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先に協議書を作成するのですか?

先に協議書を作成するのですか?

公正証書離婚するためには先に離婚協議書を作成しておかねばならないと思っている方がありますが、そうしたことはありません。

先に離婚協議書を作成したうえで公正証書を作成するのは構いませんが、離婚の公正証書を作成する予定があるならば、はじめからその作成にかかる準備をすすめることが一般的です。

公正証書をつくってから離婚したいのですが、先に離婚協議書を作成しておかなければなりませんか?

そうした必要はありませんが、先に離婚協議書を作成してから公正証書を作成することも可能です。なお、ご夫婦に公正証書を作る合意があれば、はじめから公正証書作成をすすめることが一般的です。

協議離婚するときに作成される離婚に関する契約書を「離婚協議書」といいますが、これを公正証書によって作成することも可能です。

したがいまして、養育費、財産分与など離婚に関する条件がすべて決まったならば、離婚の公正証書を作成することはできます。

ただし、離婚協議書を公正証書でつくるには、公証役場へ公正証書作成を申し込み、公証役場で公正証書を準備する期間を要します。

その準備期間には数週間程度かかることから、離婚を急ぐときには先に離婚協議書を作成しておく方もあります。

やはり、何も契約書を作成しないで離婚することには不安を感じるからです。

そして、離婚後に離婚協議書をもとに公正証書を作成するのです。

しかし、公正証書をつくるためには契約者となる(元)夫婦ふたりで公証役場へ行かなければなりませんので、もし、どちから一方が公正証書の作成に協力しないことになれば、公正証書を作成できなくなります。

そうしたことが起こる可能性が全く無いとは言えませんので、公正証書を作成することが決まれば、速やかに公正証書の手続きをすすめます。

また、契約書の作成に慣れていない個人の方が離婚協議書を作成すると、そこで法律を踏まえず無効な取り決めをしてしまうことが見られます。

もし、無効な離婚協議書を作成し、それを公正証書にしようとすれば、公証人から有効な契約に見直すよう言われ、再協議が要ることになります。

このようなことから、はじめから公正証書によって離婚の届出前に公正証書を作成することが行われます。

 

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