の請求に適切に対応するためには、法律知識を押えながら、個別の事情も踏まえて現実的な判断と対応を適切に行なうことが求められます。
相手への強い感情を抑えきれなかったり、高額の慰謝料を獲得するという最善の結果を求めることに固執してしまうと、円満に解決できるタイミングを外してしまったり、当事者同士の話し合いで決着させられないことにもなります。
何か難しいと思われる方もあるかもしれませんが、ポイントさえ押さておけば、本人で配偶者の不倫相手に対応して不倫の問題を解決できる可能性も十分にあります。
普段はご家庭で家事、育児に忙しい方でも、ご本人で不倫相手に対応し、不倫慰謝料の支払いを受けている、慰謝料 示談書を作成して示談を成立させれいる事例は、当事務所のご利用者の方にも多く見られます。
不倫慰謝料の支払いを受けられるか否かは、誰が対応するかという要素だけではなく、不倫相手の慰謝料を支払う能力、責任感又は社会性などの各要素が大きく影響します。
もし、自分だけで不倫相手に対応することに不安があれば、不倫問題に詳しい専門家に相談して対応をすすめられることをお勧めします。
なお、各専門家が示す見解、対応方針は異なりますので、依頼者側の要望、個別事情にそった対応をすすめられる専門家を選ぶことも大切になります。
性的関係のある男女の一方側または双方に配偶者があるときの不倫、浮気と呼ばれる行為は、法律上は「不貞行為(ふていこうい)」と言われています。
夫婦の間には、配偶者以外の異性とは性的関係を持たない「貞操(守操)義務」があります。法律上の婚姻届出をしていない内縁の夫婦にも、同様に貞操義務があります。
この貞操義務は、夫婦であるうえで根幹的な義務の一つであると考えられています。
そのため、配偶者以外の異性と性的関係を持つ不倫・浮気は、夫婦に課された貞操義務に違反する行為で、民法上では「(共同)不法行為」に当たり、裁判上の離婚原因ともなります。
不倫をするリスクは大きく、その事実が周囲に発覚したときに家庭、社会生活上でダメージを被ることになり、女性側は妊娠する危険もあります。
そして、不倫・浮気による離婚は少なくない数の夫婦で起きている現実があり、あなたの知らないところで、身近にいる友人、夫婦にも不倫問題が起きている可能性があります。
不法行為をした側は、自分の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
この不倫、浮気行為は、一人だけでは成立せず、必ず相手となる異性が存在します。
この相手を一般に不倫相手と言いますが、不倫相手にも、一定の要件を満たしているときは、法律上の責任(共同不法行為)が生じることになります。
【民法709条(不法行為による損害賠償)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不倫相手に法律上の責任が生じるためには、不倫行為について不倫相手に「故意または過失」のあることが要件になります。
「故意」とは知っていながら行なうことですから、不倫で責任を負う場合とは、不倫の行為があったときに、自分の相手が婚姻している事実を知っていたことです。
一方の「過失」とは間違って行なうことですから、自分の相手が既婚者である事実を通常に注意を払っていれば気付くはずであったにも関わらず、不注意で気付かなかった場合などです。
このように「故意又は過失があったこと」が不法行為の成立する要件になりますので、不倫した配偶者が独身であると巧妙に偽っていたならば、不法行為の法律責任を不倫相手に問えるかどうか問題になります。
また、現実に不倫慰謝料の請求が起こると、慰謝料請求された側も、高額となる不倫慰謝料の支払いを回避する防御策として「相当に夫婦仲が悪くなっていると聞いていた」「もう離婚する予定であると聞いていた」などと主張することがあります。
ただし、普通にはそのような主張は容易に認められません。
以上のように、不倫した配偶者だけでなく、その不倫相手も一定の要件を満たすと、不法行為責任を負う仕組みになっています。これを「共同不法行為」と言います。
そのため、配偶者に不倫をされた被害者側は、不倫した配偶者とその不倫相手の両者に対して不倫慰謝料を請求できることになります。
なお、妻の妊娠中に浮気が起きたときなどは離婚までに至らないことが多いため、妻から不倫相手だけに慰謝料請求することが、通常は見られます。
また、夫婦の子から不倫相手に対しての慰謝料請求は認められないとされています。
「不倫(不貞行為)」の範囲とは?
慰謝料請求の対象になる「不倫」「浮気」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか?
ウィキペディアでは「不倫」を「配偶者のある男女が配偶者以外の異性と恋愛し、性交を行なうこと」に用いられる言葉としています。
恋愛感情を伴わない風俗店での性行為は、社会的には不倫と言われませんが、法律上では不貞行為に含まれるとされます。
そのため、既婚者は、たとえ恋愛感情を抱いていなくとも配偶者以外の異性と性行為をすると不貞行為の問題が発生します。
法律上で認められる不貞行為とは、通常は「性交行為」が典型的なものになります。
ただし、慰謝料請求の裁判においては、性交以外の行為であっても、性交に近い行為についてケースによって不貞行為として認められています。
単なる動物学上の生殖的行為だけに限らず、夫婦の婚姻生活を壊すことになる他異性との行為又は関係については、慰謝料請求が認められることもあります。
不倫に潜むリスク
慰謝料は不倫の金銭賠償になります
不倫は、上記説明のとおり不法行為となります。
不法行為により損害が生じたとき、その賠償方法は、金銭の支払いで行うことが法律で定められています。
なぜなら、壊れてしまった夫婦の関係を元どおりに修復すること、又は、不倫された側が受けた心の傷を完全に癒すことは、すべて不可能なことになります。
