婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】
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離婚協議書に夫婦の合意事項を明確に定めておくことで、離婚してからのトラブルを予防します。
夫婦の関係を解消するときは、その共有財産の清算(財産分与)、子どもの養育費、面会交流などについて取り決めておくことが必要になります。
たとえ、夫婦の間であっても、離婚するときの取り決めは「契約」として扱われます。
しかし、大切な契約を結ぶことになるにも関わらず、そうした認識を持たないで単なる口頭の確認だけに済ませてしまうことも現実には沢山あります。
口頭による約束でも契約として有効ですが、そのような方法での契約は離婚した後になると忘れられていき、約束した内容も年月の経過によって曖昧になることが予想されます。
そうなると、約束が守られなくなったときに裁判で約束を証明することが困難になります。
離婚時の大事な約束事は、確かな「離婚協議書」として書面に作成し、それを双方が保管しておくことで、離婚してから後にトラブルが起きたときにも対応できる資料となります。
ほとんどの離婚する夫婦は、協議離婚による手続を選んでいます。
協議離婚は、夫婦側から申し立てがなければ、家庭裁判所は離婚に関与しません。そのため、離婚する条件は、夫婦間の協議ですべてが決められます。
離婚の協議では財産分与、離婚慰謝料などの条件について決められ、夫婦に未成年の子どもがあると、親権者の指定、養育費、面会交流も定めます。
これら夫婦で決めたことは、離婚に関する大事な約束となります。そのため、慎重な夫婦は、決めたことを口約束のままにしておかず、将来にも確認できる契約書に作成します。
このときに作成される契約書を、一般に「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」と言います。この契約書の表題は、離婚協議書のほか、合意書、確認書でも構いません。
大事なことは、その契約書で定めておく内容(離婚の条件など)になります。
離婚協議書を作成することは法律上で義務付けられていません。夫婦の判断によって必要に応じて離婚協議書を作成しています。
離婚協議書を作成しておくと、離婚した後にも、離婚時における約束を互いに確認できます。
離婚の成立後に履行する事柄は、書面に残しておくことが絶対に安全であると言えます。
口約束であると、離婚時に決めたことも時間の経過によって段々と曖昧になってしまったり、忘れられて履行されないことが起きることが常だからです。
離婚時の約束が曖昧になっていると、離婚した後に思いもよらず離婚にかかる慰謝料の請求をされることも起こらないと限りません。
また、財産分与であれば、離婚の成立日から2年を経過していなければ、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることで離婚した後に請求することができます。
このような財産分与の請求が離婚後に起きると、家庭裁判所へ出頭しなければならず、調停のために要する時間と労力は重たい負担になります。
さらに、もし調停などで金銭の負担が決まったときは、現実的な経済的負担が発生します。
このようなことから、離婚するときに夫婦で各条件について合意ができるのであれば、それを離婚協議書に作成して確定させておくことが安心です。
離婚協議書は、高額商品を購入する時に交わされる契約書と同じように、離婚する際における夫婦の権利・義務を定めておく契約書になります。
なお、離婚後における金銭支払いが残るときは、離婚契約を公正証書で結ぶこともあります。このときの公正証書は「離婚給付契約公正証書」と一般に言われます。
協議離婚における夫婦間の大事な約束ごとを離婚協議書に作成して残しておくことは、双方にとって意義あることになります。
離婚協議書で定める主な内容としては、①財産関係に関すること、②子どもに関すること、の大きく二つに区分することができます。
財産関係の条件項目には、財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用の清算などがあります。
財産分与は、夫婦の共有財産を夫婦で分けて清算することを主な目的とします。また、財産分与の名目で、離婚に伴う慰謝料の支払いを含めることもあります。
このほか、夫婦の一方(とくに妻側)に離婚後の生活力が不足しているとき、補助的な範囲で離婚後に生活資金を支払うことを財産分与として行なうことがあります。
離婚時年金分割は、婚姻中における厚生年金(旧共済年金も含みます)の支払報酬分を夫婦で分ける手続きであり、離婚時に分割に関する合意をして離婚の成立後に手続きしておくと、年金給付を受けるときに分割の結果が反映されるものです。
