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夫婦関係の解消に合わせて整理しておくこと
子どもが生まれたことを契機として住宅を購入する夫婦は多くあります。
住宅の購入に際しては一般に金融機関等の住宅ローンが利用されますが、若い夫婦などでは、収入が十分でなく、一方を債務者として他方を連帯保証人として住宅ローン契約を結ぶこともあります。
このような形態で住宅ローン契約を結んだあとで離婚することになると、離婚後における住宅ローンの返済、契約変更などについて、夫婦でしっかり確認しておくことが欠かせません。
住宅の購入に際しては、金融機関の住宅ローンを利用することが一般的です。
住宅ローンの借入額に応じた金融機関の審査基準をクリヤーすることになりますが、若い夫婦では、どちらか一方の収入だけでは審査基準を満たさないことがあります。
そうしたとき、もう一方にも収入があると、その収入を合算して審査を通すため、他方を連帯保証人として住宅ローンの契約を結ぶことがあります。
こうした条件で住宅ローン契約を結ぶことで、住宅ローンの借入額を増やすことはできるのですが、夫婦双方に住宅ローンを返済する義務が残ります。
そのため、夫婦が離婚することになると、少し困ったことにもなります。
住宅ローンの契約では、住宅ローンを借り入れた夫婦が離婚する場合にそうした事情が自動的に契約に反映される仕組みになっていません。
つまり、夫婦の一方が債務者であり、他方が連帯保証人である住宅ローン契約の関係は、離婚した後も変わらず継続されることになります。
連帯保証人となっている側は、住宅の所有権を取得する側とならなければ、離婚してからも住宅ローンの返済義務が自分に残る状態を解消したいと考えます。
もし、夫婦の間で債務者が残りの住宅ローンを返済することを離婚時に約束しても、それによって住宅ローン契約は変更されることになりません。
住宅ローン契約の条件を変更するためには、住宅ローンの貸主である金融機関又は保証会社から変更することに承諾を得なければなりません。
離婚する前後のタイミングで、住宅ローンを借り入れた金融機関に対し連帯保証人を外す交渉をしたり、連帯保証人を変更する対応などをすすめることになります。
金融機関側は、債務者の収入、住宅ローンの残高などを踏まえて条件の変更について判断を示すことになります。
住宅ローンの契約
財産分与と住宅ローン
連帯保証人を外すなどの住宅ローン契約の変更手続には、金融機関との調整が必要になります。
契約の変更には契約者双方の合意が必要になりますので、住宅ローン契約を変更できるかどうかは、貸主側である金融機関の対応如何となります。
金融機関が定める契約変更に関する基準は借主等に開示されていませんので、金融機関の内部審査を個別に受けることになります。
住宅ローンを借り入れた側としては、まず金融機関に手続の方法を確認してみなければ、住宅ローン契約の条件を変更できる見込みについて情報を得ることができません。
離婚することを決めたなら、夫婦で話し合って住宅と住宅ローンの取扱い方法を決め、その条件で住宅ローン契約を変更できるか否かを金融機関へ確認してみることになります。
各金融機関の対応によりますが、このような確認の手続きには意外に時間がかかります。
また、金融機関へ確認する際に離婚協議書の提出を求められることもあります。
夫婦の双方が仕事に就いていると、平日に金融機関の窓口へ行くことも容易ではありません。
離婚することが決まれば、早目に金融機関の確認手続きをすすめていくことが安心です。
金融機関の対応として、単に連帯保証人を外すことは認めないが、連帯保証人を他の者に変更することは認めるという条件を示すこともあります。
このようなときは、代わりの連帯保証人を探すことになりますが、両親又は親族以外に連帯保証人を引き受けてくれる人を探すことは現実には困難です。
支払い契約で連帯保証人になることは、重たいリスクを負います。
住宅ローン債務は高額ですから、その返済義務を連帯保証人となって負うことは誰にとっても大きなリスクになります。
