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原則は夫婦が揃って公証役場へ行きます
聞き慣れない「公正証書」とは、どうした手続をすれば作成ができ、それを受け取れるのか、初めての方は分からずに戸惑うことがあります。
協議離婚で作成する公正証書は、養育費など夫婦で取り決めたことを整理した契約書であり、夫婦二人が公証役場に出向いて公正証書の原本に署名と押印をして、公証人手数料の支払いと引き換えに公正証書の正本又は謄本を受け取ることができます。
事前に公証役場へ行なう申し込み手続は、夫婦のどちらか一方側だけでも可能です。そして、公正証書による契約手続をするときには、夫婦二人で公証役場へ出向きます。
公正証書とは、公証人が作成する権利と義務等に関する証書のことです。
協議離婚で公正証書が利用される場面は、夫婦が協議離婚するにあたり、養育費や財産分与など各条件を夫婦で取り決めて、それを契約書にするときです。
離婚の条件を定める契約書(いわゆる「離婚協議書」)は個人でも作成することは可能ですが、これを公証役場で公証人が作成したものが公正証書になります。
公正証書は公証役場で作成しますので、離婚契約する夫婦二人で公証役場へ行ったうえで手続きをすることが基本的な形になります。
離婚契約の公正証書はどの公証役場でも作成できますので、利用者の側で自由に公証役場を選ぶことができます。
したがって、自宅の近くではなく職場の近くにある公証役場や、一方の別居先住居に近い公証役場を利用することも構いません。
一般には、強制執行を想定して、債権者の側に近い公証役場を選ぶことになります。
また、公正証書の作成には離婚契約の内容に応じて公証人手数料の負担が生じ、その手数料は公正証書の完成した時に公証役場へ支払います。
公証役場へ申し込みをすれば、そこで直ぐに公正証書を作成されて受け取れるものと勘違いをされている方も少なくありません。
理論上ではそうした対応になりますが、実務の現状としては、即日の公正証書作成は原則として難しい状況にあります。※対応する公証役場が無いとは言えません、
申し込みをしてから公証役場で準備する期間をとることが実務として定着しており、公証役場によって異なりますが、一週間から三週間くらいの待ち期間が生じます。
また、公正証書は公文書として信用の高い証書となるため、契約する本人を確認する手続きを写真付の公的身分証明書又は印鑑証明書で行なうことが定められています。
第三者が本人に成りすまして公正証書を作成できない仕組みになっています。
離婚の届出前における離婚公正証書であると、養育費などを支払う契約の前提として離婚する合意も契約に含まれるため、夫婦本人が公証役場へ出向くことになります。
結婚する又は離婚するという身分に関する重要な確認手続きは、通常は代理人では行なわないことから、こうした手続きは理解できることです。
仮に何らかの手違いが生じて本人の意思に反して身分の変更に関する公正証書が作成されると、その後における修正が容易ではないためです。
ただし、本人が公証役場に出向けない事情があるときは、公証人が認めれば、本人が代理人を指定し、その代理人が公証役場で代わりに手続きすることもあります。
原則による手続きでは対応できない事情のある方もありますので、各ケースの事情を踏まえて代理人による公正証書の作成を公証人も認めます。
ただし、原則として代理人による離婚公正証書の作成を認めない公証役場もありますので、注意が必要になります。
なお、夫婦の一方が他方の代理人を兼ねることはできません。そのため、本人の親、弁護士、行政書士などを代理人に指定することになります。
公証役場は国の役所の一つになりますので、離婚に際して公正証書を作成するためには、平日の開庁時間内に公証役場へ出向かなければなりません。
公正証書を作成するうえでネックになるのが、平日に公証役場へ行く時間の調整になります。
夫婦二人が仕事を持っていると、両者に都合のつく日時を調整する必要があります。
夫婦の仕事などが忙しい時期に重なると、調整のつけられる日が一か月以上も先になることもあります。
夫婦で調整した日程が出てくると、その日程で公証役場側と公正証書の作成日時を調整して、公正証書を作成する日を事前に定めておきます。
なお、公証役場へ予約した日時は、やむを得ない事情が生じたとき以外には変更しないように気を付けましょう。
一度決まった日程を安易に変更して先送りしてしまうと、あらためて当事者間で日程を調整しなければならず、公正証書を完成して離婚届出する日程も先に延びてしまいます。
