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離婚することになった配偶者の両親(実家)が資産家であるとき、そうした両親の有する財産の評価額も含めて財産分与として受け取れるものと勘違いをしている方も見られます。
財産分与は、夫婦として共同生活を送ってきた過程で作られた財産を分けて清算しますので、配偶者の両親が有する財産は夫婦で分ける対象財産とはなりません。
また、配偶者に両親からもらった財産がすでにあったとしても、その財産は特有財産として財産分与の対象からは除外されることになります。
夫婦が協力して作った財産が、財産分与の対象になります。
配偶者の実家が資産家であると、結婚生活における様々な機会に実家から経済支援を受けることもあります。
とくに夫婦に子どもが生まれると、夫婦の両親はいろいろと支援をしてくれます。
住宅を購入するときに資金の一部を提供してくれたり、子どもが私立学校へ進学する費用を負担してくれることもあります。
そうした支援を受ける機会が多くあると、夫婦二人の収入でやり繰りする生活よりも実際の生活水準は上がっていくことになり、そうした生活に慣れてきます。
そうしたなかで離婚することになったとき、夫婦の収入、財産だけをもとに養育費、財産分与などを試算してみると、何か物足りない感じを抱くことになります。
両親の持ち家に同居していれば、離婚することで新たな住宅を用意しなければなりませんので、住居費の負担が重くかかります。
自分の収入で負担できる範囲で新たな住居を探そうとすれば、今よりも狭い住宅へ転居しなければならない可能性があります。
そうした生活水準の引き下げは、大きなストレスを受けるかもしれません。
離婚してからも以前と同じ水準の生活をしたいと望むことは、仕方ありません。
しかし、養育費、財産分与などの離婚する条件は、夫婦の収入、離婚時の共有財産をもとに計算して決めることになります。
たとえ、将来に配偶者が実家の財産を相続などで引き継ぐ立場にあるからといって、そうした財産の評価額までを財産分与に反映させることにはなりません。
仮に、結婚していた期間に配偶者が親から大きな財産を受け継いだとしても、その財産は「特有財産」となり、夫婦の共同財産とはならず、財産分与に反映しません。
そうした法律上の仕組みを踏まえたうえで財産分与などの離婚条件について検討し、配偶者と話し合うことになります。
もし、配偶者に対して現状の財産額を超える過大な財産分与を求めると、そのことで離婚に向けた話し合いが続かなくなってしまう可能性もあります。
無理な要求を続けると、配偶者が本人同士で話し合うことをあきらめてしまいます。
離婚の公正証書を作成し、円満に協議離婚を成立させるには、節度が求められます。
離婚条件についての話し合いでは、法律上の仕組みを踏まえて対応します。
離婚相手へ財産分与として請求することが認められないことでも、当事者の同意があれば、実家から経済支援を受けることは可能です。
たとえば、配偶者の両親が賃貸経営しているアパートで夫婦と子どもが結婚生活を送っていた場合、離婚後もしばらくの期間は無償(賃料負担なし)で住まわせてもらう経済支援を受けるケースもあります。
こうしたケースでは、妻が無職であり、離婚後に妻が幼い子どもを監護養育するという事情が見られます。
夫婦は仲たがいすることになっても、妻と子どもが配偶者の両親とは関係が良好であることは珍しいことではありません。
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