婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
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別居したときに婚姻費用の支払いを決めた後、その支払いが続く途中で婚姻費用の支払いを受ける側が無職の状態から就職をしたり、婚姻費用を支払っていた側が病気などを理由に勤務先を退職して収入を失うこともあります。
夫婦の一方または双方の事情が変わることがあれば、婚姻費用の支払いを定めたときに前提とした条件が変わり、以前に決めた条件を変更しないと不公平な状態が続くことになります。
不公平となった状態を公平になるように修正するため、夫婦で話し合ったり、家庭裁判所の調停等を利用して、婚姻費用の条件を見直すことになります。
婚姻費用の支払いは、夫婦それぞれの事情が変わることで変更になる余地があります。
夫婦として互いにたすけ合い、双方の生活を経済的に同水準の状態に維持していくため、夫婦は、子どもの監護養育に必要となる生活費も含めた婚姻費用を分担します。
別居することになって夫婦の間で婚姻費用を分担する具体的な方法を決めるときは、夫婦それぞれの収入額が分担額を算定する基礎情報(前提)となります。
そのため、自分に必要となる生活費に対して収入が多くある側は、他方に対しその生活費にかかる分担金を支払うことで、双方の生活水準を同等に調整します。
こうした婚姻費用の分担にかかる支払い条件を決める元となる夫婦それぞれの収入額は、いったん分担金を決めた後に変動することもあります。
会社員であれば、一般に収入は安定していますが、自営業者であれば、必ずしも収入が安定しているとは言えません。
収入が安定していない場合は、前年の収入実績、少し先の見通し等から収入額を想定します。
その後に多少の変動はあっても生活面のやり繰りで対応できますが、大きな変動があると、そうした対応だけでは無理がありますので、変動した状況などを踏まえて婚姻費用の分担条件を見直すことになります。
例えば、婚姻費用の分担条件を決めるとき、妻側が職に就いていないことも多くあります。
こうした場合は妻側の収入をゼロとして婚姻費用の分担条件を定めるものですが、その後に妻が就職して独自の収入を得られるようになることもあります。
また、収入を多く得ていた夫側が、病気などから仕事を続けられず、勤務先を退職して収入がゼロになることもあります。
夫婦の一方又は双方に就職、退職などがあり、それを原因として婚姻費用の分担条件を決める前提となる収入額の大きな変動があった場合は、分担条件を見直すことになります。
上記のような場合は、夫から妻へ支払う婚姻費用の分担金が減額されます。
どの程度の変動があれば見直し水準に当たるかは、個別の事情等を踏まえて判断します。
夫婦のどちらか一方に婚姻費用の分担条件を見直したい事情があったときは、相手方に対して分担条件の変更を申し入れます。
そして、まずは夫婦で互いの事情を確認し合い、変更について話し合うことになります。
夫婦間の話し合いによって上手く解決できることもあれば、話し合いが折り合わず、家庭裁判所の調停、審判を利用することもあります。
調停等の利用によって分担条件の変更が解決した場合、変更後の条件の適用開始時期が調停等の申し立て時になることが実務上では多く見られます。
そうなると、変更の事情があったときから変更後の条件が適用されるまでの期間は、変更対象から除外されてしまいます。
ただし、相手方に対して条件を変更したいと申し入れた時期が明白であるときは、その申し入れをした時点から変更後の条件が適用されることもあります。
そのため、条件変更の申し入れを相手方が確認した時期を証明できるようにしておくことは、変更を申し入れた側には大事な意味を持ちます。
内容証明郵便による方法で変更の申し入れをすることは、申し入れを証明できる有効な方法の一つになります。
以前に合意した婚姻費用の分担条件を「勤務先の退職」を理由に変更したいとの申し出が行われることもありますが、退職したことで条件の変更が必ずしも認められるとは限りません。
例えば、病気、勤務先の経営不振など特別の事情がないにもかかわらず、自分の都合で退職を選んだ場合、本人には就労して収入を得られる能力があると考えられ、条件の変更が認められない可能性が高いと言えます。
また、以前の取り決め時に明らかになっていた予定が現実になっても、それについては条件を変更する理由にあたらないと考えられます。
婚姻費用を分担する条件を変更することが家庭裁判所の調停等で決まれば、その変更後の内容は家庭裁判所が調書等に作成してくれます。
もし、家庭裁判所の調停等ではなく、夫婦の話し合いで変更したときは、自分たちで変更を確認する合意書を作成しておくことになります。
そうした書面に残しておかなければ、変更後の条件が履行されないときの対応に困ることになります。
婚姻費用の支払い中に就職、退職があったとき
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