婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
公正証書離婚するためには先に離婚協議書を作成しておかねばならないと思っている方がありますが、そうしたことはありません。
先に離婚協議書を作成したうえで公正証書を作成するのは構いませんが、離婚の公正証書を作成する予定があるならば、はじめからその作成にかかる準備をすすめることが一般的です。
協議離婚するときに作成される離婚に関する契約書を「離婚協議書」といいますが、これを公正証書によって作成することも可能です。
したがいまして、養育費、財産分与など離婚に関する条件がすべて決まったならば、離婚の公正証書を作成することはできます。
ただし、離婚協議書を公正証書でつくるには、公証役場へ公正証書作成を申し込み、公証役場で公正証書を準備する期間を要します。
その準備期間には数週間程度かかることから、離婚を急ぐときには先に離婚協議書を作成しておく方もあります。
やはり、何も契約書を作成しないで離婚することには不安を感じるからです。
そして、離婚後に離婚協議書をもとに公正証書を作成するのです。
しかし、公正証書をつくるためには契約者となる(元)夫婦ふたりで公証役場へ行かなければなりませんので、もし、どちから一方が公正証書の作成に協力しないことになれば、公正証書を作成できなくなります。
そうしたことが起こる可能性が全く無いとは言えませんので、公正証書を作成することが決まれば、速やかに公正証書の手続きをすすめます。
また、契約書の作成に慣れていない個人の方が離婚協議書を作成すると、そこで法律を踏まえず無効な取り決めをしてしまうことが見られます。
もし、無効な離婚協議書を作成し、それを公正証書にしようとすれば、公証人から有効な契約に見直すよう言われ、再協議が要ることになります。
このようなことから、はじめから公正証書によって離婚の届出前に公正証書を作成することが行われます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』
裁判・調停に関するご質問には対応しておりません
こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
047-407-0991
電話受付:9~19時(土日は15時迄)