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債務者の途中死亡に備える生命保険

公正証書契約での生命保険の活用

離婚契約で定める養育費の支払い期間が長くなる場合、支払い期間が終了するまでに債務者が死亡してしまうリスクがあります。

債務者が死亡すると、養育費の支払義務は相続人には引き継がれませんので、死亡時点で養育費の支払いは終了します。

そうした場合の備えとして、債務者の加入する生命保険の死亡保険金受取人を債権者又は子どもに指定しておくことで、保険金を養育費への充当資金に充てる対応もあります。

養育費を支払う父親が支払期間の途中で亡くなってしまうと、その後の養育費の支払いはどうなるのでしょうか?

養育費の支払いは、父親の死亡によって終了します。そのため、養育費の支払い義務者を被保険者とした生命保険を利用し、死亡保険金受取人を債権者または子どもに指定しておくことで、死亡保険金を養育費の充当資金として備えておく対応が取られることがあります。

父母には未成熟子を扶養しなければならない法律上の義務があります。

離婚することによって子どもと別居する親側にも、子どもの監護養育に必要な費用を負担する義務は残ります。

この義務の履行は、養育費の支払いという形で実現します。

そのため、協議離婚する際には父母の間で養育費の支払い条件を取り決め、離婚後に非監護親から監護親に対して養育費が支払われるようにします。

この養育費の支払いは、監護親と子どもにとって欠かせない大事なお金となります。

そうしたことから、できるだけ安全に養育費が支払われ続けるように公正証書を利用した支払い契約を離婚時に行なっておくこともあります。

そうすると、養育費の支払い遅滞が起きると、受け取り側は、公正証書契約により、裁判をせずとも支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行の手続を行えます。

ただし、そうした公正証書を利用しても、契約期間の途中で養育費の支払い義務者が亡くなってしまえば、養育費の支払いが終了してしまうことになります。

子どもを扶養する義務は父母である本人にあり、養育費の支払い義務は、一般の金銭債務とは異なって相続人に承継されません。

そうしたことから、養育費を支払う義務者が支払い期間中に死亡したときに備えて、支払い義務者が加入する生命保険の死亡保険金受取人を親権者又は子どもに指定しておくことを離婚契約において約束しておくことがあります。

