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不倫解消を目的とした引越し
男女が不倫の関係に陥ってしまう背景として、日頃から近所同士の付き合いがあった、子どもの通う学校、クラブの行事などの参加を契機に交流が始まったなど、日常の生活に関わる身近なところで親しい関係になることが多くあります。
そうした男女の不倫関係がどちらかの配偶者に発覚すると、二人が関わる機会を失くすことを目的として、男女の一方が引越しすることがあります。
こうした引越しは、不倫に関する示談の条件となるものではなく、当事者による自主的な対応として取られます。
家庭内に不倫の問題が生じたことで、引っ越しをすることになる場合もあります。
自ら交際する相手(異性)を求めてインターネットなどを通じて知り合う男女もありますが、地域、仕事などの付き合いから男女の関係に発展する不倫関係が多くあります。
職場内での不倫は多く起きているケースになりますが、そのほかに、近所同士の付き合い、子どもの学校、習い事における交流から始まって、それが不倫の関係に至ってしまうことも見られます。
顔を合わせる頻度が高くなるほど、人は自然に相手に対し親しみの感情を抱きます。
そうしたとき、男女としての相性が良ければ、徐々に親密さが増していくことになり、いつか一線を越えてしまって、気付いたときには不倫関係になっていることがあります。
不倫に潜むリスクを判っている人でも、いつの間にか不倫の関係に陥ってしまいます。
そして、いったん不倫の関係が始まると、徐々に適切な付き合いに戻ることができなくなり、関係が継続していくことになります。
不倫関係は、短ければ数か月で終わりますが、何年間も長く続くケースもあります。
それでも、いつかは不倫の事実が配偶者などに見つかることがあり、その関係を解消しなければならない時期がやって来ます。
そうすると、不倫の関係が続く期間には男女にとって都合の良かった「近所であること」は、不倫が周囲に発覚したときには反対に困った事情になります。
不倫の発覚した後にも男女の一方又は双方が離婚をしないときは、不倫した男女二人は、不倫関係を解消した後も、近所であるために嫌でも顔を合わせることになります。
配偶者に不倫をされた側にとっては、その不倫相手の顔は二度と見たくないというのが正直な気持ちになります。
不倫相手が近くに住んでいるだけでも、そのことで精神的に苦痛を受けることもあります。
不倫していた男女としても、相手が近くに住み続けていることは意識せずにいられませんし、会えば落ち着かない気持ちになることもあります。
また、不倫関係と言うものは、不倫している当事者の気付かないところで、周囲の知人、関係者などに見られて知られていることが少なくありません。
そうしたときは、しばらくの間は近所の目が気になってしまうこともあります。
身近にある人間関係で不倫が行われていた事実が配偶者に発覚すると、不倫されていた側は、自分の近くで不倫の関係を続けられていたことに強くショックを受けることになります。
自分の生活圏内で配偶者が不倫行為をしていたとなると、離婚しない方向で整理するときは、不倫関係を解消させても再発するかもしれないとの不安を残すことになります。
不倫をされた側と不倫相手との話し合いでは、慰謝料の支払いのほか、どのように二人の関わりを失くすかということが大きなテーマになります。
そのとき、不倫されていた側は、どうしても「できるだけ遠くへ引っ越して欲しい」という要望を相手に求めることになりがちです。
そうした気持ちは理解できることですが、実際に行う対応については示談に向けた当事者間の協議に委ねられます。
身近で行われていた不倫関係を解消し、気持ちを入れ替えて新たに生活をスタートさせるためには、不倫関係にあった男女の一方または双方が引越しをすることが望ましいことです。
不倫していた男女が隣人同士であったときは、一方側が引越しすることを余儀なくされます。
さすがに、不倫の事実が発覚した後にも隣人関係を続けていくことは難しいと言えます。
いろいろな不倫のケースを見ていますと、不倫関係にあった男女の一方が独身であれば、そちら側が引越しをすることがあります。
独身であれば持ち家ではありませんので、転居することに大きな支障はありません。
そのまま双方とも住居を変えないこともありますが、あまりに住居が近い場合は一方側が引越しすることを考えるようです。
双方ともに既婚であると、どちら側が転居するとは言えません。
また、持ち家に住んでいる場合は、すぐに転居することもできず、容易に対応できません。
住居が賃貸契約であれば引越しをすることも比較的に対応しやすいですが、持ち家であるときは売却・賃貸の問題もあることから、当人に大きな負担となります。
