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強制執行は万全ですか?

公正証書を作成すれば万全ということはありません

強制執行は万全でしょうか?

強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておくと、契約した金銭の支払いが滞ったときは、支払い義務者(債務者)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを裁判することなく行なうことが可能になります。

ただし、そうした公正証書を作成してあっても、支払い義務者に強制執行をかける財産がなければ、強制執行による延滞金の回収は実現できません。

公正証書による強制執行

金銭の支払い契約について一定の要件を満たした公正証書作成しますと、契約したとおりに金銭が支払われなかったとき、支払義務者の給与、預貯金などの財産を差し押さえる強制執行(きょうせいしっこう)の手続きを、裁判の手続きを経なくても行なうことができます。

こうした公正証書に備えることができる特別な機能を利用し、協議離婚するときには養育費や財産分与などの支払い約束について離婚 公正証書が作成されています。

強制執行の対象になる契約は、離婚条件のなかでも一定の金銭を支払う部分だけとなります

そのため、財産分与離婚慰謝料養育費の支払い契約は強制執行できる対象になりますが、面会交流の履行(実施)、財産分与に基づく不動産の引き渡しは対象になりません。

公正証書に基づく強制執行の手続は、公正証書を作成した公証役場、債務者の住所地を管轄する地方裁判所のそれぞれで、所定の手続が必要になります。

まずは、公正証書を作成した公証役場で、「送達」(公正証書の作成時に交付送達が済んでいることもあります)と「執行文付与」の両手続きを行ないます。

そのうえで、地方裁判所に対し、必要な書類をそろえて差し押えの申し立てを行ないます。

強制執行によって差し押さえる財産は、権利者(債権者)側で決めますが、対象財産としては給与、預貯金、不動産などが想定されます。

差し押える財産を決めるときには預貯金を差し押さえることが簡単であるように思えますが、差し押える銀行(支店)の調査は権利者側が行なう仕組みになっています。

預貯金以外には、支払い義務者が所有している住宅を強制競売して金銭に換価することも、債権回収の方法として考えられます。

ところが、住宅ローンが返済中の住宅であったり、競売手続では高い予納金が必要になることから、こちらの方法はあまり現実的ではありません。

そのため、協議離婚する際に公正証書を作成する場合は、支払い義務者の給与を勤務先で差し押さえることを想定していることが多いと言えます。

なお、公正証書を作成しておくと、強制執行の手続きを現実に行なわなくとも、滞納をすれば財産の差し押さえを受けてしまうとの心理的プレッシャーが支払い義務者側にかかります

そうしたことから、通常の私署証書(離婚協議書という個人が作成する契約書)よりも公正証書で契約しておく方が、契約どおりに金銭が支払われることが期待できます

強制執行

公正証書を作成しておくと、お金が支払われないときに公正証書で強制執行することもできます。

お金を支払う契約すべてが強制執行の対象になる訳ではありません

公正証書によって契約することで滞納時に強制執行が可能になると言っても、公正証書に記載した金銭の支払契約であれば何でも強制執行の対象になるということではありません。

公正証書に金銭の支払いに関する契約が記載されていても、その記載から支払うべき金銭がいくらになるかということが明確にならなければ、強制執行の対象にはできません

言い換えますと、その公正証書を読めば、だれでも間違わずに支払う金額を判別できる記載をしておかなければ、たとえ金銭を支払う契約であっても強制執行の対象にはなりません。

