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支払いの安全を高める

公正証書の契約を実現させる仕組みを考える

支払いの安全を高める

離婚するときには、夫婦の間で養育費、財産分与など金銭の支払いに関する条件を中心にして確認が行われ、その結果が契約書が作成されます

これらの離婚時における給付契約は、とくに金銭を受領する側にとって重要となり、契約した内容が着実に履行されるように、不払いが起きるリスクも踏まえて公正証書に作成することが行われています。

安全な手続と契約条件を考えます

個人の間で重要な契約を取り交わすことは、日常生活では経験しないことです。

まして、公証役場へ出向いて公正証書を作成する機会などは普通にはありません。

そのため、協議離婚するときに夫婦の間で公正証書による契約を結ぶ手続きは、誰にとっても慣れない初めてのことになり、なんだか不安な気持ちにもなります。

公正証書を作成する手続は公証役場へ聞くことである程度は確認できます。

しかし、離婚に関する条件について契約書を作成する場合、何をどのようにしたらよいのか、公証役場には聞けないことも出てきます。

離婚の公正証書は、夫婦の間で交わす契約であると言え、夫婦に生まれた子どもが幼い時期に離婚する場合は養育費の支払い期間は長くなり、その支払い総額は大きくなります。

月額は数万円であっても、年額になると数十万円となり、そして子どもが成人するまでには、数百万円から一千万円を超える額になります。

また、養育費は、月払いのほか、進学時などに必要となる一時金も対象になります。

子どもが成長して大学等を卒業するまでの責任を負うことは、大きな金銭負担と覚悟が必要となります。

養育費を負担する側の責任は重く、その一方で養育費を受領する側にとっては子どもの適切な監護体制を維持していくうえで養育費は欠かせない資金となります。

こうした状況からも、父母の間における養育費の取り決めは重要なものとなります。

また、婚姻期間の長い夫婦であれば、財産分与の対象に住宅が含まれることも多いものです。

そうしたとき、婚姻していた期間に購入した住宅の所有権を夫婦間で移転したり、第三者に住宅を売却してその代金を夫婦で分配清算するなど、双方に重要な財産分与契約となります。

以上のような離婚に際して夫婦で結ぶ契約は、双方にとって重要なものであり、公正証書として作成する手続はできる限り安全にすすめることが望ましいです。

お金の支払い契約を一定の要件を満たして公正証書に定めると、不払いとなった場合に債権者は裁判をせずに債務者の財産を差し押える強制執行の手続きを行うことが可能になります。

こうしたことは、お金を受け取る側には大変に都合がよく、そうしたことから、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いを伴う協議離婚では公正証書 離婚の手続が多く利用されます。

