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配偶者から勝手に離婚の届出をされたとき、その届出による離婚の成立を認めたくなければ、家庭裁判所に対する調停、訴訟など、離婚の無効を求める手続きが必要になります。
たとえ、無効な離婚の届出が行なわれていても、離婚の無効を確認する手続きを経なくては、離婚が成立した状態になっています。
協議離婚を無効とするには家庭裁判所へ手続きを行います。
協議離婚の届出は、協議離婚届の形式が整っていることで、市区町村役所は受理します。
離婚の届出は、夫婦の一方からでも行なうことができますし、郵送も認められます。
このため、夫婦の一方が勝手に協議離婚届を書いたうえで届出してしまうと、それを受ける役所では実質的な審査をしませんので、形式上に不備のない離婚届出は受理されます。
一方による勝手な離婚届出でも、それが役所で正式に受理されてしまうと、その時点で形式上において協議離婚が成立することになります。
協議離婚の届出には、その時点で夫婦の双方に離婚する意思と合意のあることが必要になりますので、一方から勝手に出された離婚届出は法律上では無効であると言えます。
しかしながら、いったん離婚届出が受理されると、戸籍には協議離婚の成立した事実が記載されますので、この記載を修正しない限り、協議離婚が成立した状態になっています。
このような無効な離婚の成立を修正する手続きを行なうためには、はじめに家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てます。
この調停の申し立ては、相手の住所地又は双方の合意地の家庭裁判所に対して行ないます。
調停において当事者の双方が離婚の無効について合意をすれば、家庭裁判所で調査と確認をしたうえで、合意に相当する審判をします。
審判が出たときは、戸籍を訂正するため、審判書謄本と確定証明書をそろえて、役所に戸籍に関する届出をします。
調停で双方に合意が成立しないときは、協議離婚の無効確認訴訟を当事者の住所地の家庭裁判所に対して起こすことになります。
無効を求める訴訟では、協議離婚届の状況について審理され、そして判決が言い渡されます。
訴訟では、お互いに自分の主張を裏付ける証拠資料を集めて裁判所に提出することで、自分の主張を認める判決を裁判官から得るように努めます。
もし、離婚無効という判決が出た場合は、判決謄本によって市区町村役所に対し戸籍の訂正を申し出る手続きをします。
このことによって、戸籍上の婚姻関係について回復することになります。
配偶者と連絡も取れない状態にあって、勝手に離婚届出をされてしまう心配があるときには、あらかじめ市区町村役所に対して離婚届の不受理申出をしておくことができます。
不受理の申出をしておくと、仮に自分の知らないところで役所に離婚届が出されたときにも、役所で離婚届を受理することはありません。
このようなことから、夫婦の信頼関係が完全に崩れてしまっているときは、無断での離婚の届出に対する防止策として不受理の申出が行なわれています。
不受理の申出をすることに、相手の同意は必要ありません。
不受理の申出を一度しておくと、本人が取り下げをしない限り、その申出の効果が持続することになっています。
なお、申出をした後に夫婦の間に離婚することの合意が成立したことで離婚の届出をするときは、先に不受理の申出を取り下げなければなりません。
夫婦の一方から勝手に離婚の届出が行なわれるには、何か背景や事情が存在するものです。
夫婦の関係が特別に悪くないにも関わらず、何の前兆もなく突然に離婚届出がされることは、通常では起きないものです。
勝手に離婚届を一人で記載することは文書の偽造になりますので、余程のことがない限り、そのようなことは行なわれません。
当事務所への相談でも、離婚することに過去に口頭において約束をしていたり、署名済の離婚届の用紙を相手側へ預けていたケースで無断の離婚届出によるトラブルが起きています。
離婚する合意は口頭だけでは有効になりませんが、夫婦の喧嘩などでは軽々に「離婚する」という発言がされることもあります。
本人は本気でそう言ってなくとも、それを聞いた相手は本気の発言であると受け取ってしまうかもしれません。
そうしたときに、発言を真に受けた側は、急いで離婚の届出をしてしまうことも起きないとは限りません。
離婚は、当事者の身分に関する大事な手続きとなりますので、手続きをすすめるときは本人としても真剣に考えることが必要であるとともに相手の真意も確認することが大切です。
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