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離婚相談における質問例
協議離婚に向けた準備をされている方から、離婚相談、各サポートのご利用に際していただくご質問のうちから代表的なものを整理し、その一部をご紹介させていただきます。
なお、協議離婚における具体的な対応、その考え方は夫婦ごとに異なります。下記の回答例が必ずしもどなたにも最適であるとは限りません。
あくまでも参考情報としてご覧いただけますようお願いします。
離婚する方法の中で最も多く利用されている協議離婚は、夫婦双方が離婚することに合意して、市区町村役所へ協議離婚の届出をして受理されることで成立します。
もし、相手(配偶者)から離婚することに同意を得られないときには、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることで離婚に向けた対応をすすめられます。
家庭裁判所の離婚調停では、家庭裁判所で選任された調停委員を夫婦の間に介して、離婚することの合意、それに伴う離婚の各条件について調整をすすめます。
離婚調停で夫婦の間に離婚することなどに合意が成立すれば、家庭裁判所で調書が作成されることで離婚が成立します。
調停により離婚が成立した後、一方から離婚届出を市区町村役所へ行なうことで離婚成立の事実が戸籍上に反映されます。
もし、離婚調停でも離婚の解決が図られないときは、相手側に離婚原因があったり、既に婚姻関係が破綻しているときは、裁判をして離婚請求することになります。
家庭裁判所で夫婦の婚姻継続が困難であることが認められると、判決の確定によって離婚が成立します。
協議離婚では、夫婦で離婚することに合意ができたら、夫婦に未成年の子どもがあるときは全ての子どもについて親権者を指定し、協議離婚届を市区町村役所へ提出して受理されることで離婚が成立します。
離婚の届出には、夫婦の署名と押印のほか証人2名の署名も必要になります。
離婚条件の養育費や財産分与などは決めていなくとも、離婚届は受理されます。
このため、先に離婚の届出を行い、そのあとに養育費などの離婚条件を定めることも手続上では可能になります。
離婚の成立した後でも、財産分与と年金分割は離婚の成立した日から2年以内、慰謝料は3年以内に家庭裁判所に請求することが認められます。
協議離婚では当事者間における話し合いで決めることが基本的な手続になりますが、当事者間で決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
養育費は、対象となる子どもが未成熟子である間であれば、いつでも監護親の側から他方の親に対して請求することができます。
ただし、離婚した後に双方で離婚条件について話し合って決めることは、お互いに協議する日時、場所を調整するだけでも負担として小さくありません。
また、離婚の届出が済んでしまうと、急いで課題を解決する必要性が弱くなったり、課題を解決することへの意欲が低下してしまうことがあります。
そうなると、離婚条件を定めるためには長い調整期間を要する傾向が見られます。
離婚の届出前であると、早く離婚を成立させるために夫婦の双方が各条件に関して譲歩することがありますので、割合に調整がつきやすいと言えます。
このようなこともあるため、できれば離婚の届出をするまでに、夫婦の協議によって離婚についての各条件を定めておくことをお勧めします。
協議離婚では、養育費、財産分与などについて夫婦による話し合いで決めて行くように努めます。
夫婦一方から調停の申し立てがなければ、家庭裁判所は離婚手続に関与しません。
家庭内における事情については当事者である夫婦が一番よく分かっていることから、大きな争いがなければ、できるだけ夫婦で決めることが望ましいと考えられます。
それでも、ある程度の標準的な指標がないと夫婦だけの話し合いでは各条件が決まらないことも考えられます。
そこで、養育費については家庭裁判所で利用されている「算定表」が参考にされています。
この資料を基準として養育費を定める法的義務はありません。
むしろ、現状における家庭の生活水準を踏まえて養育費を定めていく方が、生活面での環境が急変することなく、子どもの監護には良いと考えられます。
そもそも協議離婚においては、夫婦の話し合いで養育費などの条件を自由に定めることが認められています。
養育費の支払い方法は、毎月の定額払いが基本的な考え方となりますが、賞与の加算や全期分の一括払いをすることも認められます。
