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離婚前に別居したい

夫婦で婚姻費用を話し合っておきます

離婚前に別居したい

夫婦の仲が悪くなってくると、どちらからともなく二人の間に離婚の話が持ち上がります。

それでも、すぐに離婚できない事情があったり、離婚に向けて二人で落ち着いて話し合えない状態にある場合もあり、そうした場合は先に別居する方法もあります。

別居では住居費などの生活経費が二重にかかるなど、経済的に継続が可能であるかチェックが要りますので、勝手に家から出ることをせず、相手方の同意を得たうえで婚姻費用の分担等を決めたうえで別居を開始することが望まれます。

別居の準備

何かの原因、又は長年に渡って蓄積されてきた夫婦の考え方の違いなどで夫婦関係が悪化し、共同生活を続けることに耐えられなくなったとき、別居することも一つの選択肢になります。

まだ低年齢で精神的に成熟していない子どもへの影響を考えて、すぐに離婚することには躊躇する夫婦も多くあります。

直ぐに離婚することができない理由として最も多くあるのが「子どもへの影響」になります。

子どもが小学生ぐらいであると、早目に離婚して新生活を始めるという判断もある一方で、離婚の時期を先に延ばすとの判断もあり、親として迷うところになります

離婚の時期を延ばすときは、共同生活を続けるほか、別居をすることも選択肢になります。

別居の理由を上手く子どもへ説明できれば、婚姻関係を続けたまま、実質的に共同生活を解消することが可能になります。

また、離婚することを迷うこともあり、夫婦の距離を少しとってみるために当分は別居をし、夫婦関係の修復を図りながら、将来に同居を再開することを目指すこともあります

別居をすることは、経済面では、一方が実家に戻らない限り、新たな住居費が発生します。

また、生活が二つに分離することで、生活経費の合計額は多く掛かることになります。

その一方で夫婦双方の収入は別居により増えることはありませんので、普通は別居することで経済的な負担が余計にかかることになります。

こうしたとき、一方の生活が困窮しないように、収入の少ない側は相手側から生活費の分担金となる婚姻費用を受け取ることができます。

これは、婚姻している夫婦は、別居をしても、経済的にたすけ合う義務のあることが法律に定められているためです。

別居する際には、婚姻費用の分担について事前に夫婦で話し合いで決めておきます。

なお、相手から同意を得ずに勝手に家から出て別居することは、あとでトラブルの原因になることもあり、別居後に婚姻費用の分担を請求しても話し合いで解決しないこともあります。

できるだけ同居している間に話し合いで決めておく方が円滑に決まるばかりでなく、良い条件となることが期待できます。

話し合うことが面倒であるとの理由で家庭裁判所の調停を始めから利用することもできますが、家庭裁判所では算定表が利用されますので、あまり良条件は期待できません。

むしろ、別居する時点での家庭の諸事情を踏まえて、現実に即した婚姻費用の分担額を決める方法のほうが婚姻費用を受け取る側として良条件になることが多いと思われます。

そうしたことから、別居をするときには事前に夫婦で婚姻費用の分担などについて話し合い、しっかりと確認をしておくことが大切になります。

別居後の見通しは?

別居を開始してから生活が落ち着いてくると、何か困った状況にならない限り、現状の生活を大きく変更することを避けようとする気持ちも生じてきます。

どちらか一方に再婚を希望する相手もいなければ、お互いに離婚に向けて積極的に動くきっかけもなくなります。

こうしたことから、別居を終了する時期を決めないで別居を開始すると、思いのほか別居期間が長期化することもあります。

一方が離婚を進めたいと考えても、思うように相手が前向きにならないこともあります。

当分は別居生活で構わないと考えていても、いつ離婚したくなるか分かりません。別居をするときには、ある程度は先の見通しを考えておくことも必要になります。

そして、一定の別居期間を経たあたりの時期に離婚するか否かについて夫婦で話し合う機会を持つことを予定しておくことも考えられます。

何の見通しも持たずに自然体で別居生活をすることも自由ですが、別居生活はいつか終わりを迎えることになることを忘れないようにします。

離婚前に別居する

別居生活は経済的な負担も大きくなりますので、将来の見通しも考えておきます。

婚姻費用の分担契約

別居期間が長くなる見込みのあるときは、夫婦で取り決めた婚姻費用の分担条件を公正証書の契約に定めておくことも検討します。

婚姻費用を受け取る側は、婚姻費用の支払いが途中で止まってしまうと困ることになります。

そうならないように、夫婦での合意事項を公正証書契約にしておくと安心です。

その理由は、公正証書契約にしておくと、契約した金銭の支払いが滞ったとき、裁判をしなくても支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きをすることが可能になるからです。

つまり、一般の契約書と異なり、公正証書は強制執行するために裁判を行う手続を省けるため、お金を回収する側にとっては時間と費用の負担が大きく軽減されることになります

また、婚姻費用の分担契約をするとき、夫婦に小さな子どもがあるときは、別居によって子どもと離れて暮らす親側との面会交流について決めておくこともできます。

面会交流は、離婚後だけではなく、婚姻中に夫婦が別居するときも定めることがあります。

なお、公正証書は日本各地にある公証役場で作成されるため、夫婦で公証役場へ出向くことが必要になります。

婚姻費用の請求

別居を開始する前に婚姻費用の分担に関して決めなかったときは、別居の開始後に夫婦で話し合って婚姻費用の分担額などを定めます。

後からまとめて婚姻費用の分担額を請求すれば良いと考えていると、請求前の婚姻費用分担については支払いを受けられなくなることもあることに注意が必要です

夫婦の合意によって過去分までを遡って婚姻費用の分担を定めることは可能になりますが、もし夫婦で分担の条件が決まらないときは家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てます。

家庭裁判所の実務としては、申し立て前の婚姻費用の分担は基本は認めておらず、過去分の婚姻費用の分担金を受け取ることができなくなることもあります。

そうしたことから、婚姻費用の分担に関して夫婦間に合意のないときは、家庭裁判所への調停申し立てを早目に進めることが大事なことになります。

養育費との関係

子どもを連れて別居するときは、子どもの生活費の分担金を相手に請求することになります。

離婚後であると、これは「養育費」となります。離婚前の別居中であると「婚姻費用」に子どもの生活費の分担金も含まれます。

例えば、夫と妻子が別居をして生活するとき、一般には妻から夫に婚姻費用の分担金の請求をします。この婚姻費用には「妻の生活費の分担金」と「子どもの生活費の分担金」が合わされています。

つまり、別居後に離婚になると、子どもの生活費の分担金だけが支払われることになります。

こうしたことから、養育費は、婚姻費用よりも通常は低い額になります。

この様な仕組みから、婚姻費用の分担額を夫婦間で定めるときには、離婚時の養育費の条件を見据えて考えられることになります

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