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「減額」又は「分割払い」で対応します

慰謝料を払えない

不倫したことが発覚すれば、そのあとに高い確率で慰謝料の請求を受けることになります。

請求から逃れられない状況にあれば、慰謝料を支払う方向で対応したいところですが、支払う意思はあってもその資金がなく、請求された慰謝料をすぐには支払えないことがあります。

そうしたときは、請求者に対し、慰謝料の「減額」又は「分割払い」を要望してみます。

請求者が早く問題を決着させたいと望んでいれば、減額、分割払いの要望にも応じる姿勢を示しますので、双方で具体的な支払い条件を調整して決着させます。

慰謝料を払えない

突然に慰謝料を支払わなければならない状況に陥る不倫の対応では、資金の問題が発生します。

慰謝料を支払えないとき、どう対応する?

慰謝料請求されても支払う資金がなければ、一括で支払えませんので、減額又は分割払いとして対応できるか実際に資金面で検討してみます。

そのうえで、請求者へ自分の希望する対処の方法を伝えて、不倫問題の示談に向けて慰謝料の支払い条件を二者間で調整することになります。

この調整において、無理な支払い条件で合意しないように注意します

もし、その後に支払い約束を履行できない状況になれば、双方の間で再びトラブルが起きることは避けられません。その時は、相手方から条件面で再び譲歩を得ることは困難になります。

慰謝料を支払えないときの対応

  • 慰謝料の「減額」を申し出てみる。
  • 慰謝料の「分割払い」を申し出てみる。
  • 双方で合意ができれば、示談書で確認しておく。

「慰謝料の減額」を申し出る

だれでも、不倫の関係が問題なく続いているうちは、相手の配偶者に不倫が見付かる事態まで想定していません。

しかし、現実には不倫をすれば、いつか発覚するリスクがあり、その日は突然やって来ます。

不倫の事実を交際相手の配偶者に見付けられると、一般には、長い期間を空けることなく慰謝料の請求を受けることになります。

でも、不倫が見付かったことで支払う慰謝料を事前に準備している人は、そうありません。

慰謝料請求を受けたときにその支払いが可能であれば、早く慰謝料を支払って、一切の処理を済ませてしまいたいと考えます。

しかし、不倫の事実を認めて慰謝料を支払って示談したいとの意思があっても、手元の資金が不足して慰謝料を支払えないことがあります。

不倫した側も既婚者であると、不倫していた事実を自分の配偶者に知られては困るので、預貯金を取り崩したり、銀行などから借り入れることにも制約を受けます。

また、独身であっても、若い年齢であると預貯金を持っていないことも多くあります。

こうしたとき、支払い請求を受けた慰謝料額に足りる資金が無いときには、請求者側に対して慰謝料の減額を要望してみます

何も言わずに支払いに応じないでいると、請求額が相場的な水準を大きく超えていなければ、誠意がないと受け取られ、強制的な支払いを求めて訴訟を起こされることもあります

もし、訴訟を起こされると、本人で訴訟にすべて対応しない限り、弁護士を訴訟代理人として対応することになるため、弁護士への支払い報酬負担が生じます。

訴訟に関する事務を委任する弁護士への支払い報酬は、経済的に大きな負担となります。

そうしたことから、一般に多くの方は、できるだけ本人同士で示談を成立させて不倫の問題を解決させたいと考えて対応をすすめることになります。

不倫 慰謝料の額は、不倫となる行為の頻度、継続期間、本人の資力などを踏まえて定められますが、はじめの請求段階では請求者の希望が反映されますので、一般には高めの慰謝料額を提示されることが多いと言えます。

不倫の問題に関する示談に限らず、慰謝料を支払う側に資金・資力が不十分であれば、請求者から慰謝料額を提示しても支払いは実現しません。

任意の交渉で慰謝料支払いが実現しなければ、訴訟により慰謝料請求する方法もありますが、資金・資力のない相手に訴訟をしても弁護士費用も回収できない結果になりかねません。

