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離婚原因となる暴力行為

配偶者等への暴力

夫婦の間で起きる暴力行為は、離婚の原因にもなります。

直接に身体へ危害を加える暴力行為のほか、相手方の周囲に物を投げつけることも暴力行為の一種と見なされます。

夫婦の共同生活のなかで暴力行為が続くと、暴力を受ける側は、日常的に高い緊張状態に置かれ続け、精神上で消耗し、相手に対し恐怖心を抱くことになって、平穏な婚姻生活を維持していくことできなくなります。

配偶者等への暴力

家庭内で暴力が振るわれると、それにより夫婦の信頼関係は壊れることになります。

家庭内の暴力行為

暴力を振るうことは、法律では許されていない行為です。それは、たとえ夫婦の間で行なわれる暴力でも、当然ながら許されることになりません。

配偶者を殴る、蹴るなどして、直接に身体的に危害を加える暴力行為だけではなく、配偶者のいる方角に身近にある物を投げつけることで恐怖を与える行為も暴力と同様に見なされます。

このような暴力行為は、裁判による離婚請求で離婚原因として認められることがあります。

裁判例では、配偶者に対しスリッパを投げつけたことなどが原因となって夫婦が別居となり、離婚請求が認められたものもあります。

当事務所のご相談者にも、配偶者から物を投げつけられたり、近くにある物を配偶者が壊したりするので常に強い恐怖心を感じているというお話をされる方がいらっしゃいます。

共同生活をしている住居の壁を配偶者が叩いて壊したという話を聞くことは、本当に少なくありません。

配偶者による暴力的な行為は、直接に本人へ向けられていなくとも、暴力と変わらない恐怖を常に周囲の者に与えることになります。

そのことで、家庭にいる配偶者や子どもは、日常的に強いストレスにさらされ続けることになり、その状態が続くと神経などに影響の出ることも起きます。

また、言葉による暴力も、それが継続して行なわれると精神的に大きなダメージを受けることになり、夫婦として許されない行為と見られることもあります。

このような家庭内で暴力行為が続くようになると、円満な夫婦関係を築くことはおろか、最低限の共同生活をおくることも困難になってきます。

また、配偶者に対する暴力行為ではなくとも、配偶者の家族(両親、子どもなど)に対する暴力も問題となります。

同居する妻の連れ子に対する夫による性的虐待が原因として離婚が認められ、慰謝料の支払いが認められた裁判例があります。

この例では、虐待を受けた連れ子からの慰謝料請求も認められています。

このように、家族として同居する子ども、両親に対する暴力でも、家庭の平穏を壊す行為として離婚原因として認められることがあります。

いずれの場合にも、裁判による離婚請求があったときは、暴力の程度、経緯、被害の状況などが考慮されて、離婚の原因となるか裁判所で判断されることになります。

婚姻を継続しがたい重大な事由

配偶者に対する暴力や虐待的な行為は、裁判により離婚請求できる離婚原因として具体的に法律には明記されていません。

ただし、配偶者による暴力等の行為は、離婚原因に定める「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとされています。

婚姻を継続しがたい重大な事由

暴力行為を記録する

暴力を受けたことを原因に裁判で離婚請求するときは、暴力行為を受けていたことを裁判所に説明しなければなりません。

配偶者に暴力を振るわれて怪我をしたときには、医師の診断書を取っておきます。

殺されるとの恐怖を受ける暴力を配偶者に振るわれたときには警察を呼ぶこともありますが、そうした記録も暴力のあった証拠資料になります。

また、日頃から配偶者から受ける暴力行為を記録しておく方もあります。

暴力のあるときの離婚協議

配偶者の振るう暴力行為を理由として離婚することを考える方は、離婚の手続きを進めていくときにも悩むことになります。

協議離婚することに向けた話し合いの機会を設けても、配偶者の機嫌が悪くなると直ぐに怒って暴力を振るう恐れがあるから怖い、ということが聞かれます。

協議離婚する手続では原則として家庭裁判所が関与することはなく、夫婦の間における話し合いで離婚することを決めます。

また、離婚協議では、離婚する合意のほか、財産分与、親権者の指定、養育費などの離婚する際の諸条件についても定めることが必要になります。

そのため、一方に暴力があることで夫婦で話し合うことが十分にできないために、協議離婚の手続を進めることが難しくなってしまうことが少なくありません。

仮に話し合いができても、一方が他方に恐怖心を抱いた状態では、希望する離婚の条件を互いに伝えて話し合うことが落ちついてできません。

夫婦で話し合うことが難しい状況であれば、家庭裁判所における離婚調停を利用することになります。

調停であれば、家庭裁判所の調停委員が本人に代わって相手に対して話をしてくれますので、直接に相手と話し合いをしなくとも済みます

もし、配偶者と顔を合わせるだけで強い恐怖を受ける状況であれば、調停の手続きにおいて配慮がされるように、あらかじめ調停の申し立て時に家庭裁判所に相談しておくことが必要です。

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