また、財産分与の方法では「2分の1ルール(共有財産は夫婦で半分ずつ分ける)」が基本的な考え方になります。
夫婦で婚姻中に一緒に築いてきた財産は、特別な事情のない限り半分ずつ分けます。
ただし、住宅又は住宅ローンについては、単純に夫婦で半分ずつに分けることができないことがあり、その取り決め方法は夫婦によって異なってきます。
離婚した後にどちら側が住宅を使用するか、あるいは第三者に住宅を売却するのか、選択肢もいろいろと枝分かれすることになります。
その数ある選択肢の中から、夫婦が最適と考える方法を選ぶことになります。
財産分与における住宅の整理方法については、住宅ローンを借りている銀行などが関与することもありますので、注意が必要になります。
また、財産分与は夫婦で自由に定めることができるため、財産配分のバランスはどのようにも決められます。
離婚になった原因、原因の程度、婚姻期間の長短、未成年の子どもの有無、それぞれの収入力などにより、離婚に伴う慰謝料の額は異なります。
裁判による慰謝料請求では、過去の裁判事例も参考にして慰謝料額が定められます。
協議離婚では裁判事例の影響を受けることがなく、夫婦の話し合いで任意に慰謝料の額、支払い方法などを定めることになります。
夫婦の一方に離婚原因のあることが明確であるときにも、本人に慰謝料の支払能力が無いときには慰謝料を定めても意味のない結果に終わることもあります。
そうしたことから、離婚原因のある側に慰謝料を請求しないこともあります。
実際に、夫婦の話し合いにより慰謝料の支払いを定めても約束だけに終わってしまい慰謝料が支払われないケースがあります。
このようなことから、慰謝料の請求、支払い方法を決めるときは、離婚条件の全体も見ながら、現実に履行できる離婚条件を慎重に検討することが必要になります。
なお、夫婦の話し合いによって、慰謝料を支払う代わりに夫婦の住宅を譲渡したり、離婚原因のある側で離婚後の住宅ローンを支払う約束をすることもあります。
慰謝料の支払いを財産分与に含めることは可能であり、そうした合意も有効です。
協議離婚で作成される離婚協議書は、その書式や作成義務がとくに法律上で定められているものではありません。
家庭裁判所を利用しない離婚手続きとなる協議離婚では、夫婦で合意した事項(離婚の各条件など)を書面にする手続に決まりがありません。
そのため、夫婦で合意した内容は書面に作成しておくことが大切であることを理解している夫婦が自主的に離婚協議書を作成しています。
夫婦で離婚協議書を書いても構いませんが、離婚協議書の作成には法律の知識、契約書の作成技術なども必要になります。
そのため、契約書を作成することを職業とする行政書士又は弁護士で離婚実務に精通している専門家に離婚協議書の作成を依頼する方法があります。
離婚後になってからトラブルが起きることを予防する目的で作成される離婚協議書には、夫婦で合意した離婚に関する各条件が記載されています。
トラブル予防という目的からは、契約書の作成に慣れない夫婦が離婚協議書を作成するよりも、離婚実務に詳しい専門家が作成する離婚協議書を利用する方が安全であると言えます。
また、専門家に離婚協議書の作成を依頼することにより、離婚協議書に定める離婚の条件について事前に相談をしたり、内容のチェックを受けることもできます。
第三者である専門家の目によるチェックを受けて離婚協議書を作成することができることが、専門家へ依頼することの大きなメリットであると言えるかもしれません。
なお、離婚協議書を作成するための料金は、専門性や実績などから定められますので同じ料金とはなっておらず、各事務所ごとに異なります。
依頼する料金の違いに迷うこともありますが、提供サービスの品質を保証するためには経験、知識、作業量が必要になり、設定された料金には理由があります。
あなた自身の目で見たうえで確かな専門家を選ぶことが、安心できる離婚協議書を作成するうえで大切なことになります。
離婚協議書に署名する時期があまり早過ぎてしまっても、離婚の届出までの間に夫婦の一方に気持ちの変化が生じることが起きるかもしれません。
離婚協議書の確認をした後になっても、離婚の条件、離婚する時期について変更したいと考えることは、現実に起きることになります。
離婚の条件は悩みながら決めるため、決めた後にも自信の持てないことがあります。
そうしたときに長い時間が空くことになると、考え直すことも出てきます。
