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債務名義になる公正証書

債務名義になる公正証書

お金を支払う契約をしたにも関わらず、その支払いが履行されないときには、債務者の財産を差し押さえる強制執行により債権の回収を図る方法があります。

強制執行の手続きには債権の存在を確認できる「債務名義」という公文書が必要になります。

協議離婚する際に作成される強制執行認諾条項の付いた公正証書も債務名義となります。

強制執行における債務名義

金銭の支払いをする契約になっているのにその履行がされないとき、支払い義務者の財産を差し押さえることができれば、契約によって受け取るべき金銭を回収する方途が広がります。

支払い義務者の側に十分な財産、収入がなければ、どのように頑張っても金銭債権を回収することは困難になります。

しかし、十分な財産、収入を持っているにもかかわらず、金銭を支払うことが惜しくなって契約した金銭を支払わないこともあります。

このようなとき、裁判所を利用して債務者の財産、収入を差し押さえる強制執行は、債権回収するうえで強力な手段となります。

財産の差し押さえを行なうことは財産権に対する実力行使になるため、個人だけで行なうことは認められず、国の機関である裁判所が関与することになります。

その手続きにおいて必要となるものが「債務名義」です。債務名義は、債権債務があることを証明する公文書をいいます。

債務名義には、確定判決、和解調書、調停調書、執行証書などの種類がいくつかあります。

これらの債務名義として扱われる書面は、裁判所、公証役場などの法務省の機関で作成された文書となり、高い信用力が認められます。

公正証書についても、一定の金銭支払いに関する契約で執行認諾文言を記載したものであると執行証書になり、債務名義として認められます。

公正証書が協議離婚における契約で利用される最大の理由は、養育費などの金銭を支払う契約について債務名義が得られるためであると言っても過言ではありません。

たとえ、現実に強制執行することを債権者側が考えていなくとも、それが可能になるというだけで、債務者側にとって公正証書契約が重みを持つことになります。

通常の契約書(私署証書)であると、契約上で不履行が起きたときにも、裁判を起こし確定判決を得てからでないと強制執行することができません。

この裁判にかかる時間と弁護士費用は債権者にとって重たい負担となるため、実際には裁判を起こすことは容易にはできません。

公正証書により強制執行の手続きをすすめるときは、あらかじめ公証役場で公正証書の謄本を債務者へ送達してもらったうえで公正証書に執行文を付与してもらいます。

そして、地方裁判所に対して強制執行の手続きを申し立てます。

なお、公正証書を債務名義となるように作成するためには、契約における金銭支払い定め方に決まりごとがあります。

そのため、公正証書に具体的な契約条件を定めるときには、その作成過程で公証役場に確認が必要になることもあります。

債務名義

公正証書は強制執行のできる債務名義となります。

公正証書では金銭支払いが強制執行の対象に

債務名義は、強制執行するときに必要となる公文書であり、強制執行の対象となる権利義務、範囲、債権者、債務者が示されています。

公正証書は、金銭の支払い契約に関してのみ強制執行の対象にすることができます。不動産の引き渡しなどは対象にできません。

協議離婚のときに利用する公正証書では、養育費、財産分与、慰謝料など、金銭支払い契約を強制執行の対象として定められます。

金銭の支払いであっても、公正証書で契約するときに金額が不明確である支払い契約は、強制執行の対象とする債務名義にはなりません

そのため、公正証書で金銭の支払い契約をする場合は、金額、支払期日を明確に定めます。

この様な公正証書に関する手続きを十分に理解されていない方も多く、公正証書に定めておきさえすればどのようなことでも実現できると勘違いされている方も見られます。

公正証書を利用するときは、公正証書の機能を踏まえておくことが必要です。

なお、公正証書には、強制執行の対象とする以外の金銭支払い、不動産の引き渡しなども通常の契約として定めることは可能です。

協議離婚での公正証書作成サポート

上記のとおり、公正証書は、金銭の契約に関して債務名義として利用できる証書であり、各地に設置されている公証役場で作成されます。

普段の生活をする中では、一般の方が公正証書を作成する機会はありません。

サービス契約などを結ぶときに契約書に署名する機会はあっても、契約書を自分で作成する機会はありません。

もし、公正証書を作成したいときは、近くの公証役場に手続、必要となる書類などを教えてもらうことができます。

ただし、契約当事者の利害にかかる契約方法などを相談して教えてもらうことは、公平な立場にある公証役場では応じてもらえません。

作成する際には、公正証書にしたい契約の内容を契約する当事者の間で決めておき、それを公正証書に作成することを公証役場へ申し込みます。

当事務所では、公正証書を作成したいときに、契約として定める内容のご相談からはじまり、契約案の作成、修正、公証役場への申込み、調整まで行なうサポートをご用意しています。

公正証書にする離婚給付契約は、婚姻期間が長いときなどは離婚に伴って清算する対象財産の額が大きくなり、慰謝料の支払いも加わると、双方にとって重要な契約となります。

また、夫婦の間に養育費を支払う対象となる未成熟子があるときには、長期の支払いとなることから安全な契約手続が求められます。

こうしたことから、協議離婚の契約でも、公正証書が利用されています。

そのような大事な離婚契約を安心して結んでいただくことができますように、当事務所では、公正証書 離婚をサポートさせていただいており、多くの実績も重ねてきています。

公正証書の作成にかかる相談をはじめ、離婚契約案の作成、修正、そして公証役場への申し込み、公証人に対する調整などを、ご依頼者の方に代わって専門行政書士が行います。

ご依頼者の方はサポートをご利用いただきながら大事な離婚契約を安心して公正証書にすることができます。ご希望がありましたら、お問い合わせください。

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