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行政書士とは?

行政書士は総務省の管轄する国家資格者になり、許認可に関する官公署向けの申請書のほか、契約書など権利義務に関する書類を作成することが主な仕事になります。

幅広い分野に従事できることから、すべての業務に対応することは難しく、そのため普通には行政書士ごとに専門分野が異なります。

行政書士は何をしている?

行政書士とは?

契約書や申請書の作成

行政書士とは何だろう?そのように疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

弁護士はテレビドラマでも多く取り上げられていますので、裁判において困っている人を弁護する正義の味方というイメージがあると思います。

行政書士も弁護士も、大きな括りとしては法律分野の国家資格者となります。

簡単に言いますと、行政書士は文書を代理作成することを生業とするものです。取り扱える文書の範囲は大変に広いため、業務をすべて書き記すことは不可能に近いことです。

大きく仕事を分けますと、官公署向けの許認可に関する文書作成の業務と、私人間の権利義務に関する契約書等の書類作成業務になります。

官公署向けは、建設業、宅建業とか産廃業という、官公署への届け出、認可が必要となる事業について申請書類を代理作成するものです。

もちろん、申請者本人でも申請書を作成できるのですが、初めての申請であったり、数年に一度位の手続きですと外注した方が効率が良いこともあるため、そのような申請業務を専門として行政書士が取り扱うことになります。

私人間の契約書などは普段はあまり縁がないことですが、社会生活における様々なトラブルが起きたときの示談書なども作成します。

このように、行政書士の仕事は書類作成が専門になります。それぞれの行政書士が専門に扱う分野に関して依頼を受けて書類作成を行なっています。

弁護士と違う点は、行政書士は法律紛争に関する代理交渉を仕事としてできないことです

通常の手続きに関する代理業務は行政書士が扱っても問題ありませんが、法律紛争についての代理業務は弁護士だけが扱えることになっています。

行政書士にも専門分野があります

それぞれの行政書士にも専門分野があります。どのような業務に関しても、一人の行政書士が全部できるという訳ではありません。

例えば、国家資格者である医師であっても、内科、外科などに大きく分かれ、さらに皮膚科、眼科、精神科、循環器科など、それぞれの専門分野があります。

行政書士でも同じであり、官公署向けの許認可を専門にしたり、ビザ申請などの国際業務を専門にしたりと様々になります。

さらに、許認可申請のなかでも、建設業の専門であったり、法人設立の専門であったりと細かく分れてきます。

申請業務に限らず、どのような業務であっても、最新の法律に定められた手続をしなければなりませんので、常に新しい法令情報を維持していなければなりません。

そのため、行政書士が取り扱うことのできる業務すべてを一人で取り扱うことは、事実上において不可能になります。

あまり無理をして受任しても、不完全なレベルになってしまう恐れがあり、ユーザーが安心できるサービスを提供することができなくなります。

当事務所であれば、夫婦・男女関係に関するサポートをメインにしています。

そのため、離婚協議書、公正証書による離婚契約、婚約破棄や不倫問題に関する示談書などには多数の実績が集積され、そのノウハウに関する情報も多く有しています。

一方で、官公署に対する許認可業務は全く扱った経験がありませんので、建設業の許可申請や会社設立業務はまったくノウハウがありません。

したがいまして、許認可業務の募集もしていませんし、受任もしていません。

これは、寿司屋でスパゲッティ、カレーライスをメニューとして提供しないことと同じです。

仮にそのような寿司屋さんがあったとしても、どなたも美味しいお寿司が出ることなどを期待しないのではないでしょうか?

ほんとうに強い専門分野だけに長く専念している店が、ほかの店には真似できない美味しい料理を提供できることになるのです。これは行政書士にも通じる部分があります。

離婚協議書は誰がつくる?