そのため、不倫した配偶者とその不倫相手から受けた精神的苦痛に対する賠償は、金銭(「慰謝料」と言われます)の支払いで行われます。
第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
【民法417条(損害賠償の方法)】
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
不倫は、目に見える形での物的な損害が生じず、精神上の被害が生じます。
そして、不倫について法律上で解決する方法としては、金銭賠償として「慰謝料(お金)」を支払うことになります。
お金だけですべてを解決することは出来ませんが、法律に基づく現実的な解決方法としては、精神的に受けた損害の程度を金銭の額に評価・換算して、それを慰謝料として支払います。
不倫に対して慰謝料請求するけれども、慰謝料を受領することが本来の目的ではなく、不倫相手に慰謝料の支払い負担をさせることで懲罰を与えたいと言われる方もあります。
不倫の慰謝料は請求しないから、不倫したことを謝罪して欲しい、という方もあります。
このような場合、当事者の間で話し合い、不倫を解消することを条件に慰謝料の支払いを留保する対応(慰謝料 示談書を取り交わす)で解決できる可能性が高いと思われます。
当事者間の示談に向けた話し合いで意見の相違が生じる部分は、慰謝料額がほとんどです。
また、不倫慰謝料の請求と合わせて、不倫に対する謝罪文を相手に要求する方もあります。
このときの謝罪文の要求は、ときに解決上で不倫相手に対して高いハードル(謝罪文など書きたくないという心理的抵抗)を設けることにもなりますので、ご注意ください。
大人同士で謝罪文をやり取りすることは、社会一般でも行われることは滅多にありません。
不倫問題の解決を急ぐのであれば、不倫相手へ要求する事項を絞り込むことも大切です。いろいろな考え方もありますが、不倫の賠償は慰謝料の支払いが基本になります。
不倫された相手(慰謝料を請求する相手)が未成年者である事例も珍しくありません。
アルバイトをする高校生は多く、そうした若者がアルバイト先の職場で不倫の問題を起こすこともあります。
未成年者には法律上の責任能力を問えないのではないかとの心配もありますが、仕事をしている社会人であれば、一般に責任能力があると考えられます。
ただし、現実には、未成年者は精神面や判断能力において未成熟さがあり、不倫した配偶者と年齢差があれば、その責任は軽減されると考えられます。
また、職場の上司など、責任者と起こした不倫であれば、本当に本人の自由な意思に基づいた行為(不倫)であったかについて問題となるかもしれません。
慰謝料を支払う取り決めでは、それについて未成年者の両親にも確認しておかなければ、あとで示談が取り消しされる可能性を残します。
未成年者である本人だけではなく、その両親も含めた示談を行うことになると、対応する上で難しい面もあります。
配偶者の不倫(不貞行為)相手に対し慰謝料を請求するときは、いくつか注意点があります。
不倫を原因とした慰謝料額は、不倫の期間、程度、状況などによっても異なり、数十万円から3百万円程度まで、その慰謝料の金額には大きな幅があります。
いずれの慰謝料額になっても、一般の社会生活を送っている者には高額であると言えます。
そのため、不倫慰謝料の請求行為は、不倫の被害を受けて慰謝料を請求する側だけではなく、不倫慰謝料の請求を受ける加害者の側にとっても、かなり深刻な問題となります。
それだけに、不倫慰謝料の請求に際しては、あらかじめ注意すべきところを点検したうえで、対応の方針を確認してから手続きを始めること、対応した状況に応じて途中で柔軟に変更していくことが求められます。
以下に、不倫慰謝料の請求における基本的な注意事項について説明させていただきます。
ただし、こちらに記載する内容がすべての事例において適当であると言えませんし、事例ごとにポイントや対応の方法も違ってきます。
あらかじめ、不倫慰謝料の請求に詳しい専門家に相談して進めていくことも大切になります。
不倫の事実確認が大切です
過去に起きた不倫の事実すべてを、不倫をした当事者以外の者が把握することは不可能といえます。
不倫した当事者が観念して不倫の事実を認めている場合は、慰謝料請求手続を進めやすくなります。
ただ、不倫したと思われる本人に慰謝料の請求などで接触する前であると、請求者側で、あらかじめ不倫の事実関係を押さえておかなければなりません。
不倫の事実確認を曖昧なまま先へすすめてしまうと、間違った相手に対し慰謝料を請求してしまうことを起こしたり、事実と異なる認識に基づいて慰謝料を請求してしまう危険性があります。
そうした事態を起こしてしまうと、不倫問題の解決が遠のくばかりでなく、新たなトラブルを引き起こしてしまう結果になりかねません。
また、配偶者の不倫が事実であっても、その証拠をもっていなければ、不倫相手側に接触したことで警戒されてしまい、その後からでは不倫の事実を確認できなくなることもあります。
不倫の事実を完全に把握できなくとも、不倫が推定される事実や間接的な証拠、探偵社による調査報告書、不倫した当事者の説明などの材料を集めて総合すれば、およそ不倫の事実関係を把握することが可能になることもあります。
探偵社による調査には、高い費用がかかると言われています。100万円前後の費用をかけて不倫調査をされる方も珍しくはありません。
また、不倫を調査している期間は、配偶者の不倫を事実上で黙認してしまう結果になります。
不倫の証拠を集めることも対応の上で重要ですが、直ちに不倫を止めさせたい場合であれば、不倫の証拠収集も不十分になってしまうこともあります。
そのため、不倫の慰謝料請求する際に何も材料がなければ危険ですが、ある程度の事実確認ができていれば、慰謝料請求の手続きを準備することもあります。
不倫時の婚姻状態はどうであったか?
