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解決金の支払いなど
婚姻生活に満足できず離婚したいと考えても、相手側に離婚となる原因(不貞行為など)がなければ、協議離婚するためには相手から離婚の同意を得なければなりません。
相手が離婚することに対し消極的であるときは、相手に対し好条件を提示することで離婚に同意を求めることがあります。
このときは、有利な財産分与又は解決金の支払いなどを離婚する条件として提示する方法もあります。
協議離婚するには、夫婦で離婚する意思の合致していることが必要になります。
一方が離婚することに同意しないときは、家庭裁判所の離婚調停を経たうえで裁判で離婚請求する方法もあります。
ただし、裁判による離婚請求には、相手に裁判上の離婚原因があること、または婚姻関係の破たんしていることが裁判所で認められることが必要になります。
裁判による方法では離婚請求することができない状況にあるときは、離婚することに相手から同意を得ることが必要になります。
相手方に離婚する判断を促す方法の一つとして、離婚することもやむを得ないと相手が考え、さらに、どうせ離婚をするならば今にしようと決意できる好条件を相手に対して提示することも行なわれます。
具体的な対応として、財産分与の配分割合を相手に有利に設定する方法があります。
夫婦の共同財産となる住宅があるときは、住宅の所有権すべてを相手に財産分与として譲渡するケースもあります。
住宅は高額な財産であり、その譲渡を受けられることは、離婚することを前提とすれば、相手に好条件として映ります。
ただし、あまり過ぎた財産を給付すると、給付する側の離婚してからの生活に影響が大きくなりますので、抑制もきかせながら慎重に検討することが必要です。
もし、夫婦の共同財産が少ないことから、財産分与の対応で相手に有利となる調整をすることが難しいときは、「解決金」の名目で金銭を支払うこともあります。
解決金は、その言葉のとおり、当事者の間で何らかの問題を解決させるために支払われる金銭になります。
離婚原因がないときは、実際には何も損害が生じていませんので、離婚時に定められる慰謝料とは異なります。
解決金を支払う側が預貯金などの財産を有していないときは、離婚した後に分割して解決金を支払うことを条件として離婚することもあります。
離婚という夫婦の大事な選択をお金の支払いで調整することを良しとしない考え方も存在するかもしれません。
しかし、婚姻を続けていく意思のない男女が形式的な夫婦生活を続けることには何の意義もないという考え方もあります。
また、離婚する条件の調整は財産関係を中心に行なわれることから、最終的に金銭の支払いによって離婚することを求める方法をとることもやむを得ないと言えます。
離婚したいときには、離婚の条件面で譲歩して良い条件を相手に提示することも方法の一つになります。
離婚の条件には、財産分与、年金分割などの財産に関する項目のほか、子どもに関する項目に親権・監護権、養育費、面会交流があります。
妻側が離婚することに消極的になる理由の一つとして、離婚をすることで母子の生活が経済的に厳しくなり、安心して子どもを育てられないとの不安があります。
養育費の目安となる「算定表」は家庭裁判所以外でも広く利用されていますが、十分な金額になっていないとの意見も多くあり、妻側も離婚後の生活に不安を抱くことがあります。
こうした妻側の不安を軽減させる条件案を提示することができれば、離婚の話し合いが夫婦で進展することもあります。
具体的には、離婚後に子どもを監護養育する相手側が希望する養育費支払い条件を聞き取り、できる範囲内で相手の希望する養育費の水準に近付けることがあります。
算定表よりも高い水準で養育費を支払うことを離婚する条件として相手に提示できれば、そのことは相手にも誠意として伝わる可能性があります。
子どものある夫婦で、妻の側が離婚することを強く希望している場合、夫から離婚の同意を得るために、妻が夫から養育費の支払いを受けることを放棄することも見られます。
妻に十分な収入があれば実態上で困ることになりませんが、そうでない場合もあります。
