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主に離婚原因のある側が離婚慰謝料を負担します
夫婦の一方に主な離婚原因がある離婚では、離婚の原因をつくった側は、相手に離婚慰謝料を支払う義務が生じます。
協議離婚では、慰謝料の額、支払方法などについて夫婦の話し合いで決められます。
離婚で生じる慰謝料は離婚の成立から3年間は請求できるため、慰謝料が発生しないときも、離婚後に慰謝料請求のトラブルが起きないように、慰謝料ほかの条件を離婚協議書に作成して確認しておくと安全です。
離婚するときに離婚に伴う慰謝料が支払われることがあります。
離婚の慰謝料は、離婚の原因、婚姻期間の長短などを考慮し、夫婦の話し合いによって金額などを定められます。
ここでは、離婚慰謝料の基本的な考え方、確認手続等について、ご案内させていただきます。
離婚原因がある協議離婚では、離婚慰謝料の負担金額を決めることも大きな課題となります。
夫婦が離婚することに至った原因が主にある側は、他方の配偶者側に対して離婚にかかる慰謝料を支払う義務を負うことになります。
慰謝料が生じる離婚原因として多く見られるものとして、配偶者による不貞行為、暴力などが代表的なものとなります。
夫婦には法律上で貞操義務が課されますので、その義務に違反する不貞行為をすることは法律では不法行為となり、裁判上で離婚請求できる離婚原因にも該当します。
配偶者に不貞行為をされた側は、その不貞行為によって精神的に苦痛を受けることになり、さらに離婚することになってしまうと、そのことでも精神的苦痛を受けることになります。
離婚原因によって、望んでいなかったにも関わらず結果的に離婚することになってしまうと、その原因がある側の配偶者は、相手配偶者に対し離婚慰謝料を支払う義務が生じます。
協議離婚する理由として多く見られる「性格の不一致」は、夫婦双方に離婚の責任があるとされることから、裁判所では離婚慰謝料の支払対象にならないとされています。
また、夫婦双方に離婚原因となる行為があるときにも、その責任が同じ程度であるときは、離婚慰謝料の支払いは生じないとされます。
離婚慰謝料は相手側の受けた精神的及び身体的苦痛に対して償う性格のものであることから、離婚慰謝料の額を決める方法に、定められた計算方法があるわけではありません。
協議離婚では、夫婦双方の話し合いによって、慰謝料の金額を自由に決めることができます。
もちろん、結果的に離婚にかかる慰謝料を支払わない形によって決着することもあります。
離婚裁判において慰謝料請求があれば、個別の事情(離婚の原因となった行為の回数や程度、婚姻期間、支払義務者の経済力など)を踏まえて、離婚慰謝料の支払い有無、離婚慰謝料の額が決められることになります。
離婚慰謝料の請求は、不法行為を理由にするものであり、離婚の成立から3年以内にしなければ、時効によって請求権が消滅してしまうことになりますので注意しましょう。
なお、離婚後であっても、離婚時に判明していなかった不貞行為のあった事実が発覚したり、分からなかった不貞相手が判明したときには、慰謝料請求権が時効で消滅していないこともあります。
仮に夫婦の一方に不貞行為の事実があれば、不貞行為そのものが不法行為となります。
その不貞行為が原因で離婚になるときには、慰謝料の内訳として「不貞行為に対する責任」と「離婚することになった責任」の両方があることになります。
しかし、実務上で離婚慰謝料を計算するときは、このような慰謝料の内訳を考えることなく、離婚にかかる慰謝料全体として支払い金額などの条件を定めることになります。
ただし、離婚になった原因の行為(暴力など)により現実的に受けた被害が大きい場合には、離婚慰謝料とは別に、その行為による損害賠償(暴力による治療費、仕事ができなくなったことでの損害)請求を認められることがあり、暴力による後遺障害で、離婚慰謝料350万円とは別に約1700万円の損害賠償を認めた裁判例があります。
離婚に至るときの慰謝料は、50万~400万円の範囲内で決められており、中心帯となる慰謝料額は大よそ200万~300万円であると一般に言われています。
このような慰謝料の額は、家庭裁判所などにおける資料に基づいていますので、果たしてどこまで広く実態を示しているものであるか分かりません。
このようなデータの元事例は、弁護士が関与する事案であることから、一般的な協議離婚における夫婦間の任意的な解決による事例は含まれていません。
また、はじめから離婚について慰謝料を請求しない案件は含まれていません。
つまり、中高位の所得者層で慰謝料請求が起きた事案の平均的数値であると推測されます。
当然のことですが、慰謝料請求できる離婚原因が相手側にあることが明白な場合においても、円滑に離婚することを最優先させるため、または離婚に関して訴訟になることを避けるため、慰謝料請求しない場合もあります。
現実での離婚問題の解決においては、いろいろな状況、要素が加味されることになります。