でも、そうした重要な公正証書を作成するには、契約する双方にとって納得できる間違いない内容としなければなりません

なお、離婚した後に金銭を支払うことが無かったり、仮にあっても対象額が僅かな金額であるときは、公正証書を作成する必要がないこともあります。

そのようなときも、離婚協議書を作成して離婚条件を確認しておくことは大切になります。

支払い力に不安のあるとき

養育費など金銭の支払いを公正証書に定めたとしても、支払う側に十分な資力が備わっていなければ、将来の支払いに不安を残します。

養育費の月払い、慰謝料の分割金などは、夫婦の間で公正証書で契約をしておいても、支払い期間の途中で滞納が発生する事態も多く起きているのが現実です。

支払い義務を負っている本人の意思が強固でないことが理由になる場合もあれば、支払い額に対して本人の収入が少ない状況にあることが理由である場合もあります。

公正証書とする契約について支払い義務者に十分な資力がない場合には、養育費などの債務に連帯保証人をつけて公正証書で契約する方法もあります。

しかし、連帯保証人は、支払い義務者と変わらず支払い義務を法律上で負うことになるため、誰でも連帯保証人を引き受けてくれることはありません。

そのため、現実には債務者の親又は兄弟が連帯保証人を引受ける対象になります。

それでも、連帯保証人の引受け依頼を受ける側も、大きな債務の負担を負うことには消極的となりがちであり、容易には連帯保証人になることを承諾してくれません。

その反面、連帯保証人が付くと、契約に定める支払いの安全性は高まると言えます。

支払い義務者の親族が連帯保証人になってくれるのであれば、離婚給付を受ける側としては、メリットの大きい契約条件となります。

実現できる契約を考える

金銭の支払い契約は、余裕をもって対応することも大切になります。

離婚の成立を急ぐあまり実際に履行することが困難になると見込まれる条件で契約をしても、そうした無理は長く続かず、やがて約束した支払いが滞ってくることになります。

養育費の支払い契約で、最初の数回分しか支払われないこともあることを聞きます。

始めから無理な支払い契約を結ぶことは、途中で公正証書契約が守られないことになる可能性が高く、契約する双方にとって良い結果となりません。

離婚契約は夫婦が契約者となるため、相手の収入、金銭感覚、性格はお互いに分かっているはずであり、どの程度の支払い額であれば続けられるかは見当がつくものです。

契約を結ぶことは、それを履行する法律上の責任が生じます。

分かっていながら無理な契約を結ぶことは、いつか相手を裏切ることになり、そうして契約が不履行になったときの話し合いも難しくなります。

守れない契約はトラブルを起こすだけであり、何も意味を持たない結果になります。

どのような支払い計画であれば実現できるかを契約する双方で慎重に考えて、それを公正証書に作成するようすすめていくことになります。

万一に備えておく

養育費の支払い義務者が死亡すると、それ以降における養育費の支払いは終了します。

また、財産分与の支払い義務は、本人が死亡すると相続人に引き継がれますが、子どもがある場合は本人の子どもが支払い義務を負うことになります。

このようなことから、離婚契約の支払い義務者が支払い期間の途中で死亡すると、契約の実現は事実上で困難になります。

一方からの養育費が欠けた分を他方が補うことは大変であり、子どもを監護する親には複数の仕事を掛け持ちして夜も働いているケースも見られます。

そのため、支払い義務者の死亡リスクへの備えとして、生命保険契約を利用して万一の事態に死亡保険金を債務の支払いに充てるように対策しておくことがあります。

生命保険契約の死亡保険金受取人を離婚給付を受ける側に指定しておくことで、支払い義務者が死亡したときに権利者は死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険契約では契約者に死亡保険金受取人を指定する権利がありますので、支払い義務者が保険契約を失効しないように適切に維持管理していくことが前提となります。

こうした生命保険契約の機能を離婚契約で利用することも行なわれています。

このような生命保険の利用に関する確認は、公正証書契約に定めることも可能になります。

安全な支払いを確保する

契約は守られてこそ意味がありますので、できるだけ安全な対応を考えて契約することも大切になります。

しっかり協議すること

離婚時における金銭の支払い契約を安全な形で公正証書に取り決めるためには、夫婦間でしっかり話し合うことが重要になることは言うまでもありません。

公正証書で離婚契約を行うこと、支払いに連帯保証人を付けること、生命保険契約を利用すること、そのどれもが本人からの了解を必要とします。

婚姻関係が破たんし、夫婦で上手く話し合えない状況に置かれていますが、そうしたときにも諦めず、時間を掛けて少しずつ話し合いを積み重ねていきます。

話し合っても無駄な結果に終わることも多くありますが、その反対に相手が冷静になっていくうちに理解されることもあります

これは、実際にやってみなければ分からないことであり、結果も得ることはできません。

話し合いでは、相手を強く非難したり中傷する発言をしないことに注意します。

そうした言動をすると相手が反発することは必定であり、そうなると条件の協議、公正証書による契約手続に相手から協力を得ることが困難になってしまいます。

公正証書離婚に向けた条件協議は、夫婦として最後の話し合いになりますので、お互いを傷つけることなく、冷静に対応することが双方に求められます。

また、条件の協議では、相手に対し無理な条件を強いることは良くありません。

仮にそうした条件で契約できたとしても、結果として契約の不履行につながります。

相手から理解を得たうえで実現が可能と見込まれる離婚条件を定め、それを公正証書の契約にすることに努めなければ、安全な支払いを得られることになりません

自立できる経済力を備える

離婚契約の支払いの安全性を高めることも、公正証書離婚を考えるうえで大切なことです。

離婚時に約束した支払いが止まってしまうと、離婚した後の生活に大きな支障が生じてしまう事態になることが想定されることも珍しくありません。

その理由としては、生活を支える経済収入における離婚給付の比重が高いことにあります。

つまり、離婚した後の生活を安定させるうえで最も効果のある対策としては、仮に離婚給付を受けられなくなっても自立して生活できる経済力を備えておくことになります。

婚姻中は家事や育児のために仕事に就けなかった妻側は離婚後の生活に不安を抱えることになりますが、不安を解消する方法として養育費などの支払いを安全に確保することのほか、離婚後の経済収入を高めていく方法を探すことも大切なことになります。

収入が上がると養育費が下がることや公的扶助を受けられないことを考える方もありますが、離婚後の生活は長く、経済収入を上げることの方がメリットが大きいことは明らかです。

そのため、離婚することを考え始めたときから仕事に就いて、自立して生活できる収入を得ることを考えて早目に行動する方もあります。

容易なことではない面もありますが、効果としては高く、長期に持続させることもできます。

お金の支払いは具体的かつ明確に整理します

離婚契約における金銭の支払いにかかる履行を安全に行なうためには、債務者が無理なく支払うことができる条件で契約することが前提になります

そのうえで、債務者の支払い資力が弱いときには、連帯保証人を付けて契約するを検討する余地もあります。

また、公正証書で契約するときには、具体的な条件を明確に定めておくことが必要です。

これは、公正証書契約で金銭の支払いを強制執行の対象とするときの要件にもなります。

契約上の支払い金額、支払い期限は、誰が公正証書を見ても解釈に違いが生じないように明確に契約として定めておきます。

大まかで曖昧な条件を定めたり、様々な条件を付けることは良くありません。

なお、金銭の支払いに関する条件以外については、重要となる契約条件を簡潔にまとめて公正証書の契約に整理しておきます。

公正証書に定めることはすべて強制力があるものと誤解して細かい事まで記載することを考える方もありますが、そうした細かい事項は契約として有効であっても強制することまでは行なないものです。

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