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離婚協議書の作成に応じない

相手が離婚協議書の作成に応じない

離婚の条件を確認した後に離婚の届出を行いたいと考えても、離婚相手が離婚協議書の作成に同意してくれない場合があります。

夫婦の信頼関係が壊れていることから二人だけでは安心して話し合えない、相手方が養育費の支払いなどについて離婚協議書で拘束されることを望まないなど、理由はそれぞれです。

うしても相手方が離婚協議書の作成に応じなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、調停を成立させて裁判所に調書を作成してもらう方法もあります。

協議書の作成に応じない

離婚をすすめたいときに配偶者が話し合いに応じなければ、家庭裁判所の調停等を利用することになります。

話し合いに応じないとき、どうする?

夫婦の間で協議離婚することに合意ができて、具体的な離婚の条件も大体決まっているのに、相手方が離婚協議書を作成することに応じてくれない場合があります。

夫婦で交わす離婚協議書も双方の権利と義務を定める契約書になりますので、離婚が成立すると離婚協議書に定めたことは互いを拘束することになります。

そのため、離婚協議書を作成することで、その契約に拘束されることを嫌う方があります。

これは、理屈というよりも、合意事項を強制されることへの警戒意識になります。

離婚協議書を作成しなくとも二人で約束した養育費をきちんと払い続ける方もあり、こうした方には離婚協議書の作成は不要であるかもしれません。

その一方で、離婚協議書に作成した約束でも、まったく守らない方もあります。

このように、離婚協議書の必要性は夫婦の状況によっても違いますが、離婚時の約束が守られるようにするためには、離婚に関する大切な約束は離婚協議書に定めておき、双方で確認しておくことが有益であると考えられます。

離婚した後に、子どもを監護する母親から「養育費の支払いが安定しないので、将来の養育費の支払いのことが心配です。決めた養育費の支払いについて離婚協議書を作成したいです。」と、ご相談をいただくことも少なくありません。

ただし、離婚した後での作成になると、当事者の間で離婚協議書の作成手続きを円滑にすすめられないことが見られます。

当事務所では離婚協議書の作成に携わってきていますが、離婚の成立後に離婚協議書を作成することは、離婚の届出前よりもハードルが高くなるとの印象を持っています。

そのため、協議離婚する手続きについて離婚相談に来られる方へは、できるだけ協議離婚の届出前に離婚協議書を作成しておくことをお勧めしています

離婚の届出前であれば、離婚協議書の作成を離婚する条件の一つとして相手方に提示することによって、最終的に離婚協議書を作成できる可能性が高くなります。

もし、相手方が離婚協議書の作成に応じないときは、離婚協議書を作成するメリットは双方にあることを説明することで相手方から理解を得るように努めます。

離婚協議書を作成しておくことは、離婚に伴う金銭を受け取る側だけでなく、支払う側にとっても支払う額を固めることができるメリットがあります。

離婚した後になってから約束が違うというトラブルの起きることを防止するためにも、離婚協議書を作成しておくことは効果的です。

離婚の届出前が良い理由

夫婦双方の考え方に溝が生じて意見に違いがあっても、協議離婚することに双方で合意しているならば、夫婦で協力して協議離婚に向けた手続きをすすめなければなりません。

すでに離婚することが決まっていれば、できるだけ早く離婚の手続を終わらせたいと考えることが、当事者の心情として見られます

夫婦だけで離婚の条件を決められなければ、家庭裁判所における調停などで条件を話し合うことになり、協議離婚よりも離婚の成立までの期間が長くかかってしまいます。

そのため、離婚に向けた夫婦間の協議では、離婚することになってからも、協議離婚の成立に向けて互いに協力し合うことも必要になります。

そして、協議離婚の届出をすることが双方で共通する目的になっているため、離婚する際に決めるべき条件を何とかして合意できるように努力します。

離婚給付をする側も受ける側も、前向きに検討しなければ離婚に向けて前進しません。

このように、離婚前の協議であると、必然的に離婚に向けて前進していくことになります。

ところが、離婚が成立してからの協議になりますと、状況が変わってきます。

離婚して生活が分かれてしまうと、離婚給付を行う側は、急いで決める理由はありませんし、給付額などの条件面で他方に譲歩する必要もなくなります。

離婚した後の生活が始まる頃であると、引っ越しなども重なってどちらも経済的に余裕がなくなりますので、条件面に関する話し合いで譲歩することが互いに難しくなることもあります。

