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婚姻する予約契約とみなされます
男女が将来に婚姻する約束を行うことを「婚約(こんやく)」といいます。婚約は法律上で婚姻の予約契約と扱われ、婚約した男女は、婚姻の実現に向け努力する義務が課せられます。
たとえ、男女の間に結納又は婚約指輪の贈与など、婚約に伴う儀式を経ていなくとも、男女が将来に婚姻することを誠実に約束することで婚約は成立します。
ただし、男女の間で婚約解消についてトラブルになったときは、婚約に伴う儀式的な手続きを経ていないと、婚約の成立していた事実を客観的に証明することが難しい場合もあります。
婚約は、男女が将来に婚姻(入籍)することを誠実に約束することで成立し、法律上では婚姻の予約契約が結ばれたものとされ、その予約契約は法律上で保護される対象になります。
なお、婚姻した男女又は内縁にある男女の関係は、法律上で保護を受けます。
法律上で保護を受けることは、婚約した男女が正当な理由なく婚約の関係を破棄したら、法律上で責任(婚姻をしないことで生じた損害を賠償する責任)を負わなければならないことを意味します。
ただし、婚約した限り本人の意思に反しても必ず婚姻の届出をしなければならない、ということにはなりません。
裁判をして婚姻の履行を請求しても、本人に婚姻する意思がなければ、婚姻することを強制することはできません。
一方で、法律上で保護されない男女の関係(婚約、婚姻、内縁以外)は、その関係を解消しても法律上の責任を負うことはありません。
恋愛することは自由であり、そして恋愛の男女関係はいつでも自由に解消ができます。
つまり、男女双方の自由な意思に基づいてのみ交際することができます。
このように、男女の交際関係を解消することに法律上の責任が生じるか否かは、男女が婚約の関係にあるか否かの違いとなります。
男女の間に婚約が成立しますと、一般にはその親族、知人などの第三者にも周知されますし、結納金の交付や婚礼用の家具購入など、婚姻に向けた手続きが段階的に進展します。
法律上の考え方でも、婚約した男女は、婚姻に向けて互いに努力する義務を負っています。
婚姻の予約契約となる婚約を成立させても、婚約した男女が婚姻の予約契約書を交わすことはありません。口頭だけでの約束でも、婚約は成立します。
ただし、男女の間に婚約の不履行(婚約破棄)が起きたとき、婚約の成立に関して男女の間で争いとなっても、婚約の成立について第三者は容易に判断ができません。
このようなときは、婚約の成立が周囲の関係者など第三者に対して知らされているか、男女の間に継続的に性的関係が結ばれていたか、などの事実も考慮されて、裁判所で婚約の成否について判断されることになります。
正当な理由なく一方的に婚約を破棄することは、法律上では婚姻予約の不履行となります。
正当な理由なく婚約を破棄した側、又は、婚約が破棄される原因をつくった側は、他方に対し財産上及び精神上の損害について損害賠償責任を負います。
また、故意に婚姻することを妨害した者があれば、損害賠償責任を負う可能性があります。
婚約した男女は、婚姻に向けて誠実に準備をすすめていくことになります。
婚約は、男女が誠実に将来の婚姻(入籍)を約束することによって成立します。
婚約した男女が何事も問題の起きないまま婚姻を成立させれば、トラブルになりません。
現代では、昔のように婚約の成立に合わせて結納の儀式が必ずしも行われるわけでなく、儀式的な手続きは建前上は婚約の成立に影響しません。
重要なことは、男女の間に婚姻するとの約束が確実に交わされていることになります。
しかし、婚約破棄が起きると、婚約が成立していたか否かの前提事実が問題となってきます。
婚約破棄をした側は、損害賠償金を支払うことを避けたいため、もともと二人の間に婚約は成立していないと主張することがあります。
結婚する誓いをしていた男女でも、いったん男女の間における信頼関係が崩れてしまえば、そのように婚約の事実を否定することが多く見られます。
そうして訴訟になると、裁判所では、損害賠償請求の前提となる「婚約の成立」について確認できる客観的な事実を踏まえて判断します。
男女の間で婚約が成立していたか否かについて見解が違うと、結納、婚約指輪の受渡し、知人又は職場同僚に対する婚約者としての紹介、両家の顔合わせ有無など、客観的な事実が婚約の成立していた事実を確認する有力な材料となります。
未成年者が婚姻するときには、父母の同意が必要である旨が法律に定められています。
しかし、婚約については、もともと法律に具体的な定めがありません。
「未成年者の婚約に父母の同意は不要である」との考え方があり、判例でも同意を不要としています。
その一方で、未成年者が婚約することには父母の同意を必要とするとの考えもあります。
未成年者が婚姻する際には父母の同意を得なければなりませんので、婚約について同意の制限はあまり問題になりませんが、婚約破棄が起こったときには婚約の成立という点で問題になることも考えられます。
【参考民法737条(未成年の婚姻についての父母の同意)】
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
日本の法律では重婚(複数の婚姻をすること)を禁止していますので、既婚者が婚約することは原則として無効です。
裁判においても、既婚者の婚約は一夫一婦制の公序良俗に反するとして否定されていました。
ただし、既婚者の婚姻が破たんに瀕している状態のときは、そのような婚姻を法律で保護する必要性も低くなりますので、婚約の成立が認められている裁判例もあります。
