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示談書の取り交わし

示談する当事者の間で不倫等の問題について話し合い、決着できることになったときは、双方で合意した事項を記した示談書を取り交わします。

示談書は同じもの二部(二通)を作成し、それに取り交わし日を記載したうえで、双方が住所と氏名を署名(自書)して押印します。

示談書を取り交すことで問題はいったん解決を見ることになり、その後は合意したことを双方が履行する限り問題は起こりません

示談書の取り交わし

双方で合意した示談書は、それに署名、押印することで最終確認したものとします。

示談に向けて相手と話し合い、何とか合意できそうです。示談書を取り交わしたいのですが、どのように手続きをしたらよいのでしょうか?

まずは、双方で合意できたことを整理し、その要旨について示談書に作成します。
できあがった示談書を双方で確認し、間違いがなければ、それを二部作成し、双方が住所と氏名を自書して押印します。この手続きが完了することで示談が成立します。

まずは、示談する条件(双方で確認して合意ができた事項)を整理し、それを正確に記載した示談書を作成します。

この過程でミスが生じてしまうと、作成した示談書を取り交わしても合意の条件が不明確になったり、結果的に履行されないことになり、示談の成立後にトラブルが起きる恐れがあります。

そのため、示談書を作成するうえでの最終チェックは慎重に対応します。

不倫問題の示談で支払われる慰謝料は高額となりますので、あとでトラブルとならないよう慰謝料の支払い条件等を示談書に明確に記載します

なお、示談書は、当事者となる本人が作成しても構いませんが、専門家に依頼することで安全な示談書を速やかに用意できます。

示談の手続きは、双方で示談書を確認したうえで、二部(二通)ともに住所と氏名を自書し、押印することで終わります。

なお、日付の記入漏れが起きることが見られますが、そうしたことにならぬよう最初に日付を記入するようにします。

二部の示談書は、当事者でそれぞれ一部ずつを保管します。

双方で会わず、郵送のやり取りで示談書を取り交わす

高額な慰謝料の支払いを伴う示談では、示談する条件について解釈、勘違いが起きないよう、当事者の双方が直接に会ったうえで示談書を取り交わすことが安全です。

示談に慣れていない個人同士で行う示談では、その当事者が示談書に記載している内容に理解が不十分であることもあります

示談書は、どうしても慣れない法律的な用語、言い回しが使われるからです。

なお、当事者となる本人同士で直接に意思確認をすることができると、お互いに安心して示談できるメリットがあります。

しかし、不倫問題の示談では、その性質上、どちらか一方側が相手本人に会いたくないという気持ちも働きます。

そうしたときは、双方の合意があれば、示談書の取り交わしを郵送で行うこともできます

示談の条件を事前に確認しておけば、郵送による取り交わしは単なる手続きに過ぎません。

郵送による手続きでは、各自が示談書に署名、押印する時点(日時)が違いますので、示談書の日付をいつにするか双方で決めておきます。

事前に連絡せず、一方的に示談書を相手に郵送しない

たまにあることですが、「突然、自宅に示談書が郵送されてきた。どう対応すればよいか?」というお問い合わせを電話などで受けることがあります。

示談書を郵送した側は、「示談書の中身を見れば、意図がわかるだろう」ぐらいに考えているようですが、何の前触れも無く示談書を送付された側は戸惑ってしまいます。

不倫したことに身の覚えはあっても、慰謝料の支払い、その金額、その他について同意していない内容が記載された示談書を手にしても、簡単に同意できないことが普通です

示談書の取り交わしは、示談する当事者の双方が内容を了解することで可能になりますので、示談について事前に調整、確認を済ませてから示談書を取り交わすことになります。

何らの調整無く示談書を送付しても、それで一気に解決する見込みは低いと言えます。

また、一般常識を踏まえた対応でないと、相手も示談することに不安を抱いてしまします。

相手から同意を得る前に示談書を郵送するのであれば、少なくとも示談書の案を提示するので検討して欲しい旨を伝えるべきと考えます。

 

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