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お金にルーズである相手と離婚する
結婚して共同生活を送るなか、夫婦の一方がお金の使い方が荒かったり、隠れて多くの借金を作っているなど、夫婦の間でお金について問題となることがあります。
そうしたお金の問題を原因に離婚になると、相手からお金で苦労をかけられてきた側は、離婚しても相手のお金に関するトラブルに巻き込まれることにならないか不安になります。
そうした不安への対応として、財産分与を含め離婚時におけるお金の清算について二人の間で確認をしておき、それを公正証書に残しておくことが考えられます。
夫婦が共同して生活していくなかでは、何かしらの問題が起こります。
そうして起こる問題の一つに、夫婦の一方によるお金の使い方の問題があります。
お金に対する感覚は個人ごとに違いがあって当然ですが、この感覚の差が夫婦の間であまりに大きくある場合、いわゆる「価値観の相違」として深刻な事態に至ることもあります。
夫婦は原則として共同生活を送り、一つの家計を維持することになり、双方のお金の使い方は家計と密接な関係を持ちます。
例えば、夫婦が住宅を購入するときは、双方で手持ち資金を出しあったり、資金不足に対応して住宅ローンを利用することになります。
一方の収入だけでは借入額が不足するときには、夫婦二人の収入を合算するために、連帯債務、連帯保証、ペアローンによる住宅ローン契約となることもあります。
住宅ローン契約は数千万円に及ぶ資金を借り入れますので、その債務を夫婦で連帯して負うことで二人は経済上で一蓮托生となります。
そうしたことから、自分だけの金銭管理にとどまらず、相手のお金の使い方についても、程度の違いはあれ互いに関心を持つことになります。
相手のお金の使い方に納得できなければ、夫婦喧嘩になることもあります。
また、一方側にお金の無駄遣いが多く見られたり、安易に借金をする習慣があると、夫婦の関係に悪い影響を及ぼすこともあります。
特に、一方がお金の使途を問われたときに嘘をつくと、夫婦の間における信頼関係を大きく損なうことになります。
夫婦であるのに、大事なことについて相手から嘘をつかれた側は深く傷つきます。
お金の使い方に不満のある状態に置かれ、さらに相手から嘘をつかれた側は、共同生活を一緒に続ける自信を喪失し、将来の生活に対して不安を抱くようになります。
お金の使途についても問題になりますが、一方が配偶者に隠れて借金を繰り返すことも大きな問題に発展することがあります。
借金は、はじめは少額から始まりますが、借金は繰り返される習性が強くあり、徐々に借金の残額が累積して膨らんでいきます。
こうした特徴が借金問題の恐ろしいところです。
借り入れた本人だけで借金を返済できている間は良いのですが、途中から返済に行き詰ってくると、配偶者に迷惑を掛け、家計にも影響を及ぼすことになります。
こうしたことで、夫婦の間にお金の使い方、借金に関してトラブルが続くと、やがて配偶者の借金に迷惑を被っている側は離婚することを考えるようになります。
不貞行為、家庭内暴力のほか借金問題は、離婚に至る代表的な理由の一つです。
そして、離婚になるときは、相手のお金の問題で苦労をし、相手に強い不信感を抱いている側は、離婚後にもお金のことでトラブルに巻き込まれないか心配します。
このような不安を軽減し、離婚した後にトラブルの起きる事を回避する方法として、夫婦で借金の残額を返済する責任を離婚時に確認した内容を公正証書に作成しておくことも行なわれます。
ただし、夫婦の間で金銭を支払う契約でなければ、公正証書で定めても特別な効力が備わる訳ではなく、公証人の手を経た契約として安心できるにとどまります。
離婚する際は、一般に財産と子どもの関係について夫婦で整理して取り決めます。
夫婦での取り決めを口約束のままにしておくと、離婚から時間が経過することで約束の内容が曖昧となり、二人の間でトラブルになる心配もあるためです。
特に、お金のことでトラブルが起きると、精神面の負担だけに留まらず、経済的にも影響を受けることがあります。
相手がお金に関してルーズであることが判明しているときは、離婚時の夫婦間における取り決めを公正証書の契約書に作成しておくことが安全であると言えます。
公正証書 離婚することにより、本人は約束した内容を強く意識することになり、無用なトラブルを引き起こされる可能性を軽減させる効果を期待できます。
もし、離婚後にトラブルが起きたときは、まずは公正証書契約の内容に照らして対応することになります。
こうしたことから、相手に対し強い不安があるときは、離婚後にトラブルになったときにも備えて公正証書による離婚契約をすることがあります。
なお、離婚契約に定める内容は夫婦の間で通用するものとなり、公正証書で契約しても第三者には対抗できないことを知っておかなければなりません。
また、婚姻中における第三者との契約は、離婚契約によっても効力を変更させることはできません。
つまり、借金については、契約に基づく返済義務は離婚した後にも残ることになり、夫婦の離婚時における取り決めよりも優先されます。
もし、返済義務を変更するするときは、債務者から承諾を得ておく必要があります。
