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離婚に合意が得られなく裁判で請求するとき

裁判上の離婚原因

夫婦の間に離婚する合意が成立すれば、離婚の届出によって協議離婚することが可能です。

もし、夫婦間で話し合っても一方が離婚することに同意しない場合、家庭裁判所の調停を経てから裁判で離婚請求する流れになります。

裁判による離婚請求を行うには、相手配偶者に法律で定める離婚原因のあること又は「婚姻が破たんしていることが必要となります。

離婚の原因

夫婦が離婚する方法としては、双方の協議により離婚に合意をすることが基本になります。

離婚する夫婦の9割近くは、この協議離婚の方式によって離婚を成立させています。

夫婦間の協議では離婚することに合意が得られないときは、家庭裁判所に申し立て、裁判所の調停委員を介した話し合いにより離婚すること及び離婚条件を決める調停離婚があります。

これらの離婚方法は、夫婦の間で離婚することに双方の合意が得られる場合の方法です。

多くの夫婦は家庭裁判所での離婚手続きを好まないことから協議離婚の方法を選択しており、実に9割近くが協議離婚によって離婚しています。

夫婦関係が良好でなくなり、離婚に関して多少は意見の違いがあったとしても、何とか努力し調整して離婚の条件を決めることにより協議離婚を目指していきます。

離婚を成立させることに向けて、双方ともに離婚条件に関して譲歩をすることが見られます。

協議離婚が選択されている理由には、調停では調停委員の関与を受け、裁判になれば離婚成立まで長い期間と弁護士費用の重い負担のあることが支障になっていると考えられます。

それでも、どうしても夫婦の一方側が離婚に同意しないとき、離婚の条件に合意が成立しないときは、家庭裁判所での調停を経たうえで、離婚請求の裁判を行なうことになります。

離婚請求の裁判を行なうためには、法律で定める離婚原因が離婚請求する相手側にあること、夫婦の婚姻が破たんしていることが必要になります。

法律(民法770条)で定める離婚原因には、次のものがあります。

  1. 配偶者による不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

ただし、上記の離婚原因があるときでも、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、婚姻の継続が見込めると判断したときは、離婚請求を認めないことになります。

離婚原因の一つである配偶者の不貞行為は、離婚原因のうちでも多くあるものです。

夫婦にある貞操義務に違反する不貞行為は、夫婦の関係を大きく悪化させることになります。協議離婚では、ただ一度限りの不貞行為が起きても離婚に至ることもあります。

離婚裁判になる不貞行為は長く継続したものが多く、不貞行為を原因とした離婚請求は認められることが多いと言われています。

悪意の遺棄は、夫婦の同居義務または協力扶助義務に違反する行為となります。

夫婦は、仕事上の事情、病気による療養又は親族の看護など、やむを得ない理由がない限り、原則として同居して共同生活をする義務があります。

そして、夫婦は経済的にもたすけ合って生活する義務のあることも法律で定められています。

そのため、夫婦の一方が理由もなく勝手に家から出ていったり、収入があるのに共同生活するための費用(婚姻費用の分担義務)を全く家庭に入れない行為は、悪意の遺棄と認められることがあります。

悪意の遺棄は、不貞相手と同棲するために夫婦の家から勝手に出ていってしまうなど、不貞行為と重なって起きている事例もあります。

配偶者の行方不明は、同居義務、協力扶助義務に反する行為になることは明白であり、婚姻生活を続けることが現実にも不可能になりますので、離婚請求が認められます。事例としては、少ないと言われています。

回復見込みのない強度の精神病は、配偶者がそうなると夫婦の関係を維持することが困難になりますから、離婚になってもやむを得ないと言えます。

ただし、裁判で離婚することを認められるには、病気のために離婚される相手側が、離婚後にも療養、生活できる環境、状況にあることが要件として必要とされています。

そして、上記の民法770条の1から4までにある項目以外として、婚姻を継続し難い重大な事由が離婚原因になります。

たとえば、家庭内暴力や虐待行為、重大な侮辱、仕事をしない、借金問題、犯罪行為、性格の異常など、婚姻を継続することが難しいことが原因となります。

離婚請求が裁判で認められるポイントは、夫婦関係を継続できないほど破たん状態になっているかということです。このときには、夫婦の別居期間も考慮されます。

裁判所で離婚原因のあることを認めても、そのうえで婚姻を継続させることが相当であると判断したときは、離婚請求を認めないことも法律で定められています。

したがって、離婚原因に該当しても、裁判所の判断で婚姻関係を修復して継続できる見込みがあるとなれば、離婚請求が認められないこともあります。

公正証書 離婚

参考法令

〔民法770条(裁判上の離婚)〕

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚原因のある意味

夫婦の一方に離婚原因があると、裁判所の手続きで、離婚したい意思を持たない側に対しても強制的に離婚をさせることができます。

それだけ、離婚原因のある側には、離婚に対して重い責任があったものと認められます。そのため、離婚原因のある側は、他方側に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

離婚慰謝料は200万円から300万円くらいが中心となり、500万円を超えることは稀であると言えます。

こうした高額になる慰謝料の支払いがあるか否かは離婚条件において大きな問題となるため、裁判離婚ではなく協議離婚又は調停離婚のときにも、一方に離婚原因があることは重要な事実になります。

離婚になった原因がどちらの側にあるのかということは、離婚を進めるときに、まずは夫婦の間で確認しておくことになります。

なお、性格の不一致という理由での離婚では、離婚になった理由が双方にあるとして、離婚に伴う慰謝料は支払われないことが普通です。

離婚専門の行政書士

『協議離婚においては、離婚する理由を裁判所に問われません。』

協議離婚と裁判離婚

民法第770条に規定されている事由に該当するときには、裁判で離婚請求できることになります。

法律で定める離婚原因は、裁判所で離婚を認めるかどうか判断する基準となります。

協議離婚では、夫婦の合意により離婚が成立しますので、どのような離婚理由でも問題となりません。最終的に、夫婦で離婚することに合意ができればよいのです。

そのため、夫婦の一方側から他方側に、ある日突然に「好きな人ができたので離婚して欲しい」「もう一緒に住みたくないので、家から出ていって欲しい」など、裁判上の離婚原因では認められないことでも結果的に協議離婚になっていることが見られます。

たとえ離婚したいと考えていなくとも、夫婦関係を修復することが相当に難しい状況になっていれば、自らの判断によって離婚することを選択することもあります。

夫婦関係が極端に悪くなっている場合には、離婚条件として養育費や面会交流を定める必要があるにも関わらず、話し合いもできないまま離婚することもあります。

離婚の約9割が協議離婚であることを踏まえると、裁判上の離婚原因が定められていても、実際にその原因とは関係なく、夫婦の判断で離婚しているケースが相当に多いものと思われます。

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