婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

離婚条件の話し合いは離婚届出までに

離婚届出前の離婚協議書

夫婦で離婚する条件を話し合って定めるには、お互いに相応の時間とエネルギーを使います。

そのため、離婚を急ぎたい気持ちが強くあると、条件について話し合うことより離婚の届出を先行させたいと考えるものです。

しかし、離婚する条件については離婚の届出前にきちんと決めておき、それを離婚協議書などに作成しておくことが手順として安全であると言えます。

離婚届出の前に

離婚するに際して夫婦が話し合って決めるべきことはいくつかありますので、そのためには時間とエネルギーを消費することになります。

夫婦で離婚について話し合うことに精神的な負担を感じ、離婚には大変に疲れたという感想を後で言われる方も多くあります。

そうした負担がかかっても、夫婦で決めた離婚の条件については離婚協議書等を作成して双方で確認しておくことは大切です。

このような離婚に関する取り決めと確認の手続を離婚届前に済ませておく方が多いのですが、離婚の成立を急ぐ気持ち、事情から、離婚した後に手続きをすることを選ぶ方もあります。

もちろん、夫婦の合意があれば、離婚した後に離婚協議書を作成することも可能です。

離婚届と離婚協議書を作成する時期について、法律上で決まりはありません。

ただし、離婚慰謝料財産分与の請求は、法律で定める期間内に行なうことが求められます。その期間内に離婚条件を定めて書面にできれば、離婚の前でも後でも変わりません。

離婚の条件に関する合意を書面で確認する手続きは契約となりますので、どちらか一方側だけで離婚協議書を作成することはできません。

離婚届前の話し合いで、『離婚協議書は離婚後に作成すれば大丈夫だから』となっていても、実際に婚姻を解消してしまってから状況が変わってくることもないと言えません

離婚届の前に一度は夫婦間で合意のできた条件であっても、離婚後の環境や心境の変化などによって離婚前に行った判断が変更されることも起こることがあります。

離婚給付の支払いについては、離婚後になって話し合うと、お互いに譲歩する気持ちが少なくなりますので、かなりシビアに条件を詰めていくことになります。

そうしたとき、双方で上手く調整がつけばよいのですが、離婚してしまうと双方が急いで解決する状況がなくなっており、話し合いが前にすすまないこともでてきます。

離婚に向けたときの条件協議と離婚した後の協議とでは、その状況が変わってきます。

このようなことから、離婚の届出までに大事な離婚条件を固めておいて、それらの離婚条件をしっかりと離婚協議書に作成しておくことが安全であると言えるのです

納得できる離婚協議書ができていることで、安心して離婚の届出を行うことができます。

離婚してから離婚協議書を作成することも可能ですので、お子様の学校などの事情から先に離婚の届出をする必要がある場合は、基本的な離婚条件に関しての方向性など、対応できる範囲だけでも予め決めておくことをお勧めします。

一方に離婚原因のあるとき

夫婦の一方側に不貞行為暴力などの離婚原因があったとします。

このようなときは、離婚原因がある側は相手側に離婚の慰謝料を支払う義務があります。

協議離婚では、夫婦の間で離婚の慰謝料について取り決めできますので、夫婦が合意すれば、離婚原因の証拠などは必要になりません。

このため、離婚の慰謝料は、夫婦の話し合いで決められるケースがほとんどです。

離婚に向けてお互いに譲歩しながら、慰謝料の条件を定めることができるためです。

ところが、離婚が成立すると、離婚原因がある側へ離婚慰謝料を請求しても、請求された側が支払いに応じないことが見られるようになります。

慰謝料請求されることを予想していなかったこともあれば、すでに離婚の届出は済んでいるのに高額な金銭を支払うことには心理的に抵抗を感じることもあるかもしれません。

もし、相手に対し離婚にかかる慰謝料の請求をしても、慰謝料の支払いに応じないときには、裁判所に慰謝料請求を申し立てなければなりません。

裁判になると離婚原因の証拠資料が必要となるため、慰謝料を得るために高いハードルを越えなければならなくなります。

また、訴訟による慰謝料請求では、弁護士に委任するための費用も大きな負担となります。

このようなことから、離婚について慰謝料が発生することになる協議離婚では、離婚の届出前に夫婦間の話し合いで離婚の慰謝料を決めてしまうことで効率的に進められます。

多くいただくご質問

『離婚に際して離婚協議書(又は公正証書)を作成したいと考えているけれども、早く離婚をしたいので、先に離婚届をして後で離婚協議書を作成しても大丈夫ですか?』

これに近い内容となるご質問を、協議離婚を考えている方から多くいただきます。

この質問への回答は、上記に記載のとおり、離婚した後にも離婚協議書の作成はできますが、一般には離婚の届出をする前に離婚協議書を作成しておく方が安全である、となります

