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ギリギリの生活になります

養育費の増額変更など

ギリギリの生活になります

離婚することで子どもを引き受けて生活する母親が離婚後に経済的に厳しくなることも少なくありません。

母親は、もしも自分が病気になってしまったら子どもとの生活はどうなるかと心配します。

万一そうした事態になれば、子どもの父親に対し養育費の増額を求めたり、公的扶助の制度を利用することで対処することになります。

離婚してからの生活を考えてみると、自分の給与収入と受け取る予定の養育費を合わせても経済的にギリギリの生活になる見通しです。もし、病気などで自分の給与収入が大きく減ったときは、どうなるのでしょうか?

不測の事態で子どもの生活費が足りなくなるときは、非監護親に養育費の増額を求めて話し合います。また、利用できる公的扶助の申請などを自治体に相談にします。

人間は生き物であり、いつ病気になるか分かりません。誰であっても、将来の病気に対して漠然たる不安を抱いているものです。

病気になるリスクは離婚前にも存在していますが、そうしたことは平常時には深刻に考えないものです。

しかし、離婚をする前後の時期は精神的に不安定な状態になることもあり、見えない将来に対する不安感が増幅しやすい状況にあると言えます。

また、離婚後における子どもの監護は、監護費用の負担を別にすれば、原則は監護親が一人ですべて行なうことになります。

もし、離婚した後に監護親が病気になってしまったときは、そのときに具体的な対応方法を考えるしかありません。

仕事を休むことになれば、まずは勤務先に休職などの対応について相談します。

病気によって収入が大きく減少したときには、養育費の負担者側と話し合いをして、養育費の月額を増やしてもらうように要請します。

子どもの生活費は、父母の収入等に応じて公平に分担することになっていますので、一方の収入が大きく減れば、他方の負担が増える仕組みになっています。

養育費の条件変更は双方の利害が反することになりますので、父母間の話し合いでは決まらないこともあります。

うしたときは、家庭裁判所の調停を低廉な費用で利用することができます。

なお、離婚する前から母子の生活が経済的にギリギリになると見込まれている場合、可能な範囲で日常生活をコンパクトにするよう努めていく必要があります。

支出に占める割合の高くなる住居費の負担を抑えるために公営住宅に入居することを検討したり、当分の間は実家で生活することも両親とも相談してみます。

離婚しても生活水準は落としたくないという方も多くありますが、経済的な余裕がなければ、離婚からしばらくは節約に努めることが望ましいことになります。

できるだけ生活をコンパクトにしておくと、不測の事態が起きた場合の影響をより小さく抑えることが可能になります。

また、経済的な支出を抑えることと並行し、できるだけ多くの収入を得られるように仕事(勤務体制、勤務先など)を工夫することも検討します。

離婚後に経済的に自立した生活を安定して送れるように仕事面でも思い切った選択をすることも検討します。

長い目でみれば、子どもの成長にしたがって経済支出は増えていくことになりますので、単に支出を抑制する対応だけでは限界も見えてきます。

やはり、仕事からの収入を増やす手立てを考えていくことが、生活を安定させるうえで有効な方法となります。

当事務所をご利用者された女性の中には、離婚することを機会に看護学校に入学し、看護師を目指す方もありました。

このケースでは、幼い子どもがいたことから、両親にも支援を要請しました。

看護師は収入も高く安定しており、かなりの年齢になっても仕事を続けられますので、子どもが手を離れた後も一人で自立して生活していくことができます。

こうした思い切った選択は、短期的には辛く厳しい状況にも置かれますが、長期的な視点からは大変に効果の高い方法になると思われます。

ギリギリの経済状況

離婚により生活が厳しくなることが予想されるときは、経済支出を抑えることに努めます。

財産分与での対応

離婚することによって母子側の生活が経済的に困窮することが見込まれるときは、離婚の条件となる財産分与の配分割合を夫婦の間で調整することもできます。

一般には預貯金などの財産分与は夫婦で半分ずつに分けますが、それを妻(母)側に多く配分し、例えば妻に3分の2の割合で定めることも、夫婦の取り決めによって可能となります。

夫婦の共同財産に住宅のあるときは、母子の生活の拠点として住宅を財産分与で譲渡したり、住宅ローン負担の関係で所有者は夫にしても、妻に住宅を無償で貸すこともあります。

婚姻を解消することはやむを得ないと考えていても、親権を失う親としては、子どもの生活が困窮する事態になっては困ると心配します。

そうしたことから、夫婦の共同財産の配分を妻側に有利にするほかに、離婚の成立から一定期間について生活扶助を目的として金銭の支払いをすることもあります。

このような目的による金銭の支払いを「扶養的財産分与」といいます。

生命保険への加入

病気への備えとしては、生命保険(医療保険など)がひろく利用されています。

婚姻中は夫が家計収入の中心的な立場になっていることが多く、妻には生命保険による死亡時及び病気になったときの備えが十分でないこともあります。

しかし、離婚後には世帯主となり、家計の収入を支える立場となることから、病気、怪我などに備えて生命保険に加入しておくことも考えることになります。

インターネット販売による手頃な保険料の生命保険もありますので、あまり家計に負担とならない範囲内で加入しておくことを検討しておくと良いと思います。

万一のときに備える方もあります

離婚後に単独となった親権者が亡くなると、関係者からの家庭裁判所への申し立てによって、子どもの監護養育をする未成年後見人を定めることになります。

法定代理人となる親権者がいない状態では、子どもの権利が守られない恐れがあるからです。

一方の親が亡くなったときに他方の親が親権者になることも可能ですが、離婚時に親権者となる側が、そうなることを避けたいと考えることもあります。

そうしたときは、万一自分が亡くなった時に備えて、未成年後見人を指定する遺言書を作成しておくことで対応する方法もあります。

実際にも、若い親であっても、未成年後見人を指定する遺言書を作成する方があります。

なお、未成年後見人を定めておいても、他方の親から家庭裁判所に親権者となる旨の申し立てが行なわれることもあります。

そうしたときは、未成年後見人を指定するか、親権者を変更するかについて、家庭裁判所で判断することになります。

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