婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】
別居中の生活費の約束を、公正証書など合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
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婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
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夫婦の間には、配偶者以外の異性と性的関係を持たないという「貞操義務」があります。この貞操義務は、夫婦が共同して生活するうえで根幹となる義務であると考えられています。
たとえ、法律を詳しく知らない方であっても、配偶者が自分以外の異性と性的関係を持ったことを知れば、婚姻を解消することを真剣に考えることになるでしょう。
このようなことから、貞操義務に違反する「不倫」行為(法律では「不貞行為」といいます)は、裁判で離婚請求できる原因にも該当する重大な問題行為となります。
夫婦が離婚するまでに至らなくても、不倫は配偶者の権利を侵害する不法行為となります。
そのため、夫婦の一方側が不倫をすると、他方側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
現実の世界では、たくさんの夫婦の間で不倫の問題が起きています。
不倫が見つかったとき、夫婦でどのように不倫問題に対処し、それを解決するかは、その後における婚姻関係に大事な意味を持つことになります。
不倫をされた側が、夫婦の信頼を裏切った相手のことをどうしても許すことができなければ、その夫婦は最終的に離婚することになります。
一方に不貞行為などの離婚原因があるときには、たとえ本人が離婚をしたくないと言っても、裁判で離婚請求することにより離婚が認められます。
現実には、不倫の程度(不倫相手との関係の深さ、不倫の期間など)がそれほど重いとまでは言えないとき、夫婦の間にまだ幼い子があるときなどには、夫婦の話し合いによって、夫婦の関係を修復していく方向で双方に合意の成立することも多くあります。
夫婦は子どもを含めて家族を構成していますので、配偶者に不倫のあったことを夫婦間だけの問題として単純に割り切って整理することができない側面があります。
また、家庭内における夫婦の分業体制から、小さな子どものいる一般家庭では妻側の経済収入が低く、離婚後に経済的に自立して生活していくことが容易でないという現実もあります。
こうした状況もあることから、不倫した側が二度と不倫を繰り返さないことを相手側に誓約をすることによって、婚姻生活を続けていくことになります。
不倫をしないという誓約を口約束だけにしておくことに心配のあるとき、または、過去にも不倫問題を起こしたことがあるときなどには、二度と不倫しないことを誓約書として作成しておくことがあります。
大事な誓約事項を書面に残しておくことで、万一誓約違反のあったときに、しかるべき対応をとる際の重要な資料になります。
不倫された配偶者側が心配することは、ただ一つ、不倫相手と再び連絡をとりあって不倫を継続させたり、別の異性と新たな不倫問題を引き起こすことです。
不倫の発覚したことにより不倫関係が完全に終わることもありますし、そのときはいったん沈静化しても、また復活するようなこともあります。
不倫への対処においては、しっかりと明確に区切りをつけることが大切です。
そのため、不倫が発覚して誓約書を作成するときは、次のようなことを誓約書に記載します。
誓約書の内容はそれぞれの夫婦ごとに異なりますが、おおよそ、上記のような内容をベースとして夫婦の合意事項をまとめて、誓約書が作成されます。
二度と不倫を起こして欲しくないとの気持ちから、厳しい内容を記載したいと考えられる方もありますが、あまりにも現実性のない内容を約束しても、それでは誓約書を作成した時点から守ろうという意欲がなくなってしまいます。
また、夫婦が対等な関係ではなくなってしまうと、その後の夫婦関係は円満なものとならず、お互いに楽しい婚姻生活にはならないでしょう。
不倫に関する誓約書を作成した直後は反省していますから、誰でも誓約事項を守ろうします。
しかし、不倫の問題が解決して、それから年月が経過すると、少しの気の緩みから誓約事項に違反する行為が再び起きることもあります。
このようなとき、誓約書の誓約事項に「再度不倫したら離婚する」と記載されていたならば、直ぐに離婚できるのでしょうか?