なお、年金分割に関する合意は、離婚後に年金事務所で行なうほか、離婚の前後に公証役場で手続することが法令に定められています。
離婚にかかる慰謝料は、離婚することになった原因(不貞行為、暴力など)の主にある側が、相手側に対し支払う賠償金になります。
子どもに関する条件項目では、未成年である子どもすべてについて親権者を指定することが、協議離婚の届出において必須となっています。
親権者の指定に伴って離婚後に親権者でなくなる側は、親権者側に対して、子どもの生活・教育費の分担として養育費を支払う義務を負います。
養育費の月額、支払いの終わる時期、進学費用の負担などの条件を夫婦で定めます。
また、非親権者となる親が離婚後も子どもに会うルールを面会交流として定めます。
〔離婚協議書の記載例〕夫=甲、妻=乙、長男=丙
(親権者の指定)
第1条 甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長男・一朗(丙)の親権者を乙と定め、乙は丙を監護養育する。
(養育費)
第2条 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成25年1月から丙が満20歳に達する日の属する月である平成40年3月まで、月額金3万円の支払義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。
(面会交流)
第3条 乙は甲に対し、甲が丙と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所、方法については、丙の福祉に配慮し、甲乙間で事前に協議して定める。
(財産分与)
第4条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金150万円の支払義務があることを認め、これを、平成25年1月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。
(慰謝料)
第5条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金200万円の支払義務があることを認め、これを、平成25年1月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。
「離婚協議書は、離婚届をする前につくっておくのですか、それとも離婚した後につくるのですか?」とのご質問をいただくことがあります。
離婚協議書の作成に関しては、その時期も含めて法律に定めはありません。
夫婦の合意さえあれば、離婚届の前でも後でも、離婚協議書を作成できます。
ただし、ほとんどの夫婦は、離婚届出前に離婚協議書を作成しているのが現実になります。
その理由の一つとしては、離婚してから離婚協議書を作成することになると、元夫婦で離婚の条件を話し合って決めることが容易ではなくなることを良く知っているからです。
離婚時に離婚協議書を作成しなかったことを後悔している方もあります。
夫婦の一方側が離婚することを強くは望んでおらず、納得できる離婚条件であれば離婚することに応じる、という状況にあるケースもあります。
こうしたときは、先に離婚条件を離婚協議書などの契約書に確定させてから離婚の届出をしないと、離婚後に望んでいなかった生活をおくらなければならないリスクがあります。
離婚協議書についてのお問い合わせをいただく中で、明らかに離婚協議書について勘違いをされていることがあります。
一つは、夫婦で離婚協議書を締結するときに立会人が必要なのではないか、ということです。
結論から言いますと、立会人は必要ありません。協議離婚届には成人2名の署名が必要になりますので、このことを離婚協議書でも混同をしているのかもしれません。
もっとも立会人を入れることに問題はないため、離婚協議書の締結時に両親などを立会人として入れる方もあります。
また、完成した離婚協議書を市区役所に提出しなければならないと考えている方もあります。
離婚協議書は法律で作成を義務づけられた契約書ではありませんので、それを提出する先は、市区役所だけでなく、どちらもありません。
なお、住宅の財産分与に伴って住宅ローンの契約変更を銀行に相談をしているときは、銀行側から離婚協議書の提出を求められることがあります。
離婚に際して各離婚条件を話し合って離婚協議書に定めるとき、住宅ローン付の住宅が夫婦の共有財産にあると、この整理をすることが難しい課題になることがあります。
住宅の時価評価額よりも住宅ローンの残債が多い状態となっているオーバーローン住宅は、離婚時に売却することが難しいため、離婚後における住宅ローンの負担と住宅の利用などが夫婦で課題となります。
また、金融機関と結んでいる住宅購入時の住宅ローン契約が、夫婦で連帯債務者であったり、一方が他方の連帯保証人になっていることがあります。
