婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

個々の状況に合わせて示談に向けた対応を検討します

不倫相手との示談交渉

不倫・浮気の問題が起こったときに当事者となる者同士が会って話し合い、穏便かつ速やかな示談を目指す方が多くあります。これは、時間、経済的にも効率の良い方法と言えます。

ただし、不倫・浮気問題の当事者である相手と顔を合わせたくないならば、その相手に書面を送付して連絡を取り合うことで示談の交渉をすすめることもあります。

また、最終的には訴訟(裁判)することも踏まえ、はじめから示談交渉を含めて全て弁護士に任せてしまう方法もあり、利用料の負担はかかりますが、本人は対応せず済みます。

示談交渉の方法

不倫・浮気に関する示談の交渉をすすめるとき、一般にはまず当事者同士で話し合います。

また、当事者同士が会わず内容証明郵便を利用した書面のやり取りによる調整をしたり、弁護士に代理交渉を委任して訴訟対応も含めて解決を探ることもあります。

いずれの方法で示談するかは、その状況、費用負担の問題も含めて総合的に判断します。

不倫相手との示談交渉

不倫・浮気の問題を解決するためには、状況を踏まえた方法で示談交渉を始めることになります。

当事者の間で話し合う方法

示談をすすめていく一般的な形態としては、示談する当事者同士が直接に会ったうえで解決すべき問題について話し合うことが見られます。

そして、双方の間で合意できる条件が見付かれば、それで示談を成立させることができます。

起こったトラブルに関する経緯、影響などの事情を知り、示談に関して判断できる本人同士が話し合うことで、その場で本人による意思決定ができるため、速やかに示談を成立させることも可能になります

代理人で話し合うと、最終的な判断を本人から確認を得ることが必要になることもあるため、その場で直ぐに決まらないこともあります。

不倫・浮気の問題が発覚したときは、不倫の被害者(配偶者に不倫・浮気された側)から相手(不倫した側)へ連絡し、そこで決めた日時に会って話し合う方法がよく見られます。

電話又はメールで連絡を交換し、示談の主要な条件(不倫 慰謝料の額、支払期日など)について事前に一定の調整を済ませておくと、一回目の交渉でも示談が成立することがあります。

被害者の側から相手の自宅又は職場などを事前に連絡せずに訪問するケースも見られますが、対応を強引にすすめて相手と余計なトラブルを引き起こさぬよう注意することも必要です。

早い解決が期待できます

お互いに相手の意向を直接に確認することができるため、ニュアンスも含めて双方の間で意思の伝達を図ることができます。

また、当事者本人がその場で判断できますので、示談の条件について双方間にかい離が大きくなければ、直ぐに調整が図られて示談が成立することも多くあります

トラブルの起きた初期の段階では、お互いに不倫・浮気の問題を抱えることで精神的に負担を感じていますので、できるだけ早く解決したいとの気持ちを抱いています。

そうした時期に、効率よく問題解決へ向けた動きをすすめることは、早期の解決が図られることが期待できます。

慎重に検討しながら対応をすすめることは大事なことですが、あまり対応のスピードを落とし過ぎると良くない面も出てきます。

緊張した状態は長続きませんので、話し合いの期間が長くなってくるにつれて、進展するペースは徐々に落ちてくることになります。

なお、双方の主張に大きな開きがある、又は、どちらか一方側に譲歩する姿勢が全く見られないときは、条件面で調整をすすめることが難しくなりますので、当事者同士で解決することは見込めません。

こうした状況になってしまうと、双方が示談の条件面で歩み寄れるようになるまで少し期間を空けるなど、対応に変化を付ける工夫も行います。

内容証明の送付

はじめに内容証明を送付してから協議を始めることもあります。

内容証明郵便など書面により連絡する方法

示談する相手と会うこと自体に精神的な負担を重く感じる方も、少なくありません。

そこで、慰謝料請求する側は、不倫相手に対して慰謝料請求する意思を正式に伝達する目的を踏まえて、内容証明郵便を利用した不倫慰謝料請求書を送付することがあります。

内容証明郵便は、法律専門家も利用することが多い損害賠償請求する手段になります。

口頭による伝達よりも、相手に対して意思を明確に伝達することができ、その伝達した記録を残しておくこともできます

内容証明郵便で通知した後には当事者同士で会って話し合うこともあれば、始めから最終的に示談が成立するまで一貫して書面の交換による連絡だけで交渉をすすめることもあります。

書面で連絡する方法は、双方間のやり取りを記録に残すことができますので、後戻りがなく、内容も事前に整理したうえで通知できますので、段階的に交渉を進展させることができます

直接に会って交渉することが苦手である方には、書面の交換による交渉はストレスが少なく、対応しやすい方法となります。

ただし、書面の作成、発送と受取りには期間を要することになるため、急いで短期間のうちに不倫・浮気問題を解決させたいと考えるときには相応しくない面もあります。

また、内容証明郵便を利用すると、一回の送付当たりに2千円前後の費用がかかりますので、何度も内容証明郵便で書面交換を繰り返すと、相応の費用負担が生じることになります。

