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生命保険の財産分与

解約返戻金額で評価します

生命保険の財産分与

不動産、預貯金のほか、解約すれば返戻金を受け取れる生命保険契約も、財産分与の対象財産となります。

生命保険契約は、解約返戻金の予定額をもとにして財産評価を行ないます。

なお、死亡保障機能の付いた生命保険契約は、再加入するときには保険料が上がることから、離婚時に解約しないまま財産分与として評価して配分額を定め、生命保険契約を取得した側が離婚後も契約を継続することも多くあります。

生命保険契約の取り扱い

生命保険契約は毎月支払う保険料が小さくない商品もあり、途中解約したときは解約返戻金が生じることになり、金融資産としての性格も合わせ備えています。

離婚時における財産分与では、基本的に生命保険契約も財産分与の対象財産となります。

実務上では、離婚又は別居時における解約返戻金を生命保険契約の評価額としたうえで生命保険契約を財産分与の対象財産として把握します。

ただし、生命保険契約の本来的な機能としては、貯蓄だけではなく、将来の疾病、事故などに備えて本人又は家族の生活保障に備えることにあります。

そのため、離婚時に安易に生命保険を解約して換価してしまうことは、その後の生命保険への再加入時の条件なども踏まえて、慎重に判断をしなければなりません

死亡又は医療保障型の保険商品では、新規の保険加入に際して、必ず健康審査(被保険者の健康状態を医的に確認する手続き)が必要になります。

離婚するために既存の生命保険契約を解約し、あらためて離婚後に別の生命保険に加入しようとしても、そのときに健康状態が良くないと加入審査が通らないこともあります。

生命保険の加入後に何らかの疾病に罹ってしまっているときには、新規で生命保険に加入することが難しくなっていることもあるので注意が必要になります。

仮に生命保険に加入できても、健康面にリスクがある方は、割増しとなる特別保険料が付加されることもあります。

健康上の審査が通ったとしても、再度の加入時点では保険年齢が上がっていることになりますので、それまでの保険を継続するよりも高い保険料となることが予想されます。

また、貯蓄性のある保険(養老、終身型の生命保険)では、金利情勢によって、予定利率として設定される運用利回りが新規加入の商品では下がってしまうこともあります。

こうしたケースで長期間の保険契約の場合、契約の満期(解約)時における受取金額に大きな違いが生じてくることになります。

生命保険の扱い

資産性のある生命保険契約も財産分与の対象になります。

養育費と生命保険契約

夫婦が加入している生命保険契約は、そのまま養育費の支払い保障にも利用されています。

養育費の支払い期間中に支払い義務者が死亡したときには、その後における養育費の支払いがすべて止まることになります。

このとき、養育費の支払い義務者が死亡保障型の生命保険に加入していると、その死亡保険金受取人を養育費の受取人または養育費の対象となる子どもに設定しておくことにより、万一死亡したときに死亡保険金を養育費に充当することもできます。

つまり、住宅ローンを組むときに団体信用生命保険に加入をするような意味合いで、養育費の継続的支払いを保障するために生命保険を利用すると有意義であると考えられます。

このようなことから、離婚時に夫婦で結ぶ離婚契約において、生命保険の継続加入義務を確認することもあります。公正証書 離婚でも、こうした約束をすることがよく見られます。

離婚後も生命保険を継続させる場合、契約者や死亡保険金受取人を変更することもあります。

ただし、契約者の変更は、保険商品によっては認められないことも多くあります。

保険契約の変更を検討する場合は、事前に加入している生命保険会社に対して契約者変更の手続きの可否、その方法について、具体的に確認しておくことをお勧めいたします。

なお、保険会社に対して「この保険は続けておいた方が良いでしょうか、それとも解約した方が良いでしょうか」という質問をすることは無駄なことです。

「継続しておく方があなたのためになります。」という答えが、当然のように返ってきます。保険会社は保険料収入により利益を得ており、募集人は手数料を受け取っています。

生命保険の継続可否について考えるのであれば、離婚後の生活における必要な保障額をご自身で具体的に検討してみることが必要になります。

学資保険の扱い

未成年の子どもがある家庭では、学資保険に加入していることが多くあります。

学資保険は、子どもの将来における学資金を準備することを目的に加入するものです。契約者は父又は母になっていることから、学資保険も財産分与の対象になります。

一般に、学資保険の契約者は父親になっているため、離婚により母親を親権者に指定すると、学資満期金等の受取人が契約者である父親になることから、そのまま保険契約を継続すべきかどうかが問題になります。

離婚のタイミングで保険契約者を父親から母親に変更できれば、学資満期金等の受取人も合わせて父親から母親に変更されますので、将来に問題は生じません。

ただし、学資保険の商品によっては、被保険者を契約者とする仕組みから、途中で契約者を変更できないものがあります。

このようなときは、将来に受け取ることになる学資満期金などを、子どもの監護者である母親に支払うことを離婚契約で定めておくこともあります。

親権者の死亡保障

協議離婚のほとんどのケースでは、母親が子どもの親権者になっています。

婚姻期間中は夫の給与収入をメインに生計を維持している家庭が多いことから、家庭で加入している保障型の生命保険契約では夫を被保険者として加入しています。

妻も生命保険に加入していますが、どちらかと言うと、医療保険や貯蓄性の高い生命保険を中心に加入していることが多いものです。

しかし、妻は、離婚をすると世帯主となり、生計を維持する立場になります。このため、妻も生命保険の利用に対する考え方を変えることが必要になります。

妻(子どもの母親)にも、ある程度の保障(死亡・疾病)がなければ、もし何か起きたとき、子どもの監護養育、家計の維持に支障が生じることになってしまいます。

離婚後の生活は経済的な余裕がなくなることが一般に見られますが、最低限の生活保障を生命保険の加入によって備えておくことを検討することも大切になります。

各保険会社へ問い合わせる

生命保険契約の途中変更、解約、再加入などは、各商品によって取り扱いが異なります。

そのため、生命保険契約の具体的な取扱いは、各生命保険会社にお問い合わせください。

お問い合わせには、生命保険契約の保険証券、契約のご案内など、契約者、保険種類、証券番号などの分かる資料を手元に用意しておくことで、円滑に確認の手続きができます。

離婚契約における生命保険

生命保険は財産分与の対象財産となることから、解約して換金することもありますが、継続する前提で離婚した後の保険料負担や保険金受取人についての取り扱いを離婚契約で定めることがあります。

ただし、生命保険は、契約者と保険会社との契約に基づくものであり、夫婦だけの間で約束をしても、保険会社に手続きをしたうえで承諾を得ない限り効力が発生しません。

このような側面は、住宅ローンに関しての取扱いに近いものがあるかもしれません。

生命保険の名義変更の約束、死亡保険金の受取人を変更しない約束などを、離婚協議書に記載しておくことがあります。

なお、生命保険は契約者、被保険者、死亡保険金等受取人の関係によって、税金の扱いが大きく異なりますので、変更時には注意が必要になります。

また、契約形態と異なる扱いをすることは、税務上で問題になるリスクもあります。

生命保険契約を含む財産分与、養育費などの離婚時における各取り決めを離婚協議書に作成する手続きを当事務所では支援しています。

それぞれのご夫婦の事情をお伺いさせていただきまして、一緒に確認をしていただきながら大事な離婚条件を整理して、最終的に離婚協議書に仕上げていきます。

離婚協議書のほかにも、婚姻費用の合意書不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)又は示談書など、夫婦や男女に起きる問題に対応する契約書などを作成しています。

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