請求者側がそうしたことを理解していると、請求した慰謝料額を本人に支払うことが難しいと判断したときは、減額の要望に応じることもあります

慰謝料を減額したい

双方で話し合って支払う慰謝料額を決める

減額できれば慰謝料を支払えるときは、自分で支払い可能な額を請求者の側へ提示します。

単に「金額を安くしてくれ」と要望するだけでは、言われた側も判断しようがありません。

一般には、請求額と減額後の額の差が小さいほど、示談の成立する可能性は高くなります。

しかし、金額の差が大きいときも、相手に金額を提示してみなければ協議は始まりません。

最終的にいくらに慰謝料を落ち着けるかは、双方の話し合いで決められることです。

慰謝料の額は双方の間で利益が反することになり、支払う側は低く、請求する側は高く、それぞれ慰謝料を定めたいと望んでいます。

当然のことですが、お互いに金額面で何らかの譲歩をしない限り、示談は成立しません

不倫の問題にかかる話し合いを双方で長期間にわたり続けていくことは余りありませんので、複数回の互いのやり取りで慰謝料額の調整を図ることを目指します。

どちらか一方が慰謝料の支払い条件で全く譲歩をしなければ、他方は話し合いによる決着を諦めてしまうことになり、双方の協議はそこで打ち切りとなります。

そうしたときは、慰謝料を請求する側が訴訟を起こすことによって裁判所の判断を仰ぐことになる可能性が高くなります。

申し出により、相手の反応をうかがう

配偶者に不倫をされたことで精神的に大きな苦痛を受けている側としては、不倫をした側から慰謝料の支払いを受けることで、自分の気持ちに整理をつけたいと考えます。

多額の慰謝料を得られることが相手には最善ですが、支払い側が出来ない金額を求め続けても実現できなければ、気持ちに整理をつけて解決を図ることはできません。

慰謝料額は下がっても、支払いを完全に拒まれるよりは、良い結果と考えることもあります。

したがって、慰謝料を請求された側としては、たとえ請求額より大きく下がる慰謝料額を提示することになっても、まずは相手に対し慰謝料の減額を要望してみます

減額要望をしたことだけで相手が怒ってしまう可能性も無いと言えませんが、何も対応しないで慰謝料を支払わないでいることは、確実に相手を怒らせることになります。

そうしたことから、まずは相手に慰謝料の減額を申し出て、それに対する相手の反応を見たうえで、上手く行かないようであれば、次の提示案をあらためて検討します。

自分で相手との話し合いをすすめてみる

慰謝料請求する側は、はじめは慰謝料を高めに設定して請求することが多くあることから、減額の要望を伝えてみると、それが相手に受け容れられることもあります。

また、請求された慰謝料額を支払えない事情を相手に丁寧に説明することにより、相手も減額が仕方ないと考えることもあります

相手に減額を要望するには、弁護士に依頼しなければならないと誤解している方もあります。

しかし、必ず弁護士に対応を委任しなければならないということはなく、本人で減額を相手に要望して支払い条件を折衝していく方も普通に見られます。

ただし、相手と話し合うことが困難である事情のあるときは、弁護士を代理人とします。

無理な要求をしていないにもかかわらず、請求した相手が弁護士を代理人に減額交渉をしてくると、弁護士へ依頼する資金があるのに減額を要望してくることに反発することもあります。

相手との話し合いでは難しい法律的な主張をする必要はなく、現実に請求額を支払えない状況にあることを本人から丁寧に説明する方が相手に対し説得力を持つこともあります

自分で相手に減額の要望を伝えることに費用はかかりません。

支払える資金が無いのですから、自分として出来ることを試してみるより仕方ありません。

「慰謝料の分割払い」を申し出る

慰謝料の請求を受けたけれど、慰謝料を支払う資金をまったく用意できないこともあります。

このようなときは、資金をまったく持っていないことを相手に誠意をもって説明したうえで、複数回に分けて支払うことを認めてもらうよう要望してみます

そのうえで、相手が分割払いに応じてくれるようであれば、慰謝料の総額、支払い回数などを双方の話し合いで決めていきます。

不倫 慰謝料を分割して払うことは、示談の成立後にも慰謝料支払いが完了するまでは、双方に債権者と債務者の関係が残ることになりますので、望ましい形であると言えません。

