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協議離婚で夫婦が決めた子ども、財産などの約束事は「離婚協議書」にしておくと安心です。
その理由は、もし口約束だけにしておくと、どちらか一方の勘違いまたは故意によって約束が反故にされることが起きて、離婚後に二人の間にトラブルが発生する恐れがあるからです。
そして、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚給付(お金の支払い、住宅の名義変更など)がある場合、離婚協議書の作成に公正証書を利用することもあります。
公正証書にしておけば、離婚協議書と同じ内容を定めても、お金の支払いが遅滞したときに裁判をせずとも支払義務者の財産を差し押さえる強制執行の可能な執行証書になるからです。
離婚協議書に夫婦で合意した事項を明確に定めておくことで、離婚後にトラブルが起きることを予防します。
夫婦の関係を解消するときは、その共同財産の清算(財産分与)、慰謝料、子どもの養育費と面会交流などについて取り決めておきます。
離婚するときに発生するお金の支払いなどについての取り決めは、たとえ夫婦の間であっても「契約」として扱われ、お互いに守らなければならない法律上の義務があります。
しかし、そうした大切な契約を結ぶにもかかわらず、そうした重要性を意識することなく、単なる口頭の確認だけに済ませてしまうご夫婦も沢山いらっしゃいます。
口頭の約束でも契約として有効になりますが、そうした方法の契約であると離婚後には徐々に忘れ去られ、年月の経過とともに約束した内容が曖昧になってしまう事態が予想されます。
もし、約束が守られなくなったとき、その約束を記録した書面がなければ、離婚時にした約束が存在した事実、その内容を裁判で証明することは困難になります。
しかし、離婚時の大切な約束事を「離婚協議書」として書面に作成し、それを双方が保管しておけば、離婚した後に何かトラブルが起きたときに対応する際に証拠資料となります。
そうしたことから、離婚に際して確かな離婚協議書を作成しておくことは、大切になります。
離婚することを決めた夫婦の多くは、離婚調停、離婚裁判を行うことなく協議離婚をすすめることを選びます。
協議離婚では、夫婦側から申し立てがない限り、家庭裁判所は離婚に関与しません。
そのため、離婚する条件のすべてを夫婦の話し合いで決めることができます。
離婚する際における夫婦の話し合いでは、財産分与、離婚の慰謝料のほか、未成年の子どもがあれば、さらに親権者の指定、養育費、面会交流についても取り決めます。
これらについて夫婦で決めたことは、離婚に関する大事な約束となります。
そのため、慎重な夫婦は、二人で決めたことを口約束のままにすることなく、将来にも確認できる契約書に作成しておきます。
このときに作成される契約書を、一般に「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」と言います。
この契約書の表題は、離婚協議書ではなく、合意書、確認書としても構いません。
大切なことは、その表題に関係なく、契約として定める内容、方法(離婚契約の条件)になります。
離婚協議書を作成することは、法律上で義務付けられていません。あくまでも、夫婦の判断によって必要に応じて離婚協議書を作成します。
離婚協議書を作成しておくと、離婚した後にも、離婚時における約束を互いに確認できます。
離婚の成立後に履行する事柄は、いつでも双方が確認できる書面に残しておくと安全です。
口約束であると、離婚時に決めたことも時間の経過によって徐々に曖昧になってしまったり、完全に忘れ去られて履行されない事態が起きることが多くあるからです。
離婚時の約束が曖昧になっていると、離婚した後に思いもよらず離婚にかかる慰謝料の請求を受けないとも限りません。
たとえば、財産分与であれば、離婚の成立日から2年間を経過していなければ、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることで離婚した後にも請求することが可能になります。
こうした財産分与の請求が離婚後に起きると、当事者は家庭裁判所へ出頭しなければならず、調停のために要する時間と労力は重い負担になります。
さらに、調停などで金銭の負担が決まれば、現実的に経済的負担が発生します。
このようなことから、離婚するときに夫婦で各条件について合意ができるのであれば、それを離婚協議書に作成して確定させておくことが安心です。
