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住居費の扱い

婚姻費用を考えるときの留意点

住居費の扱い

別居している期間における婚姻費用の分担(支払い)額を定めるとき、住居費を負担している状況など、夫婦ごとの個別事情について留意すべきこともあります。

たとえば、婚姻費用を支払う(義務者となる)側が相手方(権利者)の住居費を負担していることがあります。

このとき、家庭裁判所で使用されている算定表を参考にして婚姻費用の金額を検討する際は、算定表に示される額から義務者の負担する住居費を控除するなどの調整も必要になります。

住宅の費用負担はどうなっているか

住居費の負担

夫婦の一方(又は両方)がそれまで夫婦で共同生活をしていた家から出ていくことにより、夫婦の別居生活が開始します。

夫婦が別居することになれば、生活が二つに分かれ、同時に家計も二つになります。こうしたときには、住居費も二重に発生することになります。

別居したことで婚姻費用の分担が問題となるときに、婚姻費用を支払う義務のある側が、権利者の住居費を負担していることがあります。

たとえば、夫婦で購入した住宅から、婚姻費用の支払い義務者(夫婦で収入の多い側)が出ていくことで別居となる場合、婚姻費用の支払義務者がその住宅の住宅ローンの債務者となっていることから、別居後にも住宅ローンを継続して支払っていることもあります。

このような場合、婚姻費用の分担額を定める過程において、一般には、婚姻費用の請求者側の住居費を支払義務者側が負担しているという事実を考慮しなければ不公平になります

婚姻費用の算定に利用される「算定表」を参考にするときは、義務者が負担している住居費を算定表の金額から控除しないと、義務者は住居費を二重に負担することになります。

ただし、住宅ローンを支払う意味には資産形成という側面もありますので、住宅ローンの支払額すべてを住居費として捉えることはできません。

住宅ローンの返済額から、住居費相当額を控除対象の額として考慮することになります。

ただし、別居となった原因が婚姻費用の支払義務者の側にあり、婚姻費用における住居費の負担割合が大きくないようなケースでは、あえて考慮をしなくてもよいこともあります。

現実には、別居に伴なって生じることになる住居費の二重払いは大きな負担となりますので、住宅ローンを支払いながら別途に住居費を負担することは一時的な対応となり、長期にそれを続けていくことは難しいと思われます。

実家で生活するとき

夫婦の一方が、その実家に戻って別居することも多くあります。

夫婦が別居生活を続けることは経済的な負担が大きくなりますので、ほかに賃貸住宅を借りることができず、そのような選択しかできないこともあります。

戻れる実家がないために、すぐに別居をしたくとも、できずに諦める方も多くあります。

実家で生活する別居は、一方側の住居費が実質的に不要となります。さらに、日常の食費、生活消耗品などについても、実家からの援助を受けられることになります。

このような条件で婚姻費用の分担額を定めるとき、住居費の取り扱いが問題となります。

婚姻費用を請求する側が実家に戻って別居するとき、実家による住居提供などの支援は、実家からの贈与であるとして、婚姻費用の分担額には影響しないという考え方があります

実家側としては、夫婦であるのに双方の間で十分な費用を負担しないことに不満を持つことが考えられ、こうしたことがその後における離婚協議に影響することもあります。

現実には請求者側は住居費が不要となる生活をしているのですから、婚姻費用の支払義務者側としては、実際に支出をしていない住居費を含めて婚姻費用を分担することに納得がいかないことも考えられます。

このため、夫婦における婚姻費用の協議では、婚姻費用の支払義務者側の経済的な負担能力も踏まえながら、実際に分担する婚姻費用を決めていくことになります。

なお、夫婦の離婚問題にその両親が関与することは、良い面とそうでない面があります。

離婚後における面会交流の実施においては、父母の一方の両親が強く関与することによって、円滑な面会の実施が難しくなることも見られます。

夫婦だけで物事を決定できなくなることで問題を解決する過程が複雑になってくることもありますので、当事者としても注意が必要になります。

婚姻費用の分担と住居費

婚姻費用における留意点

算定表の婚姻費用には住居費が含まれていますので、実際の負担に応じて調整も必要になります。

話し合いで決まらない

夫婦が別居に至った背景に不貞行為や暴力問題など離婚原因にかかる問題があるときなどは、夫婦だけで婚姻費用の分担額を話し合って決められない状況にあることがあります。

また、夫婦の一方が、婚姻費用の分担義務について理解することができず、話し合い自体にも応じないこともあります。

婚姻費用の分担にかかる問題は、生活していくための根幹にかかる重要な問題となります。

そのため、夫婦だけで話し合いがつかないからといって、そのまま何もしないでおくと経済面から生活維持に行き詰ります。

もし、夫婦だけでは婚姻費用の分担を決めることができないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停または審判の申し立てをすることで、家庭裁判所を利用できます