不倫は、平穏に夫婦生活をおくれる権利を侵害する行為として不法行為にあたります。
このため、法律上で婚姻関係にある夫婦であっても、婚姻が既に事実上で破たんしていた状況であると、夫婦の一方側がほかの異性と性的関係を持っても、そのことで他方の権利を侵害しませんので、不法行為が成立しません。
つまり、婚姻が破たんした夫婦には、その後に不倫の問題が起きないことになります。
そこで、慰謝料請求が起きたときに、婚姻関係が破たんしていたか否かが問題となりますが、明確な基準があるわけではなく、個別に判断されます。
夫婦が離婚に向けて別居した後にあらたに開始した異性との関係については、客観的に判断しやすいですが、同居している夫婦は外から分かりずらいものです。
なお、夫婦が別居中であっても、必ずしも婚姻関係が破綻しているとは限りません。
【平成8年3月26日最高裁第三小法廷】
夫と女性が肉体関係を持った場合において、夫婦の婚姻関係がその当時すでに破たんしていたときは、特段の事情の無い限り、女性は妻に対して不法行為責任を負わないものとするのが相当である。けだし、女性が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、夫婦の婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、原則として、妻にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとは言えないからである。
ダブル不倫は複雑になることも
不倫相手が未婚(独身)であるときと異なり、不倫相手が既婚であるときは、やや複雑な関係・状況が生じることもあります。
不倫した当事者がともに既婚者であるとき(いわゆる「ダブル不倫」と言われます)は、不倫の加害者と被害者が双方の家庭に同時に生じます。
そのため、不倫による慰謝料請求が、双方の被害者から加害者に対して行なわることもあります。
現実には、一方の被害者側が、不倫の事実を知らないこともあります。
一方から慰謝料請求が行なわれることで、不倫の事実を知らなかった他方の家庭(被害者側の配偶者)に不倫の事実が知られてしまうことも起きます。
そして、両方の家庭の被害者から同じ慰謝料請求が起きたときには、家計上では収支がプラスマイナスゼロとなります。
また、不倫の発覚により離婚に発展すれば、慰謝料の額が高くなります。
このような複数の要素が組み合わさることから、既婚者同士による不倫問題が起きたときは、慎重な対応を求めらます。
不倫の情報が漏れないように、示談するときは守秘義務を負うことを互いに確認します。
不倫慰謝料の金額
「慰謝料の相場からすると、自分の場合はいくらになりますか?」とのご質問を多く受けます。
慰謝料の額は、不倫慰謝料の請求において重要なポイントになるため、関心の高いところです。
実際に支払われる慰謝料額は、裁判とならない限り、請求者側と支払者側の話し合いで決まります。
不倫慰謝料の請求裁判において慰謝料を算定する際には、いくつかのポイントがあります。
不倫の期間・頻度・状況、夫婦の婚姻期間と年齢、夫婦の関係(子の有無、不倫前の円満さと不倫の影響度)など、いろいろな要素が加味されて最終的に裁判官が慰謝料額を判断します。
不倫が原因となって夫婦の関係が破たんして離婚することになると、被害者となる側の損害が大きくなるため、慰謝料の額が高くなります。
このため、不倫慰謝料の額を決める要素として、夫婦が不倫を原因として離婚に至ったかどうかは大きな比重を占めます。
離婚にかかる慰謝料は、「50万円位から500万円の範囲(200万から300万円が中心帯)」で一般に定められると言われますが、離婚自体の慰謝料は、不倫相手には原則として請求が認められないとされます。
そのため、不倫の慰謝料は、数十万円から300万円の範囲で決められることが多く見られ、離婚に至らないときは離婚となるときの半分程度とされます。
この慰謝料額についての情報はインターネット上に広く掲載されており、裁判によらず当事者同士の話し合いで解決するときにも参考にされています。
ただし、現実の当事者同士における話し合いでは、裁判例を踏まえて慰謝料の額を決めている訳ではありません。
当事者間の関係、置かれた状況などによって慰謝料が決められますので、慰謝料額が相当に高くなることもあれば、まったく慰謝料が支払われないこともあります。
慰謝料は支払実現性が重要
不倫の慰謝料は、不法行為への損害賠償金となりますので、直ちに一括して支払うことが求められます。
不倫をされた側は、すでに精神的な損害を被っているため、不倫した側は早く支払わなければなりません。
そうした早期の慰謝料支払いによって、不倫を原因として被った精神的な苦痛が和らぐことになります。
しかし、上記の説明にありますが、不倫慰謝料の額は相当に高くなるケースもあります。
そのため、慰謝料の支払いについて当事者間で合意ができても、慰謝料の全額を一括して支払うことが事実上で困難になる事例は多くあります。
このようなとき、慰謝料を分割払いとすることが対応方法として考えられます。
ただし、慰謝料を分割払いにすると、途中から分割金が支払われなくなることも多くあり、実現性に問題があります。人にお金を貸した経験があれば、この辺の事情は分かると思います。
また、支払いが遅れた金銭を支払ってもらうために何度も督促の連絡を重ね、逃げる相手側に督促を続けることは精神的に大きな負担となります。
不倫をするために慰謝料の支払い準備をしている人はありません。不倫慰謝料の合意を急ぐあまり、非現実的な慰謝料額で決めてしまうこともあるかも知れません。
このような場合、高額な慰謝料を支払うことを当事者間で合意しても、所詮「絵に描いた餅」となって終わってしまう危険性があります。
不倫相手に十分な資力がないにもかかわらず、相場と言われる慰謝料額にこだわり過ぎると、合意できる機会を失することもあります。
当事者の間で合意ができなければ、慰謝料は一円も手にできません。そして、不倫相手に強制的に慰謝料を支払わせるためには、訴訟する方法しかありません。
でも、慰謝料を払えない相手に裁判を起こして判決を得ても、本人に代わり慰謝料を支払う者はありませんし、裁判にかかる弁護士費用はあなたが支払わなくてはなりません。
慰謝料請求は、現実に慰謝料が支払われることで目的が達せられます。
慰謝料の総額を引き下げてでも相手方と合意できるよう調整し、一括して慰謝料を支払う最終合意を目指していく方もあります。
一般論になりますが、慰謝料の金額を定める際には、不倫相手の資力信用、慰謝料の支払いに対する意欲を見極め、不倫相手と話し合いを詰めていくことが必要になります。
不倫相手の親へ請求する
慰謝料請求は最適な方法で
不倫相手に慰謝料を請求する方法は、次の2つの方法に大きく分けられます。
