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秘密の情報を第三者には口外しない

示談などでの守秘義務

不倫が発覚したことで慰謝料の支払いがあるとき又は離婚するときなどには、当事者の間で必要なことを取り決め、それらを契約書に作成します。

そうした契約書では、それまでに当事者が知り得た相手方のプライバシーや秘密を第三者に対して口外しない約束を「守秘義務」として定めることが一般的です。

万一、一方が守秘義務に違反したことで損害が発生すれば、損害賠償請求も行われます。

守秘義務とは?

不倫・浮気が判明したとき、または婚約や婚姻を解消するときに当事者が取り決める内容は、基本的には当事者以外の者には関係しないことです。

また、不倫による交際、婚約又は婚姻していた期間に当事者が相手方について知ったことは、相手方のプライバシーに深く関わるデリケートな情報が多く含まれます。

このようなプライバシー情報が第三者に漏れて知られることになると、それを知られた側は、信用上などで大きなダメージを受ける恐れがあります

そのため、不倫又は婚約の関係を解消するときに作成される示談書婚姻を解消する離婚協議書(公正証書)では、合意事項の一つとして「守秘義務」が定められることがあります。

守秘義務は、その書面に記載する内容のほか、交際期間に相手方について見たり聞いたりして知ることになった情報を第三者に対し口外しないという当事者の間における約束です

とくに若い夫婦の離婚では、離婚した後にプライバシー情報が共通の友人関係に漏えいすることで再婚の支障とならないよう、離婚協議書に守秘義務条項を設けることが見られます。

夫婦が婚姻中に同じ職場に勤務していたり、離婚した後にも同じ地域に住み続けるときには、双方にとって守秘義務は重要な意味を持ちます。

また、夫婦に不倫トラブルが起きたことが原因となり離婚したときは、離婚した後に相手方を誹謗中傷をしないこと、相手方のプライバシーを尊重する義務を確認することがあります。

勤務先、知人、親戚などに不倫の事実が知られてはダメージを受けることになりやすいので、ほとんどの示談契約では守秘義務条項が定められます。

不倫・浮気をした側はそうした情報が周囲に拡がることを心配しますので、当事務所で離婚協議書、示談書の作成について依頼を受ける際にも、ご本人様から守秘義務について定めたいというご要望をお聞きします。

もちろん、契約として守秘義務を定めたとしても、そのことだけをもって相手方の口を完全にふさげるわけではなく、契約書で個人の行動を完全に抑えることは困難です。

しかし、契約として契約書に定めたことは、お互いに守らなければならない義務が生じます。

もし、どちらか一方が守秘義務に違反したことが原因となって他方に損害が発生したときは、違反した側は損害賠償(金銭の支払い)義務を負うことになる可能性があります

そのときにおける損害賠償請求では、守秘義務を定めた契約書が損害賠償請求する根拠資料にもなります。

また、契約書においては、守秘義務に違反したときの違約金を定めておくこともあります。

こうした違約金を定めておくことで、違約行為を抑止する効果を狙うことになります。

現実に損害賠償請求する目的よりも、全体の合意事項の一つとして確認しておくことにより、互いに守るべきことを認識して遵守していくことが期待できます。

不倫慰謝料支払の示談書の注意点

秘密を守る守秘義務

プライバシーにかかる契約を交わすときには、互いに秘密を守ること(=守秘義務)を約束します。

不倫発覚のとき

男女間に起きる不倫問題は、関係する者の様々な感情が交錯することになり、示談が成立するまでの過程には紆余曲折もあるものです。

不倫した側は、示談が成立することになっても、不倫の被害者となる側が不倫の事実を職場の関係者や知人などに話をしてしまわないかと心配になります。

不倫は社会的には否定的に捉えられるものであり、不倫の事実が職場に知られると、仕事又は職場での地位に影響を及ぼすことがあります。

とくに、同じ職場に勤務する男女が不倫関係を続けることは、一般には会社としては建前上はご法度であると言えます。

しかし、その一方で、職場内の者にとって不倫に関する情報は関心が高いものであり、知ってしまうと必ず誰かに話してしまうものです。

もし、職場内の誰かに不倫の情報が漏れると、その話はあっという間に職場内に広まります。

また、双方が既婚しているときの不倫対応では、一方側の夫婦だけに不倫の事実がオープンとなることも多くのケースであります。

このようなときには、配偶者に不倫を知られずに済む側に対して、割り切れない気持ちが収まらないこともあるものです。(ただし、相手に対する報復を考えることは良くありません。いずれは時間の経過と共に気持ちも落ち着いてきて、冷静に考えられるようになります。)

