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二人が話し合って公正証書を作成したうえで協議離婚するという合意ができていても、その後になって一方が離婚合意を撤回したり、条件について合意が調わなくなる事態も起こります。
そうなってしまうと公正証書離婚はできず、協議離婚の手続は途中で取りやめとなります。
夫婦の間に協議離婚する合意ができても、その手続きをすすめていく過程で夫婦とも精神的に落ち着かず、市区役所に対する離婚の届出を完了するまでに状況が変化する可能性があります。
必ずしも二人とも離婚することに積極的であるとは限らず、どちらか一方でも離婚することに消極的であれば、その後に一方が「やはり離婚したくない」と言い出して、離婚の合意自体が崩れることも起こります。
協議離婚は離婚の届出まで撤回することができる仕組みになっていますので、届出が終わるまでは気が抜けない面もあります。
また、離婚する合意は崩れなくとも、養育費などの金銭の給付がある協議離婚では、公正証書を作成してから離婚の届出を行うことを予定することもあります。
そうした場合では、養育費などの離婚にかかる条件すべてに夫婦の間で合意ができなければ、公正証書を作成できず、その結果として協議離婚の届出をすすめられなくなります。
公正証書離婚は、夫婦で協議離婚に関する条件を確定させたうえで離婚する手続きとなりますので、夫婦の一方が公正証書とする内容に合意しなければ、公正証書を作成することはできなくなります。
もし、一方が「相手の主張を受け容れることはできない」ということになれば、公正証書の作成を中止せざるを得ません。
普通は公正証書とする内容を二人で固めてから公証役場へ公正証書の作成を申し込みますが、そこを曖昧にしたまま申し込みをしていたならば、公証役場へ作成の中止を伝えなければなりません。
作成の中止を申し出た時点で公証役場で公正証書を作成する準備がすすんでいたり、準備が完了していたときは、中止に伴う公証人手数料を支払わねばならないこともあります。
なお、協議離婚の手続きをすすめている途中で「やはり離婚したくない」と言い出した側に不貞行為などの離婚原因があれば、裁判も踏まえて家庭裁判所に調停の申し立てを行うことも検討します。
二人とも離婚する意思は変わらないものの離婚する条件が折り合わないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てます。
家庭裁判所で離婚が決まれば、そこで調書、判決書が作成されますので、公正証書を作成する必要はなくなります。
もし、貴方から相手に対し離婚したい意思を伝えた時に相手が離婚に応じる姿勢を示したとしても、そのことで直ぐに離婚できると判断することは早計であるかもしれません。
もちろん、相手も離婚して構わないという姿勢を見せたのですから、離婚すること自体は難しくないと判断することが普通です。
しかし、相手の真意としては、離婚をしたくなく、夫婦として争うことなく話し合いを続けていきながら離婚の時期を延ばしつつ婚姻を続けようと考えていることもあります。
こうしたときに離婚に向けて話し合っても、具体的に何も前進しない結果になります。
または、相手が本当は離婚に同意できるのであるけれども、好条件で離婚したいために離婚に対して消極的な姿勢を示すかもしれません。
こうしたときは、離婚することをあきらめず、相手の希望する離婚の条件を提示することを検討します。
離婚する話し合いをすすめるときには、相手の表面上の言葉、態度だけではなく、その真意を探りながら対応をすすめることも大切になります。
離婚の公正証書は、離婚の届出を行う前に作成されることが一般的です。
そして、公正証書が完成したならば、日にちを空けることなく直ちに離婚の届出を行います。
その理由としては、離婚後に公正証書を作成する前提で手続きをすすめると、離婚をしても公正証書を作成できない事態も起こり、また、公正証書が完成してから離婚の届出までに日を空けすぎてしまうと、その間に一方から「やはり離婚したくない」「公正証書で定めた離婚の条件を変更したい」などの申出が起きないとは限らないためです。
公正証書の作成は公証役場で行う手続きであり、離婚の届出は市区役所で行う手続きであるため、両方の手続きを同時に行うことができないことから上記のような事情になります。
実際にも、離婚したのに公正証書の作成に相手が協力しなくなった、公正証書を完成させたのに離婚の届出を済ませられないというトラブルは起きています。
こうしたことにも注意して公正証書を作成して離婚の届出を行うことになります。
離婚に向けた二人の話し合いの中で「離婚するときに公正証書を作成しよう」という合意ができたとしても、その後に二人で協力しなければ、公正証書を完成させることはできません。
相手から公正証書を作成することに了解を得たからといって、相手に相談、確認することなく一方的に手続きをすすめようとすれば、相手は公正証書の作成を拒むかもしれません。
そうしたとき、公正証書を作成する約束があるからといって、相手に公正証書の作成を強制する手段はありません。
離婚の公正証書は、当事者である二人の合意があって作成できるのであり、もし相手が途中で公正証書の作成を拒むことになれば、完成させることはできません。
したがって、離婚にあたり公正証書の作成をすすめるときは、相手と上手く連絡、確認をとりながら手続きをすすめなければなりません。
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