重婚禁止の原則に対する例外の扱いとして、婚約した時の状況によっては有効な婚約として認められることもあることになります。
【参考民法732条(重婚の禁止)】
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
婚約しても、結果的に婚姻することなく、関係を解消する男女も少なくありません。
婚約した後にも男女を取り巻く状況は変わり、本人自身の気持ちが変わることもあります。
男女双方に婚約を解消することの合意が成立すれば、婚約を解消できます。そのときは、婚約した際に双方でやり取りした金銭や物品は、それぞれ相手方へ返還します。
ただし、相手の同意を得ることなく、また正当な理由もなく一方的に婚約を解消することは、法律上で問題となります。
こうした婚約破棄をした側は、相手に対して、損害賠償責任を負います。
損害賠償の対象となる範囲は、婚姻準備のために支出した金銭で無駄になってしまったもの、そして婚約破棄で精神的苦痛を受けたことによる慰謝料となります。
婚約破棄した側が結納金を支払っているときは、婚約破棄した側から相手に対して結納金の返還を求めることは信義則上で認められないとの考え方があります。
婚約が解消されることが決まったとき、婚約していた男女(両家を含むこともあります)は、婚約解消に関しての確認と事後処理について話し合います。
双方の主張は一致することがなく、それなりに開きのあることが普通です。
したがって、話し合いによって双方とも譲歩をしながら合意点を見つけ出していく努力をしていかなければなりません。
このときに一方側が無理に主張を通そうとすれば、相手側は反発することが必定であり、双方の間で解決を図ることは難しくなります。
婚約解消の整理を家庭裁判所の調停又は訴訟によって行なう方法もありますが、時間がかかることで双方とも精神的に疲弊するものです。
できるだけ双方の話し合いで解決を図ることが効率的であることは言うまでもありません。
相手方の主張、事情にも配慮しながら、歩み寄りによって早く解決を図りたいものです。
婚約破棄が起きると、婚約していた男女で慰謝料の支払いについて問題となります。
婚約破棄を受けた側は悔しい気持ちを強く持っており、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを相手に求めることが多く見られます。
婚約破棄における慰謝料の額はケースごとで異なりますが、婚姻の解消(離婚)時における慰謝料ほど高額になるケースは少ないとされています。
裁判になるケースでは高額な慰謝料の支払いが認められていることもありますが、一般的なケースでは大きな額になりません。
そのため、裁判例にみられる高額な慰謝料を相手方に請求しても、それでは双方の間で話し合いがつかない可能性が高いと言えます。
そして、訴訟によって慰謝料を請求するには、証拠資料の準備、弁護士報酬の負担など、高いハードルがあります。
また、慰謝料請求は現実に支払われなければ意味がありません。相手方に支払い能力がない場合には、実際に支払われる金額に限度もあります。
婚約していた期間、婚約破棄に至った経緯、相手方の支払い能力などを踏まえて慰謝料請求を判断し、対応をすすめていくことになります。
夫婦、男女間に関する合意書などの契約書面を作成する専門行政書士事務所になります。
男女が婚約をしても、必ずしも結婚することにならず、その後に婚約が解消されることが少なくありません。
男女の関係には微細な面があり、ちょっとした出来事が契機となってそれまでは良好であった関係が壊れてしまうこともあります。
また、第三者(他の異性)の存在(出現)によって、男女の関係が突然に壊れることも少なからず起きます。
それでも、関係修復に向けて双方で努力することも可能ですが、一方側にその意欲が失われてしまうと、婚約の関係を続けることができなくなります。
このようなとき、双方が関係解消後の新しいスタートを速やかにできるように、できるだけ婚約解消の問題を円満に解決することが大切になります。
婚約が解消したときには、受け渡し済の結納金、婚約指輪の返還手続きなども必要になります。
また、婚約解消に至った経緯によっては、慰謝料の支払いが生じることもあります。
婚約解消に伴う慰謝料などの請求、合意書などについて専門家のサポートがご必要であれば、ご照会ください。
〔婚約の成立に関するお問い合せにつきまして〕
交際していた相手から一方的に関係を解消されたとき、もし婚約していたのであれば、相手に対して損害賠償請求することが可能になります。
男女の交際関係が解消したときに、果たして「婚約」が成立していたと言えるのか、自分で確信を持てない方もあります。
男女の関係は様々な形態に在りますので、どの男女でも同じ手続きで婚姻に向けてその関係を深めていくわけではありません。
婚約が成立していたかどうかの判断を求められる電話やメールを多くいただきますが、当事務所でそれを裁判所に代わって判断することはできません。
当事務所では慰謝料請求のサポートに対応していますが、サポートを利用される方は婚約の成立したことを確信されています。
もし、男女の間で婚約の成立について認識の相違(争い)があるときは、最終的には裁判所に判断を求めることになります。
したがいまして、「婚約の成立」又は「慰謝料等の請求可否」にかかる判断を求めるお問い合せはご遠慮ねがいます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』