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別居する親と子どもの定期的な面会と交流
離婚の成立により、子どもの親権者は父母のどちらか一方だけになります。
非親権(監護)者となった親は子どもと別れて生活することになりますが、法律上の親子関係は離婚後にも変わりありません。
離婚した後にも非親権者の親が子どもと会って交流することは、原則認められることになり、そうした交流を実施するルールについては「面会交流」として定めます。
夫婦の関係は離婚することで解消しますが、その親と子の関係は離婚に関係なく続いていきます。
したがって、離婚した後にも親子が会うことを否定することは、特別な事情が無い限り認められません。
また、子どもが精神的に未成熟である年齢のうちは、父母の両方から深い愛情を受けることが子どもの精神面における成長に良い影響を与えると考えられます。
その一方で、非監護親と子どもとの面会交流の実施は、監護親と暮らす子どもの情緒面を不安定にする悪い影響を懸念する考え方もあります。
精神的に未成熟である子どもの面会交流の実施には、十分な注意も必要になります。
そのため、離婚後に親子が面会交流を実施ていくなかで、面会交流が子どもにどのような影響を及ぼしているかも注意しながら、子どもの福祉に適切な方法で面会を実施していくことになります。
家庭裁判所では、離婚して別居することになった親側に暴力を振るうなどの特別の事情がない限り、別居親と子どもが定期的に会うことを認めています。
ただし、面会交流の実施に際しては監護面における影響も考慮することになるため、あらかじめ親権者側から面会交流の実施方法について承諾を得ておくことが必要になります。
離婚の話し合いをすすめる中において、面会交流の具体的な実施方法についてのルールを取り決めておくことになります。
具体的には、どの程度の頻度で面会交流を実施するのか、どこで実施するのか、宿泊はできるのか、学校行事に参加できるのかなどを、父母の間で取り決めることになります。
離婚することになった事情の如何によっては父母の関係が相当に悪化していて、離婚後には面会交流を一切行わないという約束を父母の間で交わすことも珍しくありません。
そうした約束を父母で行なうと、現実に面会交流が実施されることは難しくなると思います。
ただし、父母(夫婦)の関係が悪化していても、それぞれの親と子の関係は良好であることも多くのケースで見られることです。
両親の離婚に伴い、子どもが片側の親を失ってしまうことは可哀そうなことになりますので、子どものことも考慮して面会交流を定めることが大切です。
面会交流の実施方法について父母の間で取り決めが調わないときは、家庭裁判所の調停、審判によって面会交流を定めることができます。
裁判所の面会交流調停
法務省の面会交流案内
面会交流の実施方法は父母間で定めることができますが、合意できないときは家庭裁判所で定めます。
面会交流は、子どもの利益を考えたうえで実施の方法を定めます。
そのため、面会交流を実施する際の条件を父母間で考えるときには、子どもの意思も踏まえておくことが大切です。
ただし、離婚後になってからは子どもは親権者の親と一緒に生活するため、子どもは親権者の意向を気にしたり、その影響を無意識のうちに受けることになります。
面会交流の実施について子どもの意思を確認するときには、子どもの真意がどうなのかを慎重に見極めることが求められます。
なお、家庭裁判所において面会交流の方法を定めるときにも、子どもの意思は尊重されることになります。
面会交流は、離婚する夫婦(子どもの父母)が取り決める条件となります。
そのため、子どもの祖父母は、法律上では面会交流に関係ありません。
しかし、現実には、子どもが幼い時期における面会交流では、非親権者となった親だけではなく、その親(子どもの祖父母)が子ども(孫)との面会交流を希望することもあり、子の祖父母が関与することも見られます。
祖父母が可愛い孫に会いたいという気持ちはよく分かるのですが、親の場合と違って法律上の権利や手続きが認められてはいません。
事実上で対応することを別にすれば、原則は祖父母は面会交流に関係ないことになります。
ただし、父母以外との面会交流も子どもの福祉の観点から認めるべきとの考え方もあり、当事者の希望、実情を踏まえて対応することになります。
面会交流は、離婚協議書や離婚公正証書を作成するときに定める条件の一つになります。
面会交流を実施することだけを簡単に定める場合がほとんどですが、少し踏み込んで具体的な実施方法までを契約として定めることもあります。
一般には、月1回程度の面会交流を実施するという程度の大まかな定め方をしています。
そもそも、どのように面会交流を実施していくことが子どもにとって最善の方法であるかは、離婚した後に面会交流を実施してみないと良く分からないものです。
少しずつ面会交流の実績を積み重ねていくなかで、互いに試行錯誤をしながら、子ども自身にとって最適な面会交流の実施方法を探っていくことが現実的な対応方法であると考えます。
面会交流の実施を想定しながら面会交流の実施方法を細かく定めておくことは、一見すれば準備ができていて良いように映ることもあります。
しかし、まだ一度も経験したことがない面会交流について、はじめから父母間で固めてしまっても、父母双方が守れない実施方法になるかもしれません。
あまり柔軟性に欠ける運用になってしまうと、面会交流の実施において父母間でトラブルとなり、その結果として子どもに対して精神的な負担をかけてしまうことになります。
そのような面会交流を続けては、本来の目的である子どもの福祉に反する結果になります。
それよりも、面会の方針を大まかな定めておくだけでも、離婚した後に父母間で面会交流を柔軟に実施できれば問題がありません。
離婚協議書において面会交流を定めるときは、一般に次のようになります。
