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夫婦に不倫の問題が発生したときは、それに適切な対処をしなければ、その後も不倫の問題が起きる可能性があり、再び起きれば夫婦の関係が深刻な状況に陥る危険性が高くなります。
夫婦の一方が不倫をしていた事実が発覚したことで夫婦の仲が大きく悪化し、その結果として婚姻が破たん(離婚)する事例は、一般にも多く見られます。
そうした事態を防ぐため、発覚した不倫の問題について夫婦の間で解決を図るときに「二度と不倫しない、再び不倫したら離婚に応じる」という事項を含む誓約について誓約書(合意書)に作成しておく夫婦は少なくありません。
また、そうした対応と同時に、不倫をした配偶者の不倫相手との間にも誓約書を交わし、不倫の関係を完全に断ち切る対策を講じておくことも大切になります。
このページでは、不倫問題が起きたときの対応における誓約書の活用法について説明します。
不倫が起きたことで作成される誓約書は、不倫の再発防止を主な目的としており、二面対応がとられることになります。
まず一つは、夫婦で対応する誓約書(合意書、確認書など)になります。
もう一つは、不倫した配偶者の相手方と取り交わす誓約書(示談書)になります。こちらの誓約書では、不倫の再発防止のほか、慰謝料の支払いについても整理されます。
不倫問題に対応する方法として、誓約書などの名目で書面が作成されます。
不倫は夫婦関係の隙間をついて起こりますので、まずは夫婦の問題として不倫が起きた原因を確認し、そして夫婦の関係を再構築していく具体的な対応方法について検討します。
夫婦の間には、配偶者以外の異性と性的関係を持たないという「貞操義務」があります。
この貞操義務は、夫婦が共同生活を送るうえで根幹となる義務であると考えられています。
たとえ、詳しく法律を知らない方であっても、自分の配偶者がほかの異性と性交渉した事実を知れば、婚姻を解消することを真剣に考えることになるでしょう。
このようなことから、貞操義務に違反する「不倫」(法律では「不貞行為」と言います)は、裁判で離婚請求できる原因に該当する重大な背信的行為となります。
夫婦が離婚する結果に至らなくても、不倫は配偶者の権利を侵害する不法行為となります。
そのため、夫婦の一方側が不倫をすると、他方側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
現実の社会では、たくさんの夫婦に不倫の問題が起きています。
不倫の事実が判明したとき、どのようにして夫婦が不倫の問題に対処し、それを解決したかということは、その後における婚姻生活(夫婦の関係)に大きな影響を及ぼします。
不倫をされた側が、夫婦の信頼を裏切った相手のことをどうしても許すことができなければ、その夫婦は最終的に離婚することになります。
一方側に不貞行為などの離婚原因があるときは、たとえ本人が離婚をしたくないと言っても、相手側が裁判で離婚請求することにより離婚が認められることもあります。
ただし、不倫の行なわれた態様(不倫相手との関係、不倫の頻度、期間など)がそれほど酷いとまで言えず、夫婦に幼い子どもがあるときなどには、不倫をした側が反省することで、夫婦の関係を修復していく方向で解決されることも多くあります。
夫婦は子どもを含めて家族を構成していますので、配偶者の一方に不倫の事実があったことを夫婦だけの問題として単純に割り切って整理できない面もあります。
また、家庭内における夫婦の分業体制から、小さな子どもを持つ一般的な家庭では妻側の収入が低く、離婚後に経済的に自立して生活していくことが容易でないという現実もあります。
こうした状況もあることから、不倫した側が二度と不倫を繰り返さないことを相手側に誓約をすることによって、婚姻生活を続けていくことになります。
『二度と不倫をしない』という誓約を口約束だけにしておくことに心配のあるとき、または、過去にも不倫の問題を起こしたことがあるときなどには、二度と不倫しないことを誓約書として作成しておくことがあります。