内容証明郵便を受けた側

不倫・浮気をしたことで慰謝料請求の内容証明郵便を受け取った側は、それに対応することを考えなければなりません。

不倫・浮気の事実がない場合は別として、請求を放置したままで何も対応しないことはお勧めしません。

最初の対応として、請求されたとおりに慰謝料を支払う方もありますが、支払う慰謝料額の減額を要望したり、全体の示談条件を確認したいときには、相手にその旨を連絡します

連絡する方法については、送付されてきた請求書に記載してあることもあります。

連絡方法の記載がなければ、自分で判断をして相手に連絡しますが、内容証明郵便で回答書を送付することも行なわれます。

一般には、内容証明郵便で慰謝料請求されたときには、請求者側が書面での連絡を望むことが見られることから、書面で回答することが多くなります。

回答期限を指定されていることもありますが、その期限は相手の希望に過ぎませんので、それに配慮することはあっても拘束されることはありません。

ただし、請求書の送付を受けてからあまり期間を長く空けないように回答書を送付します。

無理な請求をしない

内容証明郵便による慰謝料請求では、慰謝料請求する側が不倫相手に対し、相場額を大きく超える高い慰謝料を請求するケースも見られます。

不倫・浮気によって被害者となる側が受ける精神的な苦痛には個人差も大きく生じますので、請求額が高くなることには、そうした背景もあります。

ただし、現実的に不倫問題の解決をすすめるときは、不倫慰謝料の相場額も考慮されます。

そうした不倫慰謝料の相場額は、インターネットからの情報によって誰でも容易に知ることができますので、相場との比較が行なわれることは当たり前であると言えます。

そのため、不倫相手に対し相場から大きくかけ離れた高額な慰謝料を請求しても、その額のとおりに慰謝料が支払われることは滅多にありません。

高額な慰謝料を支払う際には、どちらかへ相談しますので、そうした慰謝料を支払うことが勧められないことは明らかであり、さらに減額することを勧められることになります。

高過ぎる慰謝料額を請求された側は、当事者同士で話し合う余地もないと考えることもあり、訴訟による解決を相手に選択させるように誘導してしまう結果になる恐れもあります

訴訟せずに当事者で示談を成立させたいときは、明らかに支払いを望むことのできない無理な不倫 慰謝料を請求しないことに気を付けます。

弁護士に交渉を委任する方法

示談する相手と自ら接触したくないときは、指定した代理人へ交渉を任せる方法があります。

不倫・浮気の慰謝料の支払いに関する示談交渉を委任できる相手は、弁護士に限られます。

弁護士に交渉を委任すると、裁判外における交渉で示談が成立しないとき、慰謝料請求訴訟の手続まで一貫して委任できます。

また、慰謝料の請求を受けた側は、弁護士を通じて高額な慰謝料請求には応じられないことを伝え、減額の交渉をするともできます。

また、相手から慰謝料請求の訴訟を起こされたときは、その対応を任せられます。

このように不倫・浮気問題の示談に関する交渉を弁護士に委任すると、本人は何もしなくても結果だけを待つことができるため、対応が楽になります。

ただし、弁護士に示談交渉を委任するときは、一般には、委任時に着手金を支払い、そして示談が成立すれば成功報酬を別に支払うことになります

すべての事務を終了するまでに数十万から百万円を超える弁護士報酬を負担することになり、示談が成立しなかった場合にも着手金は戻りません。※

※報酬システムは弁護士ごとに異なりますので、個別に確認いただくことが必要になります。

慰謝料請求する立場では、不倫相手に対し慰謝料を高く請求すれば、相手に支払い能力があるときは、相手から取得する慰謝料から弁護士報酬を支弁することが可能になります。

しかし、相手に支払い能力がなければ、慰謝料は得られず、さらに弁護士報酬を負担しなければならないことで、経済的な負担が重くかかることになります。

そのため、弁護士へ慰謝料請求の代理事務を委任するときは、請求相手の支払い能力、見通しなどを踏まえて総合的に判断します

不倫浮気の証拠資料

最終的に訴訟によって慰謝料請求することになると、裁判所に慰謝料請求の前提となる不倫・浮気の事実が認められるに足りるだけの不倫・浮気に関する証拠資料が必要になります。

不倫・浮気の慰謝料請求にかかる示談の交渉では、相手が不倫した事実を認めている限り、その事実を前提として交渉をすすめていくことも可能です。

しかし、相手が不倫した事実を認めなければ、不倫・浮気に関する十分な証拠資料がないと、訴訟による不倫 慰謝料請求はできません。

相手と示談に向けた交渉を開始した後に証拠資料を集めることは容易ではありませんので、すでに証拠資料が揃っているかどうかは、訴訟による対応を行うか否かを判断するうえで重要な要素になります