可能であれば、慰謝料の総額を大きく減らしても、示談の成立時に一括払いによって清算する対応が望ましく安全であるとする考え方もあります。

慰謝料の分割払い契約は、一般に、約束した支払い期間の途中で支払いが止まってしまうリスクが高くあるとされます。

慰謝料を支払う側にとっては、相当の覚悟がなければ、高額となる慰謝料を長期間にわたって支払い続けることは出来ることではありません。

一方で、慰謝料を受け取る側は、金銭債権を管理し続けなければならず、仮に不払いが起きたときには延滞金を回収するために大きな負担がかかります。

そもそも十分な支払い資力がないことで分割による支払いになりますので、債権者側にとって心配が大きいと言えます。

それでも、双方での合意により、慰謝料を分割払いとする条件で示談は成立させられます

分割払いとすることで、慰謝料を受領する側は、慰謝料が減額されることを防ぐことができ、慰謝料を支払う側は、少しずつの負担で慰謝料を支払うことができるメリットもあります。

示談の条件として慰謝料を分割払いとするかどうかは、支払う側の性格、勤務先、収入などの信用度を確認したうえで、請求者が判断することになります。

分割払いになったら、その支払条件は示談書にしておく

慰謝料が分割払いになると、示談の成立後にも双方の関わりが続くことになります。

双方の間に分割金の支払いでトラブルが起こらないように、慰謝料を分割して支払う条件は、示談書などの書面に作成して明確に定めておく必要があります。

一回あたりの支払い額、回数、期日、支払い方法、支払いが遅滞したときの取り扱いなどを双方で確認したうえで、不倫慰謝料の支払いを示談書に定めておきます。

分割する回数はできるだけ少ないことが望ましいことは言うまでもなく、分割払いの条件を得るために示談の成立時には一時金をまとめて支払う方法もあります。

また、示談の成立後に住所、電話番号を変更したときは、相手に通知すること(通知義務)も通常は約束する項目になります。

そして、分割の対象となる額が大きいときは、公証役場で示談契約を結ぶこともあります。

公正証書による示談契約を結ぶことで、万一支払いが遅滞したときは、裁判をしなくても、債権者は債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きをとることが可能になります。

そのため、分割払いとすることで利益を受ける債務者の側が公正証書の作成費用を負担して、公正証書により慰謝料の分割払い契約を結ぶこともあります。

ただし、債務者に資産や収入がなければ強制執行する対象財産がありませんので、わざわざ公正証書を作成しても現実には役立ちません。

金融機関から借り入れて支払うケースも

不倫 慰謝料を一括して支払えない事情のあるときは、分割払い条件とする方法もありますが、こうした条件による示談をすると、途中で支払われなくなるリスクを債権者が負います。

債務者に相応の収入と信用があるときは、債権者は分割払い条件を認めますが、債務者の収入若しくは信用が低いときは、分割払いを条件としては示談が成立しません。

また、債務者としては、支払い契約が続く限り、自分の連絡先を債権者に知らせておかねばならず、いつまでも関りが切れないことに精神的に負担を負い、それを嫌うこともあります

こうしたことから、分割払いを回避する方法として、債務者が銀行から慰謝料の支払い資金を借りて支払うこともあります。

仕事による安定収入があると、資金の使途に関わらず無担保で貸し付けるカードローンを利用することで、短期間で審査をパスしてまとまったお金を銀行から借りることもできます。

銀行から資金を借り入れると金利負担が生じますが、計画的に返済を進めることができれば、そうした方法で対応することもあります。

無理な条件で示談をしない

不倫をしたことが原因で対応を協議することは、精神的にはかなり負担を感じるものです。

もし、不倫をされて精神的に苦痛を受けている被害者となる相手から強く文句を言われても、それに反論することも憚られるところです。

それでも、請求された慰謝料を支払うことができなければ、慰謝料の減額または分割払いを、請求者に認めてもらうよう努めなければなりません。

そうした話し合いをすすめる過程では、相手から文句を言われることを避けたいと考えるものですが、そのために履行することが難しい条件を受け容れて示談することはいけません。

相手としては不倫をされたうえ、慰謝料の減額又は分割払いの要望に応じたにも関わらず、その約束を破られることになれば、その怒りは相当に大きなものとなることは明らかです。