面倒だからと、何も対応せず済ませていませんか

夫婦の話し合いで婚姻費用の分担額が決まらないからと、そのままに何もしないで済ませている方もあります。

家庭裁判所の調停の申し立てをすることは面倒だと考えてしまうことが多いようです。

でも、離婚の時期が見えている場合であればともかく、離婚の話し合いも始められない状況であれば、早めに家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます

家庭裁判所に調停を申し立てる手続きは難しいものではありませんが、もし手続が分からないときは、家庭裁判所の手続き案内に問い合わせると教えてくれます。

面倒だからと婚姻費用の問題を放っておかず、一つずつ必要な手続きを進めましょう。

婚姻費用の支払い額が減っていく

夫婦が別居を開始した直後においては、婚姻費用の分担について合意のないことも多くあり、経済的には同居期間中の延長状態になっていることもあります。

つまり、毎月の生活費が従来通りに、それまでの生活用の銀行口座に振り込まれるのです。

しかし、そのようなことは長く続かないことになります。

別居が短期間で終わらなくなると、生活費を入れていた側が家から出ているような場合では、振り込まれる金額が減額されてくることが見られます

別居生活を長く続けることになると、同居期間中と同じようにはお金が回らなくなります。収入は変わらないまま、支出は増えることになるためです。

また、早く離婚の手続きを進めたいと考える側は、別居生活が長くならないように、意図的に婚姻費用の分担額を絞ってくることになります。

そうすることで、相手側に別居生活に負担を感じさせ、離婚することを促します。

別居期間の長い夫婦であると10年を超えることもありますが、そのようなケースは珍しく、一般には別居が長期にならないうちに離婚することを選択することが見られます。

決めたことは合意書にしておきます

住宅ローンの負担も含めて夫婦で婚姻費用の分担を定めたときには、その時点における夫婦の合意事項を公正証書にしておくことも有益なことです

別居する夫婦のほとんどがその後に離婚になることから、別居期間中の経済負担について合意ができているときは、離婚時において夫婦間で再び問題として蒸し返しにならないように、別居期間中の取り扱いを合意書に定めておくことが安心であると言えます。

別居期間が長くなる可能性もあるときは、婚姻費用を受領する側にとっては、公正証書による契約書が安全になります。

なお、婚姻費用の分担を定める際に、離婚時の条件も話し合いをすることもあるようですが、離婚条件については、離婚時に公正証書 離婚によって改めて確定することが必要になります。

離婚専門の行政書士

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定カウンセラー

夫婦双方の譲歩も大切

夫婦が別居する際の話し合いで、夫婦それぞれの側から、双方の事情について強く主張されることになると、婚姻費用の分担に関して夫婦の間で容易に合意に至らないこともあります。

夫婦双方の意見がぶつかり合うことになっても、当事者間の詳しい事情は、誰よりも夫婦自身がいちばん良く承知しています。

婚姻費用の分担を夫婦で話し合って決めるときは、相手側の事情を踏まえて、双方で少しずつ譲歩していくことが求められます。

夫婦双方の収入は別居しても合計額が増えることがない一方で、別居に伴って両者での生活支出は増加することになります。

このため、別居によって経済的に厳しくなる分を夫婦双方で痛み分けをしなければ、別居生活を続けていくことが現実には出来なくなってきます。

別居になったことによって、それまでの預貯金を取り崩しながら生活をしている方も少なくありません。

別居していても夫婦である以上は、お互いの事情をよく分かっているのですから、将来の離婚問題を解決することにも備えて、婚姻費用の取り決めにおいて、互いの譲歩が大切になります。

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