大事な誓約事項を書面に残しておくことは、万一誓約に違反することがあったとき、しかるべき対応をとれる重要な資料になって役に立つことがあります。
不倫された配偶者側が心配することは、ただ一つ、不倫相手と再び連絡をとりあって不倫を継続させたり、新たに別の異性との間で不倫の問題を引き起こさないかということです。
不倫の発覚したことで不倫関係が完全に終わることもありますが、そのときいったん沈静化しても時間を置いて復活することもあります。
不倫の問題への対処においては、しっかりと明確に区切りをつけることが大切です。
不倫が発覚したことで夫婦間で誓約書(合意書)を作成するときは、次のような事柄を誓約書に記載します。
誓約書における定めは各夫婦で異なりますが、おおよそは上記のような事項をベースに夫婦で合意した事項をまとめて誓約書が作成されます。
二度と不倫を起こして欲しくないとの気持ちから、厳しい内容を誓約書に記載したいと考えられる方もありますが、あまり現実性のない事柄を約束しても、それでは誓約書を作成した時点で守ろうという意欲を持てず、結局は長続きしない結果になります。
また、厳しい誓約によって夫婦が対等な関係でなくなってしまうと、その後における夫婦の関係は円満なものとならず、お互いに楽しい婚姻生活にならないでしょう。そうすると、やがて離婚したい気持ちへと傾いていく恐れもあります。
不倫に関する誓約書を作成した直後は、不倫問題を起こした本人は深く反省していますから、誓約書で定めた事項を守ろうと考えます。
しかし、不倫の問題が解決してから年月が経過すると、気の緩みが起きることで、誓約に違反する行為が再び起きることもあります。
このようなとき、誓約書の誓約事項に「再度不倫したら離婚する」と記載されていたならば、直ぐに離婚できるのでしょうか?
離婚するには法律に定める手続き(話し合いで離婚に合意する、家庭裁判所の調停、裁判で離婚することが決まる)が必要になりますので、直ちに離婚できるわけではありません。
誓約書には違反したら離婚するという取り決め(記載)があっても、誓約に違反した配偶者側が離婚に応じないこともあります。
ただし、それまでの主な経緯については誓約書に書かれています。
誓約書に違反したにもかかわらず、本人が離婚の請求に応じなければ、取り交わした誓約書を踏まえて、あらたに起きた問題を含め離婚の原因として離婚を請求することになります。
そうした場合は家庭裁判所の調停になりますが、誓約書は過去の夫婦間に起きたことの経緯、夫婦の約束を説明できる証拠資料として利用することができます。
不倫が発覚したとき、速やかに適切な対応を進めることが大切です。誓約書の作成も対処方法の一つです。
配偶者が起こした不倫問題へ対処する方法として誓約書を作成しようとするとき、どのように不倫の再発を防止する誓約書を作成すべきか迷われると思います。
このような誓約書には決められた型がなく、夫婦ごとに誓約書とする内容も異なります。
いちばん簡単に誓約書を作成する方法として、本人からの誓約事項(二度と不倫しないなど)について、本人が書面に書いて、そこに署名、押印しておくことが考えられます。
でも、それだけの書面であると、本人の真意から書かれたものであるか、本物の書面なのか、法律上で無効になる記載はないかなど、どこかに心配を残してしまうこともあります。
しっかり誓約書を作成したいときには、夫婦問題に詳しい行政書士、弁護士に誓約書の作成を依頼しておく方法も考えられます。
不倫の誓約書は、婚姻している夫婦が取り交わす契約となります。
そして、万一の時に備える違約事項として、離婚することになった場合の条件などを誓約書に定めておくことも少なくありません。
このような誓約書の作成では、夫婦問題に関する法律知識が欠かせないものとなります。
自分が書いておきたいこと、誓約したいことを誓約書に記載するだけならば、誰にもでも簡単に出来ることですが、そのように作成した誓約書では万一のときに役に立つ誓約書になるのか心配になります。
法律的に無効な事柄を書いてあると、その部分が無効になることは当然ですが、そうした無効な記載を含む誓約書の信頼性は一般に低く評価されます。
