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謝罪文は果たして必要か?

不倫の謝罪文

不倫の行われていた事実が発覚すると、その被害者となる側(配偶者に不倫をされた者)は、配偶者の不倫相手に対して謝罪文又は誓約書を求めることが見られます。

この謝罪文と誓約書の捉え方は、請求する側と請求される側の立場によって異なります。

ここでは、謝罪文と誓約書の持つ意味や効果などについて考えてみます。

〔当頁は、夫婦間ではなく、不倫された配偶者と不倫相手の関係を対象にしています。〕

不倫が発覚したときの謝罪文と誓約書

不倫の問題が起きたときの対応では、加害者又は被害者のどちら側の立場にあるかによって、その捉え方、考え方に違いが生じます。

不倫の問題を解決していく過程では「謝罪文」又は「誓約書」などの名目で書面が作成されることもありますが、当事者となる双方の利益は相反するため、謝罪文などの取り扱いは、それぞれが立場を踏まえて適切に対処することが必要となります

不倫の謝罪文と誓約書

謝罪文と誓約書

不倫が起きたときの対応では「謝罪文」「誓約書」について考えなければならないことがあります。

不倫の謝罪文

配偶者に不倫(不貞行為)をされた側は、夫婦に法律上で課される貞操義務に違反した他方の配偶者に対し、不法行為による賠償責任(慰謝料の支払)を求めることができます。

不倫をすることは、裁判で離婚請求できる離婚原因の一つにも法律上で定められています。

不倫をされた夫婦の一方が他方に対し不倫があったことを理由に離婚したいにもかかわらず、他方が協議離婚に応じない場合は、裁判上で離婚請求することもできます。

不倫をされた側は、不倫した側の不倫相手に対しても、夫(または妻)の権利を侵害されたことを理由に不法行為による慰謝料請求が認められます。

なお、不倫の事実が発覚しても、その後も婚姻を維持していくケースは多くあります。

このとき、不倫をされた側は、配偶者の不倫相手に対し不倫関係の解消と不倫 慰謝料の支払いを求めることが一般に見られます。

その請求の中で、不倫したことを詫びる「謝罪文」、二度と不倫を繰り返さない「誓約書」の提出を不倫相手に請求することがあります。

誓約書は、婚姻を継続していくことになった夫婦には重要なものになりますが、謝罪文は、不倫問題を解決する上で必要になる書面であるとは言えません

謝罪の有無については、不倫関係が完全に解消すれば、その後の婚姻生活に関係しません。

しかし、不倫されて被害を受けた側は、不倫相手から書面による謝罪を受け取ることで不倫の問題について気持ち上の整理をつけることに役立つこともあるようです。

また、不倫相手から謝罪文を示談の成立前に受領しておけば、仮に、その後の不倫を理由とした慰謝料請求の手続きで金額面について双方で合意に至らなかったり、再び誓約事項に違反して不倫が起きたときに、謝罪文を証拠資料の一つとして法的措置をすすめていくことも可能になります。

こうした謝罪文は、作成して提出する側と、それを受領する側で、その意味は異なります。

謝罪文を作成する側から

不倫が発覚し、相手側に不倫の証拠もあるときは、どんな言い訳も相手に通用しません。

このようなときは、当事者同士で早期に不倫問題を解決してしまいたいと考えるものです。

そうしたことから、相手から謝罪文の提出を請求されると、その請求に応えることもやむを得ないと考えてしまうかもしれません

しかし、相手の要求に応じて謝罪文を提出しても、そのことだけでは相手との間で不倫問題が完全に決着するわけではありません。

また、謝罪文で不倫について釈明すると、相手が感情的に強く反発する恐れがありますので、不倫に関して一方的に非を認める内容の謝罪文とする意識が働くことになります。

そうした謝罪文を示談の成立していない段階で相手に渡すことは、高いリスクがあります。

不倫に関して踏み込んだ事実と行き過ぎた謝罪の意を表す内容を記載した謝罪文を提出することは、その後において相手からの要求に応じることを拒めない流れをつくります

こうしたことから、不倫問題の決着が見えていない段階で、不用意に謝罪文を相手に提出してしまうと、その後に慰謝料の支払条件などについて話し合いをすすめていくうえで、自ら不利なカードを相手に切ってしまうことに注意が必要です。