離婚協議書は、高額商品を購入する時に交わされる契約書と同じように、離婚する際における夫婦の権利・義務を定めておく契約書になります。
なお、離婚後における金銭支払いが残るときは、離婚契約を公正証書で結ぶこともあります。このときの公正証書は、一般に「離婚給付契約公正証書」と言われます。
協議離婚するにおいて夫婦間で決めた大事なことを離婚協議書に作成して残しておくことは、双方にとって意義、メリットがあります。
離婚協議書で定める主な内容としては、大きく次の二つに区分することができます。
そして、財産関係の主な条件項目は、次のとおりです。
財産分与は、夫婦の共有財産を夫婦で分けて清算することを主な目的とします。
また、財産分与の名目で、離婚に伴う慰謝料の支払いを含めることもあります。
このほか、夫婦の一方(とくに妻側)に離婚後の生活力が不足しているとき(熟年離婚等)、補助的な範囲で離婚後に生活資金を支払うことを財産分与として行なうことがあります。
離婚時年金分割は、婚姻中における厚生年金(旧共済年金も含みます)の支払報酬分を夫婦で分ける手続きであり、離婚時に分割に関する合意をして離婚の成立後に手続きしておくと、年金給付を受けるときに分割の結果が反映されるものです。
なお、年金分割に関する合意は、離婚後に年金事務所で行なうほか、離婚の前後に公証役場で手続することが法令に定められています。
離婚にかかる慰謝料は、離婚することになった原因(不貞行為、暴力など)の主にある側が、相手側に対し支払う賠償金になります。
子どもに関する条件項目は、未成年である子どもすべてについて父母の一方を親権者に指定することが協議離婚の届出において必須となっており、次の項目が対象になります。
親権者の指定に伴って離婚後に親権者でなくなる側は、親権者側に対して、子どもの生活・教育費の分担として養育費を支払う義務を負います。
養育費の月額、支払いの終わる時期、進学費用の負担などの条件を夫婦で定めます。
また、非親権者となる親が離婚後も子どもに会うルールを面会交流として定めます。
〔離婚協議書の記載例〕夫=甲、妻=乙、長男=丙
(親権者の指定)
第1条 甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長男・一朗(丙)の親権者を乙と定め、乙は、丙を監護養育する。
(養育費)
第2条 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成25年1月から丙が満20歳に達する日の属する月である平成40年3月まで、月額金3万円の支払義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。
(面会交流)
第3条 乙は甲に対し、甲が丙と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所、方法については、丙の福祉に配慮し、甲乙間で事前に協議して定める。
(財産分与)
第4条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金150万円の支払義務があることを認め、これを、平成25年1月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。
(慰謝料)
第5条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金200万円の支払義務があることを認め、これを、平成25年1月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。
「離婚協議書は離婚の届出前につくっておくのですか、それとも離婚の後につくりますか?」とのご質問をいただくことがあります。
離婚協議書の作成に関しては、その時期も含めて法律に定めはありません。
夫婦の合意さえあれば、離婚届の前でも後でも、離婚協議書を作成できます。
ただし、ほとんどの夫婦は、離婚届出前に離婚協議書を作成しているのが現実になります。
その理由の一つとしては、離婚してから離婚協議書を作成することになると、元夫婦で離婚の条件を話し合って決めることが容易ではなくなることを皆良くわかっているからです。
離婚時に離婚協議書を作成しなかったことを後悔している方もあります。
夫婦の一方側が離婚することを強くは望んでおらず、納得できる離婚条件であれば離婚することに応じる、という状況にあるケースもあります。
こうしたときは、先に離婚の条件を離婚協議書などで確定させてから離婚の届出をしないと、離婚した後に望んでいなかった生活を送ることになるリスクがあります。
