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不受理申出|勝手に離婚届をされる前に

協議離婚は、夫婦双方の離婚する合意に基づいて離婚の届出が受理されることで成立します。

離婚届は用紙に必要事項を記載して役所へ提出するだけで済みますので、夫婦の一方が他方から同意を得ることなく離婚の届出を行うことも可能になります。

そのため、そうした離婚の届出を防ぐことができる離婚届不受理申出の制度があります。

本籍地へ届出

協議離婚届は、夫婦の間に離婚することに合意できてから、離婚届に夫婦と証人2人が署名して住所地や本籍地の役所に提出するものです。

しかしながら、協議離婚届は、たとえ夫婦の一方が離婚することに同意していない場合でも、書面形式上で整っていると役所で受理されてしまいます。

協議離婚届を受理する役所側は、記載要件について形式上で確認するだけにとどまり、受理に際して夫婦双方に対し離婚の意思を審査することは行いません

このため、勝手に離婚届を作成して役所に提出することが違法行為になるとしても、事実上は手続きができてしまうことになります。

しかし、離婚する意思のない側にとってみれば、このような手続により形式的にでも離婚が成立しては困ります。

離婚が成立した形になってしまうと、それを取り消すには戸籍を修正する手続きを行なうため家庭裁判所に調停や訴訟を起こさなければならず、これに大変な手間がかかります。

そのようなことにならないように、「離婚届の不受理申出制度」があります。

この不受理申出制度は、あらかじめ本籍地の役所に対し、離婚届が提出されても受理しないことを届け出ておくものです。

この不受理の届け出をしておけば、離婚届が勝手に役所に提出されたとしても、役所では離婚届が受理されないことになります。そのため、形式上でも離婚は成立しません。

離婚の不受理の申し出は、年間3万件近くが利用されているという情報もあります。

いかに多くの方が離婚届を勝手に相手から出されることを警戒しているのかが分かります。

なお、不受理の申出は、原則として本人自身が役所に出頭して手続きすることが必要になっています。

代理人や郵送による申出は、原則として認められませんので注意が必要です。

詳しい手続きを知りたい方は、お住まい地の役所に確認してください。

不受理申出書

離婚届不受理申出(様式)

離婚時の取り下げ

不受理の申出が行なわれている状態では、本人などが市区町村役所に離婚届を提出しても、当然ながら離婚届は受理されません。

不受理の申出がされた後に離婚届をするときは、不受理の申し出をした本人が役所に出向き、不受理の申出を取り下げなければなりません

夫婦の一方だけで離婚届を提出するときは、相手方から不受理の申し出をしていないことを事前に確認しておくことが安全です。

もし、不受理の申出が行われている可能性があるならば、夫婦二人で役所へ離婚の届出に行くことが間違いありません。

トラブルも起きています

不受理申出の制度が利用されている背景として、夫婦の一方から勝手に離婚届が提出されている現実があるためです。

当事務所にも、そのような離婚届のトラブルについてご相談をいただくことがあります。

夫婦の関係が悪くなってきたときに、直ちに離婚するつもりはなくても、相手側に対して自分が署名押印した離婚届を仮に預けておくことがあるものです。

でも、形式上で整っている離婚届があると、いつでも提出することができ、その届出によって離婚は成立してしまいます。

そして実際に離婚届が提出された後になってから、「どうして事前に離婚届を提出することを確認しなかったのか?」ということが言われることになります。

こうなってしまっても前に引き返すことはできませんので、どうしても離婚をなかったことにしたければ、家庭裁判所での手続きが必要になります。

直ちに離婚することに合意していない限り、安易に離婚届には記載しないことが大切です

当事務所のご利用者の方も

当事務所の離婚協議書サポートをご利用になられている方からも、不受理申出を利用していることを聞くことがあります。

当事務所をご利用になる方は、それほど夫婦間に争いがある状況にありませんが、慎重な方は万一の事態に備えて対策しているのだという事実が分かります。

いったん不受理申出をしておくと、それを取り下げるまでは不受理の効果が持続しますので、安心で便利な制度であるとも言えます。

 

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利用されている不受理申出

離婚届の不受理の申し出は、上記のとおり、年間3万件近くが利用されているということですから、思いのほかに数が多いという印象を持たれるのではないでしょうか?

そもそも、配偶者の承諾なくして勝手に離婚届をだすことは法律上でもいけないことであるのに、現実にその対策として、多くの方が役所に不受理申出をされているわけです。

それだけ、すでに信頼関係が破たんしてしまっている夫婦があることになります。

信頼関係が破綻しているものの協議離婚が成立していない状態になっているのだと考えられます。

協議離婚では夫婦間で協議をしなければなければなりませんが、条件面で大きなかい離があると、離婚の合意に至りません。

気持ちのうえで離婚を急ぐあまり、相手の承諾を得ずに離婚届を出してしまうことがあるのでしょう。

離婚の条件については、お互いの認識違いだけではなく、法律上の知識不足から合意が得られないこともあります。

協議離婚の条件整理についてご心配なことがありましたら、当事務所の離婚契約サポートのご利用もご検討ください。

 

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