そうした事態になって再びトラブルが起こることのないように、示談するときは履行について自分で責任を持てる範囲の条件で調整を図らなければなりません。

慰謝料に合意できたら、合意条件を示談書にします

減額又は分割払いによって慰謝料の支払い条件について双方で合意ができたときは、その合意内容を示談書に作成しておくことが一般に行われます。

口頭の確認だけにしておくと、その後に一方側の気持ちが変化したり、合意した内容の記憶が双方で曖昧になっていくことで、合意事項に行き違いの起きてくる恐れがあります。

そうした事態が起きれば、それまでに双方で調整してきた努力が水泡に帰してしまいます。

しかも、二度目に起きたトラブルを沈静化するためには、最初の時よりもさらに多くの労力を要することになることが多くなることが見られます。

トラブルの再発を予防するうえで、双方の間に慰謝料の支払いについて合意が成立した時は、それを示談書に作成して明確にしておくことが安全です。

不倫の示談書を作成する方法と気を付ける注意点

慰謝料を追加して請求されないためにも、示談書は大切です

請求された慰謝料を支払って、すべて終わったものと安堵していたところ、相手から『まだ十分ではないので、あと〇〇万円を支払って欲しい』と請求の連絡を受ける事例があります。

こうした事例では、決まって、最初の慰謝料支払い時に示談書を取り交わしていません。

「すでに請求された慰謝料を支払っているのだから、示談書がなくても、追加して支払う必要はないだろう」と言われる方もあると思います。

しかし、トラブルが大きくなって不倫の事実を家族、職場などに知られると困る方もあり、相手からの請求を断ることに躊躇してしまうこともあるのです。

こうした事態が起こることを避けるには、請求された慰謝料を支払うときには、必ず示談書を相手と取り交わしておくことです。

それにより、慰謝料の支払いにより不倫の問題が解決したことを双方で確認できるからです。

示談書の作成サポートもご利用いただけます

示談書を本人で作成することも見られますが、間違いのない示談書を作成するには、専門家に作成を依頼する方法が早くて確かであると言えます。

当事務所では示談書の作成サポートもご用意していますので、示談書が必要になるときには、すぐにご利用いただくことができます。

示談書の作成サポートは、「メールまたは「電話だけでもご利用になれますので、全国のどちらからでも大丈夫です。

〔示談書の作成サポート

  1. 示談書の作成にかかるご相談(サポート期間中、何回でもご相談いただけます。)
  2. 示談書案の作成
  3. 示談書案の修正・調整(サポート期間中、何回でも修正いたします。)
  4. 示談書の完成、引き渡し(「データ送付」または「書面の郵送」)
  5. サポート保証期間は1か月間となります。

示談書の作成サポートについてのお打ち合わせは、メール、電話、事務所面談の各方法のうちから、ご都合のよい方法をお選びいただくことができます。

 

慰謝料の支払い等について示談書を作成するサポート

示談書の作成サポート

(一か月間のサポート保証付)

万3000円(税込)

  • ご利用料金は定額(一律)であり、追加の料金は発生しません。
  • ご利用料金は、サポートのご利用を開始する時点でお支払いいただきます。
  • 当事務所から示談する相手方へ連絡することはできません。

示談書が必要になるときは、急ぎであることがほとんどです。お申し込みをいただきますと、速やかに示談書の作成に対応いたします。

ご利用料金のお支払いが完了すれば、お申し込み日の翌日に示談書をお引き渡しすることもできる場合があります。

示談相手との調整が必要になります

示談書は、示談する当事者の双方が最終的に合意した事項を取りまとめた契約書になります。

示談の条件を固めるには双方の意見を調整していくことが必要になりますので、相手の意思を確認しないで示談書を完成させることはできません。

『自分は示談する相手と話をしたくない』と言われる方もありますが、示談する相手との調整手続きをご本人で行なわなければ、代理人を立てることになります。

行政書士は示談交渉の代理人になることが法律上で認められませんので、代理交渉は弁護士に依頼することになります。

したがいまして、代理人による示談交渉を行なう場合は、当事務所の示談書作成サポートは、ご利用いただくことができません。

公正証書を利用した示談書の作成

慰謝料が分割払いとなり、その金額が大きいケースでは、債権者(慰謝料を受け取る者)から公正証書による示談書を作成するよう求められることもあります。

慰謝料の支払い契約を公正証書に作成しておくと、支払いが滞ったときは債権者から直ちに給与、預貯金の差し押さえを受ける可能性が出てきます

そのため、債務者としては、そうした公正証書を作成することには慎重に対応します。

また、公正証書を作成するには、示談する当事者双方が公証役場へ行かなければなりません。

そうしたことから、現実に不倫問題で公正証書を作成することはそれほど多くありません。

 

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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