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夫婦の一方に主な原因があって離婚するときにも、離婚原因の有無は共同財産を清算する財産分与へは直接に影響しないことが建前となります。
離婚原因のあるときは、慰謝料の支払いによって対応することが基本になり、有責配偶者であることを理由に財産分与を受けられないことにはなりません。
ただし、慰謝料の要素も加味した財産分与を夫婦の話し合いで定めることは可能になります。
有責配偶者(主に離婚原因のある側の配偶者)から財産分与の請求があったとき、有責であることが財産分与に影響するか、とのご質問を受けることがあります。
有責ではない配偶者の側からすれば、「相手側に離婚の原因(責任)があるのだから、財産分与を請求できる立場ではないだろう」という気持ちになることも仕方ありません。
このような考え方は離婚相談ではよく出る話であり、離婚になった事情を聞きますと心情的には理解できる面もあります。
しかし、法律上では離婚原因のあることは財産分与に影響しないと考えられています。
夫婦で協力して築いた共同財産を清算することが財産分与の主な目的になりますので、理論のうえでは離婚の有責性が影響しません。
そのため、婚姻期間における財産形成の過程における夫婦双方の寄与度を踏まえて、財産分与の割合を定めることが基本的な対応となります。
つまり、有責配偶者であっても、他方に対して財産分与を請求することは可能になります。
ただし、財産分与には、本来的な目的となる清算的要素のほか、扶養的要素、慰謝料的要素を含めることが認められています。
したがって、協議離婚する夫婦は、有責配偶者の慰謝料的要素を加味したうえで、最終的な財産分与の割合、金額を定めることができます。
結局のところ、財産分与の方法として有責性を加味する対応をとることは可能になります。
また、財産分与は、夫婦の婚姻期間、収入など様々な事情を踏まえて定めることができます。
夫婦の協議で定める限りにおいて、財産分与に特段の制約を受けることはありません。
当事務所で扱った協議離婚のケースでも、いろいろな形による財産分与が定められています。
夫婦の一方に離婚原因があるときは、財産分与に影響する面も見られることがあります。
家庭裁判所が関与しない協議離婚では、夫婦二人よる話し合いで、婚姻期間中における様々な経緯、事情などを踏まえて、財産分与の条件が定められます。
もし、有責配偶者に対する財産分与について有責性を加味させたい気持ちがあれば、清算的財産分与を基本としながらも、夫婦の話し合いにより慰謝料的要素を反映させていくことになるのであろうと考えます。
財産分与について、離婚に関する有責の有無は関係しません。
離婚原因のある有責配偶者は、他方の配偶者に対し離婚慰謝料を支払う義務があります。
離婚原因については原則的には慰謝料の支払いで整理することになります。
もちろん、財産分与の中で慰謝料的要素を含めて整理する方法もありますが、離婚原因については財産分与と明確に区分し、慰謝料の名目で支払う整理の方が分かりやすいと言えます。
また、有責配偶者の側に慰謝料の額をカバーできるだけの財産分与の対象財産があることが、財産分与の中で慰謝料を整理するときの前提になります。
なお、慰謝料の負担を離婚協議書に記載することに心理的に抵抗を持つ方もあります。
離婚協議書は夫婦間の離婚条件を取りまとめた契約書であることから第三者に開示することを前提とはしていませんが、もし第三者に見られたときは、夫婦のどちら側に離婚原因があったかを知られてしまうことになります。
そのようなことを避けるため、有責配偶者であることが明確となる「慰謝料」という言葉を使用せず、離婚するために支払われる「解決金」という言葉で離婚協議書に整理することも多く行われています。
解決金は様々な要素を含めて対応できる金銭支払いの名目であることから、解決金という言葉だけからは有責性のイメージを持たれません。
また、有責配偶者に一括して慰謝料を支払う資力がないときは、財産分与の対象財産となる住宅を財産分与において譲渡することも対応として行われることがあります。