訴訟による慰謝料請求は、裁判官が判断しますので、最終的な解決を図ることができます。
その反面、解決できるまでに長い期間を要すること、裁判の手続には弁護士費用が大きな負担となることが、訴訟による方法の選択に際してネックとなります。
最終的に不倫相手への慰謝料請求が認められるのか、もし慰謝料請求が認められたときは慰謝料額がいくらになるか、これは裁判が終了しない限り分かりません。
訴訟による慰謝料請求の方法には、ここに大きなリスクがあります。
そのために、いきなり慰謝料請求の訴訟を起こす方法もありますが、一般には、訴訟する前に訴訟外での任意解決を目指す方がほとんどです。
訴訟の方法に拠らずに不倫問題を解決するためには、不倫相手に対し慰謝料の支払いを求める意思を伝えることから始まります。
慰謝料請求する意思表示として、不倫相手に連絡して会って話し合う方法、直接に会わずに内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法、弁護士に交渉を委任する方法があります。
どの方法がを選ぶかは、解決で目指す条件(慰謝料額など)、不倫相手が応じる見込みなどを踏まえながら、慰謝料請求者側で判断します。
訴訟外で解決を目指す方法では、当事者間に慰謝料額などの条件面に大きな乖離がなければ、開始から示談の成立まで、早いスピードですすめることも可能になります。
請求書の送付先
裁判外で不倫問題の解決を目指すとき、弁護士に示談交渉を委任すると、弁護士がすべて不倫相手との交渉を進めてくれるので、請求者本人としては非常に気持ちが楽になります。
ただし、弁護士が交渉しても相手が示談に応じるか分からず、期待した結果が得られないときにも弁護士費用の負担は生じます。結果責任は、依頼者側が負うことになります。
弁護士に示談交渉を委任すると、不倫相手側も弁護士に交渉を委任することも考えられ、このときは当事者双方に弁護士費用の負担が生じます。
こうしたことから、はじめは、慰謝料請求する本人で不倫相手と交渉をすることも多く見られます。これは、男性に限らず女性においても同じです。
当事務所に示談書の作成をご依頼いただくなかには、慰謝料請求者が不倫相手と慰謝料の話し合いをすすめ、良い結果を出しているケースも多くあります。
請求者本人で交渉すると、無理な慰謝料を請求をしないで現実的な額で早く決着しようとし、それは相手側にも伝わるため、現実的な慰謝料額による早期決着という利害が一致するので、上手く解決に結びつくのではないかと考えます。
示談書で不倫慰謝料を確認
不倫相手と協議して不倫問題の解決が図られるときには、当事者の間で合意したこと(慰謝料の支払条件、誓約事項など)を「示談書」で確認することが行われています。
示談書以外にも、合意書、確認書、契約書などの表題により、不倫問題の解決に書面が作成されます。
法律上で書面確認が義務付けられている訳でありませんが、口頭だけのやり取りのままで済ませておくと、時間経過によって合意内容が徐々に曖昧になって、将来に当事者間で紛争が再燃するリスクを残してしまいます。
そのため、無用な紛争を予防するためにも、不倫の慰謝料支払と守秘義務などを示談書に作成して確認しておくことが安全です。
婚姻を継続するときには、不倫相手から不倫関係を解消させる誓約も取り付けます。
もし、慰謝料が分割払いとなるときは、契約書に残しておかないと、慰謝料分割金の支払いが履行されなかったときの督促対応が難しくなります。
慰謝料分割金の合計額が大きくなるときは、公正証書による示談契約が安心です。
示談書を作成しておくと、万一将来に当事者間で紛争が起きてしまったときにも、その書面を証拠として裁判所に提出できます。
このような示談書は、不倫問題の解決時に重要になります。そのため、法律上のポイントを押さえて示談書を作成しておくことが必要です。
そのため、示談当時者となる本人が示談書を作成しても構いませんが、法律の専門家(弁護士、行政書士)に依頼して作成しておくほうが安心です。
不倫・浮気を理由とする慰謝料は、不法行為による損害賠償請求となりますので、不倫の事実と加害者となる不貞相手が誰であるかを知ってから3年以内に慰謝料請求しないと、時効により慰謝料請求権が消滅します。
また、最後の不倫行為から20年を経過しても、慰謝料請求が認められなくなります。
このように、不倫の事実を知ってから長期に渡り慰謝料を請求しないで放置してしまうと、いずれは慰謝料請求の権利を行使できなくなることに注意が要ります。
夫婦一方側のした不倫浮気が原因となり離婚に至ることは少なくありません。
このとき、不倫した配偶者側は、離婚になる原因をつくった側(「有責配偶者」といいます)になりますので、他方の配偶者に対して離婚の慰謝料を支払う義務を負います。
離婚原因となる不倫をした配偶者の不倫相手も、(不倫したことに故意又は過失が認められると)共同不法行為により不倫に関する慰謝料を負担する義務を負います。※
※2019年2月19日の最高裁判決で、特段の事情がない限り、不倫相手は離婚にかかる慰謝料の支払い義務を負わないことが示されました。不倫にかかる慰謝料の支払い義務はあります。
このとき、不倫をされた被害者側は、不倫した配偶者と不倫相手の両者に対して慰謝料を請求することができます。
または、不倫した二人の内、どちらか一方側だけに対し慰謝料請求することもできます。
例えば、離婚する際に、不倫した配偶者が慰謝料すべてを支払うことで、不倫相手に対しては慰謝料請求しないこともあります。
不倫が原因となって離婚に至ったときは、不倫の慰謝料は離婚の慰謝料に含まれますが、不倫相手に対しては不倫の慰謝料だけを請求することになります。
上記のとおり、不倫をされた被害者側は、不倫を原因として受けた精神上の苦痛に対する慰謝料を、不倫をした両者に請求しても、又、その一方だけに請求しても構いません。
たとえば、不倫があっても婚姻を継続していくときは、配偶者には慰謝料の請求をしないで、不倫相手だけに慰謝料請求することもできます。
不倫の慰謝料の仕組みとして、不倫相手が慰謝料を支払った後、不倫相手は不倫した他方側に対して他方側が負担すべき慰謝料の分担額を請求する(求償)ことができます。
不倫をした男女二人は、共に慰謝料を負担する義務のある関係になります。
配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求するとき、できるだけ訴訟に発展することを避けて解決したいと考える方が多くあります。
そうしたとき、簡便な内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付する方法がとられます。
配偶者に不倫の事実が発覚したときに、はじめから訴訟によって慰謝料請求する方は少なく、多くの方は、まずは当事者間での話し合いによる不倫問題の解決を試みます。
