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監護が必要である子どもが病気にかかり又は事故にあったときは、父母がその治療費を負担しますが、これは父母が離婚してからも変わりません。
風邪など比較的に軽度の病気にかかる治療費用は、月払いの養育費から充てますが、養育費を定めるときに想定していなかった病気、事故等によって子どもに一時的に大きな医療費の支出が生じるときは、月払いの養育費とは別枠で父母の間で分担方法を決めることになります。
子の病気治療にかかる費用は、父母で話し合って負担等を決めることになります。
離婚時などにおいて、父母の間で養育費の支払いについて取り決められます。
その養育費は、子どもを監護する親側が子どもにかかる毎月の衣食住、教育、医療、習い事などに充てるために非監護親側から受け取る分担金です。
風邪や歯痛など、日常において見られる軽度の病気にかかる治療費は、毎月の養育費の中から賄うことで対応できます。
しかし、普通には予測できない病気、怪我などによって子供に一時的に大きな費用の支出が生じると、監護親だけで負担することはきつくなり、又、それでは父母の間で不公平となります。
そうしたことから、一時的に大きな医療費の支出が生じることになったときは、父母の間でその費用を公平に分担します。
こうした取り扱いは法律上の考え方ですので、離婚時に取り決めをしていなくても、父母で分担すべきことになります。
まずは、医療費の分担方法について父母の間で話し合うことになります。
話し合いができない、または、話し合っても解決できないときは、家庭裁判所の調停等を利用して解決することになります。
突然の病気などによる医療費がいつ必要になるか、又、それがいくらとなるかは、病気になる前には知ることができません。
一般には、子どもが病気などになったときに父母で話し合い、医療費の分担方法を決めます。
そうすれば、医療費を分担する時点で、子どもの病気などの状況を踏まえて、父母間の分担が公平となるように決められます。
それでも、急な医療費の支出に迫られたときにその支払に速やかに対応できるよう、父母の間で医療費を分担する割合(例えば、半分ずつなど)を事前に定めておくことも見られます。
月払いの養育費の支払い条件を決める際に医療費の分担方法も合わせて決めておき、それらを公正証書などの契約書に定めておきます。
非監護親へ医療費の支払いを求めても、支払いに応じないこともあります。
そうしたときは「医療費を支払わない相手に対して給与等の差し押さえ(強制執行)ができるのか?」と尋ねられることがあります。
財産の差し押さえ(強制執行)を行うには、裁判所で作成された書類(判決、調書等)、公証役場で作成された公正証書などの公的書類(債務名義)が必要になります。
したがって、相手の医療費の負担額が確定していない段階では、相手に請求できる費用であっても直ちに強制執行できる対象になりません。
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