一方で、離婚の届出をした後に離婚協議書に署名と押印をすることにしておくと、実際に双方で手続を確実に行なうことができるか分かりません。
離婚するために渋々と離婚条件に同意した側は、離婚条件を見直したいと考えます。
離婚協議書に署名する時期について法律上の定めはありませんが、市区町村役所に離婚の届出をする直前が一般に考えられるタイミングになると思います。
当事務所で離婚協議書を作成される方のほとんどは、夫婦の双方で離婚協議書を確認した直後に市区町村役所に離婚の届出をされています。
協議離婚の契約に利用される公正証書は、日本各地にある公証役場で作成されます。
公正証書を利用して離婚契約を結びたいときは、公正証書に作成する夫婦間の離婚に関する合意事項をすべて整理し、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込みます。
申し込み後、公証役場は申し出を受けた契約内容に基づいて公正証書を作成する準備に着手します。
公正証書としたい内容を正確に公証役場へ伝えることができるように、又、夫婦で契約する内容を事前に検討又は確認できるように、当事務所では公正証書にする離婚契約の原案を作成するサポートをご用意しています。
また、原案作成に加えて、公証役場への申込み、調整、最終の公正証書 離婚までの手続きを一貫してサポートするプランもあります。
一定の条件を満たした公正証書で金銭を支払う約束をすると、支払いが滞ったときに裁判の手続を経なくとも、財産を差し押さえる強制執行を行なうことができます。
公正証書で契約した支払いを遅滞すれば強制執行を受けることになってしまうため、契約に基づいた金銭の支払いが安定して履行されることが期待できます。
そして、万一支払いが遅滞したときにも、債権者は裁判をしなくても簡便な手続きによって強制執行することができます。
上記のような公正証書契約の仕組みから、離婚後に養育費や慰謝料分割金の支払いがある協議離婚をするときには、公正証書による離婚契約が利用されています。
なお、公正証書で離婚契約をしても、無理な支払い契約であれば継続されませんし、支払い義務者に資力がなければ強制執行の手続きも効果がありません。
協議離婚することになる夫婦の状況は皆同じではありませんので、離婚相談などであるご質問の内容も様々なものになります。
以下の記載例に関してもご質問がありますので、一般的な説明をしております。
なお、各説明については簡単な記載内容となっていますので、参考情報として留めていただきまして、最終確認はご本人様で専門家へ行なっていただけますようお願いします。
離婚条件となる養育費や財産分与などについては、法律上の基本的な考え方があります。
協議離婚では夫婦が自由に離婚条件を定めることが可能になっていますが、法律上の考え方を踏まえておくことも大切なことです。
法律上の考え方に反する合意をしても法律上では無効となり、不履行が起きたときに上手く解決することができず、トラブルを起こすリスクがあります。
夫婦で離婚条件の話し合いをするときには、法律上の基本的な考え方を踏まえておきながら、自分たちの希望する条件で定めます。
また、法律に関する解釈には複数の考え方がありますので、ある合意事項を有効とするか無効とするかについては、法律の専門家でも意見の分かれることがあります。
こうしたことは、離婚契約を公正証書に作成する際にも、公証人によって判断が異なることに見られます。
離婚契約について将来に当事者間で問題が起こったときは、最終的に裁判所の判断を仰ぐこともあるかもしれません。
協議離婚の手続き、方法について分からないこと、各ケースにおける判断、考え方などについて、当事務所に対してお電話でご質問をいただくことがあります。
ご質問に対しましては、取扱い業務の都合から対応できない内容もあります。
また、無料による相談対応は当事務所の提供するサポートご利用に関することが対象になり、すべてのご質問を対象としておりません。
当事務所では、離婚協議書、公正証書等の作成を専門とする行政書士事務所として当サイトで離婚契約に参考となる情報を提供しております。
離婚条件に関する具体的な定め方などのご質問につきましては、離婚協議書、公正証書の作成サポートにおいて対応させていただきます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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