このとき、内容証明郵便による慰謝料請求書を送付することが多く利用されているのですが、内容証明郵便を利用することに法律上で大きな意味はありません。
よくある誤解として、内容証明郵便により慰謝料請求すれば、その効果として、請求された側に直ちに慰謝料を支払う法律上の義務が生じると思ってられる方がいらっしゃいます。
しかし、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付しても、そうした法律上の効果はありません。
内容証明郵便の慰謝料請求でスムーズに事が運んで慰謝料が支払われるケースもありますが、請求した慰謝料が直ちに満額支払われる結果を得られるケースばかりではありません。
内容証明郵便は、法律上の損害賠償請求の手続きとして利用されることが多くありますが、内容証明の受取り側に心理的にプレッシャーを与える効果を期待できます。
さらに、内容証明による慰謝料請求書の差出通知人欄に、弁護士、行政書士などの職名が記されていると、慰謝料請求に信頼性が認められますので、内容証明郵便の効果が増大します。
ただし、それ故に内容証明郵便の慰謝料請求書に記載する内容には注意も必要になります。
事実と確認できていないことを真実であるように記載したり、慰謝料の支払いに応じなければ不倫の事実を職場へ通知することを通告するなど、相手側に対する脅迫と受け取られる記載を行なってはいけません。
こうした注意点もあり、内容証明郵便の慰謝料請求書を作成するには法律的な視点からチェックもできる不倫問題に詳しい専門家に作成を依頼をすることが行なわれています。
不倫慰謝料と内容証明
内容証明とは、その文字通り、送付した書面の内容を日本郵便が証明してくれる郵便のシステムです。
送付した郵便を受取人側が受領したことを確認できるシステムとして「書留」があります。
内容証明は、書留に付加されるものとなりますので、内容証明で送付すると、差出人から受取人側へ対して送付した書面の内容を証明することができるのです。
ちなみに、受取人が受領したことを証明する「配達証明」というシステムがあり、内容証明郵便による送付では、この配達証明もオプションで付加することが普通です。
郵便局の窓口で内容証明の発送手続きを依頼をするときには、ほぼ間違いなく「配達証明を付けますか?」と尋ねられます。
つまり、内容証明に配達証明を付加すると、送付文書の内容とその文書を受取人側が受領したことを公的に証明することができます。
このように見てみますと、内容証明は郵便システムの一つであり、特殊な郵便物というものではないことが分かります。
それでも、日常生活において、内容証明による通知書を受け取ることはまずありませんから、内容証明郵便が届いた側はかなり驚くことが普通であり、相手側に対し心理的に与える効果を期待して内容証明郵便が利用されています。
内容証明による不倫慰謝料請求書の作成は、専門の弁護士、行政書士が取り扱っています。
内容証明による慰謝料請求
内容証明郵便は上記のとおり書留として扱われますので、当然のことながら、受取人側の住所と氏名が分からなければ郵便を発送することができません。
内容証明についてのご相談を受けるとき、意外にも、慰謝料請求をする相手側の住所や氏名が分かっていないことが少なくありません。
不確かな情報をもとに内容証明を送付しても戻ってきてしまいます。
配偶者の不倫事実が発覚して気持ちが大きく動揺しているときですから、普段であれば気が付くことでも、気が付いていないことがあるものです。
慰謝料請求をする相手の住所や名前を調べるには、不倫をした配偶者本人から確認することが最も簡単な方法になります。
ただし、なかなか容易に本人から情報を聞き出せないこともあります。
また、配偶者の不倫が疑惑程度の段階であれば、直接に本人へ聞くことは警戒されてしまい、不倫の事実、証拠を把握できなくなる恐れもあります。
そのようなとき、興信所を利用する方法が考えられますが、ケースにより異なりますが、かなり高額な費用がかかります。
慰謝料請求の準備段階では、このような問題にも対応しなければならないことがあります。
配偶者に不倫をされた被害者側は、配偶者の不倫相手に対して、どうしても憎しみ、怒りに近い感情を抱いてしまうことがあるものです。
そのため、不倫相手に慰謝料請求をするときも、高額な慰謝料を請求したいと考えられます。確かに気持ちのうえでそのように考えられるのは自然なことです。
事実、配偶者の不倫が原因となり、精神的に大きなダメージを受けてしまうこともあります。
でも、不倫問題をスムーズに解決したいと考えるのであれば、慰謝料請求する不倫相手に関する情報も分析したうえで、現実的な対応策を検討することも必要となります。
不倫相手の年齢や勤務先が分かれば、おおよその資力が推定できます。あまりに相手の資力からかけ離れた慰謝料の額を請求しても、不倫相手がそれに応じることは期待できません。
極端な例ですが、無職の不倫相手に数百万円の慰謝料を一括して支払うことを請求しても、その請求に応えられる可能性はゼロに近いです。
また、不倫相手が専業主婦であるときも、高額な慰謝料を用意することは困難と言えます。
仮に慰謝料の支払いに同意しても、少額の毎月分割払いになる可能性が高いです。
反対に、不倫によるトラブルを敬遠するような社会的な地位、仕事につく立場に不倫相手側があれば、早期の解決を望むことがあるため、慰謝料請求に応じる可能性が高いと言えます。
示談する慰謝料額については当事者の間における駆け引きもありますので、慰謝料額を低めに請求すれば良いわけではありませんが、不倫の状況、不倫相手の資力、社会的立場などの情報も参考にして、不倫相手の責任に相応しい範囲内の慰謝料額を慎重に検討します。
不倫相手に慰謝料請求をするとき、はじめは高い金額で提示するとの考え方があります。
確かにビジネス上では、当初は高い見積額を提示し、その後の値引きによって割安感を見せ、直ぐに契約することが得であると相手に思わせるテクニックがあります。
これを、不倫の慰謝料請求においても、そのように考える向きが多くあるようです。
法律相談に行ったところ、はじめは五百万円を請求してはどうかと言われて驚いたという話をご相談者の方から聞く機会もあります。
確かに高額な慰謝料を取得できれば良いのですが、現実には相当に困難と思われる額です。
こうした請求方法が有効になる相手もあるので否定はしませんが、資力があるとは思われない不倫相手に高額な慰謝料額を提示することは、良い結果に結びつかないことが見られます。
内容証明郵便による慰謝料請求によって、一般的な慰謝料額の2倍も3倍もなる金額を請求してみても、不倫の慰謝料を請求された相手が直ぐに支払うことはありません。
相手は話し合いに応じる意欲を喪失するかもしれませんし、それなら裁判で請求してくれても構わないという姿勢を見せたり、回答を督促してみると慰謝料を減額したいと弁護士に交渉を委任することも起きます。