このようなときは、離婚後における住宅の所有者と住宅ローン負担者の整理について、完全な整理をすることができない(何らかのリスクが残る)状況になることも起きます。
最終的には夫婦で判断をして、住宅の所有者(登記の時期なども含みます)と住宅ローン負担者を定めて、離婚協議書に記載しておきます。
離婚協議書に定める離婚に関する条件には、財産分与、養育費のような典型的な離婚条件以外にも、夫婦ごとに離婚時に合わせて清算しておく必要のある事柄もあります。
たとえば、夫婦間での金銭の貸し借りの清算があります。一方側に婚姻前からあった借金を、婚姻後に他方が立て替えて借金を返済することがあります。
立て替えて借金を返済した側は、婚姻が解消するときにその返済を求めることが普通です。
また、少ない事例になりますが、婚姻期間が短いままに離婚することになる夫婦のなかには、結婚式の費用負担が不平等であったことについて離婚時に清算することもあります。
はじめに、「どのようなことを離婚協議書に定める必要があるか」について考えます。
まず、財産分与、親権監護権、養育費、面会交流、慰謝料など、代表的な離婚条件のうちで、自分達には何を離婚協議書に定めておく必要があるかを、夫婦で確認します。
そして、それらをピックアップし、各離婚条件を夫婦の間で話し合って決めていきます。
離婚協議書に書けることには、法律上で無効なことでない限り制約はありません。
協議離婚で進めていく際に、通常は家庭裁判所を利用しませんので、夫婦双方で調べながら、それぞれが納得できる条件を見つけ出して、双方間で調整を進めていきます。
そして、離婚条件の全体像を見通しながら、互いに少しずつ譲歩もしながら、双方で納得できる着地点を探っていきます。
協議離婚を成立させるためには、互いの努力と譲歩が求められることになります。
安易な妥協は禁物ですが、自己の主張にあまり固執してしまうと離婚に向けた協議が止まってしまいますので、相手の主張にも十分に耳を傾けながら落としどころを探していきます。
気持ちのうえでも柔軟に対応していく余裕を持っていないと、話し合いがギスギスして夫婦で衝突してしまい、最終的に話し合いがまとまっても満足感を得られないことになります。
協議により離婚条件に合意ができそうになった段階で、一度、離婚協議書の形にしてみます。
実際に離婚協議書の形にしてみると、条件全体を一目で確認することができますので、各条件を踏まえた全体のバランスを考えながら、細部をチェックすることができます。
離婚協議書は、夫婦自身(どちらか一方側など)で作成することもできますし、離婚契約に詳しい法律専門家に依頼して作成することもできます。
自分で離婚協議書を作成する方が、どのようにして実際に離婚協議書を作成されているかは、公開されたデータもありませんので、その実態は分かりません。
当事務所へご相談に来られる方のお話しからお伺いするところでは、インターネットから離婚協議書のひな型を探して、その型に当てはめて離婚協議書を作成されているようです。
ただ、ご承知のとおり、インターネットにある情報は、何のチェックもされていませんので、その内容は玉石混交であると言えます。
沢山ある情報の中から正確な情報だけを見極めることが必要となり、そして、それらの情報を踏まえて離婚協議書を作成していくことが求められます。
無料で手軽に得られる離婚協議書のひな型を利用して容易かつ確実に離婚協議書を作成できるのであれば、どなたも離婚協議書を作成するのに苦労することはありません。
個人の方が作成された離婚協議書を目にする機会は、仕事のうえでも多くあります。
離婚協議書に記載するポイントを極力絞り込んで簡潔な内容とし、全体としても整って出来上がっているものを見ることもあります。
一方で、夫婦の間で合意できている条件であっても、法律の趣旨に反する取り決め(その部分に関しては無効です)をしていることもあります。
また、表記方法が不正確であり、契約書として不備のある形になっているものもあります。
離婚協議書の作成では、それを作成する者の知識、技量と契約内容の複雑性などから、離婚協議書の精度が大きく違ってくることになると思います。
離婚協議書の作成を依頼する先は、弁護士または弁護士になります。
離婚協議書などの権利・義務に関する書面を仕事として作成することは、法律に定められる者しか行なうことが認められません。
ただ、資格者にも、それぞれ専門分野があります。また、知識、技術には差がありますので、依頼して完成する離婚協議書は、それぞれで異なった形になります。
いろいろな事務所で作成された離婚協議書を目にすることもありますが、その水準を見たときに驚きを感じる離婚協議書が作成されている現実もあります。
もし、インターネットで安心できる離婚協議書の作成依頼先を探すときには、ウェブサイトに記載されている情報の質などを確認して、その専門レベル、実務経験などを読み取ることも、難しくとも大切なことになると考えます。
また、離婚協議書の作成料金は、格安料金を宣伝文句としているものから、かなりの高額料金となるものまで事務所ごとに様々です。