行政書士の専門を知るには

一般個人の方が行政書士を探す方法は、インターネットによる検索であると思います。

弁護士を探す方法としてはインターネットを利用する割合が最も高いとのデータがあり、現在では専門サービスを探すときにインターネットが利用されています。

これは、行政書士のときにも同様と思われます。

そうして見つけたサイトを見てみますと、いろいろな説明記載がありますが、そのなかで詳しく説明されている分野がその行政書士の得意分野であろうと思われます。

誰でも、得意とする専門分野は「お勧めサービス」であり、サイトでは上(はじめ)の方に記載してあり、詳しい説明をすることが普通です。

販売したい商品を最前列に表示して詳しく説明することは、多くの販売において共通する手法です。必ずしも当てはまらないケースもあるかもしれませんが、一般にそう考えられます。

行政書士の利用料金

個人的に行政書士をよく利用される方は、いらっしゃらないと思います。

ですから、行政書士が何をしているのかも分からなければ、行政書士を利用するにしても、その料金はどうなっているのだろうかと、お考えになることと思います。

行政書士のご利用料金は、統一的に定められたものがありません。

これは、弁護士、司法書士も同じであり、現在は自由競争のなかで各事務所で料金を定めることができます。

また、医師、歯科医師のサービスにおける保険制度の仕組みも無いため、法律系サービスの料金に国などが関与することはありません。

つまり、認可や届出制の料金ではないということになります。

『でも、どこも同じ仕事をするのであれば、だいたい一緒の料金なのではないか?』とお考えになる方もあるかも知れませんが、そのようなことはなく、料金差は大きくあります。

また、寿司屋さんの例をあげてのご説明になり恐縮ですが、はたして、寿司屋さんの料金はどうでしょうか?これをお考えいただければ、ご理解をいただけやすいと思います。

高級すし店から回転すしまでの料金差は大きなものがあります。また、回転すしにおいても、安さを売りにする店もあれば、質の高いネタを揃える単価の高い店もあります。

そして、すしを握る人も、ベテランの職人さんから、素人同然で機械をつかってすしを作っている店員さんまで、その形態は様々です。なかには外国人の店員さんもいます。

行政書士も、上記の取り扱い業務のところでご説明をしましたように、得意、不得意の分野があります。さらに、まったく取り扱ったことのない業務も多くあるでしょう。

普通に考えますと、利用料金は各行政書士が自由に定めることができますので、高い品質で利便性の高いサービスを提供できる自信があれば高く設定するでしょうし、そうでないサービスには低い料金を設定することになるのではないでしょうか。

行政書士の仕事は、その行政書士の資質、技術、知識、経験により出来上がるものであり、食品や自動車のように、目に見えたり、事前に試食、試乗すこともできません。

表示されている料金額で、だいたいの傾向を見てとることはできるかもしれませんが、表示料金は、サービスの質を考える目安になるだけです。

行政書士に限らず、どのような料金においても言えることですが、実態的には必ずしも料金とサービスが誰にも納得のいくようにリンクしているわけではありません。

最終的には、行政書士を探すときに、利用者側において、依頼したい業務に対応する料金であるかを確かめることになります。

ご利用者から見える料金

行政書士の料金は行政書士が自由に設定できるということは、すでにご説明したとおりです。

では、ご利用者側からは、行政書士の料金はどのように見えるのでしょうか?

すべての行政書士事務所に聞いて調べることもできませんので、参考に各行政書士の運営するウェブサイトを少しのぞいて見てみます。

そうしますと、利用料金だけではなく、その表示方法も統一的でないことが分かります。

各業務ごとに料金を表示していることは傾向として共通していますが、その金額の表示には、「〇万円から」との最低額を表示するものが多く見られ、「個別に見積もりします」というのも見られます。