慰謝料の問題解決にかかる関係者が増えると、実質的な取得額は減っていきます。
ある程度の上乗せ請求することも構わないと考えますが、限度を超えないようにしなければ、当事者の間で慰謝料問題を早期に解決することは難しくなる可能性があると考えます。
不倫慰謝料を請求する方法を調べていると「内容証明郵便を利用した請求」についての説明が多数のウェブサイトで見られます。
実際の不倫慰謝料請求においても内容証明郵便は利用されており、成果も期待できます。
当事務所でも、これまで数多くの内容証明郵便による慰謝料請求書を作成・送付し、慰謝料を受け取れたという報告もいただきます。
ただし、内容証明郵便で慰謝料請求すれば、不倫の問題が必ず解決するものではありません。
内容証明郵便そのものは、慰謝料請求するときに選択する方法の一つに過ぎません。
不倫問題の状況に応じて内容証明郵便を有効に利用することで、はじめて内容証明郵便による慰謝料請求で成果が現れることになります。
不倫問題の対応をすすめるときに、専門家に手続きを依頼される方も多くあります。
どなたにも初めて不倫問題に対応することになり、夫婦の関係に大きく影響するデリケートな問題にもなるうえ、法律上のポイントを整理することが必要になるなど、不倫問題の対応には難しい面があります。
インターネット検索からでも関連する情報を取得できますが、表面的な記載しかありません。
そのため、肝心の知りたい情報を得ることができず、調べることに時間ばかりを費やしてしまう結果にもなりかねません。
一般に、不倫問題の対応にかかる相談窓口として法律事務所(弁護士)があります。
弁護士は、不倫相手との代理交渉から訴訟による慰謝料請求まで一貫して対応できますので、利用すると強い味方となります。
ただし、不倫の問題が大ごとになってしまうのではないかという不安と、利用費用の負担が重くかかるとの心配から、初期段階での対応で利用することを躊躇される方も見られます。
こうしたとき、初期対応に行政書士を利用される方も少なくありません。
行政書士は、法律系の専門職ですが、裁判関係の事務を扱うことが認められていません。そのため、不倫問題に関しては慰謝料請求書の作成と発送、示談書の作成をしています。
慰謝料請求書、示談書の作成には利用料金がかかりますが、成功報酬が発生しないことから、弁護士よりも利用料金を低く抑えられることが特長の一つになります。
訴訟しないでも解決することが見込める案件であれば、低廉な費用で不倫問題に対応することが可能になります。
専門家へのご依頼は、費用負担が生じる反面、専門家の法律知識と実務経験をバックとして、煩雑な調査時間から解放され、安心して不倫問題へ取り組めるというメリットがあります。
ただし、どの専門家に相談又は依頼したらよいのか、どうしても迷われることになります。
そのようなときは、電話又はメールなどで依頼を検討している旨を説明して、予算内で上手く利用できる専門家をお選びになられることも良いと考えます。
不倫相手に対して慰謝料を請求することは、特別に難しいことではありません。
本人同士で話し合って不倫慰謝料の問題を解決している事例は、たくさん見られます。
解決を目指すためには、相手に無理となる要求をしないで、相手が応じられる範囲内で慰謝料請求などをすすめることがポイントになります。
「慰謝料500万円を払え!」と言われて、すぐに払う人はほとんどありません。
なお、不誠実な相手である場合は、話し合いでの解決は困難となり、さらに相手にお金が無ければ、高額な費用を負担して訴訟しても現実に慰謝料の支払いを受けることができません。
〔サイト管理者〕
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
→ごあいさつ・略歴等
いま、あなたは、配偶者の不倫に直面して、その対応の方法に迷われていらっしゃるものと推察します。
夫婦の婚姻期間が長い、短いにかかわらず、配偶者に不倫をされると、その解決までに大きな精神的な負担を負うものです。
配偶者への信頼喪失から精神的に深刻なダメージを受けてしまわれる方も少なくなく、その状態から回復するには人によってかなり多くの時間を要することもあります。
また、不倫を原因として離婚へ至ることもあり、不倫の問題は関係者の人生へ影響を及ぼすことにもなります。
そして、不倫への対処において専門機関に調査を依頼すると、高額な利用料金がかかることも重い負担となります。
このような不倫の問題を解決しようとしている方に、当サイトの情報が少しでもお役に立てば幸いであると考えます。
当サイトを運営する当事務所でも、不倫慰謝料の請求に関するサポート(不倫慰謝料の請求、示談書の作成)を取り扱っています。
もし、専門家を利用した問題の解決をお考えであれば、以下のご案内もご覧ください。
『はじめて浮気されたことで、どう対応してよいものか悩んでいる』とは、ご利用者の方からこれまでに数え切れないほど聞いた言葉です。
配偶者に浮気をされると、目に見えない将来への不安が心の中にもたらされます。
最終的にはご本人の判断で不倫問題に区切りをつけることになりますが、そのときに安心して何でも話して聞ける相手がいると、次第に気持ちが落ち着いて整理ができ、解決への道が見えてくるようになります。
浮気相手に慰謝料請求するとき、浮気相手から念書を取得するときなどを中心として不倫問題に詳しい専門行政書士が丁寧にサポートをさせていただきます。
当サイトを運営管理する船橋つかだ行政書士事務所は、協議離婚契約ほか、夫婦間における書面作成に多数の実績があります。夫婦の別居を契機とした婚姻費用の分担契約等も扱います。
配偶者の不倫問題の対応も関係することがあり、不倫問題の解決に向けて不倫相手への内容証明郵便による慰謝料請求書、合意時における示談書の作成サポートをしています。
単なる書面作成だけにとどまらず、夫婦問題も踏まえたご相談に対応できることが、夫婦間の契約に関して多数の実績ある専門事務所としての特長になります。
また、一般の行政書士事務所とは異なり、不倫問題を含めた家事分野に特化して実績を重ねてきているため、有用な情報などを提供させていただくこともできるかと思います。
不倫慰謝料の請求等についてのご依頼に関しましては、ご依頼者様のご事情を踏まえまして、できるだけ柔軟に対応をさせていただきます。
土日も営業しています。(ただし、国民の祝日、年末年始は原則として休みになります)
不倫慰謝料の請求を目的とした内容証明郵便による慰謝料請求書を作成する際には、ご依頼者の方と事前にメールまたは電話で事実の確認を含め打ち合わせさせていただきます。
ご依頼者様から言われたことだけを慰謝料の請求書に記載するのではなく、不倫の慰謝料請求という目的に適った効果的な慰謝料請求書となるように工夫を重ねて作成します。
