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協議離婚、調停離婚、裁判離婚など
離婚する方法は民法に定められていますが、婚姻(結婚)するときと同様に、男女の間に合意があれば、離婚することができます。
男女の合意に基づいて離婚する協議離婚が、離婚の方法としては最も多く利用されています。
もし、男女間で離婚する合意が調わないときは、家庭裁判所で離婚に向けた手続きをすすめることもでき、その場合、まずは調停離婚を行ない、その後に裁判となります。
離婚する方法には、家庭裁判所が関与せずに夫婦の話し合いで離婚する合意ができると離婚の届出をする協議離婚、家庭裁判所が関与して離婚の合意ができると離婚が成立する調停離婚、夫婦一方からの離婚請求によって裁判所が離婚を認める裁判離婚などがあります。
協議離婚による離婚は多く選択され、日本における離婚全体数の9割近くを占めています。
家庭裁判所の調停制度を利用すると、平日に裁判所へ出向かなければならず、月一回程度の頻度でしか調停は実施されないため、調停が順調にすすんで離婚が成立しても数か月間を要することになります。
また、平日に仕事を休まなければならないことは、当事者にとって大きな負担となります。
こうした理由から家庭裁判所の調停離婚は敬遠されることもあり、夫婦の間で離婚条件に大きな隔たりの存在しないときは、家庭裁判所を利用せずに夫婦の話し合いで早期に離婚の合意を目指していくことが見られます。
離婚方法として多くの夫婦が協議離婚を選択することになる理由は、協議離婚の手続きが簡便であることに加え、その手続きスピードの早さにあります。
夫婦が離婚する方向で合致すると、離婚の成立に向けて早く手続きを進めたいと考えます。
離婚することを決めた夫婦が共同生活を続けていくことには意義を見い出しずらいことから、できるだけ早く離婚を成立させたいと考えることは自然の結論であるかもしれません。
そのため、離婚後の新生活を早くスタートさせることに向け、互いに離婚する時に整理しておくべき各条件を考えるなど、離婚に向けて手続きを急ぐことになります。
協議以外の方法で離婚するためには、家庭裁判所を利用することになります。
裁判により配偶者に離婚することを請求するときでも、その前段階における手続きとして家庭裁判所の調停を経なければならないことが法律に定められています。
このような、訴訟する前に調停を経なければならない仕組みを「調停前置」といいます。
家庭裁判所で調停するためには、家裁に申し立てをして初回の調停が開かれるまでに約1カ月前後の待ち期間を要します。
さらに、二回目、三回目と調停を重ねることになれば、通常は3カ月以上の期間を要します。
一方の協議離婚は、夫婦の間に未成年の子どもがあるときは親権者を指定し、協議離婚届を市区町村の戸籍係に提出して受理されることで離婚が成立する、とても簡単なものです。
このような簡単な手続で離婚ができるというメリットのあることも、協議離婚が選ばれている理由になります。
このような簡便で早いという協議離婚のメリットは、たいへんに魅力的なものです。
極端な例になりますが、ほんとうに離婚することを急ぐのであれば、夫婦が離婚を決めた当日であっても、証人2名さえ揃えば、協議離婚届を市区町村役場へ提出することができます。
しかし、このような協議離婚の手続きにおいては、注意をしておく点もあります。
当事務所で受けるご相談例として「必ず支払うからと離婚する時に約束をしていた養育費を、まったく支払ってもらえていない」というものがあります。
離婚する手続きを急ぎ過ぎたあまり、離婚のときに夫婦で定めておく養育費などの離婚条件について、双方の間で確認する手続をしないことが起こることがあります。
こうなると、離婚後になってからでも、当事者の間で話し合うことが必要になります。
ただし、離婚の届出を済ませてしまうと、金銭を負担しなければならない側は、そうした話し合いをすることに消極的になり、うまく話し合いが進展しないことも見られます。
養育費の請求は、離婚した後にも家庭裁判所へ調停又は審判を申し立てることができますが、離婚の時に夫婦で話し合って定めておけば済ませられたはずの手続になります。