父母間では養育費の支払いを行なわないことを取り決めることも有効であると考えられますので、離婚した後に養育費を請求することは難しくなります。
離婚する時には離婚後の生活に見通しを立てておくことが必要になり、養育費を受け取らなくても生活できるかを確認してから離婚の条件を考えなければなりません。
離婚することは離婚後に希望の持てる新しい生活を得ることが目的になりますので、離婚することでその後の生活が成り立たなくなってしまうと、本来の目的を達せられなくなります。
離婚することが直ぐに叶わないときは、まずは別居を始めることを選択する方もあります。
別居するだけでは法律上で婚姻を解消できませんが、まずは夫婦としての共同生活を事実上で解消することになります。
なお、別居をすることで夫婦の離婚に向けた話し合いが途切れてしまうこともあり、一方的に別居を強行すると、別居期間が長期化する可能性もあることに注意を払います。
時間が経って別居生活も落ち着いてきて、あまり生活に不自由さを感じなくなると、いつの間にか別居状態が長く続いていくことも見られます。
日常生活に特別に支障が生じなければ、煩わしい夫婦間での話し合いを回避したいという心理も働くことになります。
長い別居期間を経てから離婚することも可能ですが、なるべく早く離婚を成立させたいときは、別居後に話し合いを続けていくことを約束し、継続的に離婚に向けて話し合います。
とにかく離婚したいことから『離婚の条件は何でも構わない』と相手へ言う方もあります。
離婚したい側に高い収入があり、夫婦の財産もあるときには、そうしたことを言われた相手も離婚することを現実に考えることができます。
離婚時には多くの財産を受け取ることができ、更に離婚した後にも金銭給付を受けることができるため、離婚しても生活への不安がなくなるためです。
ただし、離婚の条件を相手任せにしてしまうことは良い事ではありません。
一時的な感情から、そのときは「どうでもいい」と考えても、時間が経って落ち着いてくると後悔することになります。
離婚の条件は夫婦で自由に定めることが可能であるため、そうした夫婦間での合意を公正証書に作成することもできます。
公正証書により離婚契約を作成して離婚が成立すれば、合意したことは契約として効力を生じることになり、その後は互いに守らなければなりません。
離婚した後に後悔しても、相手が応じなければ、約束を変更することは認められません。
熟年世代の離婚では、収入の少ない側(一般に妻側)が離婚後の生活に不安を持ちます。
夫が離婚したいと考えるときは、妻の不安を解消させる方法として、妻が年金の受給を開始するまでの間に一定の金銭を支払うことを離婚の条件に提示することがあります。
これは「扶養的財産分与」として行なわれるものであり、妻の不安解消には効果的です。
ただし、夫側も定年退職するまでの収入が限られますので、あまり無理な給付を約束すると、自分の生活が成りゆかなくなりますので事前に生活設計をしたうえで給付額を定めます。
熟年離婚においては、双方とも離婚後の生活設計をしっかりと行ない、離婚した後に双方が生活できるように離婚の条件を定めることが極めて重要になります。
相手が離婚することに消極的であるときは、離婚手続きをすすめていく途中で相手から離婚の合意を撤回されることもあります。
そのため、離婚の届出が役所に受理されるまでの間は気が抜けません。
相手が離婚届の不受理申出をしていることも珍しくありませんので、最終的に離婚届が受理されるまでは何が起こるか分かりません。
好条件を提示することで離婚に合意を得ていたところ、その後になってから更なる条件の積み増しを要求されることなどは多く見られることです。
離婚時にできるだけ給付を多く受けたいと考えることは、不安を持ちながら離婚に応じる側としては止むを得ない面もあります。
そのため、離婚に伴う解決金又は財産分与として金銭を支払うときは、離婚の成立を確認した後のタイミングで支払い期日を設定しておくことが安全となります。
そして、夫婦の間に離婚条件に合意が成立したときは、離婚の条件、離婚届出の手続きなどを離婚協議書に作成しておきます。
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