慰謝料請求書が仕上がるまでの間は内容を修正できますので、しっかりご相談をいただきながら内容証明郵便による慰謝料請求書の作成をすすめられます。
ご依頼者様が最終的に納得いただけた慰謝料請求書を内容証明郵便で受取人に送付します。
なお、示談書の作成費用の負担は、相手方と話し合って決めることができます。
こちらをご利用になられる方々には、原因を作った不倫をした側で作成費用を負担する事例も多く見られます。
示談書を作成することは、慰謝料を受領する側には支払いの原因と支払い条件を明確にできるメリットがあり、支払う側には慰謝料の追加請求を防止できるメリットがあります。
不倫慰謝料の請求を弁護士に依頼する場合、請求相手から受け取る慰謝料額に成功報酬(慰謝料の額に対し10%から30%程度)が課されるシステムが一般には見られます。
行政書士でも成功報酬による料金システムを採用しているところがあるようです。
ご利用者の方の利用目的にかなう書面を代理作成することが行政書士の職務であることから、成功報酬のシステムを入れているか否かは事務所で分かれます。
当事務所では、不倫慰謝料の請求書の作成と発送について定額制のご利用料金をお支払い頂きますが、それにより慰謝料を受領されても成功報酬のお支払いは不要です。
また、ご利用者の方からご依頼いただいた状況、ご希望などを踏まえ、できるだけ高い効果を期待できるよう慰謝料請求の手続きを誠実にすすめさせていただきます。
不倫慰謝料は高額となることも多く、そうした請求をする際には確かな根拠が求められます。
既婚者と知っていながら(故意又は過失)不貞行為(性交渉)を行なった事実が確かに認められることが、不倫慰謝料を請求できる前提になります。
配偶者による不倫事実の告白、通信記録からの確認をもとに慰謝料請求をすすめる方は多く、事実の証明を求められる訴訟(裁判)とは異なり、事実を把握できていれば内容証明郵便等により任意で慰謝料の支払いを求めることは可能となります。
もちろん、任意の支払いに不倫相手が応じなければ、訴訟のために証拠が必要になります。
しかし、事実を確認できる情報も無いために、興信所に浮気調査を依頼する方もありますが、調査費用は一回だけの調査で成功すれば数十万円で済みますが、何回も調査を重ねると最終的に100万円から200万円程かかることも珍しくありません。
離婚したいために不倫・浮気の証拠を押さえたいという事情がなく、結婚生活を続けたいので事実を確認したいという場合は、興信所の利用については慎重にご対応ください。
多額の調査費をかけて不倫・浮気の事実を確認できたとしても、そのために支払った費用に見合うだけの高額な慰謝料を不倫相手から回収できるという保証はありません。
仕事が忙しい、又は、お子様が幼くて対応への時間が少ない、早急に慰謝料請求の対応をすすめたい、事務所へ行けない等のご事情があっても、メールまたは電話による連絡交換だけで、不倫慰謝料の請求、示談書作成などの各サポートをご利用いただけます。
また、お近くの方にお住まいであれば、ご来所によるお打合せもできます。
ご利用いただく方のご希望に合わせた連絡の方法で、不倫慰謝料請求の手続きをすすめていくことができます。
不倫慰謝料の請求書は、当事務所から内容証明郵便(配達証明付き)により発送します。
不倫問題の示談書については、案文の作成をすすめていく段階はメールなどで連絡を行ない、完成品のお引き渡しは、郵便による方法を選択される方もいらっしゃいます。
ご希望がありましたら、ワードデータで成果品を引き渡すことも対応可能ですので、示談書に日付、金額などをご本人様で入力いただくこともできます。
サポートご利用にご不明な点がありましたら、あらかじめメール又は電話でご確認ください。
そして、メール・電話でお申し込みのご連絡をいただけましたら、浮気相手に慰謝料請求するときの請求書、浮気相手からの念書の作成サポートに直ちに着手させていただきます。
なお、ご利用料金のお支払いは、「銀行振り込み」又は「下記のペイパルによるクレジットカード決済」の方法で、お申し込み後にお手続きいただきます。
世界で利用されている『PayPal(ペイパル)』でのクレジットカード決済システムを、サポート利用料金のお支払い方法としてご利用いただくことができます。
お手持ちのスマートフォンまたはパソコンに、ペイパルからご指定メールアドレスにクレジットカード決済のご案内メールが送付されます。お手続きの方法は簡単です。
安全なシステムであり、当事務所にクレジットカード番号情報は知られません。
もちろん、銀行口座への振り込みによるお支払い方法も、ご利用いただけます。
お電話・メールでお申し込みをいただけましたら、直ちにサポートが開始されます。
不倫についての状況を確認させていただき、内容証明による慰謝料請求書の案文を作成して、メールなどでお送りさせていただきます。
ご依頼者様に案文を確認いただいてから、修正連絡を受けて仕上げ、不倫相手に送付する慰謝料請求書を完成させます。
また、内容証明郵便(配達証明付き)による慰謝料請求書の発送手続も致します。
不倫慰謝料の示談書は、希望する示談条件などのお話しから案文を作成し、確認と修正を重ねながら示談書の案文を仕上げ、その後、示談する当事者間における協議での修正等を加えて完成させます。
お急ぎの不倫問題に直ちに対応をすすめることで、ご依頼者様の不安を解消します。
配偶者に不倫が見付かっても、夫婦として婚姻を継続する判断をするケースも多くあります。
このようなときは、不倫相手に対して不倫の慰謝料請求をすることに加えて、不倫関係を解消させる対策を講じておく必要があります。
そのため、内容証明で慰謝料請求書を送付するしないに関わらず、不倫相手と不倫慰謝料の支払い、不倫関係解消の誓約を記載した示談書案を提示して協議することがあります。
不倫相手と直接に会って話し合うことが無理なくできる方は、そうした方法で不倫問題を早期に解決している事例も多く見られます。
会って話し合うのではなく、文書のやり取りで不倫問題に対応するときにも、当事者間で示談書案をベースに条件を詰めていく方法をとることもあります。
不倫問題の話し合い方法には、当事者双方の希望、状況を踏まえて適切に対応することが大切であって、特に決まったルールはありません。
臨機応変に、そして柔軟に対応することが、不倫問題の早期解決に結びつくと考えます。
不倫相手に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付しても、それだけで慰謝料の支払いが保証されるわけではなく、ときには芳しくない結果が出ることもあります。
この場合、弁護士に訴訟手続きを委任して慰謝料請求をすすめることも検討します。
弁護士事務所ごとに弁護士報酬(着手金、報酬などの費用)は異なり、それらの費用を負担しても慰謝料請求訴訟をするか否かを慎重に考えることになります。