何を選択の際におけるポイントにして、どの専門家に離婚協議書の作成を依頼するかは、依頼者側で自由に選択できることです。
多くいただくご質問の代表的なものとして「離婚協議書の効力は、誰がつくっても変わらないのですか?」というものがあります。
少し回りくどい説明であると感じるかもしれませんが、これについて簡単にご説明します。
もし、まったく同じ文言を使用して離婚協議書を作成するのであれば、それを誰が書いたとしても、契約書としての効力に変わりありません。(ただし、公正証書は別になります。)
しかし、たとえ同じことを意図して離婚協議書に記載しようとしても、その作成者によって、離婚協議書に表記する方法、使用する文言が異なってきます。
そして、契約書としての表記方法に異なる部分があると、そこから生じてくる法律上の効果も異なってくることが起こります。
このようなことがあるため、契約書の作成には専門知識と実務経験が重要になります。
つまり、「誰が」離婚協議書を作成するのかということではなく、「どの程度の専門知識と実務経験を備えた者」が離婚協議書を作成するかということが、離婚協議書の効力(信頼性)を確保するうえで重要になると言えます。
離婚協議書を作成する方法の一つとして、公正証書による契約があります。国の機関である公証役場で作成する離婚契約書は「公正証書」と呼ばれる公文書になります。
一定の要件を満たして作成した公正証書による離婚契約書は、一般に作成される離婚協議書とは違った特別な機能を備える証書になります。
公正証書で定めた金銭支払いの契約には、万一支払いが遅滞したときに、裁判をしなくとも、金銭を支払う義務者の財産差し押さえ(強制執行)を所定の手続きで簡便に行なうことができるという大きな特長があります。
この金銭支払いの契約について裁判を経ずして強制執行のできる点が、養育費や離婚後の金銭支払いがある離婚契約において公正証書が利用されている最大の理由となります。
もちろん、通常の離婚協議書で定めた金銭の支払いが履行されないときにも、相手に対して強制執行することも可能となりますが、あらかじめ裁判で判決を得ることが必要になります。
協議離婚の条件となる養育費、財産分与、慰謝料などの離婚給付について約束をするときは、公正証書契約が一般に利用されています。
離婚給付は、通常、その性格から全期間の支払い総額が相当に大きな金額となります。
このような高額な支払い契約は、着実に履行されることが給付を受ける側から求められます。
そのため、公正証書 離婚することで、金銭による離婚給付を対象として、契約の不履行時に裁判をしなくても強制執行できる契約書に定めることが可能になります。
公正証書契約の仕組みについて詳しく知らない方であっても、離婚時における金銭支払い契約には公正証書が有用なツールであることはインターネットなどで意外に広く知られています。
このようなことから、主に養育費の支払い約束があるとき、子ども(未成熟子)が成人になるまでの長期間の養育費支払い安全性を高めるために、公正証書契約がよく利用されています。
また、公正証書の契約書は、強制執行の機能を備えるだけではなく、公文書としての高い信用や証拠力も備えることから、重要な離婚契約を結ぶときの利用に適しています。
離婚条件を整理する公正証書は、日本各地にある公証役場において作成されます。
離婚に関する公正証書は公証役場で作成されます。当然のことになりますが、夫婦ごとに作成される公正証書の契約条件は異なります。
離婚契約とする内容には共通する基本項目の部分も多くありますが、細かい部分に関する取り決め内容はご夫婦によって様々なものとなります。
当事務所では、公正証書サポートのご依頼を受けますと、ご依頼者の方から詳しくお話をお伺いしたうえで、細心の注意を払って公正証書作成の準備に取り組むことになります。
契約書の記載ぶりを少し変えるだけでも、法律での効果が異なってくることもあるためです。公正証書の作成では、契約条件を固めていく過程が最も大切になります。
そのため、ご依頼者の方からのお話しを書面にするだけではなく、公正証書を作成する目的に合わせたご提案もさせていただきながら、公正証書の手続きを進めていきます。
信頼できる事務所としてお選びいただきましたご依頼者の方に応えるためにも、最適な公正証書の契約書となるように契約の原案を作成し、必要に応じて公証人に調整を致します。
協議離婚をする際に離婚協議書を作成しておくことが大切であることは、上記の説明によってご理解いただけたかと思います。
離婚協議書はご本人で作成することも可能ですが、合意条件を明確にして安全な離婚契約として定められるように専門家へ依頼することもできます。
ここからは、協議離婚契約に詳しい専門行政書士による離婚協議書作成のサポートについて、ご案内させていただきます。
※全国どちらからでも、メール又はお電話で離婚協議書を作成することができます。