日程が先に延びることで、それまでの間に相手の気持ちが変わってしまい、公正証書にする契約条件について大幅な変更を求められたり、契約することを拒まれることも起きます。
公正証書 離婚の手続きが完了すれば、その後に市区町村役所へ離婚の届出をして、それが受理されることで協議離婚が成立し、同時に離婚契約の効力が発生します。
公正証書の完成から離婚の届出までは、あまり余計な期間を空けないことも大切なことです。
離婚の届出をしない限り離婚は成立しませんので、稀なことですが、離婚の届出をするまでの間に夫婦の一方側が離婚する意思を撤回することも起きます。
そうなると、離婚の成立を前提とした条件は効力が生じないことになります。
そうした離婚が成立しないリスクがあるため、離婚契約の公正証書を完成させた後はそのまま役所に出向いて離婚の届出を済ませる夫婦が多くあります。
夫婦二人で公証役場へ出向けば、その後に市区町村役所に離婚の届出をすることもできます。
また、夫婦の一方が離婚届不受理申出をしていることも少なくないです。こうしたときには、申出人が不受理申出を取り下げなければ、離婚届出をしても受理されません。
そうした事態にも対応できるように夫婦二人で一緒に離婚の届出へ行くことは、協議離婚の成立を双方で確認することもできて互いに安心です。
公証役場で公正証書原本に夫婦双方が署名と押印する手続は、時間もかからずに終わります。
事前に公証役場へ申し込みをするため、公正証書の作成日は準備して出来上がっている公正証書を夫婦二人で最終確認するだけの手続になり、お互いに話し合う必要もありません。
公正証書を確認する手続は僅かな時間(15分から30分程度)で済みますので、代理人を指定して手続する手間をかけるまでもないと思います。
また、通常は起きないことですが、代理人による契約であると、当日になり相手本人の気持ちが変ってしまって公正証書に定める条件を一部変更することになれば、代理人では判断できずその日は公正証書を作成できなくなります。
また、強制執行できる公正証書を作成する場合には、公証役場で同時に送達(強制執行の準備手続きの一つになります)を済ませることができます。
しかし、この手続きは債務者本人が公証役場に来ないと行なうことができませんので、債権者の側には都合がよくありません。
離婚を決めた後に別居を開始しているときは、相手と顔を合わせることも嫌になってしまい、公証役場に行きたくないとの話も聞くことがあります。
ただし、最後の大事な離婚手続きになりますので、公証役場で待ち合わせをして、少しの時間だけ辛抱して夫婦二人で公正証書の手続を済ませることをお勧めします。
離婚した後に公正証書契約をするときは、一方(主に金銭の支払い義務者の側)が公正証書の作成に反対して公証役場へ行きたくないと言うことも起きます。
そうなってしまうと、公正証書による離婚契約を締結することは困難となります。
ただし、離婚の届出前であるときは、公正証書契約を結ぶことを離婚する条件の一つとすることで、公正証書 離婚も可能になります。
実際にも、始めのうちは公正証書離婚の手続きを嫌がっていた相手も、そのことが協議離婚する条件になると、協力する姿勢を見せることもあります。
協議離婚を成立させることができないときは家庭裁判所の調整にすすみますが、家庭裁判所で離婚が決まるときには離婚の条件も含めた調書が作成されることになるからです。
それであれば、協力をして公正証書離婚した方が早く離婚できることになります。
「夫婦の一方だけでも公証役場へ行けば、そこで公正証書を作成できる」ことは誤りであり、公正証書の作成手続に関して見られる誤解の一つです。
協議離婚で作成する公正証書は、養育費の支払いなど夫婦間の契約を定める証書になりますので、契約する当事者となる夫婦二人がそろっていなければ作成できません。
これは、夫婦で署名と押印を済ませた離婚協議書が完成されていても、それを公正証書に作成するときには、あらためて夫婦で契約の手続きをすることが必要になります。
特に養育費などの支払いを約束する公正証書は、支払いの遅れなどが起きたときに裁判をしなくても債務者の財産差し押さえのできる執行証書になるため、公正証書を作成することは法律上の手続きとして重大な意味があります。
そうしたことから、離婚の公正証書を作成するときには、原則は夫婦二人(代理人を指定したときは代理人)が公証役場へ出向いて手続きをすることになります。
夫婦二人で公証役場へ行くのですか?
公正証書 離婚
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