また、慰謝料請求する相手側に経済的な支払い能力がなければ、訴訟をして判決を得ることができたとしても、結果的に絵に描いた餅に終わってしまうこともあります。
不倫の問題が起きて対処する必要が生じ、当事務所サポートを利用したいとお考えでしたら、「フォーム(メール返信)」または「お電話」でご連絡ください。
ご利用いただくサポートの流れ、条件、手続を説明させていただきます。
お申し込みから利用の開始までに面倒な手続はなく、すぐにサポートを開始させられます。
「フォーム」または「お電話」で、お問合せ又はお申込みをご連絡ください。
お問い合せわに回答します。お申込みのときは、流れ、手続の方法等をご案内させていただきます。
「銀行振込」または「カード決済」で、ご利用料金をお支払いただきます。
サポートを開始し、対応に必要な情報をお伺いし、慰謝料の請求書、示談書作成をすすめます。
不倫が起きても離婚しないで婚姻生活を続けるときは、婚姻が破たんしないようにするため、夫婦で話し合って何らかの対応を考える必要があります。
「不倫を繰り返す夫への対応をどうしたらよいか?」「職場内の不倫である」「同窓会で再び会う機会がある」「二人の自宅が近くである」「単身赴任中である」などの心配に対応させた誓約書(合意書)を夫婦の間で作成することもあります。
このようなサポートも、夫婦問題の専門事務所として対応しています。
親密な異性交際をする夫
内容証明郵便で不倫相手に慰謝料の請求書を送付する方法であれば、不倫相手に会わず慰謝料を請求することができます。
そして、不倫相手が請求に応じて請求書に指定した銀行口座に慰謝料の全額を振り込んでくるケースがあります。
こうした手続きによって不倫慰謝料の受取りが完了すれば、不倫相手に一度も会わず手続きが終わります。
ただし、慰謝料の請求に対して不倫相手が慰謝料の減額などを要望してくることもあり、そうした場合はその後に書面などで不倫相手とやり取りすることが必要になります。
こうした場合、書面等でやり取りできれば不倫相手と会わず対応をすすめることもできますが、不倫相手から直接に会って話し合いたいという申し出があることも無いとは限りません。
不倫相手からの反応によっては、その後にやり取りの方法を含めて不倫相手と調整することになります。
示談書は、不倫相手と不倫問題を解決することに合意できることで取り交わします。
ただし、不倫相手と話し合う前に示談する条件などを自分で考えておき、それらを示談書に作成したうえで話し合う場所に持っていくこともできます。
もし、その場で不倫相手と話し合いが着けば、そこで示談書を交わすことができます。
ただし、一回目の話し合いで不倫相手と示談が成立するかどうかはわかりません。
不倫相手に提示する示談条件の難易度(慰謝料の額などについて相手が認める可能性)、双方の考え方によって示談の成否が決まります。
示談書を作成するうえで必要な情報(示談相手の氏名、慰謝料の金額など)を教えていただけましたら、急いで示談書の作成をすすめさせていただきます。
無理なスケジュールでない限り、できるだけご要望に応えて示談書を用意します。
スケジュールなどのご要望については、お申し込みの際にお申し出ください。
なお、示談書はサポート契約の手続が完了した後に作成に着手しますので、先にサポート契約の手続き(ご利用条件の確認、料金のお支払い)をお済ませください。
慰謝料の請求書は、日本郵便の書留郵便を使って送付します。
そのため、郵便の送付先となる不倫相手の住所が不明であると、慰謝料請求のサポートはご利用いただくことができません。
また、当事務所で請求相手の住所を調査することはできません。
ただし、不倫相手の勤務先住所が判明しており、そこへ慰謝料請求書を送付してもトラブルにならないと考えられる場合に限り勤務先住所へ請求書を送付することもあります。
勤務先へ請求書を送付すると、勤務先で本人以外の者が請求書を開封してしまう恐れもありますので、個別の事情を踏まえて慎重にご判断ねがいます。
請求者となるご本人様の住所を表記しないで不倫相手へ請求書を送付すれば、その請求書を受け取った相手は、連絡したい場合は当事務所へ連絡してくることになります。
そうした対応を前提として慰謝料の請求書を送付すると、当事務所が交渉の窓口になり、同時にご本人様の代理人として交渉しているように不倫相手には受け取られます。
当事務所では業務として代理交渉を行うことはできませんので、請求者となるご本人様のお名前とご住所を請求書に記載させていただくことになります。
メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがあると、ご返事ができません。
また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。
〔ご注意〕docomo(ドコモ)、hotmail、gmailをご利用の方へ
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慰謝料請求サポートのご利用に際してご不明な点を解消いただいて安心してサポートをご利用いただけるよう、ご質問に対応しております。
不倫または離婚の慰謝料額の評価、対応方法などに関するアドバイスまたは個別説明を求める照会には業務の都合上から対応いたしかねます。
示談書に定める内容、対応等の個別相談は、示談書作成サポートで対応しております。
お申し込みをご希望のときは、お申し込みの旨を記載のうえ送信ください。
不倫の問題についてのご相談対応では、生活の内情まで触れることもあります。
ご相談を希望されていても、ご本人様のプライバシー情報が第三者に漏れることはないか心配になることもあるかと思います。
そのため、親しいご友人、職場の同僚、上司などにも不倫の問題を相談することを躊躇するものです。
周囲に不倫の話が漏れてしまうかもしれない心配を、将来にわたって負い続けることになるからです。
しかし、親しいご友人にも話しづらい相談事項でも、当事務所のサポートにおいては、そうした心配又は気遣いは不要になります。
当事務所は、これまでに不倫慰謝料の請求にかかるご相談のほか、離婚相談にも対応してきており、いろいろな事例についてお話を伺ってきています。
行政書士には職務上で知った情報を漏えいしない義務が法律で課せられていますので、不倫の問題を安心してお話しいただけ、その内容は秘密として厳守されます。
メールまたは電話でのサポート利用にも対応しておりますので、ご都合の良い時間帯にサポートをご利用いただいて不倫の問題、その対応についてご相談いただけます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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