これは、単に見栄えよく誓約書を作成するという意味ではなく、法律等の趣旨に反しないように作成することを誓約書は求められるということです。
一般個人の方であると、そうした法律の知識、技術を備えないまま誓約書の作成に対応しなければならないことが普通かと思います。
離婚や不倫問題の法律知識を備えて実務にも詳しい専門家であれば、大事なポイントを押えて誓約書を作成できるので安心であると言えます。
万一の時に備えるために大事な誓約書を作成することになったとき、誓約を公正証書に作成しておきたいという方も見られます。
公正証書は、重要な契約を結ぶときに利用されることもありますが、主にお金の支払い契約で作成されます。
お金を支払う契約を含んだ誓約書であると公証役場で公正証書に作成することもありますが、一般に作成される誓約書であると、事実(経緯)、誓約する事項が内容となることから公正証書(主にお金の支払いを目的とした契約で使用)には馴染まないことがほとんどです。
したがって、誓約書を公正証書に作成することに公証人も消極的になることも見られます。
夫婦が誓約した事実について公的な手続きによって記録にとどめたいときは、誓約書について公証役場で認証を受ける方法もあります。
夫(妻)に不倫をされた側としては、不倫した本人から、不倫関係の解消と二度と不倫行為をしないことについて確かな誓約を得ておきたいと考えます。
このときに、その誓約した内容を書面(誓約書)にする対応も行なわれており、当事務所にも誓約書を作成しようと考えている方からお問合せをいただきます。
インターネット上には不正確な情報が掲載されていることもあってか、誓約書の意義について誤った理解をされている方が少なくありませんので、こちらで、その代表的な誤解について、少し触れさせていただきます。
夫婦の一方が他方に誓約することは、夫婦の間では意味のあることです。それを誓約書として作成することで、普通には夫婦の間で守られることが期待されます。
しかし、誓約書に記載したことでも、それが守られない事態も起こることがあります。
「これまでに何度も約束を破られて困っているので、誓約書にしておけば必ず守られる。」と考える方もあるようですが、それは残念ながら正しいと言えません。
誓約書は、守ることを真剣に誓う手続きをとることで高い効果を期待でき、もし誓約違反が起きたときの対処において誓約の事実が証拠として残っていることに意義があります。
結論として「誓約書に作成しておくと必ず守られる」ということは正しくありません。
不倫問題が夫婦に起きると離婚になる可能性の高いことは、多くの事例が示しています。
「二度と不倫をしないと誓約書に記載したので、次に不倫が見つかれば、必ず離婚できる」と考えることは、完全に間違っているとは言えません。
不倫行為は裁判で離婚請求をすることもでき、離婚が認められる可能性も高いとされます。
しかし、相手が離婚することに同意をしなければ、最終的には裁判所に離婚することの判断を求めることになり、その判断を確実に予測することはできません。
誓約書によって過去に不倫のあった事実を明らかにでき、さらに再度の不倫問題が起これば、離婚できる可能性は高いと言えるでしょうが、何事にも「絶対」ということはありません。
効力のある誓約書を作成したい、というお話をお伺いすることがあります。
もちろん、当事務所でも誓約書の作成についてご依頼を受けますと、誓約書に記載する内容、表記の方法などに注意を払いながら、丁寧に誓約書を作成します。
不倫問題が起きたときの誓約書など、権利義務に関する書類を仕事として作成できるのは、行政書士、弁護士だけであることは事実です。
ただし、行政書士など法律資格者が誓約書を作成するからといって、その誓約書に特別の効力が生じるということはありません。
万一のときに備えて役に立つ誓約書を作成するために、夫婦の法律、契約実務などを踏まえて正しい誓約書を作成できることが法律資格者の役割となります。
一般個人の方でも誓約書を作成することはできますが、ある程度の法律知識がないと法律上で無効なことを記載したり、不正確な記載をしてしまうことも起きます。
したがって、誓約書の作成を専門家に依頼するのであれば、夫婦問題に詳しい専門家に依頼をすることで、安心できる誓約書を作成できるということが言えます。