そのため、上記の離婚慰謝料の受け取りが、必ずしも誰にでも保証されているものではないことに注意が必要になります。
また、高額な慰謝料を訴訟の方法で請求するためには、相応の弁護士費用を負担することを忘れてはいけません。
任意の当事者間交渉において、高額な慰謝料を請求することにとらわれてしまって、離婚問題の解決という大局を見誤らないことも大切であると考えます。
このように、離婚の慰謝料請求に際しては、慎重に考えていくことも肝要です。
離婚条件における離婚慰謝料の額は、当事者の心情的にも、離婚問題における関心のウェートが高くなりがちです。
ただ、離婚時に定める離婚条件には、離婚慰謝料のほかにも、養育費や財産分与もあります。
離婚で支払われる全体の金額がどうなるかということ(簡単に言いますと「収支」)が、離婚条件の全体では大切なことになります。
また、離婚慰謝料が高額になると、離婚時に一括して支払うことができず、離婚後の分割払いになることが多くあります。
そうしたときは、離婚後に支払いが継続する養育費の額にも影響を及ぼすことになります。
さらに、住宅ローン付の住宅があるときは、どのように財産分与で整理するかということに、慰謝料の負担が関係することもあります。
離婚条件において離婚慰謝料をどのように定めるかは、ほかの条件も影響しますので、条件全体を見ながら検討することになります。
不倫・浮気といった法律で不貞行為といわれるものは、不倫・浮気をした配偶者だけでなく、配偶者の不倫・浮気相手も加害者になります。
法律では「共同不法行為」といいますが、不貞相手に故意または過失のあることが共同不法行為の成立に必要な要件となります。
これを言い換えますと、相手が結婚していることを知らなかったり、独身であると騙されていたときは、不貞行為に関して加害者とならないことになります。
共同不法行為が成立すると、法律の考え方では不倫・浮気相手にも慰謝料請求できます。現実に、不貞・浮気相手に対する慰謝料請求は広く行われています。
この場合の慰謝料は、配偶者と不倫・浮気相手から合わせて受け取ることになります。
たとえば、全体で100万円の慰謝料請求をしたいとき、一方から100万円を受け取ったら、他方からは慰謝料を受け取ることができなくなります。
一方から50万円を受け取れば、他方から残りの50万円を受け取れることになります。
なお、不倫・浮気は、夫婦の貞操義務に違反した配偶者に一義的な責任があり、その不貞・浮気相手は不法行為の加担者として責任を負うことになります。
不貞行為に関する一義的な責任者は、不貞行為をした配偶者になります。
そのため、配偶者に対しては全く慰謝料請求しないで許しておき、一方で不貞相手だけに高額な慰謝料請求することには問題があるという考えもあります。
もっとも、実務上の対応では、不貞相手だけに慰謝料請求が行なわれることは多くあります。
不貞行為が発覚しても婚姻を継続することを夫婦が選択するときは、ほとんどの場合でそうなると言ってよいかもしれません。
また、慰謝料請求するためには、相手の不貞行為をした事実が明確となっており、裁判所での争いになっても十分な証拠のあることも、裁判上での慰謝料請求では必要になります。
この事実確認を不十分なまま、証拠も確認もしないで配偶者の不貞相手として推定した者に対して慰謝料請求をしてしまうと、もし誤りであったときには想定外のトラブルに発展してしまうことにもなりかねません。
内容証明郵便によって慰謝料請求(不倫 内容証明)するときには、その前に慰謝料請求の基礎となる不倫・浮気の事実確認を十分にしておくことが対応における基本となります。
なお、不貞相手側と慰謝料の支払いについて合意ができたときには、示談書において慰謝料の支払い条件についてしっかり確認しておくことが大切になります。
このことは、慰謝料を支払う側だけでなく、慰謝料の受け取り側にとっても、正当な権利行使により慰謝料を受領したことを確認できるため、意味のあることになります。
→不倫相手と話し合って、慰謝料について示談書を取り交わしたいとをお考えの方へ
配偶者の不貞行為が発覚したとき、だれもが不貞行為の慰謝料請求を考えることになります。
しかし、慰謝料を請求する手続自体は難しくありませんが、不貞行為のあった事実の確認や、相手側との話し合いにおいて、慰謝料の請求者側にも事務的及び精神的な負担が生じます。
事実の確認には一般に興信所が利用されますが、一般に100万円前後の費用が発生します。
このような費用を負担しても、相手方が不倫浮気をした事実を認めなければ、訴訟による方法で慰謝料を請求することになりますが、さらに訴訟における弁護士費用が負担となります。
また、相手側に支払い能力がない場合もありますので、不貞行為の慰謝料請求は、現実の場面では容易に進まないことも多く見られます。