離婚するためには法律に定める手続きが必要になりますので、実際には直ちに離婚できるわけではありません。
協議離婚であれば、夫婦双方の離婚合意が必要になります。このとき、誓約事項に違反した側が、誓約書に離婚するとの記載があっても、簡単に離婚に応じないこともあります。
ただ、誓約書があると、過去の経緯、夫婦間の約束を説明する証拠資料として利用できます。
誓約書に違反した相手が離婚の請求に応じなければ、以前に取り交わした誓約事項、あらためて引き起こした問題を離婚の原因として、離婚請求をすることになります。
不倫が発覚したとき、速やかに適切な対応を進めることが大切です。誓約書の作成も対処方法の一つです。
配偶者が起こした不倫問題への対処の一つとして誓約書を作成しようとしたとき、どのように不倫の再発を防止する誓約書を作成すべきか迷われると思います。
このようなときの誓約書は決められた型がなく、夫婦ごとに誓約書とする内容も異なります。
いちばん簡単に誓約書を作成する方法として、本人からの誓約事項(二度と不倫しないなど)について、本人が書面に書いて、そこに署名、押印しておくことが考えられます。
ただ、これだけの書面であると、本人の真意により書かれたものであるか、本物の書面であるか、法律上で無効な内容はないかなど、どこかに心配を残してしまうこともあります。
しっかりとした誓約書を作成したいときには、夫婦問題に詳しい行政書士、弁護士に誓約書の作成を依頼し、さらにその誓約書を公証役場で認証しておく方法も考えられます。
不倫の誓約書は、婚姻している夫婦間の契約となります。そして、誓約書においては、万一の違約事項として、離婚する際の条件などを定めておくことも少なくありません。
このような誓約書の作成では、夫婦問題に関する法律知識が欠かせないものとなります。
書いておきたいこと、誓約したいことを誓約書の中に何でも記載することは事実上では出来てしまうことですが、そのようにして誓約書を作成しても、万一のときに本当に役に立つ誓約書になるのかということが心配されます。
契約書は信頼性が大切になります。法律的に無効なことが書かれている書面は信頼性が低く、一部だけならばともかく、重要な部分に関して無効な記載があると、その書面全体として信頼されないことも起きてきます。
これは、ただ単に美しく丁寧に書面を作成するという意味ではありません。法律で定められている趣旨に反しないように書面を作成することが大切であるということです。
このようなことから、離婚や不倫問題の法律知識を備えて実務にも詳しい専門家であれば、大事なポイントを押えて誓約書を作成できるのでで安心であると言えます。
夫(妻)に不倫をされた側としては、不倫した本人から、不倫関係の解消と二度と不倫行為をしないことについて、確かな誓約を得ておきたいと考えます。
このときに、その誓約したことを書面(誓約書)にすることが行なわれています。不倫対応のために誓約書を作成しようと考えている方から、当事務所にも、お問合せをいただきます。
しかし、インターネット上に正しくない情報の掲載されていることもあってか、誓約書の意義について誤った理解をされている方が少なくありませんので、こちらで、その代表的な誤解について、少し触れさせていただきます。
夫婦の一方が他方に対して誓約をすることは、夫婦の間では意味のあることです。それを誓約書として作成することで、普通には、夫婦の間では守られることを期待できます。
しかし、誓約書に記載したことであっても、それが守られないことは起こることがあります。
「これまでに何度も約束を破って困っていることを誓約書に記載しておけば必ず守られる」と考えている方もあるのですが、それは残念なことに正しいとは言えません。
誓約書は、それを守ることを真剣に誓うことに大きな効果を期待できること、もし誓約違反が起きたときにおける対処時に誓約した事実が証拠として残っていることに意義があります。
結論として「誓約書に作成しておくと必ず守られる」ということは正しくありません。
しかし、誓約書は万一の誓約違反時に役に立つことが期待できます。
不倫問題が夫婦に起きると離婚になる可能性の高いことは、多くの事例が示しています。
「二度と不倫をしないと誓約書に記載したので、次に不倫が見つかれば、必ず離婚できる」と考えることは、完全に間違っているとは言えません。
不倫行為は裁判で離婚請求をすることもでき、離婚が認められる可能性も高いとされます。
しかし、相手が離婚することに同意をしなければ、最終的には裁判所に離婚することの判断を求めることになり、その判断を確実に予測することはできません。
誓約書によって過去に不倫のあった事実を明らかにでき、さらに再度の不倫問題が起これば、離婚できる可能性は高いと言えるでしょうが、何事にも「絶対」ということはありません。
効力のある誓約書を作成したい、というお話をお伺いすることがあります。
もちろん、当事務所でも誓約書の作成についてご依頼を受けますと、誓約書に記載する内容、表記の方法などに注意を払い、丁寧に誓約書を作成することになります。