離婚協議書について受けるご質問には、明らかに離婚協議書に関する勘違いも見られます。
その勘違いの一つとして『夫婦で離婚協議書を締結するときは立会人が必要になる』ということがあります。
結論から言えば、法令上では離婚協議書を交わす際に立会人は必要ありません。
どうして立会人が要ると考えることになるのかわかりませんが、役所に届出る離婚届には成人2名の署名が必要になりますので、このことを離婚協議書で同じであると混同しているのかもしれません。
もっとも、当事者の意思で立会人を置くことは構いませんので、離婚に際して夫婦で揉めたようなケースでは離婚協議書の締結時に両親を立会人として置く方もあります。
ただし、全体からすると、立会人を置く事例は珍しいように思われます。
また、完成した離婚協議書は役所に提出しなければならないと誤解している方もあります。
離婚協議書は法令で作成を義務づけられた書類ではありませんので、それを市区町村の役所に提出する必要はありません。
なお、住宅の財産分与に伴って住宅ローン契約の変更などについて金融機関に相談中であるときは、金融機関から審査のため離婚協議書の提出を求められることがあります。
離婚する際して夫婦で条件面について話し合って離婚協議書に定めるとき、共有財産のうちに住宅ローン付の住宅があると、この整理対応が難しい課題になることがあります。
住宅ローンの残債額が住宅の時価評価額を超える状態となっているオーバーローン住宅は、資金繰りの問題から離婚時に売却することが難しいことが多く、離婚後における住宅ローンの負担と住宅の利用などが夫婦で課題となります。
また、金融機関と結んでいる住宅購入時の住宅ローン契約が、夫婦で連帯債務者であったり、一方が他方の連帯保証人になっていることがあります。
このようなときは、離婚後における住宅の所有者と住宅ローン負担者の整理について、完全な整理をすることができない(何らかのリスクが残る)状況になることも起きます。
最終的には夫婦で対応を判断することになり、合意ができれば、住宅の所有者(登記の時期なども含みます)と住宅ローン負担者を定めて離婚協議書に記載しておきます。
離婚協議書に定める離婚に関する条件には、財産分与、養育費のような典型的な項目以外に、夫婦ごとに離婚時に合わせて清算しておく必要のある事柄もあります。
たとえば、その一つとして、夫婦間での金銭の貸し借りの清算があります。
婚姻前から一方側にあった借金を、婚姻後に他方側が自己の固有財産から立て替えて借金を返済することがあります。
立て替えて借金を返済した側は、婚姻が解消する場合、その返済を求めることが普通です。
また、事例として少ないですが、婚姻期間が短いままに離婚することになる夫婦のなかには、結婚式の費用負担が不平等であったことについて離婚時に清算することもあります。
はじめに、「どのようなことを離婚協議書に定める必要があるか」について考えます。
まず、財産分与、親権監護権、養育費、面会交流、慰謝料など、代表的な離婚条件のうちで、自分達には何を離婚協議書に定めておく必要があるかを夫婦二人で確認します。
そして、それらをピックアップし、それぞれの条件を夫婦で話し合って決めていきます。
上記の項目に当てはまらない事柄でも、夫婦で確認しておくべきことも対象になります。
離婚協議書に書けることには、法律上で無効なことでない限り制約はありません。
協議離婚で進めていく際に、通常は家庭裁判所を利用しませんので、夫婦双方で調べながら、それぞれが納得できる条件を見つけ出して、双方間で調整を進めていきます。
そして、離婚条件の全体像を見通しながら、互いに少しずつ譲歩もしながら、双方で納得できる着地点を探っていきます。
協議離婚を成立させるためには、互いの努力と譲歩が求められることになります。
安易な妥協は禁物ですが、自己の主張にあまり固執してしまうと離婚に向けた協議が止まってしまいますので、相手の主張にも十分に耳を傾けながら落としどころを探します。
気持ちのうえでも柔軟に対応していく余裕を持っていないと、話し合いがギスギスして夫婦で衝突してしまい、最終的に話し合いがまとまっても満足感を得られないことになります。
協議により離婚条件に合意できそうになった段階で、いったん離婚協議書の形にしてみます。
実際に離婚協議書の形にしてみると条件全体を一目で確認することができますので、各条件を踏まえた全体のバランスを考えながら、細部をチェックすることができます。
離婚協議書は、夫婦自身(どちらか一方側など)で作成することもできますし、離婚契約に詳しい法律専門家に依頼して作成することもできます。
