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途中で作成できなくなった

途中で公正証書を作成できなくなった

二人が話し合って公正証書を作成してから協議離婚するとの合意ができても、その後に一方が離婚する合意を撤回したり、条件に関する合意が調わなくなる事態も起こります。

そうした事態になってしまうと公正証書離婚することはできず、協議離婚に向けた話し合い、手続きは途中で終わってしまいます。

相手方の意向、状況を見極めて家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

離婚することになり、公正証書の作成に向けて話し合いをすすめていたこところ、突然、相手が「離婚したくない」と言い出しました。

協議離婚する合意が崩れてしまうと公正証書離婚できず、途中でも手続きは終了します。それでも離婚をすすめたければ、家庭裁判所に調停を申し立てることを検討します。

夫婦の間に協議離婚する合意ができても、その手続きをすすめていく過程で精神的に落ち着かず迷いが生じ、市区役所に離婚の届出を行うまでに状況が変化する可能性があります。

必ずしも二人ともが離婚することに積極的であるとは限らず、どちらか一方が離婚することに消極的であれば、その後に一方が「やはり離婚したくない」と言い出して、離婚の合意自体が崩れることも起こります。

協議離婚は離婚の届出まで撤回することができる仕組みになっていますので、届出が終わるまでは気が抜けない面もあります。

また、離婚する合意は崩れなくとも、養育費などの金銭の給付がある協議離婚では、公正証書を作成してから離婚の届出を行うことを予定していて、養育費などの離婚に関する条件のすべてについて夫婦間で合意ができなければ、公正証書を作成できず、その結果として協議離婚の届出をすすめられなくなります。

公正証書離婚は、一般には夫婦で協議離婚に関する条件を確定させて離婚する手順となりますので、いずれか一方が公正証書に作成する離婚条件に合意しなければ、公正証書を作成して離婚することができなくなります。

もし、一方が「相手の主張を受け容れられない」という結論に至れば、公正証書の作成を中止せざるを得ません。

手続としては、公正証書とする内容を二人で固めてから公証役場へ公正証書離婚を申し込みますが、固まらないまま申し込みをしていたならば、公正証書の作成が中止になることを公証役場へ伝えなければなりません。

もし、公正証書の作成を中止する申し出をした時点で公証役場で公正証書を作成する準備が進展していたり、準備が完了していた場合は、中止しなっても公証人手数料を払わねばならないこともあります。

なお、公正証書離婚の手続きをすすめている途中で一方が「やはり離婚したくない」と言い出して、その側に不貞行為などの離婚となる原因があれば、裁判による対応も踏まえて家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも検討します。

二人とも離婚するという意思は変わらないものの、離婚する条件が折り合わない場合には、家庭裁判所に調停等を申し立てます。

家庭裁判所で離婚することが決定すれば、そこで調書、判決書が作成されますので、公証役場で公正証書を作成する必要はなくなります。

相手の真意を読み取りながら、公正証書離婚に向けた対応をすすめます

もし、貴方から相手(配偶者)に対し離婚したい意思を伝えた時に相手が離婚に応じる姿勢を示したとしても、そのことで直ぐに離婚できると判断することは早計であるかもしれません。

もちろん、相手も離婚して構わないという姿勢を見せたのですから、離婚すること自体は難しくないと判断する方が多いでしょう。

しかし、相手の真意として、離婚はしたくなく、夫婦として争うことなく話し合いを続けていきながら、離婚の時期を延ばしつつ、婚姻関係を続けたいと考えていることもあります。

こうした場合、離婚に向けて話し合っても、相手は離婚になっては困るのですから、具体的には何も進展しないことになります。

または、本当は離婚することに相手は同意できる状態にあっても、好条件で離婚したいために表面上では離婚に消極的な姿勢を示すかもしれません。

こうした場合は、離婚に向けた協議を止めず、相手の希望する離婚条件を確認し、それを提示できるか否か検討することになります。

上記のように、離婚に向けた話し合いで進展が見られない状態に陥ったときは、相手の表面上の言葉、態度だけではなく、その真意を探ることで適切な対応を見つけ出すことに努めるようことも大切になります。

公正証書を作成する時期の注意

離婚の公正証書は、離婚の届出を行う前に作成されることが一般的です。

そして、離婚の公正証書が完成したならば、そこから日にちを空けることなく離婚の届出を行います。

そうした手順をとる理由としては、離婚後に公正証書を作成する前提で手続きをすすめると、離婚が成立しても公正証書を作成できない事態も起こることになり、また、公正証書の完成から離婚の届出までに日を空け過ぎてしまうと、その間に一方から「やはり離婚したくない」、「公正証書で定めた離婚の条件を変更したい」などの申し出が起きないと限らないからです。

公正証書の作成は公証役場で行う手続きとなり、離婚の届出は市区役所で行う手続きであるため、両方の手続きを同時に行うことはできず、そのために上記のように両方の手続きが一度に完了しないことも起こります。

離婚したのに予定通りに相手が公正証書の作成に協力しない、公正証書を完成させたのに離婚の届出を済ませられないというトラブルは、実際にも起きています。

こうした事態にならぬよう、公正証書の作成と離婚の届出を同日に完了させられる調整を相手と上手く行うことが求められます。

公正証書の作成を相手に強制することはできません

離婚に向けた話し合いの中で「離婚時に公正証書を作成しておこう」という合意が二人の間にできたとしても、そのあとで二人が上手く協力しながらその対応をすすめなければ、現実に離婚の公正証書を完成させることはできません。

相手から離婚公正証書を作成することに了解を得られたからと言って、相手に相談、確認をしないで一方的に公正証書の内容を決めようとすれば、相手は公正証書の作成を拒むことになる可能性があります。

公正証書に定める離婚の条件は、二人の間に合意ができていることに限られます

たとえ、離婚になる原因が相手にあったとしても、そのことで離婚の条件に相手が意見を言えないことにはなりません。

しかしながら、極端に表現すると「相手が悪くて離婚になるのだから、離婚の条件は自分で決めて構わない」と考えているような方もたまに見られます。

また、離婚の公正証書は(元)夫婦の契約書になりますので、双方の合意がなければ、それを作成することはできません。

そうしたことから、自分で考えた公正証書の作成を強引にすすめようとしても、相手が途中で公正証書の作成を拒むことになってしまえば、公正証書を完成させることはできません。

言い換えますと、相手が悪くて離婚になった、相手は公正証書を作成する約束をした、という事情があっても、相手に対し公正証書を作成することを強制する手段はありません。

したがって、離婚にあたり公正証書の作成をすすめるときには、相手と公正証書に関する確認連絡を重ねながら、相手を怒らせることなく上手く手続きをすすめる対応が求められます。

 

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