住宅ローン、慰謝料の整理などは、離婚協議書の安心サポートで
大切な離婚契約を結ぶにあたり、あらかじめ考えておき準備しておくこと、契約で定めておかないと将来になって困ることなど、離婚契約に詳しい専門行政書士とご相談しながら、安心できる離婚協議書をオーダーメイドにより、あなたの条件に合わせて作成することができます。
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離婚協議書の作成サポートは、ご依頼者の方から、協議状況、離婚条件、ご希望などを詳しくお伺いさせていただきながら、離婚協議書の素案作成から始まり、確認と修正を繰り返して、離婚協議書を完成させていきます。
離婚条件の定め方などについて、お分かりにならないこと、確認しておきたいことは、サポート期間中であれば、いつでも、ご質問または相談をいただくことができます。
お急ぎの場合、ご依頼いただきました翌日に一次案をご提示させていただくことも可能です。
【離婚協議書のサポート内容】
なお、離婚協議書を公正証書として作成する場合のサポート内容は、以下の通りです。
【離婚公正証書のサポート内容】
「離婚協議書」の作成 (2か月のサポート保証期間付き) | 4万3000円(税込) (アンケートご協力者4万1500円) |
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「離婚公正証書」の作成 (4か月のサポート保証期間付き) | 6万3000円(税込) (アンケートご協力者6万1500円) |
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〔安心の定額料金制〕
ご利用料金の案内
当行政書士事務所の特長
離婚協議書の作成には2か月間、離婚公正証書の作成には4か月間、それぞれに「サポート保証期間」が設けられています。
サポート保証期間は、離婚協議書または離婚公正証書の作成手続きについて当所のサポートを利用できる期間になります。契約案の修正ほか、離婚手続、条件などをご相談いただけます。
離婚協議書は1か月以内に完成することが多いため、余裕を見て2か月間としています。
離婚公正証書は、公証役場の準備期間が2週間前後入ることになり、また夫婦で公証役場に出向く日の調整期間も生じることから、かなり余裕目に期間をとって4か月としています。
実際には多くのご依頼者様は、3週間前後で離婚公正証書を完成させています。
「離婚の条件に合意は出来ているので、急いで離婚協議書を準備して欲しい」、とのご依頼を受けることもあります。いつ離婚協議書を用意するかは、各夫婦の状況次第で異なります。
離婚協議書を作成するための情報(当事者情報、離婚条件)をいただけましたら、お申し込みの翌日には離婚協議書案のご提示をさせていただくこともできます。
離婚協議書の作成サポートは、ご依頼のときに離婚協議書の作成に必要となる情報を提供いただけますと、いつでも開始することができます。
もちろん、はじめからすべての必要情報、条件が揃っていなくても、あとから少しずつ追加して提供いただいても構いません。
スタートする時期が早いほど、離婚条件の課題などについて検討する期間をとることができ、また結果的に離婚協議書が出来上がる時期も早くなります。
離婚協議書とする内容を十分に考えていないときでも、暫定的な条件で離婚協議書の形を作成させていただけます。
まずは、全体像を見てみることにより、完成に向けた離婚協議書のイメージを実際に描くことができるという効果もあります。
離婚協議書案文の送付は、メール、郵送、FAXから、ご希望の方法をお選びいただけます。
もちろん、船橋の事務所までご来所いただかなくても、メール、電話だけでも、大丈夫です。ご連絡がとれることで、何ら支障なく離婚協議書の完成までをサポートさせていただけます。
横浜・川崎ほか神奈川県、埼玉県からのご利用もいただいております。
『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かく丁寧に、離婚協議書を作成させていただきます。』
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
当行政書士事務所は、協議離婚の契約をメインとして、夫婦・男女間における契約書(離婚協議書、離婚公正証書、示談書)などを専門に作成しています。
離婚以外での夫婦間の契約は、別居に伴う婚姻費用の分担契約、不貞などの問題が一方側に起こったときの夫婦間の合意書などがあります。
なお、婚姻期間中に起きる不倫問題のご相談も多くあり、不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、慰謝料 示談書も取り扱っています。
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