離婚協議書を作成するには、定めるべき離婚の条件について夫婦間で協議を開始することから始めます。
自分で離婚協議書を作成する方が、どのようにして実際に離婚協議書を作成されているかは、公開されたデータがありませんので、その実態は知られていません。
当事務所へご相談に来られる方のお話しからお伺いする限りでは、インターネット上から離婚協議書のひな型を探し、その型に当てはめて離婚協議書を作成される方が多いようです。
ただ、ご承知のとおり、インターネットにある情報は、何のチェックもされていませんので、その信頼性は玉石混交の状態にあると言えます。
沢山ある情報の中から正確な情報だけを見極められることが求められ、それらの情報を踏まえて離婚協議書を作成していくことになります。
無料で手軽に得られる離婚協議書のひな型を利用して容易かつ確実に離婚協議書を作成できるのであれば、どなたも離婚協議書を作成するのに苦労することはありません。
個人の方が作成された離婚協議書を目にする機会は、仕事のうえで多くあります。
離婚協議書に記載するポイントを絞り込んで簡潔でわかりやすい内容とし、全体として整って出来上がっているものを見ることもあります。
その一方で、夫婦で合意できている条件であっても、法律の趣旨に反する取り決め(その部分に関しては無効となります)をしていることもあります。
また、表記の方法が不正確であり、契約書として不備のある形になっているものもあります。
離婚協議書の作成では、それを作成する者の知識、技量と契約内容の複雑性などから、離婚協議書の精度が大きく違ってくることになります。
離婚協議書の作成を依頼する先は、弁護士または行政書士になります。
離婚協議書を含めた権利・義務に関する書面を仕事として作成することは、法律に定められる者しか行なうことが認められません。
ただし、資格者として行うことができても、それぞれ専門の分野があります。
また、知識、技術、経験には差がありますので、依頼して完成する離婚協議書は、それぞれで異なった形になります。
いろいろな事務所で作成された離婚協議書を目にすることもありますが、それを見たときに驚く離婚協議書が作成されている現実もあります。
もし、インターネットで安心できる離婚協議書の作成依頼先を探すときには、ウェブサイトに記載されている情報の質などを確認して、その専門レベル、実務経験などを読み取ることも、難しくとも大切になると考えます。
また、離婚協議書の作成料金は、格安料金を宣伝文句としているものから、かなりの高額料金となるものまで事務所ごとに様々です。
何を選択におけるポイントにして、どの専門家に離婚協議書の作成を依頼するかは、依頼者側で自由に選択できることです。
多くいただくご質問の代表的なものとして「離婚協議書の効力は、誰がつくっても変わらないのですか?」というものがあります。
少し回りくどい説明であると感じるかもしれませんが、これについて簡単にご説明します。
もし、まったく同じ文言を使用して離婚協議書を作成するのであれば、それを誰が書いたとしても、契約書としての効力に変わりありません。(ただし、公正証書は別になります。)
しかし、たとえ同じことを意図して離婚協議書に記載しようとしても、その作成者によって、離婚協議書に表記する方法、使用する文言が異なってきます。
そして、契約書としての表記方法に異なる部分があると、そこから生じてくる法律上の効果も異なってくることが起こります。
このようなことがあるため、契約書の作成には専門知識と実務経験が重要になります。
つまり、「誰が」離婚協議書を作成するのかということではなく、「どの程度の専門知識と実務経験を備えた者」が離婚協議書を作成するかということが、離婚協議書の効力(信頼性)を確保するうえで重要になると言えます。
離婚協議書を作成する方法の一つとして、公正証書による契約があります。
国の機関である公証役場で作成する離婚契約書は「公正証書」と呼ばれる公文書になります。
一定の要件を満たして作成した公正証書による離婚契約書は、一般に作成される離婚協議書とは違った特別な機能を備える証書になります。
公正証書で定めた金銭支払いの契約には、万一支払いが遅滞したときに、裁判をしなくとも、金銭を支払う義務者の財産差し押さえ(強制執行)を所定の手続きで簡便に行なうことができるという大きな特長があります。
この金銭支払いの契約について裁判を経ずして強制執行のできる点が、養育費や離婚後の金銭支払いがある離婚契約において公正証書が利用されている最大の理由となります。