お金を支払う約束があるときは、トラブルを避ける目的として公正証書が利用されます。
婚姻中に夫婦で作ってきた財産は、離婚する時に財産分与で配分又は清算します。
財産分与は、財産の形成に対する夫婦それぞれの貢献度も踏まえて、配分する財産の内容や割合を定めることになります。
協議離婚では、原則として家庭裁判所が関与せず、夫婦二人の話し合いによって財産分与の配分割合を自由に定めることができます。
特別な事情がなければ、「2分の1ルール」に基づいて夫婦で半分ずつに分けて清算します。
もし、婚姻中に一方が遊興費として勝手に使ってしまったお金があるとき、又は、夫婦の財産から借金の返済に充てたお金があるときは、財産分与の中で調整し清算することも可能です。
財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与では調整を図れないときは、借金をした側から他方に対し、借金の返済等に使ったお金を離婚の成立後に支払うこともあります。
お金の返済が離婚の成立後にも続くときは、支払いが滞ったときにも回収をしやすいように、公正証書による支払い契約が結ばれます。
婚姻中に使用していたクレジットカードに関して離婚時に残債のあるときは、カードの名義人がクレジット会社に対し返済する義務を負っています。
つまり、一方名義のクレジットカードを他方が使用したときでも、クレジット会社への返済義務はカードの名義人が負うことになります。
もし、婚姻生活のためにクレジットカードで支出したのであれば、それは夫婦の負担となりますので、財産分与で清算する対象となります。
反対に、婚姻生活に関係しない支出は、その支出で利益を得た側が返済する義務を負います。
そうした債務は財産分与の清算対象となりません。
もし、一方が他方名義のクレジットカードを使用したときには、その返済額を夫婦の間で清算することになります。
このように、債権者との契約上における返済義務と夫婦の間における負担義務は、それぞれ分けて整理することが必要になります。
住宅ローンが返済中であるときは、それが夫婦にとって最も大きな借り入れとなっています。
離婚する際に住宅ローンを整理する方法は、夫婦にとって大変に重要な課題となります。
離婚するタイミングに合わせて住宅を第三者へ売却し、その売却代金で住宅ローンを返済してしまうことが最も明解な整理の方法となります。
ただし、離婚時における住宅ローンの残債務が住宅の評価額よりも相当に大きければ、住宅を売却する対応が取れない状況となります。
そうしたときは、離婚の成立後にどちら側で住宅ローンを返済していくか、離婚条件の全体を見ながら夫婦で上手く決めておかなければなりません。
その対応を誤ってしまうと、離婚後に住宅ローンの返済が行き詰って大変なことになります。
こうしたことから、離婚するときに住宅ローンをまだ返済中であり、夫の側にお金の管理に関する心配があるときに妻は対応に悩むことになります。
公正証書により離婚契約を結ぶときは、離婚の全条件について合意したことを確認し、普通は最後に清算条項をつけて確認しておきます。
「清算条項」とは、契約する夫婦の間で離婚についてすべて解決したことを確認するもので、離婚契約の成立後には取り決めたこと以外にはお互いに金銭請求をできなくなります。
離婚の際に公正証書契約をしておく動機の一つには、離婚した後になって当事者の間でお金のトラブルが起きることを避けたいということがあります。
離婚するまでも色々と揉めることもあったのに、離婚した後もトラブルが起きることは誰でも避けたいと考えるものです。
このため、公正証書を作成するときに清算条項を記載するときは、公正証書に記載することに漏れがないかを十分に確認しておかなければなりません。
例えば、住宅が夫婦の共有登記となっているにもかかわらず、それを整理する必要があることに気付かずに公正証書契約から漏らしていると、あとで面倒な事態になってしまいます。
離婚に際して夫婦の間で清算しておくべきことはきちんとチェックし、公正証書契約した後にお金の支払いがあるときは、それを公正証書に記載しておくことになります。
経済的な感覚が夫婦で違うこと、又は、一方の借金が多くなって将来への不安が強くなったことが離婚の理由になったケースもこれまでに多く見てきました。
経済的な感覚の違いは夫だけではなく妻に見られることもありますが、借金の問題は圧倒的に夫の側に多く起きています。
感覚の相違は良し悪しの問題ではありませんが、借金の問題は遊興費を目的にした使途にあることが原因となり、借金をした側に問題があることが見られます。
借金は繰り返されることが多く、さらに借入先も複数になることから、借金をしている本人も管理することができなくなってしまうこともあります。
借金については始めは配偶者も協力して返済に努めますが、返済が終わると新たに借金が行なわれることで、配偶者は対応を諦めることになります。
また、本人も自力で借金を返済することを諦めて、自己破産を選ぶこともあります。
お金の問題は夫婦の共同生活の根幹に影響することになり、夫婦の信頼が損なわれるまでになれば、ほかに不貞行為などの原因が無くとも離婚に至ることになります。
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