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再婚後の面会交流

離婚するときには、父母間の話し合いにより、子どもの精神的な成長も見据えて離婚後の面会交流を定めます

面会交流を実施していく中では、子どもの成長していく状況に合わせて面会の実施内容を変更する必要も出てきます。

また、離婚後に子どもを監護している親が再婚をすると、それまでと同じ方法で面会交流を継続していくことが子どもの福祉の観点から相応しくなくなることも起こります。

そうしたときは、父母の間で面会交流の実施方法を見直し変更することを話し合います。

再婚に伴う面会の見直し

再婚したときは、面会交流や養育費の見直しが行なわれる機会になります。

状況に適応させる

離婚するときに夫婦は、子どもの福祉を踏まえて、離婚後における面会交流の実施方法を話し合いによって決めておきます。

離婚時の状況によっては夫婦で決められないこともあり、そうしたときは家庭裁判所において面会交流の実施ルールを定めることもあります。

離婚によって子どもと離れて暮らすことになる親にも子どもと交流する機会を与えることは、子どもの精神面の成長に役立つということが面会交流を行う考え方になります。

面会交流を実施することは、離婚と同時に一方の親との関係を途切らせることなく、親子の関係を実態としても継続させていくことになります。

一方で、面会交流の実施は、子どもを精神面で不安定な状況に置く機会を作ることになり、子どものためにならないとの考え方もあります。

実際にも、離婚後には非親権者との関係を持たないことを父母間で合意することもあります。

父母の状況、親の子どもへの考え方の違いから、離婚時における父母の面会交流への考え方は同じものではありません。

ただし、多くの夫婦は、離婚後の面会交流をそれほど否定的に捉えることはなく、無理のない範囲内で面会交流を実施していくことを離婚する時に確認することになります。

そして、支障のないように非監護親と子どもとの面会交流が離婚後に行なわれます。

しかし、子どもを監護している親が再婚をすると、子どもを取り巻く事情が変わります。

幼い子どもを持つ親が再婚をすると、再婚相手と自分の子どもを養子縁組することが一般に見られることです。

夫婦と子どもが共同生活をするうえでは、実質的には共同監護の状態になりますし、社会の仕組み上からも養子縁組をして共同親権にした方が都合が良いと言えます。

まだ子どもが幼ければ、時間をかけて少しずつ新しい養親に慣れていくことが期待できます。

養子縁組をすることで、子どもは新しい親を持つことになり、父母の下で子どもは監護養育を受けられることになります。

そうした結果として、養親と子どもは互いに親子関係を築くようになっていきます。

養親も努力しますが、子どもにとっても新しい親に慣れるまでには努力することになり、精神的に不安定になったり、負担のかかることも出てきます。

そうした子どもを取り巻く家庭環境が変わるときに、従来通りに実親との面会交流を続けることが子どもの福祉面から良いことであるのかは、評価が分かれます

子どもの状況を見ながら親権者が判断することになりますが、面会交流を希望する親側と話し合って調整することが必要になります。

新しい環境に慣れるまでの間は面会交流を中断することもあれば、変わりなく面会交流を続けることもあるかも知れません。

子どもの福祉の観点から、父母間で話し合い慎重に判断することになります。

話し合いによる解決から

面会交流の実施についての取り決めは、父母の間で行なうことができます。

まずは、父母の間で面会交流の実施方法の変更について話し合うことになります。

父母の話し合いで面会交流の方針を決めることができると、その合意内容を双方で確認して、その後は新たな取り決め内容に基づいて面会交流を実施していくことになります。

面会交流の変更に関しての取り決めについては、できれば書面にして双方で確認しておくと、トラブルも避けられ安心であると言えます。

もし、父母の話し合いでは解決できないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てます。

家庭裁判所は、親の再婚したことが子どもへ与える影響などを考慮して、面会交流を中断するか、継続するかについて判断することになります。

判断のポイントは、子どもの福祉の観点から適切な方法であるか否かということになります

面会交流は、非親権者からの請求によって決めるというより、子どもの福祉から適切な対応をするために定められることであるという考えになります。

したがって、子どもの福祉の観点から面会交流を中断することになっても止むを得ません。

調停又は審判によって解決したときは、父母とも、その結果に従わなければなりません。

養育費の見直しも

再婚に伴う子どもの養子縁組は、養育費の支払い条件にも影響してきます。

養育費の支払い対象となっていた子どもに新たな養親ができると、子どもは、監護親と養親との共同親権の下で監護養育を受けます。

そのとき、離婚によって非親権・非監護権者となった親は、実親でも親権・監護権がないことから、扶養義務については監護親の方が優先することになります。

そのため、共同親権者となる両親に監護養育する資力が不足するなどの事情がないときには、非監護親であった実親の養育費を負担する義務は減免されることが普通です。

こうしたことから、親権者が再婚したときは、面会交流の見直しと合わせて、養育費の支払い条件についても父母間で話し合います。

なお、父母間の話し合いで養育費の見直しについて解決できないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

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