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面会交流をしないこと
夫婦の仲が酷く悪化した状態で離婚するケースでは、親権者となる側は、非親権者となる親と子どもの面会交流を避けたいという気持ちを強く抱きます。
しかし、非親権者となる親が暴力を振るうなどの問題行為を起こす恐れがなく、また、面会交流を実施することで子どもに対し悪影響を及ぼす恐れがなければ、非親権者となる親から面会交流の要求があったならば、それを完全に拒むことは難しくなります。
面会交流は、子どもの精神面における健全な成長に役立つと考えられています。
面会交流をすることで子どもの情緒を不安定にしてしまうという見方もありますが、家庭裁判所の実務として面会交流は認められています。
離婚する父母は、子どもの福祉(利益)のために面会交流の実施を考え、その実施についてルールを定めることができます。
しかし、離婚するに至った夫婦の事情によっては、面会交流の取り決めを話し合うことが難しいほど夫婦の仲が悪化していることもあります。
そうした状況にあると、親権者となる側は、面会交流の実施に対して否定的に捉える傾向にあり、できるだけ面会を実施したくないと考えます。
それは、面会交流を実施するために相手と関与する機会を持つこと自体が、親権者にストレスを与えるためです。
さらに、面会交流を実施することで子どもが非親権者から影響を受けることで、その後の監護面に悪い影響の出ることを心配するためです。
父母間の信頼関係が壊れてしまっていると、そうした心配をします。
しかし、非親権者となる親が面会交流を希望したときは、親権者は、相手に暴力などの問題がない限り、面会を断り続けることができなくなります。
面会交流の実施を認めないでいると、相手は家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
家庭裁判所の調停等で面会交流のルールを定めることもできますが、そのような手続きが負担になるときは、父母の間で話し合い、面会交流の実施をすすめます。
なお、非親権者となる親が面会交流を希望しないこともあります。
子どもが幼児である時期に離婚する場合は、始めから非親権者の影響を与えない方が良いと非親権者の側で考えることもあります。
面会交流を実施しないことを父母間で合意することは問題なく、そうした場合に面会交流は行なわれませんので、父母間における争いも起きません。
面会交流は、非監護親の権利よりも、子どもの福祉を目的として考えられるものです。
面会交流(昔には「面接交渉」と言いました)は、子どものある夫婦が協議離婚するときに夫婦で取り決めることを、法律で定められています。
〔民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)〕
父母が協議上の離婚をするときは、子を監護すべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3、4(省略)
こうしたことから、離婚する夫婦は、面会交流を大まかにでも決めておくことになります。
そして、その他の離婚の条件(養育費など)と合わせて離婚協議書などに作成しています。
父母が話し合いで面会交流のルールを定めたり、又は家庭裁判所における調停などで面会交流の実施方法が決められたときは、父母は、その取り決めを守る義務があります。
面会交流をする権利を持った側は、面会交流のルールから逸脱しないように面会交流を行なうことが求められます。
また、面会交流する義務を負う側は、定められた面会交流の実施を特別な理由もなく拒むことは問題になることに注意しなければなりません。
離婚調停において2か月に1回の面会交流を定めたにも関わらず、その面会交流の実施を拒んだ親権者に対して、非親権者側の慰謝料請求として5百万円の支払いが認められた裁判例があります。
面会交流が認められている理由は、面会交流の実施が子どもの福祉のため、具体的には子どもの精神面における健全な成長、人格の円満な発達に役に立つと考えられているためです。
法律にも「子の利益を最も優先して考慮しなければならい」とされています。
そうしたことから、面会交流を実施することで子の利益に反する結果が予測されるときには、面会交流をすることが認められません。
その典型的な理由の一つとして「暴力」があります。
非親権者が、子どもや親権者に対して暴力を振るう恐れのあるときは、面会交流をすることが認められません。
このようなことは、法律の考え方によらなくとも、常識的にも面会交流を避けた方が子どものためになると考えられるでしょう。
面会交流は子どものために実施されるものであるため、子どもの成長又はその環境に合わせ、実施の方法を変更していくことも必要になります。
子どもがある程度の年齢に達すれば、現実には、面会の実施については子どもの意思に委ねられる部分が大きくなります。
もう親の意向だけで子どもの行動をコントロールすることはできなくなります。
また、親権者が再婚をして子どもを含めて新しい家庭を築くことになると、子どもを取り巻く環境が大きく変化します。
それまでの面会交流の実施方法で継続するかことが適切であるかの検討が必要になります。
再婚後の面会交流については父母間の話し合いで変更を決められますが、もし決まらないときは家庭裁判所の調停等を利用することもできます。
面会交流をしたくない親権者側は、非親権者に対して面会交流を行なわないことを条件として非親権者から養育費を受け取らない約束を交わすことも見られます。
面会交流の実施と養育費の支払いが無くなることで、離婚の成立後における父母間の関わりは事実上で起こらなくなるためです。
こうした交換条件は、法律の考え方からすれば子どもの利益に反することで問題もあります。
ただし、父母の間で合意が成立することで実際に行なわれることが可能になります。
面会交流と養育費の双方とも子どもの成長にとって意味の大きい離婚条件になりますので、父母の間で話し合うときは、子どもの将来を考えて慎重に対応することが求められます。
面会交流に対する考え方は、親ごとに異なります。
非親権者になっても面会交流することを強く望む親もあれば、まったく面会交流をしなくても構わない又は面会交流をしたくないと考える親もあります。
これは親権者の側にも見られますので、双方の親における面会交流への考え方によって、面会交流が離婚時にまったく問題にならないこともあれば、揉める原因にもなります。
父母の間で揉める場合は、親権者が面会交流に否定的であるにもかかわらず、非親権者が面会交流に積極的である組み合わせになります。
こうした場合は、父母間で面会交流について上手く折り合いをつけられないと、親権者の指定にまで影響することもあります。
面会交流は父母間だけではなく、子ども本人の意思も影響する事項であることが、ほかの金銭の支払いに関する離婚条件とは異なります。
また、子どもの精神面での成長によって対応を変える必要のある条件でもあり、離婚時に話し合っても完全な答えが見付かるものではありません。
離婚するときにある程度の取り決めをしたうえで、実際に面会に対応しながら適切な面会ルールを探していくことになると考えます。
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