離婚の後に重要になる離婚条件は、離婚の届出までに夫婦で固めておくことが安心です。
離婚するときに夫婦で話し合って決めた離婚条件は、離婚の届出をする前に、その内容を離婚協議書(離婚 公正証書)として書面に整理して残しておくことが安全であると言えます。
離婚条件について公正証書など契約書に作成したいと相手側に伝えると「俺(または私)を信じられないの!」という事をケンカ口調で言われたというお話しを度々耳にします。
口頭による契約も有効であり、その契約を誠実に守られる方のあることも知っておりますが、約束を守らなくなってしまう割合が高いという現実があります。
夫婦の間で、信じる、信じないという話は出口のない言い争いになってしまいます。
養育費のように離婚後に金銭の支払いが長く続くことになる離婚では、離婚時の夫婦の約束について離婚協議書として確認しておくことが双方にとり安心できる方法であると考えます。
家庭裁判所で成立する離婚では家庭裁判所で離婚する条件をまとめた書面を作成する仕組みがありますが、協議離婚では夫婦の判断で離婚協議書を作成することになります。
簡単で早く行なうことができる協議離婚が多くの夫婦に利用されています。
家庭裁判所が選任した調停委員二名が夫婦の間に介在し、離婚すること、各離婚条件について調整をすすめながら、夫婦での離婚に関する合意を目指す手続きを調停離婚と言います。
家庭裁判所の調停で離婚する夫婦は、離婚全体の内でも1割近くを占めています。
調停離婚は、夫婦双方に離婚することの合意が成立し、家庭裁判所で調書が作成されることで離婚が成立します。
そして、離婚の成立後、戸籍に離婚の事実を反映させるため、離婚届を提出します。
もし、夫婦で離婚についての合意が得られなければ、調停をしても離婚は成立しません。
離婚調停をしても夫婦で離婚の合意が得られないときは、一定の要件を満たすと、夫婦の一方から、裁判によって離婚請求することができます。
家庭裁判所で離婚判決の言い渡しがあって、その判決が確定すると離婚が成立します。この方法による離婚を、一般に裁判離婚又は判決離婚といいます。
日本の法律制度では、はじめから離婚裁判を起こすことは認められず(一部の例外はあり)、先に離婚調停を行なう手続ルールになっています(これを「調停前置」といいます)。
家庭裁判所で調停をしても、夫婦で離婚(条件)することに合意ができなかったときは、次のステップとして裁判をすることになります。
ただし、裁判をして離婚する夫婦は少なく、離婚件数では全体の2%程度となっています。
協議離婚を選んでいる夫婦にその理由をお伺いしますと、裁判所に行きたくない、離婚までに長く時間がかかると困る、弁護士費用を払えない、ということが聞かれます。
特に裁判離婚は、離婚調停から始めますので、離婚の決着までには長く期間がかかります。
また、裁判期間における弁護士費用も重い負担となるため、そこまで経済的に負担することに耐えられないという事情もあり、裁判離婚を選択することは少ないようです。
有責配偶者からの離婚請求
裁判上の離婚原因
結果的に協議離婚となる夫婦でも、その前に家庭裁判所で調停をすることもあります。
いろいろな事情から家庭裁判所の調停を利用することになるのですが、その結果、調停が成立して離婚できることもあれば、調停が成立せずに離婚できないこともあります。
離婚調停をしても、結果的に離婚が成立しなければ、離婚までの期間が長くかかります。
協議離婚のご相談を受ける中で、「この条件を認めなければ、自分は裁判をしても構わない」と相手側が口にして困っているとのお話をお伺いすることがあります。
しかし、実際に裁判までして離婚を争うケースは極めて少なく、家庭裁判所で離婚調停をしても成立しないことがあることは言うまでもありません。
それなのに「裁判することになっても別に構わない」ということを口にすると、それを聞いた側は、穏便に話し合いを着けようとする気持ちが失せてしまいます。
夫婦の関係が悪化して離婚調停になると、弁護士に調停の事務を委任する方もあります。
それでも離婚調停が成立すれば良いのですが、互いが譲らないままに調停が不成立になると、調停期間と弁護士費用をかけても何も決まっていない状態に戻ることになります。