もちろん、通常の離婚協議書で定めた金銭の支払いが履行されないときにも、相手に対して強制執行することも可能となりますが、あらかじめ裁判で判決を得ることが必要になります。
協議離婚の条件となる養育費、財産分与、慰謝料などの離婚給付について約束をするときは、公正証書契約がよく利用されます。
離婚給付は、通常、その性格から全期間の支払い総額が相当に大きな金額となります。
このような高額な支払い契約は、着実に履行されることが給付を受ける側から求められます。
そのため、公正証書 離婚することで、金銭による離婚給付を対象として、契約の不履行時に裁判をしなくても強制執行できる契約書に定めることが可能になります。
公正証書契約の仕組みについて詳しく知らない方であっても、離婚時における金銭支払い契約には公正証書が有用なツールであることはインターネットなどで意外に広く知られています。
このようなことから、主に養育費の支払い約束があるとき、子ども(未成熟子)が成人になるまでの長期間の養育費支払い安全性を高めるために、公正証書契約がよく利用されています。
また、公正証書の契約書は、強制執行の機能を備えるだけではなく、公文書としての高い信用や証拠力も備えることから、重要な離婚契約を結ぶときの利用に適しています。
離婚条件を整理する公正証書は、日本各地にある公証役場において作成されます。
離婚に関する公正証書は公証役場で作成されます。当然のことになりますが、夫婦ごとに作成される公正証書の契約(記載)条件は異なります。
離婚契約として共通する基本項目の部分も多くありますが、細かい部分に関する取り決め内容はご夫婦によって様々なものとなります。
当事務所では、公正証書サポートのご依頼を受けますと、ご依頼者の方からお話をお伺いしたうえで、細心の注意を払って公正証書作成の準備に取り組みます。
契約書の記載ぶりを少し変えるだけでも、法律での効果が異なってくることもあるためです。
公正証書の作成においては、契約の条件を固めていく過程が最も重要になります。
そのため、ご依頼者の方からのお話しを書面にするだけではなく、公正証書を作成する目的に合わせたご提案もさせていただきながら、公正証書の手続きをすすめていきます。
信頼できる事務所としてお選びいただきましたご依頼者の方に応えるためにも、最適な公正証書の契約書となるように契約の原案を作成し、必要に応じて公証人と調整します。
そして、ご依頼者の方に最終的なご確認をいただいたうえで、離婚公正証書が完成します。
離婚における取り決めごとを公正証書に作成するには、少しばかり期間がかかります。公証役場で公正証書の作成をすすめる準備の期間が、どうしても要るためです。
一刻も早く離婚したいという気持ちであるとき、そうした期間すら待っていられず、離婚契約の手続きを後回しにしてしまうこともあります。
そうしたとき、離婚の前に簡単な離婚協議書をメモ程度に作成しておき、離婚して落ち着いた頃に公正証書を作成したらいいと考える方もあります。
もちろん、そうした手続きも可能であり、実際にそのような手順で離婚の公正証書を作成している方々もあります。
ただし、その手順をすすめるには注意しておかなければならないこともあります。
それは、公正証書を作成するには、その際には当事者(離婚した夫婦二人)の合意があらためて必要になるということです。
たとえ離婚の前に離婚協議書を作成してあっても、公正証書を作成する時点で合意が崩れていれば、有効である離婚協議書の条件で公正証書を作成できません。
また、公正証書の作成自体に相手方の協力を得られないことも起こることがあります。
離婚に関する公正証書は、合意ができたときに速やかに作成することが安全となります。
協議離婚をする際に離婚協議書を作成しておくことが大切であることは、上記の説明によってご理解いただけたかと思います。
離婚協議書はご本人で作成することも可能ですが、合意できた大事な取り決め事を明確にして安全な離婚契約として定められるよう、その作成を専門家へ依頼することもできます。
ここからは、協議離婚の契約に詳しい専門行政書士による離婚協議書作成のサポートについてご案内させていただきます。
※全国どちらからでも、メールまたはお電話によるやり取りで離婚協議書を作成できます。
住宅の譲渡、返済中の住宅ローン、慰謝料にかかる整理など
協議離婚をするときに、夫婦間の約束ごとについて離婚協議書、公正証書に作成された当所のご利用者様から回答をいただきましたアンケートを、ご紹介させていただきます。
ご利用者様が離婚された理由、離婚協議書を作成した経緯、感想などについて、お答えいただいています。
女性、30代