離婚時に住宅ローンの残債があるときには、有責配偶者が住宅ローンを慰謝料の見合いとして離婚後において負担してすべて支払うという整理の方法も見られます。
なお、夫婦の間で住宅を財産分与する取り決めをしても、住宅ローンの残債が残っているときは、銀行とのローン契約の関係から直ちに所有権移転の登記ができないことがあります。
このようなときは、将来に所有権移転の登記することになるため、夫婦で合意した事項を契約書に残しておくために公正証書 離婚をすることがあります。
協議離婚に際して財産分与の具体的な内容を検討するとき、清算的要素以外に慰謝料的要素、扶養的要素も含め、夫婦の間でかなり自由に財産分与を定めることができます。
また、財産分与の契約は、養育費のように離婚の成立後における事情の変更は影響ありませんので、契約の成立に合わせて条件が確定します。
そのため、夫婦の離婚に至る経緯や離婚後における双方の生活までも踏まえながら、夫婦双方で納得できる形に具体的な条件を定めることができます。
上記の説明にあるとおり、離婚原因ついては「慰謝料」の名目で整理することが原則ですが、離婚原因が明確ではないときなどでは、慰謝料を財産分与の名目で括って整理する方が双方の合意を成立させやすい面もあることは確かです。
夫婦生活における経緯を離婚時に整理することは理屈だけでは済まない面もあるものです。
協議する相手が有責配偶者とされることに抵抗を持つ場合には、慰謝料の言葉を出さずに離婚条件の協議をすすめることで円滑に決着させることもできることがあります。
そうしたなかで財産分与は、柔軟に対応できる名目になると言えます。
有責配偶者の財産分与請求権の有無が質問にあがるように、離婚の原因が明確であるときは、離婚条件についての夫婦間協議において、離婚原因のある側に他方が厳しく当たりがちです。
でも、協議離婚を目指すときには、そうした感情を抑えながら対応することが大切です。
離婚条件の協議をすすめるなかで、双方の意見が合わなくなるときに「そもそも離婚になった原因はそちら側にある」ということを主張しても良い結果になりません。
離婚原因に関しての整理は「慰謝料」の支払いで行なうことになり、そのほかの条件の協議には直接に関係しないものです。
離婚原因のある側に対して、とても受け容れることが困難と思われる離婚条件を提示しているケースを目にすることもあります。
例えば、離婚原因のある側に、親権者となっても養育費を支払わないということを求めることもありますが、子どもに離婚になった責任はありません。
そうした条件を提示することは、夫婦間での決着を難しくさせることになります。
離婚原因のある相手に無理な要求を続けていると、相手が協議離婚することを諦めて、家庭裁判所に調停を申し立てる可能性があります。
調停又は裁判になっても無理な要求は認められないことを踏まえて、離婚の条件協議をすすめていくことが求められます。
『財産分与のほか、ご依頼者様のご希望に応じて大事な離婚契約をサポートさせていただきます。』
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
夫婦の一方に明確な離婚原因があるときの協議離婚では、他方のもつ負の感情が離婚条件に関する協議に影響することは現実には避けられません。
とくに配偶者の不倫が発覚したことが原因となって離婚になるときは、条件の話し合いを心穏やかにすすめることは実際には難しいことであると言えます。
人間であるからは完全に感情を伏せて対応をすることが出来ないと言えるかもしれません。
また、離婚手続きを進めるのに合わせ、不倫相手に対する対応もしなければならず、心理的負担も大きくなります。
当事務所では、離婚協議書の作成をはじめ、離婚に関連する問題として不倫問題への対応をサポートしています。
不倫相手に対する不倫 慰謝料請求書(不倫 内容証明)や示談書を作成しています。
不倫問題に関する対応は、実際には理屈のとおりに進まないことも多くあり、難しい面があります。
もし、対応に際してお困りでしたら、サポートのご利用もお考えになられてみてください。
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