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元夫の暴力が原因となって離婚になった場合、子どもを監護することになった母親は、暴力をふるっていた元夫に子どもと面会交流をさせたくないと考えます。
離婚後における面会交流は、子どもの利益を優先してその実施を検討することになりますが、家庭裁判所の実務としては原則として面会交流が認められます。
ただし、面会交流の権利者となる親(非親権者)側が、親権者、子どもに対し婚姻中に暴力を振るっていた事情があれば、家庭裁判所は面会交流を認めない可能性が高くなります。
面会交流の実施は子の福祉に資するかどうかで判断されます。
夫婦の仲が悪くなり離婚になっても、各親と子どもの関係は良好であることも多く、離婚後に非親権者の親と子どもが面会交流することが行われています。
家庭裁判所の実務としても、離婚によって親権を持たなくなった親と子どもの面会交流は、子どもの精神面における成長等に良い影響があると考えられ、原則として面会が認められます。
しかし、面会する親が親権者となった親に対し過去に暴力を振るっていた事情があるときは、例外となり、認められないことが多くなります。
離婚後にも父母として両者の接触が生じる機会が生まれると、そうしたときに過去に暴力を振るわれていた親側は安定した精神状態でいられなくなります。
面会交流の実施により、父母の間における不安定な感情の流れが、子どもに対して悪い影響を及ぼす可能性もあります。
また、子ども本人へ暴力を振るっていた事情があるときは、普通は認められません。
面会交流は離婚する際に夫婦間で話し合い、大まかな取り決めが行われます。
もし、親権者となる親が面会交流を認めたくないのであれば、面会交流を行わない旨の了解を相手から得ておくことになります。
そうした面会交流についての合意は、離婚協議書などに記録しておきます。
夫婦間の話し合いでは面会交流について解決できないときは、家庭裁判所の調停等で取り決めを行うことになります。
父母の間で取り決める面会交流は、本来は子どもを中心にして考えられるものです。
しかしながら、子どもの年齢が低いときには、実際には父母が主体となって決めていくことになりますので、子どもの意思が十分に尊重されないことも起こります。
もし、子どもが面会交流を嫌がれば、継続的な実施が困難になりますので、子どもの気持ち、様子などに気を付けながら、適切に面会交流を実施することになります。
ただし、子どもがある程度の年齢になれば、子どもの意思を尊重して面会交流を行うことにならざるを得なくなります。
子どもが面会交流に行かなければ、どうしようもないからです。
また、家庭裁判所で面会交流を調整する際にも子どもの意思を考慮することになり、子どもが面会交流を行うことに前向きであれば、面会交流が認められる可能性が高くなります。
その反対に子どもが面会交流を嫌がっていれば、子どもに悪い影響を及ぼすことも考えられ、面会の実施が認められないことになる可能性が高くなります。
未成年の子どもを監護養育している親権者が再婚すると、その再婚相手と子どもが養子縁組をすることが多く見られます。
そうすると、子どもは新たな親を持つことになり、離婚した後の親子関係が変化します。
離婚後に親権者となっていた親は、再婚するまで行われていた面会交流の実施を控えたり、止めたいと考えます。
しかし、法律上の建前では、再婚の事実が面会交流を中止する理由に当たると言えません。
面会交流の取り決めを変更するのであれば、父母間で話し合い、それでも解決できなければ、家庭裁判所の調停等で対応をすすめることになります。
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