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示談書サポートの対応⑥

どんな項目を記載するの?

不倫の問題に対応するために示談書を用意するときは、どのような項目について相手方と話し合って決め、それを示談書に記載すればよいのだろうかという疑問が頭に浮かびます。

ほとんどの方は初めて経験する対応となりますので、どんな項目を示談書に記載すべきか、知識・経験からはわからないことが普通です。

ご依頼を受けて示談書の作成をすすめるときは、その時点における状況を確認させていただいて、記載すべき項目と内容を整理し、ご提示させていただきます。

主要な条件によって全体の項目が決まります

示談するためには、その当事者同士で示談の前提となる事実(不倫の態様、夫婦への影響度など)を確認し、解決する方法について話し合います。

そのなかで一番のポイントは、「慰謝料の支払い」になります。

慰謝料を支払うか否か、支払う場合にはいくらとなるか、一括払い又は分割払いのどちらか、について決めなければなりません。

不倫を原因とする慰謝料の額は数十万円から一般に300万円位までとなり、その額は普通には重い負担となり、当事者である双方の意向が異なります。

双方で慰謝料の金額を調整しながら、着地点を探すことになります。

慰謝料の支払方法によって示談書に記載する項目は違いますので、慰謝料の支払い方法を踏まえて示談書の記載項目を整理します。

また、不倫問題の起きた夫婦が婚姻関係を続けていく場合には、必ず不倫の再発防止に関する取り決めが行われます。

このあたりの記載項目は、当事者の環境、考え方などを踏まえて多少の調整が生じます。

当事務所では多数の示談書作成実績がありますので、ご依頼者の方の状況にあわせて必要になると判断される項目を整理して示談書として作っていきます。

したがいまして、ご依頼者の方に記載項目をお考えいただく必要はありません。

記載する項目

示談書でと決める項目は、示談の内容によって決まります。

整理したポイントを簡潔に

示談書の作成について考えるとき、インターネットの情報をご覧になる方が多くあります。

無料で簡単に情報を得られる面もある一方、その内容の正確性は保証されていません。

当事務所へご依頼いただく方が事前に考えられていた内容をお伺いすると、その中には曖昧でトラブルになる恐れのあるもの、法律上で無効な内容が含まれていることが見受けられます。

また、説明書のように長々とした記載をイメージしている方もあります。

「どうしてそうしたことを示談書に書きたいのですか?」とお聞きしますと、「インターネットで見たから」と言われることが多くあります。

情報の真偽はともかく、示談書は正確に記載することが求められます。

インターネットで見たことすべてを示談書に記載することで示談書が完成するものではなく、さらに個別の状況にマッチしているとは限りません。

示談として相手方と押さえておくべきポイント(記載項目)を漏らさず、その記載を無駄なく簡潔、正確に示談書へ記載することになります。

合意があっても記載できないこと

「相手と話し合い決めたので、示談書を作成して欲しい」とお話を受けて、その具体内容を確認させていただくと、示談書に記載できない事項を見ることもあります。

示談書には解決するための条件(合意事項)を記載しますが、法律上で効力のない取り決め、法律の趣旨に反することは記載できません。

もし、そうしたものにあたる合意事項があれば、内容の一部を修正して対応するか、記載から外すことで再調整いただくことになります。

慰謝料の支払いなどを整理した不倫問題の示談書を、当事務所でも作成しております。

当事務所は千葉県船橋市にありますが、夫婦・男女問題を専門とする行政書士事務所のため、全国からご依頼をいただきます。

メール又はお電話による連絡だけでも十分にサポートをご利用になれます。

なお、八千代船橋市川習志野浦安鎌ヶ谷千葉江戸川区葛飾区江東区品川区さいたま市など、お近くであれば事務所にもお越しいただけます。

話し合いの開始から示談の成立までの間、当事者の間における話し合いの状況に応じて、示談書案の作成と修正に対応しながら、丁寧に示談書作成をサポートいたします。

→不倫問題の示談書作成における注意点とサポートについて

 

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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