配偶者の不倫相手との誓約書では、不倫の再発防止のほか、不倫にかかる慰謝料の支払いについても取り決めが行われます。
不倫の問題に対応する場合、「不倫をした配偶者への対応」と「不倫相手への対応」に分けて考えることになります。
不倫 慰謝料は不倫をした男女の両者が関連しますが、不倫の再発防止などについて誓約する場面では両者を一緒に扱うことなく分けることが普通です。
夫婦の問題に不倫相手を含め対応することは、どうしても違和感が生じます。夫婦は同居して特別な関係になっていますので、不倫問題だけを切り分けることが難しい面があります。
また、不倫の発覚を契機として離婚になる場合と婚姻を継続していく場合とによっても、その実際上の対応も異なってきます。
ここでは、夫婦の間における誓約書がテーマとなっているため、婚姻継続を前提とします。(離婚するのであれば、離婚条件における慰謝料の整理となります)
婚姻を継続していくためには、不倫関係を完全に終わらせることが最低限の条件になります。
そのため、不倫をした配偶者から、二度と不倫をしないとの誓約を得て、それを誓約書に作成することで、不倫の再発などを防止することになります。
配偶者の不倫相手に対しては、不倫関係の解消を確約させ、あわせて過去の不倫行為について慰謝料の支払いを確認することになります。
不倫行為に対する慰謝料については、当事者の事情なども踏まえて、不倫解消の約束を条件として請求権を放棄することもあります。
この際には、当事者の間で慰謝料 示談書を結ぶことで、合意したことを確認します。
以上のように、不倫した配偶者と不倫相手の両者に対する対応を適切に行なうことによって、不倫を再発させないようにしておきます。
「不倫相手と、どのように不倫問題の対応について話し合ったらよいか?」配偶者の不倫が発覚したことで、このようなことに悩む方も少なくありません。
不倫相手が顔見知りのこともあれば、まったく何も知らない相手であることもあります。
不倫相手が顔見知りであれば、直接に会って二人で話し合いをすることに抵抗感が少ないこともあり、そのように話し合いによって解決をすすめる方も多くあります。
その反対に、たとえ顔見知りの関係にあるときにも、不倫相手であることが心理的な抵抗感となり、内容証明による不倫 慰謝料請求の書面を送付する方法で連絡することもあります。
まったく知らない相手であるときは、はじめに内容証明による通知書を送付しておいてから、相手の出方をうかがったうえで話し合いを始めていく方も多く見られます。
もちろん、本人が対応できるのであれば、まったく面識のない不倫相手であっても、連絡して直接に二人で会ったうえで不倫問題の解決について話し合うことも多く行なわれています。
どのような形で話し合いをすすめるかは、はじめに不倫された側で決めることができます。
不倫相手の状況、請求慰謝料などを踏まえて、どのような方法で不倫相手と接触することが不倫問題を解決するうえで効果的な方法であるかを考えて判断します。
配偶者の不倫が発覚しても婚姻を継続していく場合には、不倫相手に対し慰謝料を請求しないで済ませることもあります。
不倫相手が配偶者の仕事関係者であるときなどは、不倫の慰謝料を請求することでトラブルが起きることを避けたいとの心理が働きます。
一方で、不倫相手に対し慰謝料を請求し、最終的に示談により解決することもあります。
配偶者に不倫をされた被害者となる側は、不倫相手に対して慰謝料請求権をもっています。
慰謝料請求の方法としては内容証明郵便が一般に多く利用されていますが、とくに定められた慰謝料の請求方法があるわけではありません。
インターネットで不倫 慰謝料請求について調べてみますと、慰謝料請求書を内容証明で送付すれば不倫問題が解決するかのような誤解を招くような記載も見られます。
これが全く不真実であるとも言えませんが、それを完全に信じてしまってはいけません。
内容証明は、活用の仕方によって大きな効果も期待できますが、過大な期待は禁物です。
不倫 内容証明による慰謝料請求書を送付することによって慰謝料が支払われているケースも多くあれば、そのような結果を得られないケースも現実に多くあります。
