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離婚原因となる配偶者の借金問題
夫婦の一方による借金問題は、不貞行為のように民法で定める裁判上の離婚原因として具体的に記載されていませんが、借金問題が原因となり婚姻関係が破たんすれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することもあります。
協議離婚でも、一方側に隠れた借金が多くあることで夫婦の信頼関係が壊れてしまい、最終的に離婚になっているケースは少なくありません。
夫婦の一方が借金を重ねていくことが原因で婚姻関係が破綻することもあります。
夫婦の価値観には違いがあります。
そのことが互いに良い刺激になり夫婦の関係を豊かにしていくこともありますが、反対に、夫婦の間に目に見えない溝をつくってしまうこともあります。
夫婦の一方が他方に比べて派手な生活が好みであったり、贅沢が好きであることがあります。
このようなとき、お金を多く使う側は、支出が続くことは相手から理解を得られないと考え、相手から事前に承諾を得ることなく、勝手に借金を重ねてしまうことがあります。
はじめは少額の借金で始まっても、借金をすることは習慣化し、継続して借金が積み重ねられていくことが多くのケースで見られ、いずれ借金は大きな額となっていきます。
そして、最終的には自分だけでは借金を返済していくことに窮してしまいます。
そうなると、債権者から返済を求める通知書が自宅に送付されてきたり、電話での連絡が入るようになり、多額の借金がある事実が他方の配偶者に露見してしまうことになります。
また、ギャンブルが好きで、それにのめり込む性格であると、ギャンブルが原因で借金ができるリスクがあります。
ギャンブルに熱が入りすぎてしまうと、歯止めがきかなくなってしまいます。
そして、いったん借金に手を出すと、それを重ねていくことになり、やがては大きな借金額となって返済に行き詰ることになります。
上記のようなことで多額の借金がある事実が夫婦の間で明るみになると、借金を隠されていた側は、夫婦で解決すべき問題と捉え、家計などから借金を返済していくことになります。
そうしたときに、夫婦における信頼関係は大きく損なわれてくることになります。
このとき、配偶者からの承諾を得ずに借金を重ねてきた側が反省し、その後は真面目に借金の返済をしていくことになれば良いのですが、そうならないことも多くあります。
借金を繰り返す人は借金に対する心理的な抵抗感が弱い面があり、何度でも借金を繰り返してしまう習性があります。
繰り返し借金が行われ、それが相手に露見して相手が代わって返済することが数度も続くと、夫婦間の信頼は完全に破たんします。
また、現実の婚姻生活においても、借金の返済を負うことで経済的に厳しい状況となり、婚姻生活を継続していくことが難しくなってきます。
配偶者に借金をされていた側から裁判による離婚請求が行なわれたときは、借金の使用目的、金額の大きさにもよりますが、裁判所として離婚を認めることがあります。
このような離婚では借金をした側に離婚原因があることになり、止む無く離婚することになった側は有責配偶者に対し慰謝料を請求できます。
しかし、そもそも多額の借金をしている側には慰謝料を支払う能力などありません。
つまり、現実には離婚に伴う慰謝料を得ることは困難になります。
なお、離婚する際に財産分与の対象となる夫婦の共有財産がある場合は、夫婦の離婚契約において財産分与に含めて借金の清算を行うことがあります。
借金が原因となって離婚をすることになる夫婦は、一方に浪費癖があっても、他方に高い金銭管理能力があることが見られます。
つまり、夫婦のどちらか一方に高い金銭管理能力があるが故に、他方が借金を重ねてきても、婚姻生活を何とかやり繰りしてこられたということが言えるかもしれません。
それが離婚することになると、二人の生活は別々になります。
そうなれば、浪費癖のある側は、離婚した後は財産管理を自ら行わなければなりません。
しかし、金銭感覚や生活習慣というものは、急に変えることは容易ではありません。
そのため、離婚後に養育費などの支払いがあるときは、婚姻中のように他方の財産を管理することができなくなりますので、公正証書 離婚などによって備えることになります。
ただし、公正証書で契約をすればそれで万全になるわけでもありません。
離婚条件の話し合いで了解を得られるときには、離婚契約の金銭支払いに関して連帯保証人を設定することもあります。
配偶者に多額の借金のあるとき、夫婦仲が悪くなくても離婚を選ぶ方があります。
借金は隠れて行なわれるため、借金をされている側は、いったい相手にいくらの額の借金があるのか本当のところが分からないことに大きな不安を感じると言います。
段々と借金が増えていくと、いずれは住宅を失うことになり、子どもの監護養育も十分に行なうことができなくなるかもしれません。
そうした大きな不安を将来に対して抱いてしまうことに、借金の怖さがあります。
夫婦一方の借金が原因となり婚姻が破たんするケースは、これまでに携わってきた協議離婚契約においても、少なくない件数になります。
多額の借金のあることが離婚の問題になるのは、住宅ローン又はオートローンなどの借入金が家庭に存在するということではありません。
夫婦のどちらか一方が、相手の了解を得ないままに遊興費などの使途として借金を重ねていることが問題になります。
もし、夫婦の共同生活から生じる借金であれば、状況は全く違うと思います。
家計を補う目的でした借金であれば、たとえ勝手に借金をしていたとしても、あまり咎めることにはならないでしょう。
単なるぜいたく品の購入や、遊興費に充てる目的でした借金であると、借り入れをした本人だけが楽しむものですから、借金した側を許し難くなります。
隠れて借金をすることは意図して行なうことになりますので、そのこと自体が相手からの信頼を失ってしまうことになります。
なお、離婚で借金が問題になるのは、夫側だけでなく、妻側にも多く見られます。
金銭感覚の違いは価値観の違いに近いものですが、この面で夫婦の間における相違が大きいと、共同生活を長くおくることが難しいものになるのでしょう。
困ったときに借金をすることは、誰にでもあることかも知れません。
ただし、その場合においても金額の管理には十分な注意をし、返済ができる範囲内にとどめておくことが求められます。
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