謝罪文は、それだけで独立した意味を持つ書面になるため、後で取り消したり修正することができません。

つまり、不倫にかかる真実、背景となった事情を置き去りにして、謝罪文だけがひとり歩きをしてしまう危険性もあります。

仮に、何らかの事情から提出した謝罪文の情報、コピーが第三者等に流出することになると、それを完全に消去することはできなくなります。

こうしたことから、やむを得ず謝罪文を提出するとしても、謝罪文を提出するタイミングは、不倫問題について示談の成立する最終の場面であろうと考えます。

そうしなければ、不倫への謝罪だけが先行してしまうことになって、明らかに不利な立場で、不倫 慰謝料の支払い条件などの協議に対応しなければならないことになってしまいます。

謝罪文を受領する側から

謝罪文を受領する側は、不倫相手が不倫したことを反省して謝罪する意を書面のかたちとして受け取ることで、不倫相手に対する怒りの感情を収めることになります。

そのため、直接に当事者間で面会して話し合う場合であれば、その場で本人から言葉で謝罪を受けることになりますので、本来であれば謝罪文は不要であると言えます。

ただし、不倫の謝罪文は、不倫相手に対する慰謝料請求について訴訟に移行したり、不倫関係が解消されずに継続したときの対応に備えるうえで、有利に利用できる資料となります。

そのため、受領者側は、できるだけ不倫事実を詳しく記載した謝罪文を欲しいと考えます

しかし、不倫に関する謝罪文は、提出する側にとって心理的に大きな負担となります。

慣れない謝罪文を書くこと自体も大変なことですが、何よりも、トラブルとなっている相手に不倫した証拠を差し出すことについて心理的に抵抗感を持ちます。

謝罪文は、その利用、保管に関して、受領する側に委ねられることになります。その点にも、強い不安感を持つことは、誰であっても当然のことです。

結局のところ、謝罪文を書くとき、慎重な人であれば、形式上は整っていて丁寧に謝罪している謝罪文のように見えても、不倫の詳細な事実など、自分にとって不利となる記載を外した形での謝罪文となることが予想されます

このような謝罪文を得るがために、不倫 慰謝料の話し合いに障害となる恐れもある謝罪文を不倫相手に要求すべきか、よく状況を見ながら適切に判断することになります。

解決するうえでのポイントは?

不倫の問題について当事者同士が話し合う過程で、謝罪文の要求は一般的とは言えませんが、実際に行われていることもあります。

ただし、不倫に対する損害賠償は金銭賠償であることからすると、不倫問題を解決するうえで大切になるポイントは、良く書けた謝罪文ではなく、不倫 慰謝料の額になります

個人ごとに評価の尺度が異なる謝罪文の作成によって、不倫問題で生じた被害者側の精神的な苦痛がどこまで慰藉されるかは、誰にもわかりません。

不倫に関する謝罪文を有料で作成するサービスもあり、そうしたサービスを利用して謝罪文が作成されるのであれば、謝罪文を作成することにどれ程の意味があるかと考えさせられます。

謝罪文よりも、不倫慰謝料を支払うことや不倫解消を誓約することの方が実質的に重要であることは明らかです。

どのような方法によって不倫の問題を解決するかについて、ポイントをしっかり押さえることが大切になります。

慰謝料の支払いを謝罪文に代えるケース

ごく少ないケースですが、不倫の被害者となる側から、謝罪文を提出すれば「慰謝料請求権は放棄する」「慰謝料を減額する」との条件が提示されることがあります。

不倫が発覚しても、そのことで離婚しないときは、不倫関係の解消を確認する方法として、不倫相手から謝罪文を取り付ける方があります。

このような条件であれば、不倫した側には、謝罪文を渡すことにメリットがあります。

被害者となる側が、金銭の支払いよりも謝罪の意を明確に示して欲しいということであれば、そのような解決方法もあるかもしれません。

ただし、この場合においても、不倫問題の決着を示談書で確認しておかなければ、後になって慰謝料請求が起きるトラブルがないとも限りません。

謝罪文には不倫事実の記載がありますので、謝罪文を書く側は、慰謝料請求をされないように示談書で確認しておく必要があります。

さらに念を入れるのであれば、謝罪文を第三者に開示しない約束なども定めておきます。

当事務所の対応

当事務所では、不倫問題の対応では当事者間でスムーズに解決を図ることを重視しています。

そのため、不倫の被害者側から慰謝料請求書の作成依頼を受けるときには、よほど強い希望があるときを除き、不倫相手に謝罪文を要求しません

謝罪文の提出を強く求めることは、相手にとって大きな負担となる一方、受領する側にとってメリットが少ないことから、不倫関係を解消する確約を得ることと、慰謝料の支払いを受けることに絞って対応をすすめます。