また、当事者の間で慰謝料の支払について話し合いができるのであれば、内容証明を不倫相手に送付しなくとも、慰謝料が支払われるケースも多く見られます。
不倫相手が既婚者である場合には、内容証明を送付しない方法で解決をすることも大切です。
なお、不倫問題での慰謝料請求においては、法律の考え方を正しく理解したうえで手続きをすすめることが大切になります。
不倫相手に対し無理なこと強制する要求をすることは厳に慎まなければなりません。
そうしたことがあると、不倫問題の解決が遠のくばかりでなく、新たなトラブルが起きてしまう懸念もあります。心配なことがあれば、信頼できる専門家に相談することをお勧めします。
不倫相手と不倫問題の解決に向けて話し合いを試みても当事者間で示談が成立しないときは、訴訟によって不倫の慰謝料を請求することが選択肢として考えられます。
訴訟には弁護士費用の負担が重くかかりますが、不倫相手が示談に応じないときに強制的に慰謝料を支払わせるためには裁判所から支払いの判決を得るより手段がありません。
なお、訴訟には、不倫の事実を裁判官へ説明できる証拠資料が必要となります。
証拠が不十分であると弁護士は訴訟を引き受けませんし、仮に訴訟をしても請求した慰謝料の支払いが裁判所に認められない可能性もあります。
また、高い慰謝料額が見込めないケース又は不倫相手に支払い能力がないケースでは、自分が負担する弁護士費用すら不倫相手からの慰謝料でカバーできないことも起こります。
あらかじめ、慎重に検討しておくことになります。
不倫相手と示談が成立したときは、不倫関係を解消する誓約、不倫 慰謝料の支払い条件などについて示談書に作成し、それを当事者双方で確認して取り交わします。
慰謝料が高額であり分割払い条件になる場合は、分割金の支払いが遅れる事態になったときに備えて公証役場で公正証書を利用した示談契約を行なうこともあります。
示談書の作成では注意すべき点もあるため、専門家へ作成を依頼することも検討します。
上記のとおり、夫婦の一方に不倫の事実が発覚したときは、夫婦の間で不倫問題について話し合い、二度と不倫問題が起きないように、約束したことを誓約書にして交わします。
そして、もう一方で、配偶者の不倫相手にも、不倫関係の解消と違約時の取り扱いなどを示談書によって確認しておくことが安全です。
夫婦間の誓約書、不倫相手との示談書との両面から不倫問題の整理をつけることで、その後に夫婦関係の修復をすすめていく環境を整えることができます。
あとは夫婦二人の努力によって、円満な夫婦関係を再構築していくことになります。
配偶者の不倫問題に直面されて、どのように対応をすすめて良いのかお悩みのとき、専門家のサポートを上手く利用されることにより、不倫問題を早期に解決することが期待できます。
不倫トラブルへの対応は、タイミングを逃さず、一気に解決することが大切となります。
それまで隠れていた不倫の事実が発覚(表面化)したときが不倫していた当事者に強く反省を促すことのできる絶好のタイミングになります。
反省しても時間の経過によって徐々に以前のような日常生活に戻ってくると、人間の良い面でもあるのですが、反省していた気持ちも薄らいでくるものです。
そのため、不倫の発覚しいた直後に速やかに問題に対応すること、が不倫の再発防止において効果的であると言えます。
さらに、口約束だけに済ませることなく、反省したときにした誓約を書面に記しておくことで強く意識付けでき、効果を持続させることができます。
配偶者又はその不倫相手への対応方法に一人で悩むことに時間をかけてしまうより、専門家に相談をして早期に適切な対処をすることが大切になります。
離婚など夫婦契約に多数の実績があるため
ほかのご夫婦の事例も聞きながら、
最適な誓約書を作成できます。
夫婦の不倫誓約書は、離婚協議書のような定型文がありませんので、はじめての方であると、どのように作成したら良いものか最初から悩んでしまうことになります。
大切な夫婦の関係を再構築していくための誓約書であり、今後も婚姻を継続していくことができるかどうかの大事な時期に作成されます。