「甲(親権者=面会交流の義務者側)は、乙(非親権者=面会交流の権利者側)に対して、乙が丙(甲乙間の未成年の子ども=面会交流の対象者)と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所、方法については、子の福祉に慎重に配慮して、甲乙間において事前に協議して定める。」
かなりシンプルな内容ですが、これにより非親権者側に面会交流をする権利を認めています。
毎月一回程度として「程度」を記載することにより、面会交流を実施する回数を、毎月の事情に合わせて柔軟に対応させることが可能になります。
また、父母の間で事前に協議してから面会交流を実施することにより、面会の実施時に向けて情報交換をしておき、面会交流で起きうるトラブルを未然に回避することができます。
面会交流は、非親権者にとって離婚する条件の一つとして希望するものになりますので、父母間で面会交流を定めます。
いったん契約として定めると、非親権者は面会交流を実施する権利をもちます。
また、子どもの養育費を受領することは、親権者側の権利になります。
このように、面会交流と養育費とは、権利者となる立場と義務者となる立場が、それぞれ交差する関係になります。
そのため、面会交流の実施条件を定めるとき、養育費が継続して支払われていることを前提条件として定めたいと希望する方があります。
これは他方側にすれば、面会の実施を条件として養育費を支払いたいとの考えになります。
面会交流と養育費は、法律上の考え方においてはそれぞれ別個の条件になります。
したがって、このような養育費と面会交流の条件二つを関連づけることは法律上の考え方に沿わないものとなります。
また、面会交流は、子どもの福祉の観点から定められるという法律の建前からしても、養育費の支払いと交換条件にすることは認められません。
公正証書 離婚の手続きにおいては、契約条項について公証人のチェックが入るため、養育費と面会交流について、一方を他方の条件にするような定めをすることはできません。
もし、父母間で取り決めをしても、そのような取り決めは効力に問題が生じます。
子の福祉からも、誠実に履行します
父母間で面会交流の取り決めをすることにより、面会交流は非監護者の権利として認められます。
ただし、面会交流は、子どもの福祉を尊重して定めることが基本となり、子どもの福祉に反しないように実施していくことになります。
父母と子どもの三者(子どもが複数の場合は、もっと多くなります。)が面会交流の実施に際して当事者となることは、面会交流の実施面において複雑さを帯びることにもなります。
父母の関係が良好でないときは、その状況が面会の実施に影響を与えることが起きてきます。
父母の関係と親子の関係を上手く調整しながら面会交流を実施していくことが求められます。
もし、面会交流の実施について父母間の調整がつかず、面会交流の実施に支障が生じるようなときは、家庭裁判所に対して調停等の申し立てをして父母間の調整を図ることになります。
離婚した夫婦のそれぞれは、その後に再婚することが多くあります。
そして、子どもの親権者が再婚をすると、一般には再婚相手は子どもと養子縁組をすることが見られます。
この養子縁組によって新しい親子関係が生じることになり、それまでの単独親権から父母による共同親権となります。
親の再婚は、子どもの環境を大きく変化させますので、それまでの面会交流の実施にも影響が出てくることも考慮することになります。
再婚した親としては、新しい家庭を親子関係を含めて強固に築いていきたいと願うことから、面会交流の実施に消極的になることがあります。
子ども本人にとっても、新しい家庭環境に馴染むために努力しようと考えますので、それまでのように面会交流をすることに気持ちが変化することも生じます。
このようなときは、面会交流の継続または変更等について父母間で協議することになります。
もし、父母の間だけで調整がつかないときは、家庭裁判所において決めることになります。
父母で面会交流の実施に合意ができれば、それは非監護親の権利になりますから、父母の間で誠実に面会交流を履行されることが期待されます。
理由もなく面会交流の実施を拒否することは、現実には起きても法律上で認められません。
調停離婚で2か月に1回の面会交流を定めたにもかかわらず、面会交流の実施を拒否していた母親に対して父親が慰謝料500万円を請求したケースでは、母親に500万円の慰謝料の支払いを裁判所が命じました。
ただし、面会交流が実施されていなければ、ただちに慰謝料の支払い義務が生じるというものではありません。
予定した面会交流が実施されていないとして慰謝料を請求しても、子どもの事情で面会交流ができなかったことは止むを得ないとして、慰謝料が認められなかったケースもあります。
また、相手に対して面会交流の実施について請求をしていなければ、面会交流をする義務が生じませんので、相手に慰謝料の支払が生じることもありません。
面会交流は、離婚時における取り決めにおいて、夫婦によっては難しい取り決め事項の一つとなります。
すでに子どもがある程度の年齢にまで達していると、面会交流は子ども本人の意思に任せる父母が多いようです。
そうなると、父母が改めて強く関与することになりません。
しかし、子どもが幼いうちであると、父母の関係が離婚後もある程度は良好に維持されるかどうかによっても、面会交流の条件が異なってくることになります。
父母の関係が良くないと、面会交流の実施に父母の考え方の相違が反映することになり、すんなり決まらないことになります。
面会交流は、養育費の条件とも関係することが現実には見られ、養育費から影響を受けやすい面があると言えます。
離婚しても父母として子どもの成長に関与していくことになりますので、子どもの精神的な成長のためにどのように面会交流を定めるのか良いか父母間で良く話し合うことが必要になります。
約束した面会交流に関する取り決めは公正証書 離婚の手続きを利用して書面に残しておきます。
どのように面会交流を定めたら良いか心配のあるときは、専門家のサポートもご利用になられると良いと考えます。
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