婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
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婚姻費用@合意書サポート
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内容証明郵便は書留で送付されますので、郵便物は配達員から受取人へ手渡されます。
もし、配達訪問時に受取人が不在であるときは、配達員が不在票をポストに投函します。
受取人は、不在票を見て再配達を指定するか、自分で郵便局に郵便物を受け取りに行きます。
受取人が何の対応もせずに放置して保管期限を過ぎると、その郵便物は差出人に戻されます。
配達時に不在であった場合に受取人が何も対応しないと、発送者へ戻されてしまいます。
不倫問題の対応として慰謝料を請求するために相手方に対し請求書を送付する場合、内容証明郵便がよく利用されます。
内容証明郵便による慰謝料請求書は、書留で配達されますので、相手方(受取人)のポストに投函するのではなく、手渡しされます。
ただし、相手方の都合(予定)を事前に確認しないで請求書を送りますので、配達員が自宅等を訪問した時にそこに相手方が必ず居るという保証はありません。
自宅等に誰か居れば郵便物を受取りできますが、もし不在であったときは、配達員がポストに投函した不在票を確認した相手方が再配達を指定するか、自分で保管先の郵便局に行って受取ります。
一般に、書留は重要な手紙が来たと受取人に認識されますので、その配達があったことを知れば、受取人は郵便物を受取るように対応するものです。
しかし、書留の郵便物を受取る手続きをしないまま放置してしまう人もあります。
内容証明郵便を引き受けた日本郵便は、一回は郵便物を配達する義務を負いますが、その配達時に受取人が不在であった場合に受取人が所定の手続を行わなければ、再配達することはありません。
7日間の保管期限を過ぎると、その郵便物は差出人へ戻される仕組みになってます。
『何らの前触れもなく請求書を送ったりすれば、それを相手方が受取れなくても仕方がないではないか?』と言われる方もあると思います。
確かに、受取りの確実性を高めるために、『何日頃に内容証明郵便で請求書が届きますから、それを必ず受け取ってください。』と事前に相手方に予告しておく対応もあります。
実際にそのように対応して請求書を内容証明郵便で送付する方もあります。
でも、そうした予告をすれば、それを聞いた相手方は不安になり、『その郵便の内容を教えて欲しい』と言ってくるのではないでしょうか?
そうなったとき、請求書を送付する前において請求に関するやり取りが行われることになり、その結果として内容証明郵便で請求するタイミングを失くしてしまう可能性もあります。
内容証明郵便などで請求書を送付することに相手方から承諾を得ておく必要ありませんので、普通には相手方に予告せず請求書が送付されます。
書留による郵便は手渡しのため、その配達時に受取人側が受取りを拒むこともできます。
見知らぬ差出人からの郵便物であれば、詐欺を目的とした郵便物であることを疑ったりすることがあります。
また、慰謝料の請求を受ける覚えがあるときは、そうした請求を受けたくないとの気持ちから受取りを拒む人もあります。
配達員は配達時に受取りを拒まれると、無理に相手に受け取らせることをせず、その旨を付記して差出人のもとへ郵便物を返送することになります。
送った請求書が相手方に受け取られなかった場合、次の対応を考えなければなりません。
内容証明郵便ではなく、普通郵便、特定記録郵便で請求書を送付したり、電話、面会などの郵便以外の方法で請求の意思を伝えることもできます。
また、裁判による請求を考えていれば、そうした方法を具体的に検討することになります。
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
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