どなたであっても、慎重に検討し、できるだけ効果的な誓約書を作成したいと考えます。
当事務所は、不倫問題に対応する誓約書のほか、協議離婚における離婚協議書(公正証書)、不倫の示談書などについても、これまでに数多く作成しています。
ご依頼者様から現在の状況をお伺いしまして、できる限り目的に適った誓約書となるように、完成するまで丁寧に対応をすすめさせていただきます。
誓約書作成サポート(1か月サポート) | 3万4000円(税込) |
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サポート料金一覧
一般に誓約書と言うと、一方から相手方へ一枚の紙を渡すことをイメージされると思います。
確かに、そうした形式の誓約書も存在します。
しかし、当事務所で作成する誓約書は、一方だけが作成する誓約書ではなく、夫婦間で誓約事項を確認する方式で作成します。
夫婦が不倫の問題を乗り越えて両者の関係を再生するためには、一方だけを当事者として誓約させる形式よりも二人で再生する誓約の方式である方が望ましいと考えるためです。
この考え方をベースとして、ご依頼者様のご希望、事情などを踏まえまして、不倫の誓約書をオーダーメイドで作成します。
お申し込みの時に「誓約書を公正証書に作成したい」というお話をいただくこともあります。
「公正証書」は信用ある書面であると考えられていることを感じます。
確かに、公正証書は公証役場で作成される公文書になりますので、信頼性の高い書面であることは間違いありません。
また、公正な立場の第三者として公証人が作成しますので、夫婦の誓約書であれば、夫婦二人の意思を確認したうえで、誓約書を公正証書に作成することになります。
ただし、公正証書に作成しても、誓約事項を強制させたり、また誓約事項に違反したときに、その事実をもって離婚を強制させることはできません。
このようなことから、夫婦の誓約書を公正証書に作成する必要性があるとまで言えず、公証役場で誓約書を公正証書にできないことも多くあります。
それでも公正証書に誓約書を作成したいときは、ご本人様が公証人と相談して手続きをすすめていただきます。
誓約書のサポートをご利用になるとき、あらかじめ誓約書にする内容などをご夫婦において整理しておいていただく必要はありません。
サポートのご利用を開始した時に、誓約書を作成する経緯、夫婦に起きた問題、その対応などについてお話をお伺いさせていただきます。
そのうえで、まずは当事務所で誓約書の案文を作成し、それをご提示させていただきます。
その案文をもとにしてご夫婦でお話し合いいただきまして、誓約書を固めていきます。
上記のサポートをご利用いただくにあたりまして、船橋にある事務所までお越しいただかなくとも、メールまたは電話によりご連絡をいただけましたら、不倫の誓約書を作成できます。
ご利用の開始後に、ご希望される内容につきまして、メールまたはお電話でお伝えください。そうましたら、その内容を誓約書の形にまとめまして、ご確認をいただきます。
ご利用者様と当事務所との連絡は、メールまたは電話だけで大丈夫です。
当事務所の誓約書の作成サポートをご利用になられたいときは、お問い合わせフォームまたはお電話で「サポートを利用したい」とお伝えください。
ご利用の条件、流れ、お手続の方法についてご案内させていただきます。
もし、不倫の誓約書サポートのご利用に際して聞いておきたいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
不倫問題に対応する示談書の作成にかかるポイント、注意点、専門家による誓約書(示談書)の作成サポートについて説明しています。
ここでは、不倫の誓約書についてよくあるご質問を紹介します。
どのような事項を具体的に誓約書に定めるかは、不倫の行われた経緯、態様のほか、婚姻関係の改善に向けた課題などを踏まえるため、夫婦ごとに異なります。
それぞれのご夫婦が、どのような点に重きを置いて誓約事項を定めるかというご希望などを踏まえて誓約書を作成していきます。
なお、誓約書の基本構成については、ご依頼者の方からお話をお伺いして当事務所で目的に沿う誓約書となるよう考えます。