住宅の購入から年数が浅ければ、住宅ローンの残債が多くて住宅の売却はできません。
また、不倫していた男女に小中学校に通う子どもがある場合は、引越しすることで子どもの転校も伴うことになり、子どもへの影響も避けられません。
もちろん、本人、配偶者には、引越しは通勤面において影響が出ます。
このように、不倫を原因とした引越しは、本人のほか、家族に影響を及ぼすこともあり、容易に対応できない状況にあるケースもあります。
引越しをすることは負担となり、また、勤務先等の事情によって直ちには引越しできないこともあります。
不倫が発覚して当事者の間で示談に向けた話し合いがすすむとき、不倫されていた側は、配偶者の不倫相手に対し引越しを求めることがあります。
それまで平穏であった生活を不倫行為によって壊された側は、不倫相手に対し厳しい要求をする傾向があります。
不倫相手に引越しを求めることも、そうした要求の一つになります。
不倫した側が引越しの要求に応じることができれば、そうした対応も含めて双方で確認して示談します。
しかし、不倫相手の側に何らかの事情があって、すぐには引越しができないこともあります。
こうしたとき、不倫行為で被害を受けた側であっても、不倫相手に対し引越しを強要することまではできません。
不倫したことの責任は男女の双方にありますが、不倫された側が受けた精神上の苦痛については、不倫 慰謝料を支払うことで対応することが基本です。
どちら側で慰謝料を払っても構いませんが、一方側だけが慰謝料を負担したうえ、引越しまですることは、かなり酷なことです。
また、引越しは、あくまでも本人が自主的に取る対応(措置)になります。
直ちに引越しできない事情があっても、不倫が発覚しては本人も住み続けずらい状況に置かれますので、いずれは機会を見付けて引越すことになるでしょう。
近所同士の男女による不倫は、それが発覚すればどちらか一方が引越しすることになるなど、大きな代償を払う可能性があります。
不倫というものは、それを行っている本人が気付かないだけで、いつの間にか近所の人に密会の現場を目撃されていたり、何かの契機で事実を知られることが多くあります。
そうした事実は、周囲に噂となって拡散するスピードが早く、夫婦の間に不倫のトラブルが発覚したときは、すでに周囲に不倫の事実が知れ渡っていることもあります。
また、不倫されていた被害者は、不倫相手に対する怒り、悔しさから、不倫のあった事実を友人、知人に伝えて対応について相談するケースもあります。
そして、そうした相談を受けた関係者からも、不倫に関する情報は周りに漏れていきます。
近所、学校、職場のいずれにおいても、不倫についての噂は周囲の関心が高く、おしゃべりな人に知られると、あっという間に噂が拡がることも起こります。
そうなると、不倫関をしていた男女は、そうした周囲の状況、他人の目が気になって、転居したいと考えることになります。
不倫の問題が発覚しても、被害者からその配偶者の不倫相手に引越しを強要することはできませんが、当事者の間で不倫相手が任意に引越しすることで示談することもあります。
そうしたときは、不倫問題の解決について整理、確認する示談書において、不倫した側の自主対応として引越しに関する合意を確認しておくことになります。
示談書では、引越しをすること、その期限などについて確認しておきます。
引越しの履行を強制はできませんが、そうした合意を交わすこと自体が本人に引越す意思がある表れになりますので、履行することが期待できます。
不倫の発覚によっても離婚せずに夫婦として生活を続けていく側としては、慰謝料を多く獲得することよりも夫婦生活の環境づくりを優先することもあります。
そのため、示談する相手が引越しすることも踏まえて不倫 慰謝料の額を定めることも、示談において見られます。
不倫関係は、かなり身近なところで起きることも多く、近隣同士の付き合いなどから関係が生じることも少なくありません。
これまで当事務所で扱ってきた事例にも、子どもが同じ学校又は習い事をしている、地域の同好会仲間、近所の付き合いなどの人間関係から不倫問題が起きたものがあります。
近隣関係にある男女の不倫関係は、発覚しやすいにもかかわらず起きやすいことがあり、不倫関係を解消した後も顔を合わせる機会が残ってしまうとの特徴が見られます。
不倫問題の事後対応では、気になる課題を整理する必要があることもあります。
引越しの問題もそうした課題の一つになり、当事者は対応に苦慮します。
不倫問題の対処にあたられる方から依頼を受けた示談書の作成に携わっていると、実際に当事者の苦渋が伝わってくることがあります。
完全な形で解決を図れることもありますが、近隣関係または職場内における不倫問題では心配を残してしまうことも出てきます。
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