当事務所の表示例のように、業務ごとに「〇万円」という定額表示もあります。

ただし、加算項目がある行政書士事務所もあり、定額制のようにも見えるけれども、依頼内容ごとに加算料金を積算していかないと、最終的な料金が分からないものもあります。

「1万円から」「個別見積もり」の表示では、依頼内容をすべて説明し、行政書士事務所に料金をあらためて提示してもらう必要があります。

このように、一見しただけでは分かりずらい料金表示が多くあるのが現状です。

当事務所の料金は定額表示ですが、それでも、お問い合わせで「料金はいくらですか?詳しく説明してくください。」と言われることが多くあります。

ご利用者側の立場になりますと、やはり表示料金だけでは本当のところがよく分からないという気持ちになるのかもしれません。

当事務所の業務について

行政書士は、権利義務に関する書類(いわゆる契約書など)を業として作成することができる国家資格者になります。

もちろん、私人でも、会社でも、必要となる契約書があれば、それを自分で作成できます。

行政書士の場合は、その作成を「業(仕事)」として行えるということになります。

つまり、資格のない私人であると、契約書の作成を仕事にして、依頼者から料金を受け取ることは認められていないのです。

当行政書士事務所では、契約書の作成を主な業務としています。

ただし、契約書であれば何でも作成するという訳ではなく、当行政書士事務所では対象範囲を夫婦、親子などの家庭(結婚していない男女関係を含む)に関するものに限っています。

対象範囲をある程度に絞りませんと、必要となる法令の範囲が無限に広がってしまうために、常に最新の情報をもって万全な契約書を作成することができません。

もちろん、家庭に関することに範囲を限定しても、たまに法令改正がありますので、そのような改正に関する情報に、常に注意していなければなりません。

なお、一般に私人が作成する契約書は、私文書となります。これに対して、国等の公的機関で作成される文書を公文書といいます。

契約書を公証役場という国の機関で作成すると、それは公文書となります。この契約書を、公正証書といいます。

行政書士は、権利義務に関する書類を作成することができますので、公証役場における公正証書契約に関しての支援も行うことができます。

意外に思われるかもしれませんが、公正証書は、協議離婚における契約、不倫などの示談契約でも利用されています。

それでも、公正証書は、通常の日常生活には縁のないものであるため、一般の方が公証役場を利用することは滅多にないことです。

そのため、個人の方にとって公正証書を作成することは、少し難しい手続きのように思われるかもしれません。ただし、公正証書を作成する申込み手続きは何も難しくありません。

公正証書契約の作成にあたって大事なことは、その契約する条件をどのように契約書として定めるかということになります。

たまに「自分で公正証書を作成したのだが、契約内容に疑問があるので確認したく、教えて欲しい。」というご相談のお電話をいただくことがあります。

しかし、当事務所が関与していない公正証書契約について、作成者であるご本人に、契約の意図などをご説明できるはずもありません。ご本人ですら分かっていない契約書です。

でも、現実には、このようによく分からにままに契約書を作成してしまうこともあるのです。

たとえば、離婚 公正証書を作成するときに、養育費財産分与などの基本的な考え方を知っていなければ、十分に契約内容を理解して作成できているのか分かりません。

そのようなとき、当事務所のような離婚契約などを専門に契約書を作成している行政書士は、関連する知識やノウハウを有しているため、サポートのご利用者様は、分からない点については事前に解消してから納得して契約をすることができます。

そのため、上記のケースのように、公正証書契約を作成した後に「契約内容に疑問がある」というようなことにはならないのです。

どなたにとっても大事な離婚契約になります。間違いの起きないように手続きをすすめていただきたいと考えます。

離婚専門の行政書士

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船橋つかだ行政書士事務所は、協議離婚、不倫などの家事分野を専門とする行政書士事務所になります。

協議離婚については専門的な知識、経験が必要になります。

他の行政書士事務所と同じように建設業申請や会社設立に関しての業務を取扱っていては、離婚業務の専門性を高めていくことは難しいものと考えて法人業務は取り扱いません。

当事務所では、協議離婚、不倫問題など家事分野に専門特化し、離婚相談などに多くの実績を積み重ねてきています。

そのことによって、これからも、高い水準のサービスをご依頼者の方に提供させていただくことを目指しています。

協議離婚、不倫問題に心配があって、協議離婚契約、示談書などのサポートをお考えになられていましたら、お問合せください。

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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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