ただし、養育費を支払う者が生命保険に加入する法律上での義務はありません。

あくまでも、父母の話し合いで生命保険の利用法について約束を交わしたり、支払い義務者本人の判断から対策しておくことになります。

また、離婚時における財産分与のなかで、離婚した後における住宅ローン負担者を、夫婦間の約束としてローン契約の名義人側から他方側に変更することがあります。

これは、住宅の財産分与を受けた側が、その時点での住宅ローンの残債支払い義務も同時に引き継ぐという条件になることが多くあるためです。

このとき、債権者に対して住宅ローン契約の名義を変更しないまま実質的な負担者を夫婦間で変更するときは、実質上の負担者は団体信用生命保険に加入していません。

支払い期間中の死亡に備える団体信用生命保険は、債務者しか加入できません。

このままの状態で実質上の負担者が住宅ローンの支払い期間中に亡くなると、名義上の債務者に住宅ローンの負担義務が債権者との間に残ってしまいます。

その対策として、住宅ローン負担者の死亡時にローンを完済できる資金の備えとして個別の生命保険を利用することがあります。

これらの生命保険の活用に関して夫婦で約束する場合は、公正証書 離婚するときにはその中で定めておきます。

ただし、この様な生命保険の利用法には注意しなければならない点があります。

それは、生命保険契約は、保険会社と加入者の間における契約であるため、加入者には生命保険契約の条件を変更したり、途中解約する権限があることです。

つまり、生命保険の契約者側は離婚契約の取り決めに違反すること可能であり、他方は未然に防止することが困難となります。

離婚契約を交わす当事者間の信用に基づく運用となります。

生命保険の利用に関する取り決めは、当事者間の約束に留まり、住宅ローン契約での団体信用生命保険のような金銭の支払いを担保するシステムとして設定できません。

生命保険の活用

支払い義務者の死亡時に備えて生命保険を利用することも行われています。

生命保険の税金制度に注意

生命保険の契約者は、保険契約の変更や解約をする権限を有しています。

そのため、離婚契約に生命保険を利用しようとしても、契約者でない限り、保険契約の死亡保険金受取人を指定することはできません。

離婚契約に定めるとおりに生命保険を養育費などの支払い対策に利用するためには、契約者が約束を守っていくことが前提になります。

生命保険を活用することで利益を受ける側が生命保険の契約者になる方法も考えられますが、契約者と被保険者が異なるときには税金上でデメリットを受けます。

生命保険では、契約者、被保険者、保険金受取人をどのように設定するかによって、死亡保険金の受取り時における課税が変わってきます。

そうしたことから、離婚契約において生命保険の利用を考える際には、税金制度の確認をすることも大切になります。

また、保険契約の種類によっては、契約変更に対応できる範囲について制約がありますので、あらかじめ保険会社に確認をしておいてから契約対応を考えることになります。

契約者・被保険者・受取人と税金の種類
契約者被保険者死亡保険金受取人税金の種類
相続人等相続税
所得税
贈与税
  • 相続税

支払われた保険金は相続税の対象になります。

ただし、保険金受取人が相続人のときは、次の非課税枠があります。

500万円 × 法定相続人の数

  • 所得税

一時所得=(保険金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)

課税対象は、一時所得の2分の1です。

  • 贈与税

贈与税の課税対象となる金額=保険金-基礎控除(110万円)

 

※上記は基本的な仕組みですので、詳しくは加入する生命保険会社にご確認ください。なお、生命保険に関するご相談の際には、保険証券など加入済の生命保険の分かる資料をお手元に持っておかれるとスムーズにすすみます。

各生命保険会社の相談窓口(生命保険協会ホームページ)

離婚は生命保険を見直す機会になります

生命保険の加入は、本人自身が病気になったときの医療費を備えておくことも目的としてありますが、万一の死亡時における家族の生活保障が大きな目的になります。

そのため、主に家計収入を得る者は、何らかの形で生命保険に加入していることが通常です。

日本の生命保険の世帯加入率は、9割を大きく超えています。

こうした生命保険は、その目的を踏まえて家族構成の変化に対応して見直しをしていくことが必要になります。

離婚することで夫婦の世帯が二つに分かれることになるとき、必要となる保障の内容は変わりますので、こうしたときは生命保険の見直し時期にあたります。

双方とも、離婚した後の生活を踏まえて、生命保険の適切な加入について考えることになり、保険契約の変更、解約、新規加入を検討して対応をすすめます。

なお、死亡や病気に備える保障型の生命保険は、加入時に健康診査の受診が必要です。

保障を見直す際に本人の健康状態に問題のあるときは、生命保険に新規加入できない可能性がありますので、安易に既存の生命保険を解約しないように注意することが必要になります

生命保険料控除の申告

離婚に伴って世帯主になると、社会保険料の負担なども増えることがあります。一方で税金の負担の軽減を受けられることもあります。

生命保険の契約者には「生命保険料控除」の制度を利用することができます。

生命保険料控除は、国民の生命保険等の加入による自助努力を促進するために、生命保険の加入者に一定の減税を認めている制度になります。

ただし、生命保険料控除を受けるためには、自分で申告することが必要になります。

離婚したことを機会に妻側が世帯主となり生命保険等に加入したり、財産分与で生命保険の権利をあらたに契約者として引き継ぐこともあります。

そうしたときは、年末調整又は確定申告時に生命保険料控除に注意して手続するくことで、生命保険加入によるメリットを受けることができます。

詳しくは、下記に国税庁の生命保険料控除の説明バナーを付けていますのでご参照ください。

国税庁の「生命保険料控除」

離婚契約において生命保険契約を活用することは、夫婦間の離婚協議で確認します。

また、契約者等の契約変更の可否又は手続方法の確認については、加入されている生命保険会社又は共済団体等のサービス窓口へご連絡ください。

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