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公正証書による示談

示談の条件に不倫 慰謝料の分割払いが含まれる場合、慰謝料を受け取る側としては公正証書を利用して示談の手続きを行うことが安全になります。

慰謝料を分割払いにする示談契約では、分割した期間の途中で分割金が支払われなくなる可能性があるため、万一の遅滞時に速やかに慰謝料を回収できる対策を講じておくことが大切になるからです。

示談の公正証書は、全国にある公証役場で作成できますので、示談する当事者の双方が近くの公証役場に出向いて公正証書による示談契約を行います。

分割払いの示談

分割金の支払いがある示談では、公正証書が利用されることもあります。

示談の手続き

何かのトラブルが起こったときに当事者の話し合いでトラブルを解決することを示談と言い、その示談の成立と示談に伴う条件を当事者で確認する書面のことを示談書と言います。

不倫・浮気の問題が起こったときも、当事者間で示談の成立した時に示談書が作成されます。

主な示談条件となる不倫・浮気したことへの慰謝料の支払いに関する条件、不倫関係の解消、守秘義務などについてを慰謝料 示談書に定めます。

こうした示談の成立に際して取り決めた条件を示談書に作成して双方で確認しておくことで、不倫・浮気のトラブルが解決したことを記録し、トラブルの再燃を防止する効果があります

不倫・浮気を理由にして慰謝料請求された側は、示談書を取り交わしておくことで、その後に追加して慰謝料を請求されることを防止できます。

一方で慰謝料を請求した側は、正当な権利行使の結果として示談の相手から慰謝料を受領した事実を確認しておくことができ、示談相手から不倫関係を解消する約束も取り付けられます。

いったん示談が成立すると、その後には原則として問題を蒸し返すことができなくなりますので、当事者の間における権利と義務の関係が安定します。

このように、示談は法律上で重要な行為になりますので、慎重に対応することが必要です。

慰謝料の支払い

不倫・浮気の示談では、慰謝料の支払い条件が主なポイントになることが多く、示談の条件として慰謝料の支払いを中心に当事者の間で調整を図っていくことになります。

不倫・浮気を原因とする慰謝料の額は、不倫・浮気の継続した期間、頻度などによっても異なりますが、高くなるときは5百万円ほどになることもあります。

慰謝料請求された側がこうした高額な慰謝料を一括して支払うことができない場合は、分割して慰謝料を支払うことを条件に示談することもあります。

本来は損害賠償金となる慰謝料は一括払いするものですが、「お金を用意できなく一度に支払えない」という相手の言葉を検証するために保有資産を調査することは事実上で困難です。

また、一時払いの資金調達を強要すると、問題を解決できなくなることも心配されます。

分割払いの契約をすることは通常は当事者の間において信用のあることが前提になりますが、不倫・浮気の問題における対応では当事者の間に信頼関係が築かれていません。

むしろ、不倫・浮気の被害者となる側は、相手に対し強い不信感を抱いているものです。

こうしたことから、本来であれば分割払いになることは望ましい条件であると言えませんが、それでも分割払いとして示談することもやむを得ないと判断されることがあります

このようなときでも、示談時にできるだけ多くの一時金を支払う努力も必要になります。

公正証書を利用するとき

公正証書は、一般に金銭の支払い契約を結ぶときに利用される公文書になります。

その理由は、一定の要件を満たして公正証書を作成すると、そこに定める金銭支払いの契約が履行されなかったとき、金銭の支払い義務者に対して財産を差し押さえる強制執行の手続きが裁判をしなくても行なうことができるためです

こうした裁判所の判決と同等の機能を公正証書には付すことが出来るため、公正証書で契約をすることで、そこに定める金銭の支払い契約が履行される安全性が高まることになります。

公正証書契約を結ぶ意味を双方が理解することで、不履行となる事態を事前に回避するように債務者からの着実に支払われることも公正証書を利用する際の効果として期待できます。

そのため、不倫・浮気の問題における示談で慰謝料が分割払い条件になるときは、公正証書を利用して示談契約を結ぶこともあります。

なお、公正証書を利用した示談契約をするときには、公正証書を作成することに当事者双方の合意のあることが前提になります。

将来の支払いに不安を持つ債務者の側が公正証書の作成を拒むこともあり、そうしたときには公正証書の作成手続きをすすめることができません。

公正証書による示談の手続

公正証書は公証役場で作成される公文書となり、公正証書による示談契約を結ぶときは、示談する当事者の双方が公証役場へ出向くことになります

利用する公証役場に制限は受けませんので、双方で合意した場所にある公証役場を利用することができます。

もし、示談する当事者が公証役場へ出向くことのできない事情があるときは、本人が指定した代理人によって公正証書の契約手続きをすることも可能になります。

ただし、代理人には示談する契約内容のすべてを知られますので、法律専門職者以外を代理人に指定するときは、契約相手からも了解を得ておくなど、慎重な対応が必要になります。