不倫の事実を配偶者に知られていない側は、何とか配偶者に知られたくないと考えます。そのために、示談において高額な慰謝料を負担することになります。

また、不倫をした夫婦の側も、不倫のあった事実を知られることで、職場、地域などでうわさになることを警戒します。

ただし、不倫の被害者となる側は、不倫相手に対する悔しい気持ちから、不倫の事実について周辺の関係者に話しをしてしまいたい欲求にかられます。

このようなことから、不倫の示談では、特に不倫した側が不倫の事実が漏れることで大きなダメージを受けることになり、示談の条件として守秘義務を求めることが多く見られます

示談の際に定めた守秘義務は、完全に強制することは難しいことになりますが、示談の条件として互いに守ることが求められます。

婚約破棄のとき

婚約破棄に関する示談においても、基本的には守秘義務が定められます

婚約破棄の問題では若い男女が当事者となることが多く、その後の新たな婚約、婚姻の機会に向けて、すでに終わった婚約前後の事情を完全に封印してしまいたいとの思いがあります。

また、婚約破棄によって大きな精神的ダメージを受けてしまうケースが見られます。婚姻に対する期待は高いときには、その喪失感は相当に大きいことがあります。

そのため、婚約破棄にかかる情報の管理に対しては、殊に慎重となることがあります。

SNSなどを日常的に利用する世代であると、個人の情報であってもあっという間に拡散してしまう恐れがあります。

婚姻と同じように婚約の事実は周囲の知人、関係者に知られていることが多くありますので、個人的な情報が漏れると、それが早いスピードでに拡散してしまう危険性があります。

婚約破棄は、いろいろな要素が重なり合って結果的に起きるものであり、一面だけで語ることは当事者を傷つけることになります。

お互いにそれぞれ言い分は沢山あるものですから、いったん男女間で揉めてしまうと、双方の言い争いに発展してしまい、当事者同士による解決が難しくなってしまうことになります。