不倫問題が起きたときの誓約書などの権利義務に関する書類を仕事として作成できるのは、行政書士、弁護士だけであるということは事実になります。
ただし、行政書士など法律資格者が誓約書を作成するからといって、その誓約書に特別の効力が生じるということはありません。
万一のときに備えて役に立つ誓約書を作成するために、夫婦の法律、契約実務などを踏まえて正しい誓約書を作成できることが法律資格者の役割となります。
個人の方も誓約書を作成できますが、一定の知識がないと法律上で無効なことを記載したり、不正確な記載になってしまうことも起きてきます。
したがって、誓約書の作成を専門家に依頼するのであれば、夫婦問題に詳しい専門家に依頼をすることで、安心できる誓約書を作成できるということが言えます。
不倫問題への対応は、配偶者への対応と不倫相手への対応に分けて考えることができます。
不倫 慰謝料は不倫をした両者が関連しますが、誓約する場面においては、両者を一緒に扱うことなく分けることが普通です。
夫婦間の問題に第三者を含めて対応することは、どうしても自然な形とはなりません。
また、不倫の発覚を契機として離婚になる場合と婚姻を継続していく場合とによっても、その実際上の対応も異なってきます。
ここでは、夫婦の間における誓約書がテーマとなっているため、婚姻継続を前提とします。
婚姻を継続していくためには、不倫関係を完全に終わらせることが最低限の条件になります。
そのため、不倫をした配偶者に対しては、二度と不倫をしないとの誓約書を作成することで、不倫行為の再発などを防止することになります。
また、配偶者の不倫相手に対しては、不倫関係の解消を確約させ、あわせて過去の不倫行為について慰謝料の支払いを確認することになります。
不倫行為に対する慰謝料については、当事者の状況なども踏まえて、不倫解消の約束を条件として請求権を放棄することもあります。
この際には、当事者の間で慰謝料 示談書を結ぶことで、合意したことを確認します。
以上のように、不倫した配偶者と不倫相手の両者に対する対応を適切に行なうことによって、不倫を再発させないようにしておきます。
「不倫相手とは、どのようにして不倫問題についての対応を話し合うか?」配偶者の不倫が発覚したことで、このようなことに悩む方も少なくありません。
不倫相手が顔見知りのこともあれば、まったく何も知らない相手であることもあります。
不倫相手が顔見知りであれば、直接に会って二人で話し合いをすることに抵抗感が少ないこともあり、そのように話し合いによって解決をすすめる方も多くあります。
その反対に、たとえ顔見知りの関係にあるときにも、不倫相手であることが心理的な抵抗感となり、内容証明による不倫 慰謝料請求の書面を送付する方法で連絡することもあります。
まったく知らない相手であるときは、はじめに内容証明による通知書を送付しておいてから、相手の出方をうかがったうえで話し合いを始めていく方が一般には多いように思います。
もちろん、本人が平気であれば、まったく知らない不倫相手であっても、直接に連絡して二人で会ったうえで不倫問題の解決について話し合うことも行なわれています。
どのような形で話し合いをすすめるかは、はじめに不倫された側で決めることができます。
不倫相手の状況、請求慰謝料などを踏まえて、どのような方法で不倫相手と接触することが不倫問題を解決するうえで効果的な方法であるかを考えて判断します。
配偶者の不倫が発覚しても婚姻を継続していくときは、不倫相手に対し慰謝料を請求しないで済ますこともあります。
不倫相手が配偶者の仕事関係者であるときなどは、不倫の慰謝料を請求することでトラブルが起きることを避けたいとの心理が働きます。
一方で、不倫相手に対し慰謝料を請求し、最終的に示談により解決することもあります。
配偶者に不倫をされた被害者となる側は、不倫相手に対して慰謝料請求権をもっています。
慰謝料請求の方法としては内容証明郵便が一般に多く利用されていますが、とくに定められた慰謝料の請求方法があるわけではありません。
インターネットで不倫 慰謝料請求について調べてみますと、慰謝料請求書を内容証明で送付すれば不倫問題が解決するかのような誤解を招くような記載も見られます。
これが全くの不真実であるとも言えませんが、それを完全に信じてしまってはいけません。
内容証明は、活用の仕方によって大きな効果も期待できますが、過大な期待は禁物です。
不倫 内容証明による慰謝料請求書を送付することによって慰謝料が支払われているケースも多くあれば、そのような結果にならないケースも現実にあります。
また、当事者の間で慰謝料の支払について話し合いができるのであれば、内容証明を不倫相手に送付しなくとも、慰謝料が支払われるケースも多く見られます。
不倫相手が既婚者である場合には、内容証明を送付しない方法で解決をすることも大切です。
なお、不倫問題での慰謝料請求においては、法律の考え方を正しく理解したうえで手続きをすすめることが大切になります。
不倫相手に対し無理なこと強制する要求をすることは厳に慎まなければなりません。