ご希望に沿う誓約書を作成するためにも、誓約書についてのご相談、ご質問がありましたら、対応させていただきます。
なお、お電話またはフォームからご相談の連絡をいただくこともありますが、業務対応の都合から誓約書作成サポートのご利用者の方を対象とさせていただきます。
こちらで作成した誓約書で直ちに相手方の了解を得られるとは限りません。
いったん作成した誓約書(案文)についてご夫婦の間で確認いただいて、内容に修正等がありましたら、その修正事項をこちらで確認し、適切に修正の対応をさせていただきます。
誓約書の作成サポートは1か月間のサポート期間を設けていますので、ご夫婦の間で十分にお話し合いをしていただいたうえで誓約書を作成できます。
なお、サポート期間の修正にかかる追加料金はありません。
『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かくサポートします。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
夫婦間の契約書(不倫の誓約書、婚姻費用の分担契約、協議離婚の離婚協議書(公正証書))ほか、不倫慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、慰謝料 示談書など、家庭または男女間に起きる様々な問題についての書面作成を専門とする行政書士事務所です。
夫婦・男女の問題に専門特化して実績を蓄積させてきており、これまでに培ってきたノウハウ、情報をご利用者様へ提供しながら、丁寧にサポートさせていただきます。
夫婦や男女間に関する問題は家事分野となり、一般の法律分野とは異なった特色があります。
当事務所は、家事分野における専門行政書士事務所として実績を重ねてきています。
千葉県の船橋駅徒歩4分に事務所がありますが、ご来所いただくことが難しいご依頼者様に対しましては、メール、電話によるご希望の方法で、きめ細かくサポートさせていただきます。
配偶者の不倫に悩まれ、誓約書を作成することでの対処をお考えでしたら、どうぞご利用ください。
また、誓約書を作成するつもりであったけれども協議離婚になるときは、離婚相談もご利用いただけます。
夫婦の関係が破たんする危機にひんしたときは、その時にできるだけの対応をしっかり行っておくことで、将来に後悔しないで済むことになります。
その結果がどうなるかを完全に予測することはできませんが、その時々にベストを尽くしておくことが大切になります。
夫婦で誓約書を作成したからといって、その効果は直ちに目に見える形に現れません。
誓約書を作成したことで本人の意識が急激に変化することは、あまり期待できません。少しずつでも、日常の行動に変化が現れてくることを待ちます。
そうした効果を上げていくためには、夫婦のやり取り、協力が重要になります。
過ちを犯した一方だけに変化することを求めるのではなく、他方もそうした変化が起こるような家庭環境を作っていくことが大切であると考えます。
そうした意味では、誓約書を作成するときも、夫婦で十分な話し合いを行なっておくことが大切になります。
夫婦二人で将来に向けて目指しす夫婦又は家族像を共有することで、お互いの努力が正しい方向に夫婦を導くことになるのです。
当事務所の誓約書作成サポートをご利用いただきますと、ご夫婦は二人の大事な話し合いだけに集中することができます。
単に誓約書の記載事項、誓約の定め方などの技術面に焦点を当てるのではなく、夫婦でどのように決めていくかということが重要になるのです。
もし、ご縁がありましたらあなたの誓約書の作成をお手伝いさせていただきますので、一緒に誓約書を作成したいとお考えである方はサポートをご利用ください。
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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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