不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、当事者間の直接協議、内容証明郵便による請求書の送付、弁護士に依頼して示談交渉する、慰謝料請求訴訟を起こす方法などがあります。
請求したい慰謝料の額、相手の状況、回収見込みなどを踏まえて、対応の方法を判断します。
はじめに内容証明郵便での請求書を送付する方法が、一般には多く利用されています。
なお、内容証明郵便での請求書送付による請求方法は、法律上の手続きとして必要になるものではありませんので、内容証明郵便を利用しない方もあります。
不倫相手と直接に話し合うことに心理的に負担のない方であると、自分で相手に電話をして、当事者の間で話し合いを進めていく方もあります。
また、金銭に余裕のある方は、はじめから弁護士に請求交渉を委任することもあります。費用はかかりますが、弁護士が代理人としてすべて対応してくれるので気持ち上は楽になります。
不倫相手が不倫の事実を認めなかったり、話し合いによる解決を拒むときには、訴訟により慰謝料を請求する方法を選択するかを検討することになります。
ご相談者の方から「自分の場合は、離婚の慰謝料はいくら位もらえるのか?」というご質問を多くいただきます。
協議離婚での離婚慰謝料は、夫婦が、様々な状況を踏まえ、話し合いにより決めています。
このとき、ネットなどで示されている離婚慰謝料の相場金額(200~300万)が意識の中にあると、その金額を念頭にして相手配偶者と話し合いを進めることになりがちです。
それでも、相手側にそのような金額の慰謝料を支払う能力があるときには問題ないのですが、双方の経済力から見てかなり高額な慰謝料を請求することもよく見られます。
高額な慰謝料を請求してみても相手側が支払いに応じることは少なく、現実にも支払い義務者として資力に問題のあることは少なくありません。
そうしたときは、当事者間で離婚慰謝料の支払い条件を定めても、その支払いの実現性が乏しいと思えることもあります。
離婚の時に離婚慰謝料を一括して支払いできればよいのですが、無理な慰謝料金額であると、当然ながら離婚した後での支払いを約束することになります。
しかし、離婚後になれば慰謝料を支払う側の資力が高まるということは、基本的に大きく期待できることではありません。
会社勤務であると、定期昇給、昇進による収入増も見込めるのですが、離婚したことにより、むしろ給与面では扶養手当が減額され、また所得税の支払いも増えることになります。
このようなことから、離婚慰謝料の支払いについては、相手の経済的状況も冷静に見極めて、現実的で安全な対応策を検討することも必要な場合もあると考えます。
離婚慰謝料は損害の発生したときから支払い義務があり、直ちにで支払うことになります。
ただし、慰謝料を払う側からすれば、予想外の慰謝料金額の請求を受けることもありますし、事前に慰謝料支払いの準備をしていることはまずありません。
そのため、離婚慰謝料を分割金で支払うことが約束されることになります。
このようなとき、離婚慰謝料の分割金が数回にわたって支払われると、期間も長くなるので、離婚協議書の条件に関して公証役場で公正証書に作成しておくことも考えておきます。
慰謝料分割金の支払いが遅れたときは、分割金の支払を取り消して残金一括の支払い義務を取り決めることが一般的です。さらに、支払いが遅れた分について、遅延損害金が発生します。
せっかく離婚慰謝料の問題が解決したのに、離婚慰謝料の分割払いにおいて再びトラブルが起こるようなことはぜひとも避けたいものです。
このようなとき、公正証書 離婚を利用すると、慰謝料の支払いに関して強制執行の対象とする執行証書機能を公正証書の契約書に備えられますので、安全に契約を管理できます。
離婚慰謝料は金銭で支払うことが基本になりますが、支払うべき資金がなかったり、養育費、住宅ローンをかかえているときには、分割金をねん出することも困難なことがあります。
こうしたとき、夫婦の共有財産の中に住宅があると、その住宅を離婚慰謝料の見合いとして譲渡することで、離婚慰謝料について整理することもあります。
住宅の譲渡時に住宅ローンの残債額が多く残っているときには、そのローンの支払いを離婚後にも負担することで実質的に住宅を譲渡することが見られます。
そうすることで、慰謝料を受領する側は、離婚後の住居が確保されることになりますので、条件として受け入れやすいと言えます。
離婚慰謝料が支払われる協議離婚では、離婚協議書等の作成がおこなわれることがあります。
必ずしも書面作成が必要なわけではありませんが、離婚慰謝料の支払いと、その受領の確認のために、離婚協議書などが利用されています。
離婚慰謝料が合意に基づいて支払われたことを双方が書面で確認しておくことによって、その後になってから改めて離婚慰謝料が当事者間で問題化することを予防できます。
現金の一括払いによる離婚慰謝料の支払いでは、その際に双方で確認する離婚協議書が、離婚慰謝料の受領確認証としての役割を果たすことにもなります。