そうしたことがあると、不倫問題の解決が遠のくばかりでなく、新たなトラブルが起きてしまう懸念もあります。心配なことがあれば、信頼できる専門家に相談することをお勧めします。
不倫相手と不倫問題の解決について話し合いをすすめてみても当事者間で示談が成立しないときは、訴訟によって不倫の慰謝料を請求することが選択肢として考えられます。
訴訟には弁護士費用が重い負担となりますが、不倫相手が示談に応じないときに強制的に慰謝料を支払わせるためには、裁判所の判決を得るより方法がありません。
なお、訴訟には不倫の事実を説明するための証拠資料が必要となります。
証拠が不十分であると弁護士は訴訟を引き受けませんし、仮に訴訟をしても請求した慰謝料の支払いが裁判所に認められない可能性もあります。
また、高い慰謝料額が見込めないケースでは、負担することになる弁護士費用すら不倫相手からの慰謝料でカバーできないことも起こります。あらかじめ慎重な検討が必要になります。
上記のとおり、夫婦の一方に不倫の事実が発覚したときは、夫婦の間で不倫問題について話し合い、二度と不倫問題が起きないように、約束したことを誓約書にして交わします。
そして、もう一方で、配偶者の不倫相手にも、不倫関係の解消と違約時の取り扱いなどを示談書によって確認しておくことが安全です。
夫婦間の誓約書、不倫相手との示談書との両面から不倫問題の整理をつけることで、その後に夫婦関係の修復をすすめていく環境を整えることができます。
あとは夫婦二人の努力によって、円満な夫婦関係を再構築していくことになります。
配偶者の不倫問題に直面されて、どのように対応をすすめて良いのかお悩みのとき、専門家のサポートを上手く利用されることにより、不倫問題を早期に解決することが期待できます。
不倫トラブルへの対応は、タイミングを逃すことなく一気に解決することが大切となります。
それまで隠れていた不倫の事実が発覚したときが不倫していた当事者に強く反省を促すことのできる絶好のタイミングになります。
反省のときから時間の経過によって徐々に以前のような日常生活に戻ってくると、反省していた気持ちも薄らいでくるものです。これは、人間の良い面でもあると言えます。
そのためにも、不倫の発覚後すみやかに問題に対応することが不倫の再発防止において効果的であると言えます。
さらに、単なる口約束のままに済ませることなく、反省したときの誓約を書面に記します。
配偶者又はその不倫相手への対応方法に一人で悩むことに時間をかけてしまうより、専門家に相談をして早期に適切な対処をすることが大切になります。
離婚などの夫婦契約に実績があるため
ほかのご夫婦の事例も聞きながら、
最適な誓約書を作成できます。
夫婦の不倫誓約書は、離婚協議書のような定型文がありませんので、はじめての方であると、どのように作成したら良いものか最初から悩んでしまうことになります。
大切な夫婦の関係を再構築していくための誓約書であり、今後も婚姻を継続していくことができるかどうかの大事な時期に作成するものになります。
どなたであっても、慎重に検討をして、できるだけ効果的な誓約書を作成したいと考えます。
当事務所は、不倫問題に対応する誓約書のほかに、協議離婚の離婚協議書(公正証書 離婚)、不倫の示談書などについても、これまでに数多く作成してきています。
ご依頼者様から現在の状況をお伺いしまして、できる限り目的に適った誓約書となるように、完成するまで丁寧に対応をすすめさせていただきます。
誓約書作成サポート(2か月サポート) | 4万3000円(税込) |
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| 3万8000円(税込) |
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サポート料金一覧
一般に誓約書と言うと、一方から相手方へ一枚の紙を渡すことをイメージされると思います。確かに、そのような誓約書も多く作成されています。
しかし、当事務所で作成する誓約書は、一方だけが作成する誓約書ではなく、夫婦間で誓約事項を確認する方式で作成します。
夫婦が不倫問題を乗り越えて再生するためには、一方だけを悪として誓約させる形式よりも、夫婦が共に再生することを誓約する方式の方が望ましいものと考えるためです。
この考えをベースとして、ご依頼者様のご希望を踏まえまして、不倫の誓約書を、すべてオーダーメイドで作成いたします。
お申し込みの時に「誓約書を公正証書に作成したい」というお話を少なからずいただきます。
「公正証書」は大変に信用のある書面であると考えられていることを感じます。
確かに公正証書は公証役場で作成される公文書になりますので、その信頼性が高い書面であることは間違いありません。
また、公正な立場の第三者として公証人が作成しますので、夫婦の誓約書であれば、夫婦二人の意思を確認したうえで、誓約書を公正証書に作成することになります。
ただし、公正証書に作成しても、誓約事項を強制させたり、また誓約事項に違反したときに、その事実をもって離婚を強制させることはできません。
