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当初の話し合いで公正証書を作成して協議離婚する合意ができていても、その後に話し合いをすすめていく中で一方が離婚する意思を撤回したり、離婚の条件について合意が調わなくなる事態も起こります。
そうなってしまうと公正証書の作成はできなくなりますので、作成の手続は中止となります。
離婚することになると夫婦の双方とも平常時とは違って精神状態が落ち着かなくなることもあり、離婚の届出までに二人の状況は変化する可能性があります。
二人が離婚することを決断し、離婚の条件をまとめたら公正証書を作成して離婚の届出を行うことに合意ができていても、その後における双方のやり取り、離婚する条件の協議状況により、すぐに協議離婚へと至らないこともあります。
公正証書は夫婦で取り決めた離婚の条件などを定める契約書になります。
もし、契約者となる夫婦の一方が公正証書の作成に合意しなければ、公正書を作成することはできなくなります。
一方が「やはり離婚したくない」「相手の主張する条件を受け容れられない」ということになれば、公正証書の作成をいったん中止せざるを得ません。
すでに公証役場へ離婚に関する公正証書の作成を申し込んでいた場合は、直ちに公証役場へ作成を中止する旨を伝えなければなりません。
その時点で公証役場で公正証書を作成する準備がすすんでいたり、準備が完了していたときは、作成の中止に伴う公証人手数料を支払わねばならないこともあります。
また、離婚したくないと言い出した側に不貞行為など離婚になる原因があれば、他方側は家庭裁判所に調停、裁判の手続きをすすめることも検討します。
そして、二人とも離婚する意思は変わらないものの離婚する条件が折り合わないのであれば、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
こうして調停等による離婚を目指すことになります。
離婚したいことを相手に伝えた時に相手が離婚に応じる姿勢を見せることがあっても、それが相手の真意とは異なることもあります。
相手は本当は離婚したくないにもかかわらず、離婚しても構わないというふりをしている可能性があります。
そうした状況で離婚に向けて条件面の話し合いをすすめても、話がまとまりません。
二人の関係が険悪な状況でなければ、そのまま婚姻生活が続くこともあります。
離婚の話し合いをすすめるときは、相手の表面上の言葉、態度だけではなく、その真意を探りながら対応することも大切になります。
一般には、離婚の公正証書は離婚の届出を行う前に作成されます。そして、公正証書が完成したら直ちに離婚の届出を行います。
離婚の届出までに日を空けすぎてしまうと、その間に「やはり離婚したくない」「公正証書で契約した離婚の条件を変更したい」などの申出が一方から起きないとは限りません。
実際にも、公正証書を完成させても離婚の届出ができないケースも見られます。
離婚の届出を行うまでは離婚を撤回することは認められており、また、一方から市区役所に離婚届不受理の申出が行われていることもあります。
こうしたことにも注意して公正証書を作成し、離婚の届出を行うことになります。
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