離婚契約の内容をどのように定めるかということは当事者にとって重要なことになりますが、そのことを定める手続きも、これは大事なことになります。

離婚することが決まると、その手続きを早く済ませたいとは誰もが考えることになります。

ただ、離婚手続きは後でやり直しをすることができないこともありますので、あらかじめ手続きも含めて慎重に進めていくことが大切です。

離婚協議書の完成後は直ちに離婚の届出

一般的な手続の順序としては、離婚協議書(公正証書)を作成した後に離婚の届出をします。

なお、離婚の届出をするタイミングは、離婚協議書の締結をした時から余り時間を空けないようにすることが安全であると言えます

せっかく離婚協議書を先に作成して締結までしても、離婚の届出の時期を遅らせるほど、離婚協議書の条件を撤回されてしまうリスクが生じることになります。

たとえ、離婚協議書を締結するときに納得していた内容であっても、時間の経過によって考えの変わることが起きるのです。

人間は、決定する前に慎重に考える面もありますが、後になって検証をする習性もあります。「やっぱり止めておけば良かった」「もう一度考えてみよう」と思うこともあります。

そうしたことから、離婚協議書を双方で確認して締結をしたら、そのまま離婚の届出をすることで離婚協議書の効果を生じさせることが安全な手続きの流れとなります。

離婚の届出ができなくなった

離婚の届出をする前に離婚協議書を作成して、その締結の手続きを済ませたけれども、その後に予定していた離婚の届出ができなくなる事態に陥ることもあります。

理由としては、どちらか一方が離婚することをやめたいと言ったりすることがあるためです。

その後に夫婦双方で離婚をすることに再び合意ができれば、離婚の成立に伴って離婚協議書の効力が生じることになります。

ただし、取り決めた離婚条件を撤回したいとの理由から離婚することをやめたときには、先の離婚協議書の契約は解約されたものと考えられます。

このようなときは、離婚の届出をする前に、先に作成した離婚協議書の解約を確認したうえ、あらためて離婚協議書を作成しておくことが離婚後のトラブル回避になります。

早目の時期のご依頼が安心です

協議離婚をすすめるには、まずは夫婦で協議離婚をすることに合意し、その後に離婚に関する具体的な条件を夫婦の話し合いで定めていくことになります。

このときに、なるべく早い段階でサポートのお申し込みをいただいた方が、いろいろとお役に立てるお話しができる可能性があります。

離婚協議も終盤になってくると、夫婦間の話し合いを経て条件もある程度固まってきており、それまでになかった新しい条件を話し合いに持ち出すことが難しい状況になります

しかし、離婚の各条件について夫婦で協議を開始する前にご相談いただけますと、離婚条件の仕組みから始まり、具体的な条件の取り決め方法などについて説明させていただけます。

離婚に関する法律面の知識が備わることにより、離婚にかかる条件全体を見通したうえで個別条件について具体的に協議できるようになります。

離婚に関する知識不足、知らないことからくる勘違いなどから、不利となる離婚条件を自分から提示したり、相手から提示されて受諾してしまうことを避けることができます。

また、早めの段階で離婚協議書の作成をご依頼いただけますと、夫婦の話し合いを開始するときに合わせて、協議用の資料として利用できる離婚協議書の素案をあらかじめご用意させていただくこともできます。

ベースとなる離婚協議書案があると、目に見える形で離婚の条件を具体的に話し合っていくことができますので、効率的に離婚の協議をすすめることもできます。

また、最終的に公正証書 離婚をお考えであるときは、公正証書契約とする案文を作成しておくことで、離婚協議の開始から公正証書離婚までの手続きをスムーズにすすめられます。

サポート保証期間付き

当事務所の離婚協議書・公正証書離婚のサポートには、契約書の作成に対応する保証期間を各サポートごとに安全な範囲をみたうえで設けています。

このサポート保証期間は、プランごとに2か月から7か月までの範囲となります。その間は、いつでも離婚相談をしたり、離婚協議書等の案文を修正することができます。

そのため、ご夫婦の間で離婚の条件を慎重に検討する期間をもつことができ、そこで分からないことがあれば、離婚相談を利用して心配になっていることを解消できます。

ご夫婦の話し合い状況に応じて離婚協議書を修正していくことができますので、離婚協議の進展具合も目に見える形で確認でき、安心してゴールに向けてすすんでいくことができます。

離婚届出前の離婚協議書

多くの方が選択している安全な方法で離婚の手続きを進めることが、離婚後の安心をもたらします。

当サイトを運営します船橋つかだ行政書士事務所は、家事分野を専門とし、夫婦や男女間に起こる問題の対処に必要となる契約書などを作成しています。

たとえば、夫婦の別居に伴う婚姻費用の分担契約、家庭内問題に関する夫婦の合意書、婚姻した男女における婚約破棄の慰謝料請求書、配偶者の不倫が発覚したときの不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)又は示談書の作成に対応します

家庭などにおける問題について、あなたからのご相談に対応しながら、契約書の作成面から専門行政書士があなたを丁寧にサポートします。

特に協議離婚の際に作成される離婚契約、不倫の示談書作成に多くの実績があります。

離婚契約に関するサポート(離婚協議書の作成、公正証書離婚)、不倫問題のサポート(慰謝料請求、示談書作成など)が必要でありましたら、お問い合わせください。

上記のサポートは、全国どちらからでも、メールまたはお電話でご利用いただけます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します