また、慰謝料を請求される側から謝罪文の提出について相談を受けますと、慰謝料 示談書は作成しても、それと別に謝罪文を出さず決着を図ることをお勧めします

不倫問題の解決に際して示談書を交わすときには、不法行為をしたことを認めることになり、慰謝料を支払うことによって責任を取る形で十分ではないでしょうか。

過去の事実を修正することはできませんし、互いに相手の心の中を見ることはできません。

謝罪の形にこだわるよりも、早く示談を成立させて、次の生活へ気持ちを切り替えていくことが大切であると考えます。

謝罪文を書くことを求められた方へ

謝罪文を書いて渡すように求められることもありますが、上記のとおり、言われるままに相手へ謝罪文を渡すことにはリスクがあります。

当事務所のご利用者の方へは、謝罪文ではなく、示談書を作成することで双方の合意を確認することをお勧めしています

そうした対応は通常のものであり、条件如何で示談に応じるという姿勢を相手に示すことで、相手もそれに応じる可能性があります。

ただし、どうしても謝罪文を出さなければ不倫の問題が解決しないというのであれば、先に謝罪文を単独で渡すのではなく、最終的な示談のタイミングで謝罪文を渡すことをお話しいたしますが、実際に謝罪文を渡す方は見られません。

なお、不倫対応における示談書を作成するときにおいては注意点もありますので、失敗しないように示談書を作成するのであれば、次のバナーもご参考にください。

 

『不倫しない』との誓約書

誓約書には「一方から他方へ差し入れる方式」と「双方で確認する方式」があります。

どちらの方式であっても、不倫に関して誓約書を作成する目的は、不倫関係を直ちに解消し、もう二度と不倫した男女の間で連絡や面会を行わないことを確認することにあります。

なお、不倫が起きたことにで、夫婦が離婚に至ることも少なくありません。

そうして離婚することが決まったときは、不倫関係の解消を約束する誓約書を作成しても、ほとんど意味を持たなくなります。

そうしたときは、示談書という表題で、不倫 慰謝料の支払い条件を確認する書面を作成することが行われます。

このように、「不倫された側」と「配偶者の不倫相手」の間で誓約書が作成されるときとは、夫婦の関係を修復できる余地が残っており、不倫した二人の関係をしっかり断っておくことが必要になる状況にあるときです

謝罪文を書く

必ずしも謝罪文が不倫問題の解決に必要になるわけではありません。

慰謝料の請求

不倫が発覚した後、夫婦関係を修復する方向で調整するときには、不倫の問題を早期に解決することが重要になるため、不倫相手には不倫慰謝料を請求しないとの対応もあります。

これは、不倫相手と慰謝料の支払について協議することに多くの時間や労力を費やすよりも、夫婦関係を修復することを優先させたいという考え方からです。

また、不倫相手のことを許すことで、不倫した配偶者にも対応しやすくなります。

不倫相手に慰謝料請求すると、その事実が不倫した配偶者に跳ね返ってくることがあります。

不倫した配偶者は、自分と不倫相手が一緒に良くないことをしたと理解できていても、不倫相手に迷惑を掛けたくないと庇(かば)うことがよく見られます。

その一方で、不倫相手の側に不倫についての責任を押し付けてしまう人も見られますが、そうした人の割合は少ないという印象があります。

また、不倫していた相手に責任を感じる人もあり、法律上の義務はないのですが、不倫関係を解消することになった責任として不倫相手に手切れ金を支払うこともあります。

このようなことから、婚姻を継続することを選択する際には、不倫していた当事者の関係にも配慮したうえで、できるだけ穏便に解決を図ろうとすることがあります。

なお、法律事務所等へ相談をすると「できるだけ早く請求したほうが良い」と慰謝料の請求を勧められることが多いという話もご利用者の方からお聞きします。

おそらく、時間の経過によって慰謝料請求権が時効で消滅することを考えて、そうした説明が行われているものと思われます。

しかし、時効の成立するまでに夫婦の関係修復に努めてたいとの考え方から、不倫相手に慰謝料請求しない方もあります。

こうした対応の違いは、ご本人の意思であり判断となります。

一方から誓約書を渡しただけでは解決となりません

謝罪文と同様に、不倫した側から一方的に差し出す形の誓約書では、それを差し出しても不倫の問題が解決したことになりません

『「不倫したことを認め、もう二度と不倫をしません」と書いた誓約書を相手に渡したことで不倫問題がすべて決着したと思っていたところ、しばらく経つと相手から不倫の慰謝料を請求されました』との話を聞くことがあります。