このようなことから、離婚協議書を作成しておきたければ、できるだけ離婚の届出前に双方で合意しておくことが安全であると言えます。

離婚の条件として提示する

離婚する条件には、子どもの親権者を指定するほか、大事なことがいくつかあります。

離婚協議書を作成して離婚することを強く希望するときは、離婚する条件の中に離婚協議書の作成も加えて相手に提示する方法も考えられます。

離婚するためであれば、双方とも条件面で譲歩することになりますので、そうした条件のやり取りの中で離婚協議書を作成する約束を相手方から取り付けます。

離婚する条件となれば、作成に応じないとしていた相手方の姿勢も緩まる可能性があります。

離婚調停を選択するか

離婚の条件をすべて整理してからでないと離婚の届出を行わないことになれば、離婚協議書の作成に相手方が応じないと離婚の手続きが進展しなくなります。

離婚に向けた夫婦の話し合いがこう着してしまったときは、家庭裁判所の離婚調停を利用することになりますが、離婚調停することを望まない夫婦も多いものです

夫婦とも、自分たちの離婚問題について第三者から関与されることを望まない気持ちのあることが事情の一つにあります。

離婚調停を避けたい方は何とか協議離婚しようと努力しますので、しっかり相手と交渉を継続することで、相手方も離婚協議書の作成に応じるかもしれません。

家庭裁判所の調停離婚を活用する

離婚協議書が作成できていなくても、離婚の届出をすることは手続上で可能になります。

ただし、離婚した後になってから、当事者の間で離婚条件の話し合いをしたり、家庭裁判所に出向いて調停することは嫌だという方は多くあります。

離婚慰謝料財産分与養育費などの条件を定めてから離婚届出したいのであれば、夫婦の協議で決まらないときは、家庭裁判所の調停を利用して離婚することも検討します。

調停離婚という方法は、離婚全体のうち1割ぐらいを占めています。多くの夫婦は、簡便な手続きで早く離婚を成立させられる協議離婚の方法を選択します。

ただし、協議離婚では離婚する際の条件を契約書にする義務がありませんので、離婚する時の約束が曖昧になってしまったり、約束しても守られないこともあります。

家庭裁判所の手続きが面倒であったり、離婚が成立するまでに期間を要することが調停をすることのデメリットと捉えられることも多いのですが、調停で離婚を成立させると、執行力のある調書を裁判所で作成してもらえるというメリットもあります

このようなことから、養育費や面会交流などの条件を執行力ある形に定めておきたいときは、家庭裁判所の調停を選択することも検討する価値があります。

調停の申し立て手続きは家庭裁判所に確認すれば、教えてもらえます。

また、弁護士に申し立て手続を委任しなくても、自分だけで手続することができます。

なお、調停は家庭裁判所において調停委員を介して話し合う形式になりますので、強制的に離婚を成立させることはできません。

また、離婚に合意ができていても、条件面が決まらないと調停が成立しないこともあります。

調停離婚では、調停の成立とともに離婚が成立します。その後、調停の成立から10日以内に、市区町村役所に対して離婚届出をします。

調停離婚は、このように協議離婚とは手続が異なるため、調停離婚したことが分かるように戸籍上にも記載がされます。

この点からも、円満に離婚したことを戸籍に記載しておきたいとの意向を持つ夫婦は、調停離婚することを嫌う理由の一つになります。

調停は費用がかかるという誤解

家庭裁判所における離婚調停は、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てをします。

裁判所の手続きになることから費用の負担が重いのではないかと考えて、調停を敬遠している方が意外に多くいらっしゃいます。

家庭裁判所の調停は、費用は僅か(数千円程度)の申し立て費用が必要になるだけです。

調停は当事者の間で法律的な主張や論争を行なう必要のないことから、裁判のように弁護士を代理人にしなくとも不利に扱われる心配がありません。

裁判とは違って原則として本人が家庭裁判所に出向かなければなりませんので、本人で調停の申し立てからの手続すべてを対応している人の方が割合として高いのです。

調停の申し立て手続きは、家庭裁判所に聞けば教えてくれますし、提出する資料も格別に難しいものはありません。

ただし、調停の進行面に不安があったり、自分に代わって調停委員に対し説明してくれる専門家が傍にいた方が安心できるということであれば、弁護士に依頼をすることもできます。

当事務所は行政書士事務所であるため、協議離婚の手続き(公正証書 離婚など)がサポートの対象となります。

家庭裁判所の調停の申し立て、調停の対応などに関するご質問のお電話をいただくこともありますが、当事務所では調停に関するご質問には一切対応ができませんので、ご承知おきくださいますようお願いします。

もし、調停の申し立て手続きがお分かりにならないときは、家庭裁判所にご照会くださるようにお願いします。

専門行政書士による安心のサポート

お一人だけで、慰謝料など協議離婚の問題整理に対応していくことが大変なこともあります。

そのようなときに、最終的な離婚協議書、示談書の作成まで、協議離婚専門の行政書士によるサポートをお受けになられることも、スムーズに問題整理をすすめる方法の一つとなります。

単に離婚協議書、示談書、内容証明の書面を作成するだけにとどまらず、その問題整理に向けてのご相談、アドバイスをさせていただくサポートをご用意しています。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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