このようなことから、離婚契約を公正証書に作成するときには、どのように金銭の支払いを取り決めるか、どのように契約書に記載するかということが、とても重要になります

公証人はそうした仕組みを理解していますので、養育費の毎月払いについては強制執行の対象となるように記載してくれます。

ただし、そのほかの支払い条件は、夫婦の合意によって決められたものであり、公証人の側で支払い条件を勝手に変更することはありません。

もし、強制執行の対象にしたいときは、支払い条件の定め方に工夫が必要なこともあります。

そうした支払い条件は、夫婦の間に合意があることで公正証書に記載できます。

そのため、離婚条件となる養育費財産分与などについて夫婦で話し合うときは、公正証書に作成することも念頭に置いて取り決めることが必要になります

相手の資力が重要になります

強制執行による財産の差し押さえは、債権を回収する方法として強力です。

強制執行認諾文言の付く公正証書(執行証書)があると強制執行の手続は可能になりますが、通常の契約書では支払いが不履行になったときに裁判で判決を得なければ認められません。

ただし、強制執行の仕組みについて事前に知っておかなくてはならないこともあります。

強制執行は、金銭を支払う義務者に差し押えの対象となる財産(給与債権、預貯金債権、不動産など)があるときに、はじめて成果を期待できます

極端な話になりますが、何も財産を持っていない相手からは一円も受け取れません。

このようなことを知ったうえで公正証書を作成しなければなりません。

したがって、支払い義務者の支払い能力を超える金額の支払い契約を結んだとしても、それに見合う収入又は財産が義務者に無ければ、公正証書を作成しても支払いを受けることは不可能なのです

公正証書 離婚をすれば養育費を間違いなく受け取れるとも読める説明書をインターネット上で見かけたこともありましたが、そうしたことはありません。

そうした不正確な情報を目にすると、それを見た人が公正証書に過大な期待を抱いてしまい、公正証書を作成しておけば養育費の支払いが保証されると勘違いしてしまう恐れもあります。

現実には、公正証書で離婚契約を結んでも、支払義務者に十分な資力が備わっていなければ、契約した金銭の支払いが保証されることはありません。

契約した支払い義務者以外には誰も契約した金銭を代わりに支払ってはくれません。

公証役場又は裁判所も、可能なときには強制執行に向けた手続をすすめてくれるだけです。

金銭に関する支払契約の安全性を確保するために公正証書を利用することは効果的な方法と言えますが、その前提としては、支払義務者に資力(収入、勤務先の安定性など)のあることが重要な要素になります

強制執行できる公正証書による契約締結は、契約した内容の実現を補完する手段となります。

十分な収入が無く、転職を繰り返す支払義務者と公正証書により契約を結んだとしても、契約した事実だけでは継続的な支払いの安全が確保されたとは言えません。

以上のことも踏まえて、支払い義務者の資力が十分でないときは、連帯保証人を付けるなど、何らかの対応策も考えなければなりません。

相手の資力が重要

支払い義務者に財産がなければ、強制執行をしても成果を得られません。

無理な公正証書契約を結ばないこと

夫婦が離婚することに合意ができたとき、夫婦の一方側が離婚の手続を急ぐことがあります。

そのような状況の下で離婚条件について夫婦で協議をすすめるとき、早く離婚をしたい側は、離婚する際の条件について大幅に譲歩を示してくることがあります。

こうしたときに離婚の契約を成立させると、条件に譲歩を受けた側としては、たいへんに有利な条件で離婚することができます。

そうすると、夫婦ともに離婚契約と離婚の届出の手続を急ぐことになります。

しかし、その離婚契約に定める条件が本当にすべて履行される見込みがある内容であるかを、いま一度立ち止まって冷静に見極めることも大切になります。

例えば、住宅の財産分与を受けることは離婚した後の生活の安定に大きく資することになりますので、だれにとっても有利な条件であるように映ります。

でも、その住宅に抵当権が付いている場合、その抵当権の原因になっている住宅ローンは完済されているか、じきに完済される予定であるかとういことが大事なポイントになります。

もし、オーバーローンにある住宅を財産分与で譲渡されても、住宅ローンが完済されない限り住宅の所有権を維持することにリスクを残すことになります

また、財産分与で住宅を受け取る側が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、最終的に自分が住宅ローンの残債を返済しなければならないかもしれません。