こうしたことは、不倫した側から他方に対して一方的に誓約書を渡したあとに起こることのあるトラブルです。

誓約書を受領した側が対象となる不倫について慰謝料請求権を放棄していなければ、請求権の消滅時効(3年間)にかからない限り、後で慰謝料請求することは可能になります。

誓約書には普通には不倫をした事実が書かれますから、その誓約書によって不倫をした事実を否定することが難しくなります。

こうしたことが起こらないように、誓約書に関する対応では、当事者の双方で最終決着について書面で確認しておくことが、不倫の問題に区切りを付けるために必要となります。

たとえば、「誓約したことに違反が起きない限り、慰謝料を請求しない」という確認を双方でしておくと、不倫問題が収束することが期待できます。

不倫問題へのサポート

不倫問題の対応では、解決に向けて当事者同士で協議をするほか、解決したときにも示談書の作成などに時間と労力を要し、精神上でも多くのエネルギーを消耗することになります。

このことは、不倫をした側も、不倫をされた側も、大きく変わらないかもしれません。

しかし、不倫の事実が発覚したときは、不倫をしていた側も気持ちが落ち込みますが、何よりも、配偶者に不倫をされた側がつらい思いをし、精神的に強くダメージを受けます。

そうした状況のなかで、当事者同士で解決に向けて協議をすすめていくことは、さらに双方に負担となります。

仕事や家事を持ちながら対応することは、精神的だけではなく時間的にも負担となります。

そして、不倫問題の対応では法律上からも整理が必要になりますので、事務手続などを専門家に依頼する方も多くあります。

当サイトを運営する船橋つかだ行政書士事務所では、不倫問題のサポートをはじめ、協議離婚契約、離婚相談などに対応しています。

専門家を利用しながら不倫問題の対応をすすめたいときは、各サポートをご利用ください。

不倫問題を解決する示談書を作成したい方

不倫をしていたことで交際相手の配偶者から謝罪文又は誓約書を求められたときは、速やかに不倫関係を解消し、早く問題を片づけてしまいたいと考えます。

相手と直接に話し合える状況にあるときは、まずは弁護士を利用せずに自分で対応することが一般にも見られます。

こうしたときに、相手と示談する条件を事前に整理し、それを示談書に作成して相手に提示したいというご要望を受けることがあります。

それは、謝罪又は誓約を要求してくる相手とやり取りし、その機会に上手く示談を成立させる方向で調整したいと考えるからです。

そうしたとき、ご要望を踏まえながら、不倫の問題を双方で解決する示談書(案)を作成させていただきます。

謝罪文の作成はサポートしていません

『不倫が見付かって謝罪文の提出を求められたので、作成方法を教えて欲しい』『あとで問題とならない謝罪文を作成して欲しい』というお申し出も、当事務所へ寄せられます。

しかし、当事務所では、謝罪文の作成サポートは行っておりません。

そもそも、相手が望む謝罪文がどのようなものであるか、全く予想できません。相手の意に沿う謝罪文でなければ、受け取られない可能性があります。

また、謝罪文を使用することには上記で説明したような問題もあり、それだけで不倫の問題を解決する書面ではなく、むしろ作成によりトラブルを誘引することにもなりかねません。

そうした理由から、当事務所では謝罪文の作成をしておりません。

お電話、メールだけでも、ご利用いただけます

不倫の対応については、誰にも相談できる内容ではありません。たとえ、親しい友人でも話をしたくないこともあります。

プライバシーに深く関わる問題になりますので、信頼性、専門性を重視して、相談、依頼先を選択することになります。

また、不倫の問題は、ご自宅に近すぎないところで相談をしたいという方も少なくないため、お電話やメールでのご相談・ご依頼も多くいただきます。

当事務所では、示談する相手と連絡して交渉することは致しませんので、ご利用者の方とのお電話またはメールでの連絡により、示談書作成についてサポートさせていただけます。

もちろん、あなたのプライバシーは完全に守られますので、安心してご利用いただけます。

離婚専門の行政書士

『不倫の問題でお悩みでしたら、サポートのご利用もお考えになられてみてください。』

対応に悩む不倫問題

不倫の問題は、法律面に関する整理も必要になります。

でも、本質的な部分において、不倫は夫婦や男女の関係についての微妙なところにおける問題となります。

そのため、不倫が発覚したときにどのように対応することを選択するかは、その後における男女関係の在り方を選択することになります。

当時者それぞれが、そうした選択をすることになりますので、解決に向けた決まった道筋があらかじめ見えている訳ではありません。

また、対応をすすめていく途中においても、いろいろと悩むことがでてくるのが不倫問題の特徴です。

そのような不倫問題にお一人だけで取り組まれていくことは、精神的にも負担が重くなります。

あまり無理をすることなく、早めに専門家をご利用されることをお勧めします。

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離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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