通常であれば、代理人を委任された者は契約に関する事一切を口外しないことを守りますが、知人による代理では何が起きるか分かりません。

なお、代理人による公正証書の作成では本人の委任状を公証役場へ提出することになるため、事前に公証役場に手続を確認して準備をしておきます。

公証役場に申し込みをした当日に公正証書が作成されることは、実際はほとんどありません。

事前に公証役場に公正証書を作成する申し込みをしておき、公証役場での準備が整ってから、契約手続をするために本人又は代理人が公証役場へ出向くことが一般的な実務となります。

そのため、公証役場へ公正証書の作成を申し込みしてから公正証書が完成するまでは、およそ一週間前後の期間を要することになります。

公正証書の申し込みには、当事者の本人確認資料を公証役場に提出し、あわせて示談契約する内容(示談の条件など)を公証役場(公証人)に説明します。

なお、公正証書には契約者となる双方の本人特定を目的として、その氏名、生年月日、住所、職業が記載されることになります。

公正証書の作成手続では、互いに自分の個人情報が相手方に開示されることを事前に知っておかなければなりません。

事前に示談契約を結んでおく

公正証書を作成するためには公証役場での準備期間も必要となることから、双方で公正証書を作成する合意をしてから公証役場で契約するまでの間に合意が崩れてしまう恐れがあります。

特に不倫 慰謝料を支払う側が、いったんは双方の間で合意した慰謝料の支払い額を高過ぎると考え直すことで、合意していた条件の見直しを求めてくることがあります。

その反対に、慰謝料を受け取る権利者の側が慰謝料の増額を求めてくることもあります。

もし、出来上がっていた合意が崩れると、新たに合意が成立するまでの間は公正証書を作成することはできなくなります。

すでに合意していたことを公証役場へ説明しても、公証役場で契約する時点で当事者の双方がそろわなければ公正証書の作成を完了させることができません。

そうした心配に備えるために、示談の成立したとき直ちに当事者の間で示談書を作成し取り交わしておくこともあります

そして、その示談書の合意に基づいて改めて公正証書を作成するという手順をとります。

結局は二回にわたって示談契約する手続きを行なうことになりますが、一回目の示談契約を済ませることで、通常は後戻りできない心理状態になるものです。

こうした手順を踏むことにより、示談契約の公正証書を作成する手続を着実にすすめられることが期待できます。

公証役場での示談契約

慰謝料の分割払いを約束するときには、公証役場での示談契約も検討することになります。

公正証書の作成費用

公正証書は国の役所となる公証役場で作成される証書になりますが、すべての国民が作成する機会を持つものではなく、作成した者は経済的な利益を受けることもあり、公正証書の作成には利用者が利用料を負担する仕組みになっています。

公正証書の作成にかかる費用は「公証人手数料」として法令で定められています。

契約する内容の評価額によって公証人手数料が計算されますので、不倫・浮気の慰謝料にかかる分割払い契約であれば、慰謝料の額が高くなると公証人手数料が高くなります。

慰謝料の額が500万円以下であれば、慰謝料額により3段階に手数料が設定されています。

示談の契約内容によりますが、公証人手数料は1万円から2万円の範囲になると思われます。

実際に支払う公証人手数料は、公証役場で公正証書の原稿ができあがると、公証役場から事前に金額を提示されます。

そして、公正証書が完成した時に公正証書の受取りと引換えに現金(又はクレジット)で公証役場へ支払います。

作成費用の負担者

公正証書の作成にかかる費用は、示談契約する当事者で負担します。

どちら側で作成費用を負担するかについては、示談するときに決めておきます(そうしないと公証役場に行ってから支払いについて揉めることになります)

公証役場へ支払う段階になって揉めないよう、公証役場への申し込み前には決めておきます。

示談契約に要する費用として当事者の双方で半分ずつ負担する方法もあれば、示談する原因を作った側で全部を負担する方法もあります。

公証役場での公正証書原本の保管

完成した公正証書の原本は、それを作成した公証役場で法定期間は保管されます。

そして、示談契約をした当事者の一方には「公正証書の正本」、他方には「公正証書の謄本」が公証役場から交付されます。

万一当事者が公正証書を紛失してしまっても、その原本は公証役場で保管されていますので、公証役場に公正証書の交付を請求することが再取得ができます

このように、公正証書で示談契約をすることで、いつでも示談契約を確認することができますので、示談の内容が改ざんされる心配はありません。

このようなこともあり、公正証書による契約は安全であると言われます。

不倫・浮気の問題について公正証書で示談契約を結ぶためには、示談書の作成に関する知識と公正証書の利用法に関する知識の両方が必要になります。

ご本人様で手続の方法を調べて公正証書の作成を行なうことも可能ですが、一連の示談にかかる手続を法律専門家へ依頼することもできます。

当事務所では、慰謝料 示談書の作成、示談の公正証書を作成するときに必要な公証役場への申し込み手続のサポートをご用意しています。

なお、サポートをご利用いただきますと、公証役場で公正証書を完成させる手続のためご当事者となるお二人に一度だけ公証役場へ出向いていただくことになります。

そのときに公正証書の契約手続きに要する時間は、およそ20分程度となります。

もし、公正証書を利用した示談をすることになり、そのサポートをご利用したいとお考えであれば、以下のフォームからご照会ください。

 

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