もし、両親に対して連帯保証人の引き受けを依頼するのであれば、離婚する予定、事情なども含め、早いうちに話しを伝えて相談しておくことも必要になります。
依頼する両親が高齢であるときには引き受けることを許されないこともありますので、ほかの対応方法についても考えておくことが必要です。
両親からの協力が必要となるときは、離婚、住宅ローンについて事前に相談をしておきます。
連帯保証人を外す方法として、住宅ローンの借り換え、住宅の売却という方法もあります。
住宅ローンの借り換えは、当初の住宅ローン契約を完全に解消することになりますので、連帯保証人となっていた夫婦の一方を住宅ローンの負担から完全に外すことが可能になります。
当初の住宅ローン契約から年数が経過することで、住宅ローンの残債務が減少していたり、借り換えをする本人の年収額が増えていることで、うまく対応できることがあります。
借り換えの準備は、複数の金融機関に打診をしたうえで最も条件の良い金融機関を選びます。
また、住宅を第三者へ売却することも、対応方法の一つとして考えられます。
住宅の売却代金で住宅ローンの残債務をすべて返済することができれば、住宅ローン契約は消滅しますので、連帯保証人の問題も解消されます。
ただし、住宅を売却する方法を選ぶときは、住宅の売却時評価額がポイントになります。
住宅の評価額よりも住宅ローンの残債額が大きい状態になっていると、住宅に付いた金融機関の抵当権を抹消するために売却代金の充当で不足する現金を用意しなければなりません。
住宅の売却時には、原則として住宅ローンの残債額をすべて返済しなければなりませんので、余裕の現預金がないと住宅の売却代金だけで返済することができません。
また、住宅の評価額が高い場合にも、だれでも住宅を高い価額で売却したいと考えますので、住宅の売却が完了するまでにはある程度の期間がかかります。
そうしたときは夫婦で住宅の売却方法などを決め、それを離婚協議書、離婚 公正証書に整理しておきます。
離婚の成立に伴って、夫婦二人の身分上における関係は完全に解消されます。
しかし、その一方で二人の経済上の関係は、離婚によっても解消されないこともあります。
もし、夫婦に子どもがあれば、子どもが経済的に自立できるまでの間、養育費の支払いや面会交流における関わりが父母の間に続きます。
そして、一方が債務者であり他方が連帯保証人である住宅ローンに関しても、離婚時に何も対応しなければ、ローンの完済まで二人の関わりが残ってしまうことになります。
離婚してからは双方とも別々の生活へ移行しますので、二人の間に経済上の関わりが残ることは望ましくありません。
住宅ローン契約の連帯保証人契約を整理するには手間と時間がかかりますが、放っておくと離婚が成立した後に一方が他方のトラブルに巻き込まれることにもなりかねません。
住宅ローン契約の変更、住宅の売却ともに時間を要する手続きになりますが、根気よくすすめていくことで解決できることもあります。
経済上の関係を解消することも離婚と一体の問題としてとらえ、夫婦で対応していくことが求められます。
利用中である住宅ローンの契約変更を検討するときは、そのことの可否について金融機関へ事前に確認することが必要になります。
そうした住宅ローンの契約変更を押さえたうえで離婚の条件を固めなければ、契約変更を金融機関に拒まれると、話し合いが後戻りすることになってしまいます。
契約変更の申し込みを行う金融機関からは、離婚に伴う住宅や住宅ローンに関する条件を確認するため、申し込みの前後に離婚協議書の提出を求められることもあります。
当事務所では、住宅ローンの契約変更ほか、離婚に関する条件を整理したうえで離婚協議書を作成するサポートを提供しています。
もし、離婚契約の専門家に相談しながら離婚協議書を作成していきたいとお考えであるならば、サポートをご利用ください。
お電話、メールによる連絡方法でも、離婚協議書の作成サポートをご利用いただけます。
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