このようなことから、婚約破棄での慰謝料支払いが問題となるときでも、できる限り訴訟での解決によらず、当事者間での話し合いによって示談することが望まれます。

離婚するとき

離婚するときに夫婦で結ぶ契約は、子どもに関する親権、養育費、面会交流のほか、夫婦の共同財産の清算方法など、金銭の支払いに関することが中心となります。

夫婦の関係は特殊であり、婚姻生活においては様々なことがあります。

そうした夫婦が離婚することになっても、婚姻生活における相手方の秘密を第三者に漏らすことは、自分の信用を失うことにもなります。

夫婦の秘密を他人へ話すことは良くないことであり、そうした行為をする人は信用されないことは、誰もが感覚として持ち合わせています

そのため、離婚協議書のひな型には、守秘義務は記載されていません。

ただし、婚姻して間もない若い夫婦が離婚するときは、共通の友人も多いことがあり、離婚になった原因又は婚姻生活の実態が第三者に漏れることを防ぎたいと考えます。

また、離婚原因のある側は、その原因を第三者に話をされることを望みません。

そうした事情のあるときは、離婚協議書にも守秘義務を定めることがあります。

契約者以外への効力

守秘義務を定めたいと考える方には、契約する相手方に対して守秘義務を課すだけではなく、本人の家族に対しても同様の守秘義務を課したいと希望することがあります。

しかし、示談などの契約を結ぶときに、契約者以外に対して守秘義務を課すことを契約書に記載しても、契約者だけにしか効力が及びません

契約していない者にとっては、自分の行うべきこと又は行わないべきことを他人が勝手に決めても、それを守る義務はありません。

そのため、契約者が家族に対して、守秘義務の対象となる情報を他人へ漏らさないことを頼むように努めるだけに留まります。

ただし、第三者の秘密を故意に漏らしたり、拡散することは問題となります。

相手方の家族などからの誹謗中傷の行為があったときは、そのときに誹謗中傷の行為を止めるように警告するなどして、状況に応じて対処していくことになります。

また、実際に損害が発生したときは、それを理由として、情報を漏らした本人へ対して損害賠償請求することを検討することになります。

立会人について

夫婦又は男女の間で契約を結ぶときに、法律上における義務はありませんが、契約当事者側の希望によって、立会人を置くことがあります。

立会人は、その契約が問題なく行なわれることを確認する役割を担っており、そのことからも知り得た契約内容を第三者に口外しない義務があると考えられます。

そのため、契約当事者が立会人との間に守秘義務契約を結ぶことはあまり考えられません。

ただし、当事者と親しい友人を立会人にするときは、その立会人から秘密が漏れないとも限りませんので、立会人を選定するときは信用できる者にすることが求められます。

示談書の作成相談について

示談書は、一般の契約書に比べると全体の条項数もかなり絞られて少なく、形式上はシンプルになることが多いのですが、トラブルの最終的な決着を確認する重要な契約書となります

いったん示談が成立しますと、その後に多少の事実の違いなどが明らかになっても、示談前に戻ってやり直しすることが原則として出来なくなります。

示談書の作成に際しては、示談の成立後にトラブルが再発することを防ぐため、慰謝料 示談書に定める条項に関し誤り、遺漏がないかどうかを十分に確認しておくことが大切になります。

そのため、本人で示談書を作成することもできますが、記載方法などに心配のあるときは、専門家の目から点検を受けるためにも、示談書作成を専門家へ依頼することもお勧めします。

このときに、示談書の作成を誰に依頼するかは大切なことになり、単に示談書を作成すればよいわけではありませんので、信頼できる専門家を選びます。

当事務所でも、面談、電話、メールによる示談書の作成を行っています。

また、慰謝料請求する側の立場で、示談の手続きを開始する前に慰謝料請求する相手に対して請求書を送付しておきたいという方には、不倫 内容証明の請求書作成にも対応します。

相談しながら対応をすすめる

不倫の問題に対応するとき、相手にどのような条件を提示するかを事前に検討しておきます。

その際は、相手からはどのような提案をしてくるだろうかと、ある程度は予測します。

そうすることで、示談に向けた話し合いを自分のペースですすめることが可能になります。

こうしたとき、示談書の作成サポートをご利用いただくことで、相手との話し合いに応じて、示談書に記載する条件などを専門家へ相談しながら示談書を完成させていくことができます。

専門家と相談する中で必要となる情報を得ることができ、自分の考え方に誤りがないかを点検することができますので、安心して相手との話し合いをすすめられます。

当事者同士の話し合いで示談条件をすべて固めてからでも示談書の作成はできますが、早めに準備を始めることにより、心配しないで示談書づくりをすすめることが可能になります

ご相談に関して

不倫問題の対応における示談書作成に関するご相談は、当事務所サポートのご利用を検討いただいている方に限らせていただいています。

また、示談書の条項等のチェック、対応上の注意点・アドバイス、不倫 慰謝料の額についてのご質問には、契約前の無料相談では対応いたしかねますことをご承知おきください。

こちらは行政書士事務所になりますので、相手方との示談交渉を代理では致しておりません。

示談書の作成面から、示談の手続などのご相談を含めてサポートさせていただきます。

船橋行政書士事務所

「船橋事務所でのお打合せにつきましては、事前に、ご予約をお願い致します。」

お電話・メールのサポートもご利用できます

当所は船橋駅(千葉県船橋市)徒歩4分にあります。

船橋は公共交通機関の便がよく、ご来所いただくのに便利であるため、示談書の作成に関してのお打合せを、事務所で行なうことも多くあります。

一方、示談書の作成サポートは、メールまたは電話だけでも、ご利用いただくことができます。

大よその状況をお伺いさせていただきますと、それにより示談書の案文を作成いたします。

そして、その後に調整し、相手方との確認も経て、示談書を完成させていくことができます。

そのため、全国から示談書作成のご依頼をいただき、ご利用いただいております。

土日も事務所は対応しますので、いつでも連絡が取れる、大事な示談のタイミングを逃すことなくスムーズに手続きをすすめていくことができます。

お急ぎの示談書作成にも対応しています。

 

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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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