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慰謝料請求できる場合もあります
元配偶者が婚姻中に不貞行為をしていた事実が、離婚後になって判明することもあります。
このようなときも、元配偶者に対する慰謝料請求が認められます。
ただし、裁判で慰謝料請求するには、婚姻中に不貞行為のあった事実を確認できる証拠資料が必要になり、事実が判明した後では証拠資料を収集することが難しい面もあります。
婚姻関係が破たんしていない既婚者が配偶者以外の異性と性交渉することは、法律上で不貞行為と言われる不法行為に当たります。
不貞行為のあった事実が離婚前に判明しているときは、離婚時に慰謝料を払うことを離婚の条件として夫婦間で確認します。
また、不貞行為の事実が離婚の成立後に判明したときにも、不貞行為そのものが不法行為に当たりますので、慰謝料を請求できる可能性があります。
相手が不貞行為を認めれば、その慰謝料の支払いについて話し合って解決します。
ただし、不貞行為の事実を確認できる証拠資料がなければ、相手も慰謝料の支払いに応じない場合もあります。
こうした場合には、不貞行為を客観的に確認できる証拠資料が必要になります。
なお、夫婦の一方に原因があって離婚したときは、離婚後にも慰謝料を請求することができますが、離婚の成立から3年以内に請求することが求められます。
離婚時には、離婚した後に慰謝料請求などが起きないよう夫婦の間で離婚に伴う金銭支払いについて確認する離婚協議書を作成することがあります。
このときに作成する離婚協議書には、離婚時点における夫婦間の金銭の支払い義務を確定させるために通常は「清算条項」が定められます。
公証役場が作成する離婚 公正証書にも、清算条項が必ず定められます。
清算条項は、離婚協議書に記載した内容で離婚に関する夫婦間の債権債務のすべてを確認したので、離婚後は慰謝料や財産分与などの金銭請求を互いに行なわないことを確認するものです。
そうなると、離婚する時点では分からなかった婚姻中の不貞行為の事実が離婚した後に判明した場合にも慰謝料請求できないのか、という心配が出てきます。
これについては、離婚時点に知らなかった損害については、離婚協議書を締結した後であっても賠償請求できると考えられています。
清算条項を定めた離婚協議書を締結していれば、その時点で判明していた不貞行為については慰謝料請求しないことを約束しています。
そのため、相手に対して慰謝料の支払い請求をしても、すでに解決済みのことであるから支払う義務はないと相手は回答してくることも予想されます。
なお、離婚の際に離婚協議書や示談書などによる確認を済ませていなければ、離婚後にも慰謝料の支払いを請求できます。
慰謝料請求について相手と話し合いができる状況であれば、当事者の間で解決を図ることができるかもしれません。
当事者間で協議が進展しないときは、裁判で慰謝料請求することを検討します。
離婚した後に慰謝料請求するには、証拠の資料が必要になることが考えらえます。
離婚の際に定める条件の一つになる離婚慰謝料は、離婚時だけではなく、離婚の成立から3年以内であれば、元配偶者に請求することができます。
ただし、離婚が成立した後もしばらくは慰謝料を請求できる期間があるからといって、慰謝料に関する整理を離婚後に先送りしてしまうことには注意が要ります。
離婚に伴う慰謝料は、離婚に至った原因が一方側だけにあるか、主に一方側にあるときに、当事者の間で支払いが生じることになるものです。
夫婦の両方に離婚原因となる行為があった場合には、双方の間で慰謝料が支払われるべきか不明確なこともあります。
どちら側に離婚原因があるのか不明確なときにも、積極的に離婚をすすめる側が慰謝料または解決金の名目で条件を提示して離婚の合意に至ることもあります。
つまり、離婚を成立させるための条件として、慰謝料の支払いが定められることがあります。
離婚に向けた協議では、名目よりも実質を取ることが大事になります。
このようなことから、夫婦の一方側が離婚を早くすすめたいと考えると、離婚の条件について柔軟な対応が期待できることがあります。
また、夫婦双方で離婚に合意ができていると、離婚前における協議では、双方ともに離婚の成立に向けて条件面での譲歩が見られるものです。
しかし、離婚した後での協議になると、離婚したかった側は既に離婚が成立していますので、相手側に譲歩する必要が無くなっています。