もちろん、夫婦の状況次第では、家庭裁判所を利用して話し合いをすすめていく方法が有効になることもあります。
しかし、離婚に向けて協議できる状況にあるにも関わらず、「裁判して構わない」との言葉を口に出して両者の関係を悪くしてしまうことは、どちらにも得にならない結果になります。
夫婦の間で話し合っても離婚すること又は離婚の条件が決まらないときは、通常は家庭裁判所の離婚調停に移行することになります。
家庭裁判所の離婚調停は、裁判とはまったく異なる制度であり、法律的な主張をしなくても構わないことから、弁護士を選任しなくて本人だけで対応する方のほうが多いです。
調停の申し立て手続については、家庭裁判所に照会すると説明を受けることができます。
※当事務所では家庭裁判所の事務についてのご質問、説明などには対応しておりません。
夫婦の話し合い過程を第三者的な立場から見ていますと、夫婦の一方が他方に対して明らかに無理な条件を要求し続けることがあります。
極端な事例では、非監護親が算定表に基づく水準の養育費支払いを拒絶したり、一般的水準を大きく上回る高額な慰謝料支払いを求めたりすることがあります。
こうした条件を一方から要求しても、他方が受け入れることは現実に考え難いことです。そうした条件をもって家庭裁判所で調停をしても、調停が成立しないことは明らかです。
そうした要求を続けることは、いたずらに解決するまでの時間を長引かせる結果になります。
いつか本人が自分の誤った考えに気付くことになるにしても、それまでにかかった時間を取り戻すことは不可能なことです。
夫婦間の話し合いが膠着したときは、どこに原因があるのかを冷静に考える必要があります。
もし、それが判れば、軌道修正することで協議離婚することも可能になることもあります。
離婚調停が上手くいかなくとも結果的に協議離婚できる夫婦もありますが、そうした過程を経ているものと思われます。
協議離婚の手続きは、市区町村役所に協議離婚の届出をすれば済んでしまいます。一見すると簡単に見える手続きになりますが、注意しなくてはならない点もあります。
離婚するに際して、夫婦の間で何をどのように決めていくのか、正確に理解できていない方もあります。
はじめての離婚であると、全てをゼロから調べていかなければなりませんが、これを一人ですべてやることは大変なことです。
インターネットから調べた情報を利用しても、それらの情報では不十分であることもあり、実際にどのように対応をしたら良いか分からないものです。
家庭裁判所が関与する調停とは異なって、協議離婚は基本的には夫婦の話し合いで全てを決めていくことになります。
その対応をすすめることは、仕事、家事、育児等を抱える中で、大きな負担となってしまうこともあります。
そうした方には、専門家によるサポートのご利用が便利です。
当事務所のサポートは、離婚条件の仕組み、個別の状況に応じた手続きについて説明させていただき、お聞きになりたいことを確認していただけます。
そして、最終的な離婚協議書の締結に向けて、丁寧にサポートさせていただきます。
ご夫婦の離婚契約を、離婚協議書、公正証書の形としておくことにより、離婚時の条件が確定し、離婚してからの生活を安心して始めることができます。
離婚が人生の重要なポイントになることは言うまでもなく、そのときに慎重に考え、適切に対応をすることが求められます。
おなたが、漠然とした不安を持ったまま離婚することのないように丁寧に対応させていただきます。
協議離婚の手続きを進めていかれるなかで、夫婦間の約束事についてご心配などありましたら、どうぞご利用ください。
夫婦・男女間における契約書の作成を主に扱っている専門の行政書士事務所になります。
協議離婚の契約や夫婦間の合意事項に関する契約をはじめ、男女の婚約破棄、不倫、貞操権の侵害の問題までを広く扱っています。
当事務所の提供するサポートは、専門の行政書士が直接にご相談へ対応し、迅速かつ丁寧に、お求めになられている契約書を作成させていただくことが特長です。
直面されているお困りの問題に、サポートを利用しながら解決に向けて手続きを進めていかれたいときには、お電話またはメールによりご照会ください。
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