早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。
男性、50代、子1人
作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。
女性、30代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。
離婚協議書の作成サポートは、ご依頼者の方から、協議状況、離婚条件、ご希望などを詳しくお伺いさせていただきながら、離婚協議書の素案作成から始まり、確認と修正を繰り返して、離婚協議書を完成させていきます。
離婚に関する条件の定め方などについて、お分かりにならないこと、確認しておきたいことをサポート期間中、いつでもご質問または相談いただけます。
急ぎの場合、ご依頼いただいた翌々日までに素案を提示させていただくことも可能です。
【離婚協議書のサポート内容】
なお、離婚協議書を公正証書として作成する場合のサポート内容は、以下の通りです。
【離婚公正証書のサポート内容】
「離婚協議書」の作成 (1か月のサポート保証期間付き) | 3万4000円(税込) |
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「離婚公正証書」の作成 (3か月のサポート保証期間付き) | 5万7000円(税込) |
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〔安心の定額料金制〕
ご利用料金の案内
当行政書士事務所の特長
離婚協議書を作成するため、当事務所のサポートでは1か月間(離婚公正証書では3か月間)の「サポート保証期間」が設けられています。
サポート保証期間は、離婚協議書または離婚公正証書の作成手続きについてのサポートをご利用いただける期間になります。
契約案の修正ほか、協議離婚の手続、条件などについてご相談いただけます。
離婚公正証書は、公証役場の準備期間が2週間前後入ることになり、また夫婦で公証役場に出向く日の調整期間も生じることから余裕の期間をとって3か月としています。
ご依頼者の方々の多くは3週間から6週間程度で離婚公正証書を完成させています。
「離婚の条件に合意は出来ているので、急いで離婚協議書を準備して欲しい」、とのご依頼を受けることもあります。
いつ離婚協議書を用意するかは、ご夫婦の状況によって異なります。
離婚協議書を作成するための情報(当事者情報、離婚条件)をいただけましたら、お申し込みの翌日には離婚協議書案のご提示をさせていただくこともできます。
離婚協議書の作成サポートは、ご依頼のときに離婚協議書の作成に必要となる情報を提供いただけますと、いつでも開始することができます。
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協議離婚することが決まり、当事務所へ離婚協議書の作成サポートにお申し込みをいただいてから離婚協議書が完成するまでの主な流れは、次のとおりとなります。
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『ご依頼者の方のご希望に応じ、きめ細かく丁寧に離婚協議書を作成させていただきます。』
行政書士塚田章
協議離婚など家事分野専門
県立柏高校、埼玉大卒業
独立行政法人等に勤務後、
2013年行政書士事務所を開業
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
当行政書士事務所は、協議離婚の契約をメインとして、夫婦・男女間における契約書(離婚協議書、離婚公正証書、示談書)などを専門に作成しています。
離婚以外での夫婦間の契約は、別居に伴う婚姻費用の分担契約、不貞などの問題が一方側に起こったときの夫婦間の合意書などがあります。
なお、婚姻期間中に起きる不倫問題のご相談も多くあり、不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、慰謝料 示談書も取り扱っています。
このように夫婦問題を専門とすることによって多くの夫婦間における契約書を作成してきており、全国においても珍しい専門事務所として実績を積み重ねてきています。
これまで契約書の作成、その際の離婚相談によって蓄積してきた情報をご利用者の方のお役に立てたいと考えます。
もし、これから協議離婚をすすめていくうえでサポートのご希望がありましたら、お気軽にご照会ください。
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