このようなことから、離婚後における協議よりも、離婚前における協議である方が、比較的に円滑に各条件に関する合意ができることが多いように見えます。
また、慰謝料の支払いについて原因となる行為の証拠が揃っていて、当事者の間で争う余地がない状況であれば、当事者間の協議で解決することが見られます。
誰であっても、解決の手段としてできれば裁判をしたくないと考えるものです。
しかし、慰謝料請求に関する証拠資料が不十分な状態であれば、慰謝料請求をしても相手側も素直に慰謝料の支払いに応じることは期待できません。
このようなことも起こるため、離婚に関しての慰謝料を請求したいと考えているのであれば、ほかの離婚条件と合わせて慰謝料についても一緒に話し合っておき、離婚の届出までに解決をしておくことが望ましいと言えるでしょう。
当事務所の離婚相談にも「離婚後になって、やっぱり相手に慰謝料を請求したくなったのですが可能でしょうか?」というご質問が寄せられることがあります。
お話しをお伺いしてみますと、離婚する状況になったときには、とにかく一刻も早く離婚することに気持ちが向かってしまい、離婚の条件は何も決めていない、ということがあります。
このようなときは、夫婦の関係が極端に悪化していることも多くあり、離婚後にも当事者間で話し合うことが難しい状況であるものです。
当事者間で話し合いができないと、裁判所を利用して慰謝料請求しなければなりませんので、裁判にかかる弁護士費用などが重い負担となって、慰謝料請求を選択することが現実には難しいこともあります。
なお、「慰謝料」という言葉に良いイメージを持たない方も多くあり、実際の支払いにおいては「解決金」との名目で支払いが行なわれることもあります。
離婚後になっても慰謝料請求することはできますが、話し合いで解決できるか分かりません。
離婚のときに夫婦の仲が悪化しており、離婚後にも話し合うことが困難なこともあります。
そうしたときは、訴訟による方法で慰謝料請求する方法がありますが、現実の対応では証拠資料の収集や弁護士費用負担の問題などから、訴訟による対応が難しいこともあります。
それでも、慰謝料請求する意思を表明することなく問題を終わりにしたくないというときは、内容証明郵便を利用して相手方に慰謝料請求書を送付してみる方法もあります。
内容証明郵便による慰謝料請求は一般にも利用されますが、その手続によって相手に支払い義務が生じるものではありません。
相手が自ら支払い請求に応じることで、請求した側は結果を得られることになります。
慰謝料の支払いに応じる動機としては、問題を放置しておくと、訴訟をされたり面倒なことになるという心配があります。
離婚の成立後に不貞が発覚した場合であると、訴訟になる見込みを相手も考えることになり、良い反応を得ることが余り期待できないかもしれません。
それでも、相手が慰謝料の支払いに応じる可能性がまったくないとは言えず、また何もしないで終わらせたくないときには選択しうる方法かもしれません。
人生にとって大きな意味を持つ離婚を決めるときには、誰にも必ず理由があるものです。
離婚するためには配偶者から同意を得なければなりませんので、夫婦仲が悪くなっていることを夫婦で共通認識しているときを除けば、離婚したい側は、離婚したい理由を相手に説明することになります。
夫婦仲が特別に悪くもない状態であるのに、何の理由もなく「離婚して欲しい」と言われて離婚を決断することは、普通ではできないものです。
人は、理由が分からないと行動することができないものであり、自分で納得できる理由を探し出すことになります。
夫婦の一方が他方に隠れて不貞関係を続けているときは、離婚する際に自分からそうした事実の告白をすることは少ないものです。※告白するケースもあります。
理由もなく離婚したいとの申し出を受けた側としては、訳もわからず、もしかして相手には不貞関係があるのではないかと疑うことがあっても仕方ありません。
でも、確信がなければ、積極的に不倫調査をすることまでは行なわないものです。
そして、相手が頑なに離婚したいと主張を続ければ、諦めて離婚することもあります。
そうしたことから、元配偶者には不貞関係を持つ相手がいたという事実を離婚の成立後になってから知ると、「やはりそうだったのか」と気付くこともあります。
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