慰謝料の支払いが解決していることを双方で確認できていないと、離婚後になってから何らかのトラブルがあると、再度の慰謝料請求が起きてしまうこともあり得ます。
また、離婚原因があるにも関わらず慰謝料の支払いをしない場合にも、離婚協議書で離婚慰謝料の支払いがない旨を確認しておくことで、離婚後の慰謝料請求を予防できます。
上記の理由から、離婚原因があるとき、離婚慰謝料に関して書面作成をしておくと安心です。
離婚時に支払う慰謝料は、離婚慰謝料となります。
ただし、離婚協議書に慰謝料の支払いについて記載するとき、必ずしも「離婚慰謝料」として記載されるものではありません。
離婚協議書には、最後に清算条項が記載されます。
このことにより、離婚契約後には、新たな金銭請求をすることが基本的にできなくなります。
そのため、あえて慰謝料として契約書に記載せずに、実質的な慰謝料相当額を別項目で負担することが行われています。
その代表が「財産分与」です。財産分与は、夫婦の共同財産の清算が主な内容となりますが、慰謝料的な要素も含められるものとして使われています。
そのほか、解決金の名目とし、不法行為による支払いでないことで解決することもあります。
離婚慰謝料は、離婚を考える方に関心の高い項目です。
ご自分の離婚の場合に離婚慰謝料は発生するのか、その慰謝料金額はいくらか、などご質問をいただきます。
裁判例による慰謝料の金額も参考になると思いますが、多くの方が選択される協議離婚では、家庭裁判所が関与せず、夫婦の間だけで慰謝料額が決められています。
そのため、夫婦ごとに慰謝料の決め方は異なり、かなり高い金額もあれば、一方側に明確な離婚原因があっても慰謝料をまったく支払わないケースもあります。
離婚慰謝料以外にも決めるべき離婚条件があるために、全体の中で慰謝料が決まるという事情もあります。
これは協議離婚における柔軟さであり、そのために迅速に離婚を成立させられるメリットもあります。
なお、夫婦の間で合意できた慰謝料ほかの離婚条件は、しっかりと書面で確認しておくことが大切です。
協議離婚における離婚条件をしっかりと整理した離婚協議書を、離婚契約を専門とする行政書士が丁寧に作成するサポートのご案内です。
これから協議離婚をすすめるところであり、夫婦間での話し合い、調整が可能である方であればどなたでも、下記の離婚協議書作成サポートをご利用いただくことができます。
離婚慰謝料ほか、財産分与、養育費などの離婚条件についてご相談いただきながら、着実に離婚条件を固めていき、最終的に離婚協議書を完成させることになります。
離婚慰謝料の支払いがある協議離婚では、ほかの離婚条件との全体調整も含め、あなたの希望される条件による離婚協議書を、オーダーメイドにより作成します。
すべての条件が夫婦間で決まる前からでも、離婚協議書案の作成を始めることができます。
ご依頼者様は離婚協議書案をもとにして、離婚の協議をお進めいただくことができます。
離婚協議の状況に応じて、離婚協議書案の修正を重ねながら固めていくことができますので、離婚慰謝料ほかの離婚条件についても、合わせて効率的に話し合うことができます。
離婚条件の中に離婚後の金銭支払いがあるとき、たとえば離婚慰謝料を分割金で支払うようなとき、離婚条件を公正証書契約にしておくと、支払いが履行される安全性が高まります。
このような場合における離婚契約を公正証書にするサポートも、ご用意しております。
離婚協議書の作成サポート (修正+離婚相談:1か月サポート) | 3万4000円(税込み) |
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上記ロングプラン+公正証書化サポート (修正+離婚相談:3か月サポート) | 5万7000円(税込み) |
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協議離婚するときに離婚慰謝料が支払われることがあります。一般の協議離婚では、ご夫婦が話し合って慰謝料の金額や支払方法などを決めています。
しかし、離婚慰謝料の金額の決め方には、特に決まりがありません。ご夫婦の一方に離婚原因があったとしても、実際には離婚慰謝料が0円ということもあります。
その反対に、離婚原因が明確でない場合であっても、早く離婚を成立させるために慰謝料相当額が解決金などの名目で支払われていることもあります。
離婚慰謝料は、離婚することへの精神的や身体的な苦痛などを慰謝するために支払われます。個人差もありますので、離婚慰謝料は数式により簡単に算出できるものではありません。
一般に言われている離婚慰謝料の相場的な金額が、あなたの離婚慰謝料として相当であるかを判断することは難しいことです。
離婚慰謝料の金額は、離婚までの経緯や離婚の原因、婚姻期間の長短、支払い義務者の経済的状態などにより、決められることになります。
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