不倫・浮気の証拠資料が十分であるか否かは、最終的に訴訟の際に裁判所で判断しますが、事前に弁護士に確認したうえで、慰謝料を請求する方法を考えることもあります。

示談書による最終確認

示談の交渉をした結果、当事者の間に示談が成立することになったときは、双方で示談の条件すべてを確認したうえで、示談書による最終の確認が行われます。

不倫・浮気の事実、慰謝料の支払い、不倫関係解消の誓約などを示談書に整理して確認して、示談する双方で示談書に署名と押印をすることで示談書を完成させます。

示談書による確認手続を行わない場合もありますが、後になって示談の条件に疑義が生じたときには、示談の成立と内容を確認できる書面が残っていないと対応に困ります。

示談書の作成は専門家に任せれば、安心して示談に向けて対応できますので、示談の手続きを円滑にすすめることも可能になります。

このようなことから、解決できる見込みのときは、示談書を作成することをお勧めします。

トラブルの終結を確認すること

不倫・浮気に関するトラブルは、当事者の神経をかなり消耗させることになります。

そのため、当事者双方でトラブルを解決できる状況が見えたときには、早く終わりにしたいと誰もが考えることになります。

しかし、異性問題における感情面の揺れ動きは、合意した後にも残ることがありますので、問題が再燃するリスクがあります。

そのため、法律的に明確に区切りをつけておく手続きをしておくことは、大切になります。

そうしないと、合意できた後になって「やっぱり・・・」ということで、不倫・浮気問題が蒸し返されることがあります。

そうなってしまうと、再び、神経を消耗させる話し合いが続いていくことになります。

そのため、示談の成立に伴って示談書を作成しておくことは、当事者の間で不倫・浮気問題の終結したことを確認する重要な意味を持ちます。

条件面における調整

示談書を作成するには、示談の条件について調整を完了させることが前提になります。

調整の必要となる示談条件のポイントは、基本的な部分は各事例に共通しますので、そこから最初に調整を図っていくことになります。

とくに慰謝料の金額に関する調整は、双方の間で意見の違いが生じやすい点となり、整理においてもっとも大変になるところです。

そのほかの細かい部分は、ケース毎に異なりますが、双方の要望を踏まえて調整します。

この条件面の調整は、示談交渉における中心的な部分となりますので、上記にありますように当事者間の話し合いによって上手く解決を目指すことになります。

この調整ができれば、あとはそれを示談書に仕上げることになります。

示談書の作成

示談書の作成は、本人で行なうこともあれば、法律の専門家へ作成を依頼する方もあります。

どちらの方法によって示談書を作成しても、おさえるべきポイントを外さず、合意する条件を示談書に正確に記載することができれば、示談書として効力を持ちます。

ある程度の知識を持っていても、安心できる示談書を作成したいと考えられる方は、費用をかけても専門家を利用されています。

当事務所でも、示談に向けた対応について相談しながら、安心できる示談書を作成するサポートのご用意がありますので、ご希望があればご利用ください。

〔示談書の作成サポート〕ご利用料金:3万3千円、一か月間の修正対応付。

どのような方法で示談交渉をすすめるかを検討するときは、最終的にどのように解決できることが望ましい形になるかを踏まえます。

先の見通しを立てることなく、行き当たりに対応することは、良い方法と言えません。

穏便に早く解決したい、できるだけ費用を掛けずに解決したい、裁判しても要求を実現したいなど、その希望が異なれば、解決に向けた交渉方法の選択も変わります。

たとえば、慰謝料の支払いを含めて不倫問題を穏便かつ早期に解決したいと考えているのであれば、不倫相手に対し五百万円の慰謝料を請求する内容証明郵便を送付することは目的に沿わない対応となります。

そうした慰謝料額を請求しても、相手が応じることはほとんど期待できません。

しかし、それでもそうした高額な慰謝料請求は、現実に多く行われています。

早期に当事者間で不倫問題の解決を図りたいのであれば、可能なところで請求相手に関する情報を事前に集め、相手から支払いが期待できる現実的な慰謝料の額を考えます。

そして、そうして適切と思われる方法で、慰謝料請求をすすめることになります。

一方、不倫・浮気の問題に対し不誠実な対応をとる相手には、穏やかな方法では解決を図ることができません、

やむをえませんが、訴訟による方法で慰謝料請求の対応をすすめ、裁判所から慰謝料の支払い命令を出してもらうことになります。

ただし、訴訟するには、通常は、弁護士を訴訟代理人として訴訟に関する事務を委任するため、弁護士への報酬を負担しなければなりません。

そのため、一般には、示談する当事者双方とも落ち着いて話し合い、常識的な条件により示談を成立されることを目指すことが見られます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します