このようなことから、夫婦の誓約書を公正証書にまで作成する必要性があるとは言えず、公証役場によっては誓約書を公正証書にできないことも多くあります。
それでも公正証書に誓約書を作成したいときは、公証人と相談したうえで手続きを進めます。
誓約書のサポートをご利用になるときは、あらかじめ誓約書にする内容などを、ご夫婦において整理しておいていただく必要はありません。
お申し込みの時に誓約書を作成することになった経緯、夫婦間に起きた問題、その対応などについて、当所からお話をお聞きさせていただきます。
そのうえで、当所で誓約書の案文を作成して、ご提示させていただきます。その案文をもとにしてご夫婦の間でお話し合いをして、誓約書の内容を固めていくようになります。
上記のサポートをご利用いただくにあたりまして、船橋にある事務所までお越しいただかなくとも、メールまたは電話によりご連絡をいただけましたら、不倫の誓約書を作成できます。
ご希望の誓約書の内容につきまして、メールまたはお電話でお伝えください。そうましたら、その内容を誓約書の形にまとめまして、ご確認をいただきます。
このご利用者様と当所との連絡は、メール・電話だけでも大丈夫です。
当所の誓約書サポートをご利用になられたいときは、お問い合わせフォームまたはお電話で、「誓約書を作成したい」とお伝えください。
ご利用の条件、お手続きなどを、ご説明させていただきます。
もし、不倫等の問題に対応する誓約書サポートのご利用に際して、事前に聞いておきたいことなどがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かくサポートします。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
夫婦間の契約書(不倫の誓約書、婚姻費用の分担契約、協議離婚の離婚協議書(公正証書))ほか、不倫慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、慰謝料 示談書など、家庭または男女間に起きる様々な問題についての書面作成を専門とする行政書士事務所です。
夫婦・男女の問題に専門特化して実績を蓄積させてきており、これまでに培ってきたノウハウ、情報をご利用者様へ提供しながら、丁寧にサポートさせていただきます。
夫婦や男女間に関する問題は家事分野となり、一般の法律分野とは異なった特色があります。
当事務所は、家事分野における専門行政書士事務所として実績を重ねてきています。
千葉県の船橋駅徒歩4分に事務所がありますが、ご来所いただくことが難しいご依頼者様に対しましては、メール、電話によるご希望の方法で、きめ細かくサポートさせていただきます。
配偶者の不倫に悩まれ、誓約書を作成することでの対処をお考えでしたら、どうぞご利用ください。
また、誓約書を作成するけれども、協議離婚になる可能性もあるときは、離婚相談もご利用いただけます。
夫婦の関係が破たんの危機にひんしたとき、まずはその時にできる対応をしっかり行っておくことで、将来になって後悔しないでも済むことになります。
どのような結果になろうとも、ベストを尽くしておくことが大事なことです。
夫婦で誓約書を作成したからと言って、その効果は直ちに目に見える形に現れません。
誓約書を作成したことで本人の意識が急激に変化することは、あまり期待できません。少しずつでも、日常の行動に変化の現れてくることを待つことになります。
そうした効果を上げていくためには、夫婦間のやり取りも重要になります。
過ちを犯した一方だけに強く変化を求めるのではなく、他方もそうした変化をしやすくする環境を作りだすことが大切なことであると考えます。
そうした意味では、誓約書を作成するときも、夫婦の話し合い、確認を十分に行なっておくことが必要になります。
夫婦二人で将来に目指していく夫婦又は家族像を共有できることにより、お互いの努力が正しい方向に夫婦を導くことになります。
当事務所の誓約書作成サポートをご利用いただけますと、夫婦は、自分たちの大事な話し合いだけに集中することができます。
誓約書を作成する方法、技術に焦点を当てるのではなく、その内容を夫婦でどのように決めるかということが重要になるのです。
もし、ご縁がありましたら、あなたの誓約書の作成をお手伝いさせていただきます。一緒に誓約書を作成したいとお考えの方は、ご連絡ください。
不倫の誓約書
不倫慰謝料の請求前に知っておくこと
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したいとお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額の判断、法手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方との連絡に支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』