強制執行の対象となる公正証書を作成しても、債権者側が住む住宅の住宅ローンを債務者側が支払っている期間中には強制執行することは事実上で難しいということもあります。

一見すれば有利にも見える契約であっても、相手側に履行することが困難であると見込まれる契約であれば、いずれ契約が破たんしてしまう恐れがあります。

夫婦双方にとって実現できる内容を離婚契約で結ぶことが前提であり、そのうえで契約が履行される安全性を確保できるように工夫していくことが大切であると考えます。

養育費は変動する余地があります

毎月の支払額など養育費の条件は、父母双方の収入などを踏まえて定めます。

このような仕組みとなっているのは、子どもの扶養に必要となる費用は、父母の間で公平に分担するという法律上の考え方に基づいています。

そのため、離婚契約をした以降に、父母の一方又は双方に収入の大幅な変動など(失業又は病気による収入減、再婚など)が起きれば、養育費の支払い条件が変更される余地が生じます。

たとえ、公正証書で養育費の支払い契約をしても、事情の変更によって契約の変更を希望する側から家庭裁判所に養育費の減額等が申し立てられると、それにより支払い条件が変更される可能性もあります

公正証書による養育費支払い契約の変更を家庭裁判所が認めている事例は実際に存在します。

このようなことから、強制執行できる公正証書により養育費の支払い契約を定めても、将来にわたる養育費の支払い条件が確定したことにはなりません

また、夫婦間で養育費の支払い条件の話し合いがまとまらず、弁護士に代理交渉を依頼する方も見られますが、そうして高い費用をかけて養育費の条件を定めても、将来分まで確定するわけではなく、増減額される余地があることに注意を払うことも必要です。

もちろん、離婚する時には将来までのことすべてを見通せませんので、最善の条件で養育費の支払い契約を結んでおくことは意義のあることになります。

離婚専門の行政書士

『大事な離婚契約の公正証書を、一緒に相談しながら作成します。』

着実な手順を踏んで公正証書を作成すること

夫婦二人で離婚に関して合意したことを公正証書に作成する手続きは、公証役場において公証人と夫婦で行なわれます。

まずは、公証役場に公正証書作成の申し込みをする前に、二人で結ぶ契約の内容、その具体的な条件を確認します。

養育費財産分与離婚慰謝料など各条件について、自分で納得できるものとすることが、公正証書の作成手続きを進めるうえで前提となります。

もちろん、相手の考えにも耳を傾けて必要に応じて互いに譲歩をしなければ条件は固まりません。

ただし、よく理解せずに曖昧な状態のままでに公正証書で契約をしてしまうことは避けなければなりません。

いったん公正証書契約が成立すると、その後は契約相手の同意を得ない限り、契約したことを撤回したり、内容を変更することができなくなるためです。

まずは、公正証書に定める条件を一つずつ丁寧に確認しながら、法律上の基本ルールも知っておくことが必要になります。

そのとき、お一人だけで対応することが難しいときは、専門家のサポートを利用することも有益です。

当事務所では、これまでに数百組のご夫婦の離婚契約に携わってきております。

あなたがどのような離婚契約を結びたいのか、その希望をお伺いして、ご希望の条件に見合った離婚契約を公正証書として完成させるサポートをしています。

多少の費用が余計にかかりますが、大事な離婚契約について着実な手続きを踏むことにより、後悔しないで済む安全な公正証書を作成することができます。

ほとんどの方が初めての離婚であり、離婚契約に関して収集する情報はインターネットがすべてということが実情だと思います。

インターネット上の情報は、一般的なものばかりであり、各ケースに見合うものでなく十分ではないこともあります。

実際にご自分のケースに当てはめて離婚条件を考えるときには、よく分からないことがどうしても出てくるものです。

そのようなときに、これまでの公正証書 離婚のサポートにより、数多くの離婚相談から集積してきたノウハウが、あなたに役立つこともあります。

もし、公正証書離婚サポートのご利用をお考えでしたら、メールなどでお問い合わせください。

 

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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